借金問題の解決策である債務整理にはいくつか種類があり、「財産を守りつつ借金を大幅に減らす」という強力な効果を持つ方法が「個人再生」です。
では、個人再生とは具体的にどのような仕組みでしょうか。
本記事では、個人再生の仕組みや種類、他の債務整理手続きとの違いについて詳しく解説します。

はい。
債務整理のなかで、唯一「住宅ローン特則」があるため、住まいを守りたい方が関心を持たれていますね。
仕組みをよく知ったうえで、利用を判断されることが大切です。
\毎月の返済が苦しい.../
個人再生とは?制度の仕組みと2つの種類

個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、認可を受けることで借金を原則5分の1程度まで大幅に減額してもらう手続きです。
減額された借金は、原則3年(最長5年)かけて分割で返済します。
本章では個人再生の仕組みや、2つある種類の概要についてわかりやすく解説します。

自宅を残しつつ借金を減額できる制度
個人再生は自己破産と同様に、裁判所へ申立てを行うことで利用できる制度です。
最大の特徴として「住宅資金特別条項(以下、住宅ローン特則)」が挙げられます。
自己破産をするとローン返済中の自宅は、処分対象となります。
しかし、個人再生の住宅ローン特則を使えば、これまでと同様に住宅ローンの支払いを継続することを条件に、マイホームを手放さずに他の借金(カードローンや消費者金融からの借入れなど)だけを大幅に減らすことが可能です。
住宅ローン特則の詳しい内容は、以下の記事をご一読ください。
【関連記事】住宅ローン特則とは?個人再生で自宅を残せる方法・要件を解説
小規模個人再生の仕組み
個人再生には2つの種類があり、1つ目は「小規模個人再生」です。
最も一般的に利用される手続きであり、主に個人事業主や、収入の変動がある方を想定していますが、サラリーマンの方々も多く利用しています。
- 特徴
借金の総額が5,000万円以下で、返済を続けられる継続的な収入があることが条件 - 注意点
減額案(再生計画案)に対し、債権者の過半数または債権額の合計が半分を超える反対があった場合、手続きが棄却される
給与所得者等再生の仕組み
主にサラリーマンなど、収入が安定している方向けの手続きです。
小規模個人再生よりも手続きが複雑となり、返済額も高くなりやすいため、利用には事前の慎重なシミュレーションが欠かせません。
- 特徴
小規模個人再生とは異なり、債権者の同意が必要なく、反対しそうな債権者がいる場合に有効 - 注意点
返済額の計算に「可処分所得(収入から最低限の生活費を引いた余り)の2年分」という基準が加わるため、小規模個人再生よりも返済総額が高くなるケースが多い
自己破産との違い
自己破産が「借金を全額免除(ゼロ)」にする手続きであるのに対し、個人再生は「減額された一部を返済し続ける」手続きです。
自己破産は原則として資産を処分しなければなりませんが、個人再生は資産(車や家など)を手元に残せる可能性が高いという違いもあります。

任意整理との違い
任意整理は、裁判所を通さず業者と直接交渉することで、主に「将来の利息」をカットする手続きです。
債権者側から交渉を断られた場合は成立しません。
個人再生は裁判所を通すため任意の交渉とは異なり、認可を受けられれば利息だけでなく「借金の元本そのもの」を大幅にカットできます。

任意整理と個人再生の詳しい違いについては、以下の記事をご一読ください。
【関連記事】任意整理と個人再生の違いを7項目で徹底比較!メリットやデメリット・向いている人の特徴を解説
個人再生が使える条件や難しいケース

個人再生は裁判所を通じて借金を強制的に減額する手続きであるため、利用には一定の条件があります。
個人再生を利用したいと思っても、実際には難しいケースもあるため注意が必要です。
主な利用条件は以下のとおりです。
- 返済能力があること
個人再生は減額された借金を原則3年(最長でも5年)かけて返済していくため、会社員や公務員、継続した受注がある個人事業主など、安定した収入があることが必須です。
そもそも返済が難しい場合は認可が下りません。
- 借金総額が5,000万円以下であること
住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えている場合は、個人再生を利用できません。
ただし、自己破産のように「免責不許可事由」はないためFXやギャンブルなどで借金を重ねた場合でも、返済能力があれば個人再生は認められます。

個人再生の3つのメリット

個人再生は「借金の元本そのもの」を大幅に減額できるため、すでに返済が滞っている方の借金問題を解決できる方法です。
借金額や資産状況によりますが、最低弁済額の100万円まで圧縮されるケースもあり、自力での完済が困難な状況から一気に現実的な返済計画へと立て直すことが可能です。
本章では個人再生の3つのメリットを解説します。

減額をするためには多くのルールは設けられているものの、任意整理よりも大きく減額できるメリットがあります。
1. 借金を大幅に減額できる
個人再生の最大のメリットは、借金の総額を大幅に減らせることです。
個人再生では「最低弁済額」というルールに基づいて返済額が決まります。
個人再生の最大のメリットは、借金の総額を大幅に減らせることです。
個人再生では「最低弁済額」もしくは「清算価値」のいずれか高い方が返済額になります。
例えば、借金の総額が500万円で、目立った資産(清算価値)もない場合、最低弁済額である100万円まで圧縮できる可能性があります。
つまり、500万円の借金が最大で5分の1になるケースもあるのです。
自己破産と違い、財産を手放さずに済む場合も多く、手続き後は圧縮された借金を原則3年(最長5年)かけて分割払いで返済していきます。

原則として、住宅ローンを除く無担保の借金総額が5,000万円を超える場合、個人再生は対象外です。
2. 住宅ローンが残っている住まいを手放さずに済む
個人再生には「住宅ローン特則」があるため、利用すれば住宅ローンを今までどおり返済し続けることを条件に、自宅を手放さずに済みます。
自己破産の場合、マイホームは原則として処分の対象になります。
しかし個人再生であれば、他の借金を減額しつつ、大切な住まいは守れる可能性があるのです。
「家族のために住まいを残したい」「引っ越しをせずに何とか借金を解決したい」という方にとって、個人再生は有力な方法でしょう。
ただし、住宅ローン自体の返済を滞納していると利用できないケースもあるため、早めに弁護士へ相談することが大切です。
3. 浪費が原因でも手続きできる
「借金の原因がギャンブルや浪費だったから、自分は手続きできないのでは…」と不安に思っている方もいるかもしれません。
しかし個人再生では、借金の原因は問われません。
自己破産の場合、ギャンブルや浪費による借金は「免責不許可事由」に該当し、借金をゼロにしてもらえない可能性があります。
一方、個人再生は借金を「免除」するのではなく「減額して返済する」手続きのため、原因にかかわらず利用できるのです。
個人再生の3つのデメリット

メリットが多い個人再生ですが、利用時にはあらかじめ知っておきたいデメリットもあります。
知らずに手続きを進めてしまうと後悔する可能性もあるため、しっかりとデメリットも把握しておきましょう。

1. 信用情報機関に事故情報が登録される
個人再生を行うと、信用情報機関に「事故情報」として登録されます。
いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態で、登録期間はおおむね5〜10年です。
この期間中は、新たなクレジットカードの作成やローンの借り入れが難しくなります。
車のローンや奨学金、住宅ローンの新規契約も基本的にはできません。
スマホの分割購入なども一定期間審査が下りません。
日常生活への影響は限られますが、大きな買い物や資金調達を予定している方は注意が必要です。
【関連記事】個人再生後もローンは組める!住宅・車の審査を通過する5つの条件
2. 官報に氏名・住所が掲載される
個人再生の手続きを行うと、自己破産と同様に氏名と住所が「官報」という国の公告紙に掲載されます。
これは法律上、避けられない手続きの1つです。
ただし、官報は一般の方が日常的に目にするものではなく、掲載されたことで周囲にすぐ知られるケースはほとんどありません。
とはいえ、金融機関などは官報をチェックしていることがあるため、完全に非公開とはいえない点を理解しておきましょう。
3. 自己破産と異なり返済が必要
個人再生は、自己破産や任意整理と比べると手続きが複雑で、裁判所を通じた法的な手続きが必要です。
申し立てから手続きの完了まで、一般的に6ヶ月〜1年程度かかることも珍しくありません。
その間、必要な書類の準備や裁判所とのやり取りなど、手間がかかる場面も多くあります。
そのため、一般的には弁護士に依頼して進めることになります。
個人再生にかかる費用の目安

個人再生の手続きを進めるためには、どのぐらいの費用が必要となるでしょうか。
個人再生は裁判所へ納める費用や弁護士費用などが必要となるため、現在借金に悩んでおり、個人再生を検討している方はあらかじめ費用を把握しておくことが重要です。
①裁判所に納める費用
申立手数料や郵便切手代、予納金などを合わせておおむね2〜3万円前後が目安です。
また、個人再生委員が選任される場合は、別途15〜25万円程度の費用がかかることもあります。
②弁護士への依頼費用
法律事務所によって異なりますが、弁護士に依頼する場合は50〜60万円程度が相場です。

個人再生に向いている人・向いていない人の特徴

債務整理には個人再生以外にも任意整理や自己破産もあり、ご自身がどの債務整理に適しているかわからない方も多いでしょう。
そこで本章では、個人再生に向いている人・向いていない人の特徴をわかりやすく解説します。

ぜひ向いている人・向いていない人の特徴をご一読くださいね!
個人再生に向いている人の特徴
個人再生は、すべての方に適した手続きというわけではありません。
次のような特徴にあてはまる方には、向いている手続きといえます。
- 安定した収入がある方
個人再生は減額後の借金を3〜5年かけて返済する手続きのため、継続的な収入があることが前提です。 - 自己破産を回避し住まいを守りたい方
住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずに手続きを進められます。 - 借金の原因がギャンブルや浪費の方
自己破産では免責が認められない可能性がありますが、個人再生では借金の原因は問われません。
個人再生に向いていない人の特徴
以下のような方は、個人再生よりも他の手続きが適している可能性があります。
- 安定した収入がない方
返済能力がないと判断されると、個人再生の手続き自体が認められません。
収入がない方は、自己破産を検討することが多くなります。 - 借金総額が少ない方
借金が比較的少額の場合は、任意整理で対応できることも多く、裁判所を通す必要がないケースもあります。 - 借金から解放されたい方
個人再生は返済を続ける必要があります。
早期に借金から解放されたい場合は、自己破産も検討できるでしょう。
個人再生の手続きの流れと期間

個人再生をいざスタートさせた場合には、具体的にどのような手続きが必要となり、どうすれば完了となるのでしょうか。
そこで本章では、個人再生の流れと、手続き完了(返済開始)までにかかる期間について解説します。

ただし、個人再生に精通している弁護士とともに進めれば終わりが見える手続きですよ。
相談・依頼
まずは弁護士に相談し、個人再生が自分に適した手続きかどうかを確認し、依頼することが決まったら、正式に委任契約を結びます。
依頼後は弁護士から各債権者(借入先)に対して「受任通知」が送られるため、取立や督促を止めることが可能です。
その後、申立てに必要な書類(収入証明・債権者一覧など)の収集・準備を進めます。
書類の収集は一般的に1〜3ヶ月程度かかるでしょう。
裁判所への申立て
書類が整ったら、個人再生する方の住所地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。
裁判所が書類を審査し、問題がなければ手続きの開始です。
裁判所によっては「個人再生委員」が選任され、面談や報告書の提出が求められることもあります。
この審査期間はおおむね1〜3ヶ月です。
再生計画の認可から返済開始まで
裁判所に再生計画案(どのように返済するかの計画)を提出し、債権者の書面決議と裁判所の認可を経て、返済がスタートします。
認可が下りた後は、原則3年間(最長5年)にわたって毎月コツコツと返済を続ける必要があるため注意が必要です。
個人再生の期間や流れについては、以下の記事もご一読ください。
【関連記事】個人再生の期間や流れ|認可決定のスケジュールを弁護士が解説!
個人再生に利用時におすすめの相談先

個人再生は裁判所への申立てはもちろん、認可後も複雑な手続きが続くためご自身で行うことが難しい債務整理方法です。
そこで本章では、個人再生を検討した際の相談先を紹介します。

少しでも手続きについて知りたいと思ったら、借金が増えてしまう前に専門家に相談することがおすすめですよ。
弁護士
個人再生を依頼する際、最も頼りになる存在が弁護士です。
弁護士は裁判所での手続きをすべて代理で行うことができるため、依頼者の負担を大きく軽減できます。
複雑な書類の作成から裁判所とのやり取り、債権者との交渉まで一貫してサポートしてもらえます。
費用は司法書士よりも高くなる傾向がありますが、安心して手続きを進めたい方には弁護士への依頼が最もおすすめです。
司法書士
司法書士も個人再生の書類作成を行う法律の専門家です。
弁護士と比べて費用が抑えられる傾向があり、相談しやすい点はメリットといえます。
ただし、司法書士には代理権がないという大きな注意点があります。
弁護士と異なり、裁判所や債権者に対して依頼者の代理人として動くことができません。
そのため、裁判所への出頭や手続きの一部を依頼者自身が行う必要が生じる場合があります。
法テラス
法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法律の総合案内窓口です。
弁護士費用や司法書士費用が支払えない方に向けた立替制度を利用できるため、経済的に余裕がない方でも専門家のサポートを受けられます。
ただし、利用できる方には資力要件があり、審査が行われるため収入が多い方は利用できない可能性もあります。
立替えられた費用は、後から月々5,000円を目安に返済していく仕組みです。
「お金がないから相談できない」と諦めている方は、まず法テラスに問い合わせてみることをおすすめします。
参考:日本司法支援センター 法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」
個人再生に関するよくある質問

個人再生は法律の専門家が慎重に判断しながら進める手続きであるため、一般の方からすると「よくわからない手続き」に見えるかもしれません。
本章では個人再生に関するよくある質問に、弁護士が丁寧にお答えします。
個人再生に反対する業者がいたらどうなる?
個人再生で小規模個人再生における手続きでは、債権者(借入先の業者)が再生計画に対して反対できます。
債権者の数や債権額の一定割合以上が反対した場合、再生計画が否決されるため注意が必要です。
- 債権者の半数以上が反対
- もしくは債権額で全体の2分の1を超える債権者が反対した場合
ただし、反対する業者がいたとしても、必ずしも手続きが却下されるわけではありません。
計画の内容を修正して再提出できる場合もあります。
また、「小規模個人再生」ではなく「給与所得者等再生」という手続きを選択すれば、債権者の決議が不要になります。
個人再生をすると会社にバレますか?
個人再生をしても勤務先に直接裁判所や債権者から通知されることはありません。
そのため、基本的には会社に知られることなく手続きを進めることができます。
ただし、氏名・住所が官報に掲載されるため、会社の担当者が官報をチェックしている場合はわかってしまう可能性がゼロとはいえません。
また、給与差押えなどの強制執行を受けている場合は、その解除に際して会社とのやり取りが発生するケースもあります。
基本的には周囲にバレにくい手続きですが、完全に秘密を保証するものではない点は理解しておきましょう。
個人再生後いつからクレジットカードを作れる?
個人再生後は、信用情報機関に事故情報が登録されます。
この登録が消えるまでの期間は信用情報機関によって異なりますが、おおむね5〜10年程度です。
この期間が経過して事故情報が削除されれば、改めてクレジットカードの審査は通りやすくなります。
ただし、審査に必ず通るという保証はありません。
収入状況など、各カード会社ごとの独自基準によって判断されます。
個人再生後の気になる生活については、以下の記事もご一読ください。
【関連記事】個人再生後の生活はどう変わる?気を付けることや仕事・結婚への影響を解説
個人再生はお気軽に大地総合法律事務所へご相談ください

個人再生とは、裁判所の認可を得て借金を原則5分の1程度まで大幅に減額し、3〜5年で完済を目指す手続きです。
最大のメリットは「住宅ローン特則」によりマイホームを残せる点ですが、官報への掲載やブラックリスト登録といった注意点もあります。
安定した収入があり、財産を守りつつ更生したい方に有効な手段です。
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個人再生は手続きが複雑なため、弁護士のサポートが欠かせません。
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