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税金が払えないとどうなる?滞納〜差し押さえの流れと対策を解説

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

紛争や問題は、数字や契約の世界だけで完結するものではなく、必ず人が関わってきます。借金や支払いの悩みもまた、人と人との間で生じるものです。そして、そこには必ず感情や立場があります。
私たちは、法的な手続きを駆使することはもちろん、依頼者の不安や生活への影響に配慮しながら、最適な解決を目指して日々研鑽を積んでおります。

債務整理といえば「大地総合法律事務所」と思い出していただけるよう、所員一同、プロフェッショナルとして全力でサポートいたします。

監修者

「借金があって税金が払えない…。納税しないとどうなるんだろう」「滞納してしまった場合に取るべき行動ってなんだろう」と悩んでいる方もいるでしょう。

納税は教育・勤労と並ぶ国民の三大義務のうちの1つですが、借金や生活苦が原因で払えないという方も多いです。

ただし、いかなる理由であれ税金が払えないと国税庁から督促状が届き、高額な加算税や財産の差し押さえなど、厳しい処罰が課せられてしまうのが現実です。

本記事では、税金が払えない場合に起こることや滞納してしまった場合の対策、弁護士に相談する3つのメリットをご紹介します。

未払いの税金や滞納について気になる方はチェックしてみてください。

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日本国民の税金負担率は50%近い

日本国民の税金負担率は50%近い

現在、私たちの生活を圧迫しているのは物価高だけではありません。

財務省の発表によると、所得に対する税金と社会保険料の負担割合を示す「国民負担率」は、近年45%〜50%前後で高止まりしています。

直近3年間の国民負担率は以下のとおりです。

年度 国民負担率
令和7年(見通し 46.2%
令和6年(実績見込み 45.8%
令和5年(実績) 46.1%

参考:財務省「令和7年度の国民負担率を公表します

事務局さん
手取り額の少なさと将来への不安は深刻な問題ですよね。
佐久間先生
借金を抱えている場合、この重い税負担が引き金となって、家計が破綻してしまうケースは決して珍しくありません。

税金が払えない…放置するとどうなる?

税金が払えない...放置するとどうなる?

「役所なら税金の支払いを猶予してくれるだろう」という考えは危険です。

むしろ、税金の滞納は民間の借金よりもスピーディーかつ強制的に手続きが進みます。

事務局さん
民間の督促よりも厳しいんでしょうか?
佐久間先生
はい。
それに加えて自己破産などの債務整理では対応できません。
どのような手順で行政が税金滞納者から資産を差し押さえるのかを確認しましょう。

延滞税や高額な加算税が発生する!

税金を滞納すると、利息にあたる「延滞税」が発生します。

【令和8年分 延滞税の特例税率】

  • 納付期限から2ヶ月以内:年2.8%
  • 2ヶ月経過後:9.1%

参考:財務省「延滞税・利⼦税・還付加算⾦について

このように、消費者金融の利息に匹敵する、あるいはそれを上回るほどの高金利が課されるため、放置すればするほど支払うべき総額は増大していきます。

国税庁から督促状が届く

借金を放置していると、納付期限を過ぎてから50日以内に督促状が届きます。

督促状が発付されてから10日以内に完納できないと、行政は財産の差し押さえに踏み切ることが可能です。

なお、督促状には税目・納付期限・納付金額が明記されています。

参考:国税庁「国税徴収法 令和7年度版

放置すると財産を差押えられる

税金の滞納は民間の債務不履行とは異なります。

裁判所の判決を経ずに「自力執行権」によって財産を差押えられる点に注意しなければなりません。

  • 給与の差押え:勤務先に通知が行き、手取り額の一部が強制徴収
  • 預貯金の差押え:銀行口座が凍結され、残高が強制徴収

参考:国税庁「国税徴収法 令和7年度版

勤務先に滞納が知られることは、社会的信用の失墜につながりかねません。

【重要】自己破産をしても税金は免除されない

「借金が返せなくなったら自己破産すればいい」と考えている方もいるかもしれません。

しかし、税金は「非免責債権」に分類されます。

たとえ裁判所で自己破産が認められ、借金がゼロになったとしても、税金の支払い義務だけは一生残ります。 

つまるところ、税金からは自己破産しても逃げることはできないのです。

税金が払えない!滞納してしまった場合の対策

税金が払えない!滞納してしまった場合の対策

現在すでに税金を滞納している、あるいは支払える見込みがない場合は、一刻も早いアクションが必要です。

猶予制度や相談窓口について押さえておきましょう。

事務局さん
支払い猶予・免除制度などはあるのでしょうか?
佐久間先生
国税庁によって定められた制度や行政の相談窓口があります。
また、借金問題に精通した弁護士に依頼するのも選択肢の1つでしょう。

1.換価の猶予・納税の猶予を活用する

一定の要件(災害・病気・事業の著しい損失など)を満たす場合、納税を猶予してもらえる制度があります。

  • 納税の猶予: 1年以内の期間、分割払いで納税できる
  • 換価の猶予: 差し押さえの対象となっている財産の処分を待ってもらう

参考:国税庁「国税の納税の猶予制度 FAQ

これらが認められれば、延滞税の一部または全部が免除されることもあります。

2.国や自治体の窓口で相談する

最もやってはいけないのが督促の無視です。

督促状を持って、すぐに所管の税務署や役所の納税課へ足を運びましょう。

誠実な態度で現在の収支状況を説明すれば、分割納付(分納)に応じてもらえるケースもあります。

3.借金に精通した弁護士に相談する

税金が払えない原因が、借金返済にあるという場合は、弁護士に相談するのがベストです。

税金そのものを減額することはできませんが、他の借金を整理することで、税金を支払うための原資を確保できる可能性があります。

また、借金の返済計画について一緒に見直せるのも心強いポイントです。

税金が払えないときに弁護士に相談する3つのメリット

税金が払えないときに弁護士に相談する3つのメリット

弁護士は単に裁判をサポートするだけでなく、借金によって税金が払えないと困っている方にとっての生活再建のパートナーとなります。

ここでは、税金が払えない方が弁護士を利用するメリットをご紹介します。

事務局さん
債務整理などの借金を多く取り扱っている弁護士もいますね。
佐久間先生
経験と実績豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

1.借金について債務整理の方法を相談できる

税金が払えない方の中には、民間企業からの借金が残っている方も少なくありません。

弁護士に相談すれば、任意整理・個人再生・自己破産といった「債務整理」をスムーズに進めることが可能です。

その結果、カードローンやキャッシングの返済額や金利を大幅に減らしたり、ゼロにしたりできます。

借金の返済負担が軽くなれば、その分を納税に回すことができるでしょう。

2.窓口への相談がスムーズになる

弁護士に依頼すると、家計状況を客観的に示す収支表などを作成してもらえます。

これを役所の窓口に提示することで、「支払う意思はあるが、現実的に支払いが困難である」という主張に説得力が増し、分納や猶予の交渉が進めやすくなります。

3.差押え解除に向けた方法を模索できる

給与や不動産、自動車などが差し押さえられている場合でも、手続き終了まで余裕があります。

弁護士を介して「生活が立ち行かない」という異議申し立てや交渉を行うことで、差押えの解除や猶予に向けた法的なアドバイスを受けられます。

なお、すぐに差押えられてしまう手続きもあるため、借金は放置せずに、早め早めに対応することが重要です。

税金が払えないなら弁護士に相談して返済計画を立てよう!

税金が払えないなら弁護士に相談して返済計画を立てよう!

税金が払えないからと言って放置するのは、あなたの生活を壊しかねない大きなリスクです。

適切な手続きを踏めば、必ず解決の糸口は見つかります。

これからの長い人生を、滞納の不安に怯えながら過ごす必要はありません。

まずは国・各地方自治体の相談窓口に問い合わせるだけでなく、弁護士に相談してみて、無理なく税金を支払える家計を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

早めの相談が、あなたの財産と未来の生活を守ることにつながります。

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