「会社に突然差し押さえ通知が届いた…。」と困っている方もいるのではないでしょうか?自分のせいで会社に迷惑をかけてしまうのは避けたいところです。
会社に差し押さえ通知が届いてしまうと周囲にあなたの借金の存在がバレてしまうだけでなく、経理の方に多大な業務負担をかけてしまうことになります。
場合によっては、そのせいで会社に居づらくなるケースもあるでしょう。
本記事では、会社に差し押さえ通知が届いた後に起こることやリスク、対処法、差し押さえを未然に防ぐための方法などについてご紹介します。
差し押さえ通知の概要や通達後に取るべき行動についてチェックしましょう。
実際のご相談で最も多いのが、給料を差し押さえられたら会社をクビになるのではないかという不安です。
結論からお伝えすると、差し押さえを受けたという事実だけを理由とする解雇は、法律上その有効性が厳しく判断されます。
ただし、職場での影響がまったく生じないと言い切れるわけでもありません。
\毎月の返済が苦しい.../
給料を差し押さえられたら会社をクビになる?解雇との関係を整理
給料の差し押さえで真っ先に心配になるのは、勤務先での立場ではないでしょうか。
この不安は、解雇が法律上有効と認められるかという問題と、職場でどこまで事情が知られるかという問題に分けると整理しやすくなります。
まずは全体像を早見表で確認しましょう。
| 気になること | 結論の目安 |
| 差し押さえだけを理由にクビになるのか | 解雇の有効性は法律上厳しく判断されます。ただし通告そのものを防ぐ仕組みではありません |
| 会社に届くもの | 裁判所からの債権差押命令の正本。債権者の申立てがあれば陳述催告書も届きます |
| 会社が知る内容 | 債権者名・請求されている金額・債務名義の種類など、命令書に書かれた範囲 |
| 社内で書面を扱う人 | 給与計算を担当する経理や人事の担当者と、決裁する上長が中心。共有範囲は会社の体制によります |
| 同僚に自動で伝わるのか | 裁判所から同僚へ通知が行くことはありません |
| 差し押さえを止められるのか | 動く時点によって取りうる手段が変わります。早いほど選択肢が残ります |
差し押さえを受けたという事実は、労働者としての能力や勤務態度とは切り離して考えるのが、解雇をめぐる法律の基本的な立場です。


雇用契約を終わらせる手続きではありませんので、通知が届いたこと自体が解雇の理由になるわけではありません。
差し押さえを理由とする解雇はどう評価されるのか
解雇が有効かどうかは、労働契約法第16条が定める枠組みで判断されます。
同条のもとでは、解雇が有効と認められるために次の2つが必要だと理解されています。
- 客観的に合理的な理由があること
- 社会通念上相当であると認められること
1つ目の客観的に合理的な理由とは、勤務成績の著しい不良や業務命令違反、経歴詐称など、雇用を続けられないだけの具体的な事情を指します。
2つ目の社会通念上の相当性は、その事情の重さに対して解雇という処分が重すぎないか、注意や指導といった段階を踏んだかといった点から見られるものです。
借金を抱えていることや給料を差し押さえられたことは、通常、会社に対する労務の提供そのものに支障を生じさせる事情ではありません。
そのため、差し押さえを受けたことだけを理由とする解雇は、客観的に合理的な理由を欠くと判断される可能性が高いといえます。
解雇の有効性は、あくまで個別の事情を総合的に見たうえで判断されるものだとお考えください。
「絶対にクビにならない」とまでは言い切れない理由
一方で、差し押さえを受けても職場に一切影響が出ないと保証できるわけではありません。
理由として、次のような点が挙げられます。
- 労働契約法第16条は解雇を事後的に無効と判断するための枠組みであり、会社が解雇を通告してくること自体を止める規定ではない
- 争うには解雇理由証明書の取得や労働審判・訴訟といった手続きが必要で、時間も労力もかかる
- 有期雇用の契約更新をめぐる場面は、期間の定めのない雇用の解雇とは別の枠組み(労働契約法第19条)で判断される
- 無断欠勤や業務命令違反など、就業規則の懲戒事由に当たる別の事情が重なっていれば評価が変わりうる
- 現金や顧客の資産を扱う職種では、社内規程で報告や配置の取扱いが定められていることがある
つまり、法的に無効と判断されうることと、職場での評価や働きやすさが保たれることは別の問題です。
差し押さえまで進む前に手を打っておくことが、結果として最も現実的な備えになるでしょう。


解雇が無効かどうかは、争って初めて結論が出る問題です。
通告される状況そのものを避けておく、という発想も大切になります。
会社にはどこまで知られるのか
この手続きの中で、会社は第三債務者として扱われます。
あなたに給料を支払う立場にある会社が、その支払先を一部変更するよう裁判所から命じられる、という位置づけです。
差し押さえの効力は、差押命令が第三債務者である会社に送達された時点で生じます(民事執行法第145条第5項)。
差押命令は、あなたと会社の双方に送達されることになっています(同条第3項)。
さらに債権者から申立てがあった場合には、裁判所書記官から会社に陳述の催告がなされ、会社は送達の日から2週間以内に給料の支払いの有無などを回答します(同法第147条第1項)。
会社に届く書面から会社が知ることになるのは、おおむね次の範囲です。
- 事件番号と、手続きを行っている裁判所
- 債権者が誰か
- 請求されている金額
- 判決や支払督促など、どの債務名義に基づく手続きか
- 差し押さえの対象が給料であること
逆にいえば、借入れをした経緯や使い道、家計の状況といった事情までが、裁判所から会社に知らされるわけではありません。
社内でこの書面を扱うのは、実務上、給与計算を担当する経理や人事の担当者と、決裁をする上長が中心になります。
裁判所から同僚に通知が行くことはありません。
ただし、社内でどこまで情報が共有されるかは、会社の規模や体制によって変わります。
なお、会社が命令に従わずに給料を全額あなたに支払ってしまうと、債権者から取立訴訟を起こされる可能性があります(同法第157条)。
会社としては通知を無視できない立場にあり、担当者が事務処理に関わること自体は避けられないとお考えください。
一体なぜ?会社に給料差し押さえ通知が届く理由

あなたが借金の返済を長期間滞納すると、債権者(貸し手)は法的手段を用いて強制的に回収を図ります。その最終手段が「給料の差し押さえ」です。


そもそも給料差し押さえ通知とは?
給料差し押さえ通知とは、裁判所から送られる「債権差押命令」のことです。
裁判所があなたの勤務先に対して、本人に給料を全額支払う代わりに、差し押さえた分を債権者に直接支払いなさいと命令するものです。
【参考】
裁判所
「債権執行(債務名義に基づく差押え)」
給料差し押さえ通知が来る理由と流れ
給料差し押さえ通知は、一般的には以下のステップを経て実行されます。
- 判決や仮執行宣言付の支払督促正本などで債権者が債務名義を得る
- 債権者が裁判所に債権差押命令の申立書を申請し受理される
- 裁判所から債務者と第三債務者である会社へ「差押命令」が送達
参考:裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」
裁判所での手続きが完了した時点で、あなたと会社に通知が届くことになります。
給料差し押さえ通知の法的効力
会社は裁判所の給料差し押さえ命令を無視することはできません。
差し押さえられる金額は法律(民事執行法)で定められており、原則として給料の4分の1(手取りが44万円を超える場合は、33万円を差し引いた全額)が対象となります。
手取り額ごとに、毎月いくら差し引かれるかを示すと次のとおりです。
| 毎月の手取り | 差し押さえられる額 | 手元に残る額 |
| 20万円 | 5万円 | 15万円 |
| 28万円 | 7万円 | 21万円 |
| 40万円 | 10万円 | 30万円 |
| 44万円 | 11万円 | 33万円 |
| 50万円 | 17万円 | 33万円 |
| 60万円 | 27万円 | 33万円 |
手取りが44万円を超えると、手元に残るのは33万円で頭打ちになります。それを超える分はすべて差し押さえの対象です。
なお、養育費の支払いを求められている場合は、差し押さえられる範囲が2分の1まで広がります(民事執行法第152条第3項)。退職金についても、4分の3は差し押さえが禁止されますが、残りの4分の1は対象になります(同条第2項)。
これが完済まで、あるいは退職するまで延々と続くことになります。
参考:e-Gov 法令検索「民事執行法 第百五十二条(差押禁止債権)」
参考:裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」
税金や社会保険料の滞納による差し押さえは手続きが異なる
ここまで説明したのは、判決や支払督促といった債務名義をもとに、裁判所を通じて行われる差し押さえです。
これに対して、税金や社会保険料の滞納による差し押さえは、裁判所の手続きを経ずに行われます。
国税徴収法では、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと定められています(国税徴収法第47条第1項第1号)。
訴訟や支払督促を経ないまま、給料の差し押さえに進むことがあるということです。
給料について差し押さえが禁止される範囲の計算方法も、国税徴収法に別途定めがあり(同法第76条)、先ほどの4分の1という計算とは一致しません。
さらに税金は、自己破産をしても支払義務が残る非免責債権に当たります。
借金と同じ感覚で放置してしまうと、後から取れる手段が限られやすい分野だといえるでしょう。


ただし、そこに至るまでの手続きが裁判所を通すものかどうかで、取れる対応が変わってきます。
もっとも、事情によっては納税の猶予や換価の猶予といった制度について相談できる場合もあります。
要件を満たすかどうかは個別の判断になりますので、まずは税務署や自治体の窓口に状況を伝えてみてください。
税金を滞納するとどこまで進むのか、回避するために取れる手段は以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】税金が払えないと差し押さえ?督促状から10日という期限と回避方法
会社に給料差し押さえ通知が届いた時の3つのリスク

給料差し押さえ通知が届いた場合には、以下の3つのリスクが伴います。
- 会社にバレる
- 事務負担をかけてしまう
- 職場に居づらくなる
ちなみに「差し押さえ=即クビ」と不安になる方も多いですが、労働者は法律によって守られています。
解雇について定めているのは労働契約法第16条です。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用:e-Gov 法令検索「労働契約法 第十六条」
借金があることや給料を差し押さえられたこと自体は、通常、労働者としての能力や勤務態度と関係がありません。そのため、それだけを理由とする解雇は「客観的に合理的な理由」を欠くものとして無効になる可能性が高いといえます。
参考:e-gov 法令検索「労働契約法」
労働契約法第16条によって、借金があることや差し押さえを受けたことだけを理由に解雇することは、基本的には認められません。
ただし、無断欠勤が続いているなど別の解雇理由がある場合は話が変わります。
1.会社に借金の存在がバレる
裁判所から通知が届くため、借金があること、それを長期間放置して裁判沙汰になっていることが確実に会社にバレてしまいます。
特に、経理担当者や上司には知られることになるでしょう。
2.事務的な負担をかけてしまう
給料差し押さえ通知が届いたら、会社はあなたの給料から差し押さえ分を計算し、債権者に直接振り込む手間が発生します。
本来不要な事務作業を強いることになるため、会社側には大きな迷惑がかかってしまうリスクが考えられるでしょう。
3.職場に居づらく感じてしまう
会社が法的に解雇はできなくても、「金銭管理ができない人」「トラブルを抱えている人」というレッテルを貼られてしまう心配があります。
その結果、昇進への影響や、周囲の視線が気になり自ら退職を選んでしまうケースも少なくありません。
精神的な苦痛が増えてしまうリスクがあることは想定しておきましょう。
差押え以外で会社に知られる場面と、その対策は以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】債務整理は会社にバレる?仕事に影響を出さず内緒で解決する方法
会社からクビ(解雇)にされてしまった場合の対処法3選

差し押さえを理由に不当な解雇を言い渡された場合は、泣き寝入りせずに解雇理由証明書の提出や解雇通知の撤回を要求することも考えましょう。
あなたの行動次第では、会社から解雇されずに済む可能性もあります。

1.解雇理由証明書を求める
会社が労働者を解雇する場合には、解雇理由証明書を交付する義務があります。
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
引用:e-Gov 法令検索「労働基準法 第二十二条」
会社に対して「なぜ解雇するのか」を明記した解雇理由証明書の発行を求めてください。
これが不当解雇を争う際の重要な証拠になります。
2.解雇通知の撤回を要求する
借金を理由とした解雇は法的に認められにくいことを伝え、解雇の撤回を求めます。
個人での交渉が難しい場合は、労働組合や弁護士を通すのが効果的です。
3.労働訴訟を提訴する
会社が応じない場合は、労働審判や労働訴訟を通じて、解雇の無効と賃金の支払いを求めます。
働き盛りの時期に、キャリアを断たれないための最終手段です。
手続きをするには、法律の専門家である弁護士に相談するのがいいでしょう。
参考:裁判所「労働審判手続」
【時点別】給料の差し押さえを止める・軽くするために取れる手段
差し押さえへの対応は、いつ動くかによって選べる手段が大きく変わります。
早い段階であれば交渉の余地が残っていますが、手続きが進むほど選択肢は絞られていきます。
まずは、時点ごとに何ができるのかを整理しておきましょう。
| 時点 | 主に取りうる手段 | 押さえておきたい点 |
| 滞納中(裁判の手続きが始まる前) | 債権者との話し合い、任意整理などの検討 | 相手が貸金業者であれば、弁護士からの受任通知後は正当な理由なく本人へ直接支払いを求めることが制限されます(貸金業法第21条第1項第9号) |
| 訴状や支払督促が届いた段階 | 答弁書の提出、督促異議の申立て、期日での話し合い | 支払督促は送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないと、債権者の申立てにより仮執行の宣言がされます(民事訴訟法第391条第1項) |
| 債務名義が成立した後、差押命令が出る前 | 一括または分割での和解交渉、債務整理の選択 | 申立てをするかどうかは債権者の判断であり、事前に予告があるとは限りません |
| 差押命令が会社に届いた後(取立て前) | 個人再生や自己破産の申立て、差押禁止債権の範囲変更の申立て、請求異議の訴えなど | 給料の差し押さえでは、あなたに差押命令が送達された日から4週間を経過するまで債権者は取立てができません(民事執行法第155条第2項) |
| 取立てが始まった後 | 完済や和解による取下げ、法的整理の申立て | いったん債権者へ支払われた分を取り戻すのは容易ではありません |
表のとおり、使える手段は時点が進むほど少なくなっていきます。
どの段階であっても、結果を確約できる手段はありません。
そのうえで、動き出しが早いほど検討できる幅が広いという点は、いずれの段階にも共通しています。


ただ、届く前に比べると選択肢は絞られますし、どれも要件を満たすかどうかの検討が必要になります。
差押命令が出る前にできること
まだ会社に通知が届いていない段階であれば、債権者との交渉によって解決を図る余地があります。
相手が貸金業者の場合、弁護士が受任通知を送った後は、正当な理由なく本人に直接支払いを求めることが制限されます(貸金業法第21条第1項第9号)。
一方で、相手が個人や貸金業者以外の債権者であれば、この規定がそのまま当てはまるわけではありません。
その場合でも、代理人を通じて連絡窓口を一本化し、返済条件を話し合うこと自体は可能です。
訴状や支払督促がすでに届いている段階も、まだ争う余地が残っています。
特に支払督促は、送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないと、債権者の申立てにより仮執行の宣言がされます(民事訴訟法第391条第1項)。
期限を過ぎるとそのまま強制執行に進める状態になってしまいますので、届いた書面の日付は必ず確認してください。
裁判所から訴状が届いたときの対応は、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】借金の訴状が裁判所から届いたらどうなる?無視するリスクと3つのすべきことを解説
差押命令が会社に届いた後に検討できること
すでに通知が届いてしまった場合でも、検討できる手段はいくつか残されています。
まず押さえておきたいのが、給料のように差し押さえが制限されている債権では、あなたに差押命令が送達された日から4週間を経過するまで債権者が取立てをできないという点です(民事執行法第155条第2項)。
この期間内に手続きを進められるかどうかが、一つの分かれ目になります。
次に、生活が立ち行かないという事情がある場合、執行裁判所は申立てにより、債務者と債権者双方の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部または一部を取り消すことができるとされています(同法第153条第1項)。
ただし認められるかどうかは事情次第であり、申立てをすれば必ず取り消されるというものではありません。
手続きそのものに不服がある場合は執行抗告(同法第145条第6項)、債務名義に表示された請求権が弁済や時効ですでに消滅しているといった中身を争う場合は請求異議の訴え(同法第35条)という制度があります。
いずれも要件が定められており、支払いが苦しいという理由だけで認められるものではありません。
返済を続けられる見込みが立たないのであれば、個人再生や自己破産といった法的整理を検討することになるでしょう。


どの手続きを選べるかは、収入や資産、債権者の内訳によって変わります。
ただ、この期間内にご相談いただけると、検討できる選択肢は増えやすくなります。
早く動くほど選択肢が広がる理由
取立てが始まると、会社はあなたの給料から差し押さえ分を計算し、債権者に支払うことになります。
いったん支払われた分を後から取り戻すのは容易ではありません。
また、この処理は完済するか、手続きによって差し押さえが終わるまで毎月続きます。
その間、会社の担当者は毎月の給与計算に加えて対応を続けることになり、社内で事情を知る人が増えていく可能性もあるでしょう。
督促状が届いた時点、あるいは裁判所から書面が届いた時点でご相談いただくことが、現実的な分かれ目だといえます。
会社への給料差し押さえ通知を止める方法

通知が届く前か後かで、取れる対策は異なります。ただし、どのようなケースにおいても最も重要なのは、「一日でも早く動くこと」です。

1.【通達前】債権者と任意整理する
会社に通知が届いていないなら、今すぐ任意整理を検討しましょう。
任意整理とは、弁護士が債権者と交渉し、利息をカットして分割払いできる手続きです。
受任通知を送った時点で、督促や差し押さえの手続きはストップされます。
任意整理の費用や手続きの流れは、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】任意整理とは?費用・デメリット・手続きの流れまでわかりやすく解説
2.【通達後】債権者に4週間以内に全額返済
もしすでに差し押さえ通知が届いてしまったら、原則として止めるのは困難です。
あなたができる唯一の直接的な解決策は、借金を全額一括返済することです。
現実的には難しいケースが多いでしょう。
3.【通達後】個人再生か自己破産する
全額返済が難しい場合、個人再生や自己破産という法的整理を行うことで、差し押さえを中止・失効させられる可能性があります。
手続きを開始した段階で、強制執行を止める決定を裁判所からもらうことが可能です。
ただし、以下のようなものは「非免責債権」として支払いは免除されません。
- 租税公課
- 悪意で加えた不正行為に基づく損害賠償請求権
- 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 親族関係に係る請求権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権・預り金返還請求権
個人再生・自己破産しても免責されないので注意が必要です。
また、法律上は任意整理も可能ですが、給与差し押さえを止める法的効力がなく、債権者側にも応じるメリットがないため、実務上は選択されないのが実情です。
個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきかは、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】個人再生と自己破産の違いは?特徴や選び方を解説
会社に給料差し押さえ通知が届いた場合に取るべき行動

もし通知が届いてしまったら、パニックにならずに以下の手順を踏んでください。

1.会社の上司や同僚に説明&謝罪
会社の上司や同僚に隠し通すことは不可能です。
まずは上司や経理担当者に対し、「私的な問題で会社に迷惑をかけて申し訳ありません」と誠実に謝罪し、解決に向けて動いていることを伝えましょう。
また関わりのある同僚にも、きちんと説明しておくのがおすすめです。
2.弁護士に相談する
差し押さえ通知が来たということは、自力での解決は限界を超えています。
督促状が届いている、あるいは裁判所から何らかの通知が届いた時点で弁護士に相談すべきです。
法律のプロの視点から、最適な解決策を提示してもらえます。
3.法的手段を検討する
これ以上の差し押さえを防ぎ、生活を立て直すために、債務整理(主に任意整理・個人再生・自己破産)を具体的に検討しましょう。
あなたが置かれている状況に合わせて、どの手続きが会社への影響を最小限に抑えられるのかを判断します。
どの手続きが適しているかは、借入先の数や金額、収入と資産の状況によって変わります。
まずは全体像を把握したうえで、ご自身の状況に近い方法を検討してみてください。
債務整理でそれぞれの手続きがどう働くのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】債務整理とは何か|借金がどう変わるかを弁護士が解説
会社に給料差し押さえ通知がきたらまずは弁護士に相談しよう!

借金を放置し続けて差し押さえ通知を受け取ると、会社にバレて迷惑をかけてしまうリスクや解雇されてしまうリスクを高めてしまいます。
給料の差し押さえは、あなたの生活基盤を根底から揺るがす重大な事態です。
しかし、適切な債務整理を行えば、あなたが抱えている借金問題を解決し、平穏な日常を取り戻すことができます。
弊所では、借金問題に強い弁護士があなたの状況に寄り添い、最善の解決策をアドバイスします。
無料相談窓口を用意していますので、お気軽にご連絡ください。
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