「借金が返せなくなったときに、自己破産と個人再生のどちらを選べばいいのだろう」
借金問題に直面したとき、選択肢が複数あると、どれが自分に合うのか判断が難しくなるものです。
特に持ち家がある方や安定収入のある方は、「家を失いたくない」「結局いくら返すのか」と悩むケースが多いです。
個人再生と自己破産は、借金が全額なくなるのか減額するのかで根本が違うため、選び方を間違えると生活の立て直しに支障が出ることもあります。
そこで本記事では、個人再生と自己破産の9つの違いと、どちらが自分に合うかの判断ポイントを弁護士がわかりやすく解説します。
持ち家や安定収入があり、自分に合う手続きを知りたい方は、ぜひ最後までご一読ください。
\毎月の返済が苦しい.../
個人再生・自己破産とは?

ひと言でいうと、個人再生は借金を圧縮して3〜5年で返す手続き、自己破産は裁判所に返済義務をなくしてもらう手続きです。
発想がまったく違うので、ここを押さえると比較がぐっとわかりやすくなります。
個人再生は借金を圧縮して返済する手続き
個人再生は、民事再生法に基づいて最大1/10まで借金を圧縮し、原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。
最大の特徴は、住宅資金特別条項(通称:住宅ローン特則)を使えば、住宅ローンを今までどおり払いながら持ち家を残せる点にあります。
ただし、圧縮後の金額を返していく仕組みのため、安定した継続収入があることが必要です。
無職の方や収入が不安定な方は、原則として個人再生を利用できません。
自己破産は借金の返済義務をなくす手続き
自己破産は、破産法に基づき、裁判所の免責許可決定で借金の返済義務をなくしてもらう手続きのことです。
税金や養育費などの非免責債権を除き、ほぼすべての借金がゼロになります。
そのかわり、裁判所の運用にもよりますが、20万円を超える価値のある財産は原則として処分の対象になり、債権者への配当に充てられます。
持ち家や高額な車を残したい方には向きませんが、収入が乏しい方や財産がほぼない方にとっては、生活を立て直す現実的な選択肢になるでしょう。
むしろ返せない借金を抱え続けるほうが、家族関係や健康面への影響が大きいケースが多いです。

個人再生と自己破産の9つの違い


借金の扱いや財産処分など、結果に大きく影響するところから順番に整理しましょう。
両者の違いを一覧で示すと、以下のとおりです。
| 項目 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|
| 1. 借金の扱い | 最大1/10まで圧縮 | 原則ゼロ |
| 2. 財産処分 | 原則なし | 20万円超は処分(裁判所運用) |
| 3. 住宅ローン特則 | 利用できる | なし |
| 4. 収入要件 | 安定収入が必要 | 不問 |
| 5. 職業制限 | なし | 手続中に制限される職種あり |
| 6. 手続き期間 | 約6カ月+返済3〜5年 | 4カ月〜1年 |
| 7. 費用 | 50〜90万円程度 | 30〜100万円程度 |
| 8. 保証人への影響 | 一括請求あり | 一括請求あり |
| 9. 信用情報の登録期間 | 5〜7年 | 5〜7年 |
以下、それぞれの違いを順番に詳しく見ていきましょう。
1. 借金の扱い(減額幅)
個人再生では、民事再生法231条の最低弁済額基準に従って、借金額に応じて最大1/10まで借金が圧縮されます。
例えば借金1,000万円なら200万円まで減額され、3〜5年かけて分割で返していく形です。
一方の自己破産は、免責許可決定が確定すれば、非免責債権を除く借金の返済義務そのものがなくなる手続きです。
「圧縮して返す」のと「返さなくてよい」では最終的な負担が大きく違います。
2. 財産処分
個人再生では、原則として財産が処分の対象にはなりません。
持ち家や車、預貯金、保険なども手元に残ったまま手続きを進められます。
ただし「清算価値保障原則」というルールがあり、財産が多い方は最低弁済額が引き上げられる点には注意が必要です。
自己破産の場合、20万円を超える価値のある財産は原則として処分の対象になり、換価して債権者への配当に回されます。
家具・家電などの生活必需品や99万円までの現金は手元に残せます。
詳しくは後ほど「自己破産が向いているケース」のところで触れますね。
3. 住宅ローン特則の有無
個人再生では「住宅資金特別条項」(民事再生法196条以下)という制度が使え、住宅ローンだけは今までどおり返済しながら、その他の借金を圧縮できます。
これにより、持ち家を残したまま借金問題を解決することが可能になります。
ただし、自己居住用であること、床面積の2分の1以上が居住スペースであること、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことなど、いくつかの要件をクリアする必要があります。
自己破産には同様の制度がないため、持ち家を残すことは原則できません。
4. 収入要件
個人再生は、圧縮した借金を分割で返していく手続きのため、安定した継続収入があることが必須要件です。
小規模個人再生・給与所得者等再生のいずれも、将来にわたって返済できる見込みが求められます。
自営業の方やパート・アルバイトの方でも、収入の継続性が認められれば利用できます。
これに対し自己破産は、収入の有無や金額を問わずに利用できる手続きです。
無職の方や生活保護を受給中の方も対象になります。
5. 職業制限
自己破産には、手続き中に特定の資格職に就けなくなる「資格制限」があります。
対象は弁護士・税理士・公認会計士・司法書士・宅地建物取引士・警備員・生命保険募集人など、信用や資格を要する職業です。
ただし、これは手続き中の一時的な制限にすぎず、免責確定により当然に復権し、制限は解除されます(破産法255条1項1号)。
一方、個人再生には職業制限の規定が一切ありません。
資格職に就いている方が手続中も働き続けたい場合は、個人再生のほうが選びやすいといえます。
6. 手続き期間
個人再生の手続き期間は、申立てから認可確定までで約6カ月が目安です。
ただし、認可後に圧縮された借金を3〜5年かけて返していくため、「終了」までを含めると年単位の付き合いになります。
自己破産は、財産がほとんどない場合の同時廃止で4〜6カ月、財産がある程度ある管財事件で6カ月〜1年程度が目安です。
こちらは免責確定で手続きが終わるため、その後の返済は発生しません。
7. 費用
個人再生の費用は、弁護士費用・裁判所予納金・個人再生委員報酬を合わせて50〜90万円程度が相場です。
住宅ローン特則を利用する場合は、さらに10万円ほど上乗せされます。
自己破産は、同時廃止であれば30〜50万円程度、管財事件になると50〜100万円程度になります。
費用の幅が大きいのは、事件の種類や事務所ごとの料金設計によって変わるためです。
分割払いや法テラスの民事法律扶助制度の活用で、当初の負担を軽くする方法もあります。
8. 保証人への影響
個人再生・自己破産のいずれを選んでも、保証人がついている借金については、保証人へ残債全額が一括請求される点は変わりません。
主債務者が債務整理を申立てた時点で、債権者は保証人に対して請求できる仕組みになっているためです。
「個人再生のほうが保証人に迷惑をかけない」という誤解がありますが、両手続きで差はないと考えてください。
保証人にも返済能力がない場合は、保証人の方も含めて債務整理を検討する必要があるでしょう。
保証人の方と事前に相談したうえで、必要なら同時に債務整理を進める方法もあります。
早めに弁護士へ相談していただくと、対応の幅が広がります。
9. 信用情報(ブラックリスト)への登録期間
いわゆるブラックリスト(信用情報機関への事故情報登録)の期間は、個人再生・自己破産ともに大きな差はありません。
CIC・JICCは契約終了後5年以内、KSC(全国銀行個人信用情報センター)は手続開始決定から7年以内が目安で、機関ごとに登録期間が異なります。
登録期間中はクレジットカードの新規発行や住宅ローンの利用が難しくなりますが、現金生活に切り替えれば日常生活に大きな支障はありません。
【個人再生と自己破産】どちらを選ぶべきか判断するポイント
「安定収入の有無」「残したい財産の有無」「資格職に就いているかどうか」を順に当てはめていくと、おのずと方向性が見えてきます。
個人再生が向いているケース
個人再生が向いているのは、安定収入があり、住宅ローン返済中の持ち家など残したい財産がある方です。
資格職に就いていて手続中も働き続けたい方、借金額が500万〜5,000万円程度で任意整理では返しきれない方にも適しています。
※住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超える場合は、個人再生の手続きをとることができません。
重要なのが、個人再生で実際にいくら返すことになるのかという点です。
民事再生法231条に基づく最低弁済額の目安は、以下のとおりです。

参考:e-Gov法令検索「民事再生法231条」
具体例で見てみると、借金500万円なら100万円、1,000万円なら200万円、2,000万円なら300万円まで圧縮されます。
ただし「清算価値保障原則」により、自己破産した場合に債権者へ配当される金額(保有財産の評価額)以上を返済する必要があります。
そのため、預貯金や保険解約返戻金、不動産の含み益が大きい方は、最低弁済額が引き上げられる点に注意してください。
ただ、財産が多い方は清算価値の壁で減額幅が縮まることもあります。
最低弁済額の試算は財産状況とセットで考える必要があるので、相談時にしっかり確認させていただきます。
個人再生の種類(小規模・給与所得者等)の使い分け
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、要件や弁済額の決まり方が異なります。
小規模個人再生は、不同意の債権者が半数未満、かつ債権額で2分の1以下であれば再生計画案が可決されます。
給与所得者等再生は債権者の同意が不要なかわり、可処分所得2年分の基準をクリアする必要があり、弁済額が高くなりやすい点に注意してください。
実務上では、まず小規模個人再生を選び、債権者の反対が見込まれる場合のみ給与所得者等再生に切り替えるのが一般的な流れです。
「給与所得者等再生」という名前のせいで、給与所得者は給与所得者等再生しか使えないと思っている方がいるのですが、これは正確ではありません。
実務では、サラリーマンの方こそ弁済額の安い小規模個人再生を選ぶケースが多いです。
【関連記事】個人再生とは?制度の特徴や利用時の注意点を解説
自己破産が向いているケース
自己破産が向いているのは、収入がない・少ない方、残したい財産がほぼない方、資格職に就いていない方です。
借金の原因にギャンブルや浪費といった大きな問題がなければ、免責はほとんどのケースで認められます。
ここで強調しておきたいのが、自己破産でも生活に必要な最低限の財産は手元に残せる点です。
「自由財産」と呼ばれる範囲は、以下のとおりです。

参考:e-Gov法令検索「破産法34条3項1号」「民事執行法131条3号」
預貯金や車などの「20万円基準」は裁判所ごとに運用が異なるため、お住まいの地域の取り扱いを事前に確認してください。
家具や家電、衣服などの生活必需品が処分の対象にならないため、手続き後すぐに生活が立ち行かなくなるわけではありません。
手続き後も日常生活はそのまま続いていきますし、99万円までの現金もきちんと手元に残せます。
実際に、制度を正しく活用して「大切なマイホーム」を守りながら生活を立て直した事例をご紹介します。
【解決事例】マイホームを残して借金約80%減額(個人再生)
相談時の借金額: 863万円(※住宅ローン除く。おまとめローンも否決され困窮)
選択した手続き: 「住宅ローン特則」を利用した個人再生
事務所の対応: 「家を残したい」という希望を最優先に提案し、お忙しいご相談者様に合わせて、書類手続きはクラウドサイン(電子契約)でスムーズに対応しました。
手続後の生活の変化: 家を維持したまま、借金が173万円(約80%減額)に圧縮。月々の返済負担が劇的に軽くなりました。
【関連記事】自己破産とは?借金から解放?仕組みやデメリット・手続き方法を解説
任意整理を含めた3手続きの判断基準
債務整理には、個人再生・自己破産以外に「任意整理」という選択肢もあります。
任意整理は裁判所を通さず、弁護士が債権者と直接交渉して将来利息をカットしてもらう手続きです。
判断の順番としては、まず任意整理で返済可能かを検討し、無理なら個人再生で借金を圧縮、それでも返済が難しければ自己破産という流れで考えるのが基本になります。
| 手続き | 借金の扱い | 財産処分 | 期間 | 費用目安 |
|---|---|---|---|---|
| 任意整理 | 将来利息をカット | なし | 3〜6カ月 | 1社4万〜10万円 |
| 個人再生 | 最大1/10まで圧縮 | 原則なし | 約6カ月+返済3〜5年 | 50万〜90万円 |
| 自己破産 | 原則ゼロ | 20万円超は処分(裁判所運用) | 4カ月〜1年 | 30万〜100万円 |

任意整理については、下記記事でも詳しく解説しています。
【関連記事】任意整理とは?費用・デメリット・手続きの流れまでわかりやすく解説
状況を丁寧に整理してから手続きを決めていきましょう。
個人再生と自己破産の違いについてよくある質問

個人再生と自己破産の違いについて、よく寄せられる質問をまとめました。
個人再生と自己破産で家族にバレやすいのはどちらですか?
個人再生・自己破産のどちらも、官報に氏名や住所が掲載されます。
官報は一般の方が日常的に目にする媒体ではないため、官報経由で家族や知人にバレる可能性は低いです。
一方、同居しているご家族には、家計収支表の作成や郵便物のやり取りなどから気付かれやすい面があります。
バレやすさそのものに、両手続きで大きな差はないと考えてください。
ご家族が連帯保証人になっていなければ、借金がそのまま家族に承継されることもありません。
弊所でも郵便物の管理など最大限の配慮はいたしますが、同居されている場合は書類の手配などでどうしてもご家族の協力が必要になるケースがあります。
そのため、「どうすれば一番波風を立てずに進められるか」という伝え方の工夫も含めて、ご相談時に一緒に最適な方法を考えています。
個人再生から自己破産に切り替えることはできますか?
個人再生の認可決定が出る前であれば、自己破産への切り替えはできます。
申立てを取り下げて、あらためて自己破産を申立てる形になります。
認可決定後に再生計画の履行が困難になった場合も、再生計画の取消しを経たうえで、または事情の変動に応じて、別途自己破産を申し立てて返済義務をなくしてもらえます。
ただし、認可決定後は再生計画の取消しや支払不能の認定といったハードルがあるため、直ちに自己破産へ切り替えられるとは限りません。
途中で切り替えがきく仕組みではありますが、その分の費用や時間が追加でかかるため、最初の段階で適切な手続きを選ぶことが何より大切です。
手続選びの段階で生活設計まで含めた見通しを立てておくと、後から切り替えで苦労することは少なくなります。
返済が難しい・非免責債権も多いなど、どちらも適さない場合はどうしたらいいですか?
借金総額が5,000万円を超えていて個人再生が使えない場合や、税金・養育費など非免責債権が大きく自己破産でも借金が残ってしまうケースなど、どちらの手続きも単独では解決しない状況があります。
このような場合は、複数の手立てを組み合わせる対応になります。
【例】
- 任意整理で利息をカットしながら無理のない返済計画を組み直す+税金は自治体と分納交渉や減免申請を進める
- 自己破産で借金を免除してもらい非免責債権は計画的に返済+税金は自治体と分納交渉や減免申請を進める
生活が立ち行かない場合は、生活保護受給を視野に入れた相談も選択肢になります。
状況を整理すれば必ず出口はあります。1人で抱え込まずに、早めに弁護士にご相談いただくと安心です。
個人再生か自己破産で迷う方は大地総合法律事務所にご相談ください

個人再生と自己破産は、借金の扱いや財産処分、住宅ローン特則の有無など9項目で大きく異なります。
どちらを選ぶべきかは、収入・財産・職業・借金額などの個別事情によって変わるため、画一的に「こちらが正解」と言える手続きはありません。
判断を誤ると、本来残せたはずの持ち家を失ったり、手続中に資格職が続けられなくなったりすることもあるのです。
大地総合法律事務所では、個人再生・自己破産のご相談を無料で承っています。
ご相談時に借入れの状況や残したい財産、ご職業をお聞きしたうえで、適切な手続きと費用の見通しをわかりやすくお伝えします。
任意整理を含めた3つの選択肢のなかから、生活に無理のない方法を一緒に考えていきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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