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株式会社集の副業は詐欺的手法?評判や実態を弁護士が解説

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。
紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。
詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。

監修者

「株式会社集の副業は、本当にスマホ1台で稼げるのか」

「LINEで案内されて電話を受けたが、100万円を超えるプランを勧められて不安になった」

といった不安の声が、最近弊所によく寄せられます。

本記事では、株式会社集が案内している副業について、会社概要や副業内容、勧誘の流れを整理したうえで、詐欺的手法に該当する可能性があるのかを弁護士の視点で解説します。

株式会社集の副業が気になっている方、すでに申し込んでしまった方は、ぜひ最後までご覧ください。

※本記事は記載の業者について刑法上及び民法上の詐欺と断定するものではありません。本記事は2026年8月時点で確認できた公開情報および弊所に寄せられた相談に基づくものであり、勧誘の内容や条件は時期・担当者によって異なる場合があります。

\もしかしたら詐欺に遭ったかもしれない.../

佐久間先生
コメントも募集していますので、ご相談があればどんどん書き込んでくださいね!
目次

【結論】株式会社集の副業は詐欺的手法の副業の可能性がある

登記があることと副業の中身が安全であることは別問題だと示す図

株式会社集が案内している副業については、詐欺と断定はできないものの、詐欺的手法に該当する可能性は否定できません。

なぜなら、弊所に寄せられる副業トラブルに共通する以下の特徴が当てはまるためです。

  • 広告の段階では副業の具体的な内容も金額も分からない
  • LINE登録と電話面談を経て、はじめて高額なサポートプランを提示される
  • 資金が足りないと伝えると、消費者金融からの借入れを案内されるとの情報がある
  • 「収益保証」をうたう一方で、同じページに「返金には応じない」旨の記載があるとされる
  • 法人としては実在するものの、登記からまだ日が浅く、実績を確認できる情報がほとんど公開されていない

もし株式会社集の副業に「すでに申し込んでしまった」方や、「借入れをしたのに収入が入ってこない」とお悩みの方は、ぜひ弊所にご相談ください。

\もしかしたら詐欺に遭ったかもしれない.../

株式会社集の会社概要

佐久間先生
まずは、株式会社集がどのような会社なのかを見ていきましょう。
事務局さん
お金を払う前に、相手がどこの誰なのかを確かめることが大切ですね!

株式会社集の登記情報

国税庁の法人番号公表サイトで確認できる株式会社集の情報は、以下のとおりです。

商号 株式会社集(シュウ)
法人番号 1010001263214
本店所在地 東京都中央区日本橋中洲4番10号 ベルファース水天宮前804
法人番号指定年月日 令和8年(2026年)3月3日

出典:国税庁 法人番号公表サイト(株式会社集)

出典:国税庁 法人番号公表サイト

法人登記が確認できるため、形式上は実在する法人といえます。

もっとも、確認しておきたい点が2つあります。

1つ目は、法人番号が指定されたのが2026年3月であり、会社としての歴史がまだ非常に浅いという点です。

2つ目は、本店所在地とされる「ベルファース水天宮前」が、2008年築・総戸数62戸、間取りは1R〜1SLDKで募集されている居住用の賃貸マンションだという点です。

小規模な会社が自宅や小さな一室を登記上の所在地として使うこと自体は、決して珍しいことではありません。

佐久間先生
ただ、法人登記があることと、その副業が安全であることは別問題です。副業トラブルでは、実在する法人が関与しているケースがほとんどですからね。

なお、インターネットで検索すると、塗装業や飲食業など「株式会社集」という同じ商号の会社が複数出てきます。

これらは法人番号が異なるまったくの別会社ですので、混同しないようご注意ください。

本記事で取り上げているのは、あくまで法人番号1010001263214の株式会社集です。

広告に使われていたページは現在閲覧できない状態

株式会社集の広告から誘導されるページとして案内されていたのが「syu-service.net」というドメインです。

弊所が2026年8月時点で実際にアクセスしたところ、このページはレンタルサーバーの初期ページが表示されるだけで、広告や特定商取引法に基づく表記を含めた中身は確認できませんでした。

出典:syu-service.net(2026年8月27日 弊所にてアクセス)

出典:syu-service.net

広告に使われていた入り口が短期間で確認できなくなること自体は、直ちに違法というわけではありません。

しかし、後から契約内容や表示を検証しようとしても、その根拠が残っていない状態になります。

すでに申し込んでしまった方は、広告画面・LINEのトーク履歴・振込明細・契約書面などのスクリーンショットを、いま残しておくことを強くおすすめします。

株式会社集の運営責任者・菰田嶺氏について分かっていること

こちらが渡す情報と相手について分かる情報の量の差を示す天秤の図

契約の相手方が「どこの誰なのか」は、副業を始めるかどうかを判断するうえで欠かせない情報です。

ここでは、株式会社集の運営責任者とされる菰田嶺(こもだ れい)氏について、2026年8月時点で確認できたことと、確認できなかったことを整理します。

佐久間先生
お金を渡す前に、その相手について何が分かっていて、何が分からないのかを切り分けておきましょう。

特定商取引法に基づく表記に記載されていた氏名

第三者による調査記事によれば、株式会社集の特定商取引法に基づく表記には、運営責任者として菰田嶺氏の名前が記載されていたとされています。

もっとも、前章で述べたとおり、その表記が掲載されていた広告ページは現在閲覧できない状態です。

そのため弊所としては、表記の原本を直接確認することはできませんでした。

経歴や実績を示す情報は確認できなかった

弊所で調査した限り、菰田嶺氏の経歴・事業実績・この副業以外の活動について、判断材料となる情報は確認できませんでした。

また、国税庁の法人番号公表サイトが公表しているのは商号・所在地・法人番号指定年月日までで、代表者の氏名は公表されていません。

登記上の代表者を正確に確認したい場合は、法務局または登記情報提供サービスで登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する必要があります。

事務局さん
「調べても出てこない」こと自体が、判断材料のひとつになるんですね。

誤解のないように申し上げると、情報が出てこないこと自体が違法なわけではありません。

設立して間もない会社であれば、代表者の情報がほとんど公開されていないのは自然なことです。

問題は、その状態のまま、100万円を超える契約の判断を求められる点にあります。

電話で勧誘する前に社名と担当者名を名乗ることは法律上の義務

ここで押さえておきたいのが、特定商取引法が電話勧誘販売に課している明示義務です。

同法は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、事業者の氏名(名称)・勧誘を行う者の氏名・商品や役務の種類・その電話が契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならないと定めています(特定商取引法16条)。

つまり、誰が何の目的でかけている電話なのかは、本題に入る前に相手から明かされていなければなりません。

担当者が名乗らないまま話が進んだ、勧誘が目的だと告げられないまま金額の話になったという状況であれば、この義務が果たされていない可能性があります。

佐久間先生
誰がかけてきた電話なのか、何のための電話なのかがはっきりしないまま話を進めるのは避けてください。名乗り方には、その事業者の姿勢がよく表れます。

株式会社集の副業内容

広告が説明する報酬の流れと実際のお金の流れの比較図

株式会社集の広告では、調査記事によれば「スマホ1台で1日10万円」「98%以上が稼いでいる」「登録するだけで31,000円プレゼント」といった文言が使われていたとされています。

一方で、実際に電話まで進んだ方に案内される中身は、以下のようなものだったと報告されています。

案内される内容 実際にやること
ブログで稼ぐ 無料ブログサービスに記事を書いて広告を貼る
アフィリエイト 記事から商品が売れると報酬が入る
自己アフィリエイト 自分でサービスに申し込んで報酬を受け取る
動画を見て稼ぐ ポイントサイト・懸賞サイトで広告を見てポイントを貯め、換金する

誤解のないように申し上げておくと、ブログアフィリエイトも自己アフィリエイトもポイントサイトも、それ自体は昔から存在する正当な方法です。

問題は、そこではありません。

佐久間先生
いま挙げた4つは、いずれも本来は無料で始められるものです。それなのに、なぜ100万円を超えるお金が必要になるのか。
ここが最大のポイントです。

広告で示される「スマホで動画を見るだけ」という印象と、電話で説明される中身との間に開きがある場合、「何にお金を払うのか」を理解しないまま契約してしまうリスクが生じます。

なお、アフィリエイトを題材にした情報商材のトラブルについては、以下の記事で典型的なパターンを解説しています。

【関連記事】情報商材の中身がアフィリエイト詐欺だった!被害の返金方法と典型パターンを解説

株式会社集の副業を始めるまでの流れは?

各段階でこちらが渡すものと相手が明かすものの対比

株式会社集の副業は、どのような流れで進むのでしょうか。

本章では、弊所に寄せられた相談や公開されている調査情報をもとに、申込みに至るまでの流れを整理します。

①:広告からLINE登録

SNSやWeb上の広告のボタンを押すと、まず個人名のLINEアカウントへ案内され、そこからさらに「公式」とされる別のLINEアカウントへの登録を求められる、と報告されています。

会社名でも、最初に案内してきた人の名前でもない、3つ目の名前がここで出てくるという構造です。

この段階では、副業の具体的な作業内容やリスク、金額についての説明はほとんどありません。

具体的な内容を先に示すと収益性や再現性に疑問を持たれるため、あえて詳細な説明を行わず、まずは電話面談へ誘導することを優先している可能性があります。

②:アンケートと「お仕事体験」

LINE登録後は、電話番号・年代・性別・居住地・職業などを記入するアンケートに誘導されます。

仕事の中身を教わる前に、電話番号を含む個人情報を先に渡す順番になっている点には注意が必要です。

その後、「お仕事体験」として指定された動画を視聴すると2,000円がもらえる、といった案内が続き、最後に電話での本人確認と面談の予約に進みます。

事務局さん
小さな成功体験を先に作ってから、電話につなげる流れなんですね。
佐久間先生
そうですね。少額でも「実際にお金が入った」という体験があると、その後の説明を信じやすくなってしまうんです。

③:電話勧誘と高額プランの提示

電話ではじめて副業の具体的な内容が説明され、そのうえでサポートプランの購入を勧められます。

調査記事によれば、提示されるプランは以下のような構成だったとされています。

プラン 費用 サポート
セルフプラン 0円 なし
グロースプラン 120万円 あり
スタンダードプラン 260万円 あり
プレミアムプラン 380万円 あり

0円のプランが用意されているということは、作業そのものには費用がかからないことを、会社側も前提としていることになります。

つまり120万円から380万円という金額は、まるごと「サポート」の対価ということです。

そして、この金額は登録前の広告のどこにも記載されていなかったとされています。

④:資金がない場合は借入れを案内される

手持ちの資金が足りないと伝えると、消費者金融からの借入れを案内されるとの情報があります。

借りたお金には当然ながら利息が付きます。

まだ1円も稼いでいない段階で、借金だけが先に確定するという構図です。

借入れを前提とした副業の勧誘については、国民生活センターも繰り返し注意喚起を行っています。

参考:国民生活センター「20歳代が狙われている!?遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意」

佐久間先生
返せる見込みの説明もないまま借入れをすすめられたら、その場で結論を出さず、いったん話を止めてください。

借入れをさせたうえでプラン代を支払わせる手口については、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】消費者金融から借入れさせる手口に注意!副業詐欺の実態を弁護士が徹底解説

株式会社集の副業が詐欺的手法の可能性があるポイント

契約前に分からない4つのことを示す図

副業そのものが直ちに違法・詐欺と判断できるかどうかは、個別の事情や契約内容を慎重に確認する必要があります。

もっとも、副業トラブルの相談現場では、勧誘の進め方や説明の仕方に共通する「注意すべきポイント」が存在するのも事実です。

ここでは、株式会社集の副業について、一般的な副業トラブルと照らし合わせた場合に、詐欺的手法との類似が指摘されやすいポイントを整理します。

1. 契約前に金額が分からない

事業者が電話をかけ、あるいは電話をかけるように仕向けたうえで、その電話での勧誘によって契約の申込みを受けたり契約を締結したりする取引は、特定商取引法上の電話勧誘販売に当たる可能性があります(同法2条3項)。

電話勧誘販売に当たる場合、事業者は勧誘に先立って社名・担当者名・何についての勧誘かを告げる義務を負います(特定商取引法16条)。

さらに、申込みを受けたときや契約を締結したときには、販売価格や対価、支払の時期と方法、契約の解除に関する事項などを記載した書面を交付する義務もあります(同法18条・19条)。

電話で話すまで金額が一切分からず、契約後も書面が渡されていないという状況であれば、これらの義務が果たされていない可能性があります。

参考:消費者庁「電話勧誘販売」

2. 勧誘方法に問題がある可能性

一般に、副業の勧誘の場面で「必ず儲かる」「このプランなら確実に回収できる」といった説明がされた場合、消費者契約法の不実の告知や断定的判断の提供に該当する可能性があります。

株式会社集の広告に「98%以上が稼いでいる」という文言が使われていたとされる点についても、その母数や算出方法が示されていなければ、判断材料としては不十分といわざるを得ません。

実際、消費者庁は2025年6月26日、「このプランなら、月50万が当たり前になる」「儲けが出なければ返金保証がある」などと勧誘して高額なサポートプランを契約させていた別の事業者(株式会社和)について、断定的判断の提供を確認したとして注意喚起を行っています。

これは株式会社集に関する公表ではありませんが、同種の勧誘手法が行政の警戒対象になっていることを示す事例といえます。

参考:消費者庁「簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起」(2025年6月26日)

3. 「収益保証」の中身が限定されている可能性

調査記事によれば、株式会社集の販売ページには「30日間指定の作業をして収益が1円も出なければ全額返金」という趣旨の収益保証制度が用意されていた一方、返金の対象は書籍代金に限られており、さらに同じページに「購入確定後のお客様都合による返金・返品・キャンセルには応じない」旨の記載もあったとされています。

「保証します」と「応じません」が同じページに並んでいる状態です。

事務局さん
「返金保証があるから安心」と言われても、何がいくら返ってくるのかは別の話なんですね。

返金保証をうたわれた場合は、「対象になるのは書籍代なのかサポート費用なのか」「申請の期限と必要書類は何か」を、契約前に書面で確認してください。

4. 実績を確認できる情報が乏しい

弊所で調査した限り、株式会社集の副業で実際に稼げたという体験談や、報酬画面・振込明細といった裏付けのある情報は確認できませんでした。

法人番号の指定を受けたのが2026年3月と新しいため、口コミが少ないこと自体は、それだけで問題とはいえません。

問題は、判断材料がそろわないうちに、電話番号などの個人情報を先に渡す順番になっている点にあります。

株式会社集の副業の口コミ・評判は?

稼げた体験談は見つからず勧誘を受けた声だけが見つかった調査結果

株式会社集そのものについての利用者の声は、現時点ではまだ多く見つかりません。

その一方で、同じ入り口をもつ副業については、以下のような相談が各所に寄せられています。

  • アンケートに答えたあとに電話がかかってきて、長時間話し込まれた
  • 無料だと思って進めたのに、最後に高額なコースを案内された
  • 登録したものの、お祝い金はもらえず、別の副業ばかり紹介された

いずれも、「稼ぎ方が分からないまま、電話と個人情報だけが先に進んでしまった」という点で共通しています。

なお、弊所代表の佐久間も、株式会社集の副業で実際に収益を得られた方からの情報提供を公に呼びかけていますが、現時点で確認は取れていません。

佐久間先生
良い評判が一つも積み上がっていない段階で、あわてて電話番号を渡す必要はありません。判断は、材料がそろってからで十分です。

同じ形をとるスマホ副業の見分け方は、以下の記事にまとめています。

【関連記事】【2026年版】スマホ副業の実態|怪しいけど本当に稼げる?詐欺との見分け方

詐欺的手法の副業は弁護士を通すと返金される場合があります

支払ってしまった場合に取れる手段を選ぶ分岐図

詐欺的手法が疑われる副業であっても、すでにお金を支払ってしまったからといって、必ずしも泣き寝入りする必要はありません。

状況によっては、弁護士を通じて返金を受けられる可能性があります。

返金を実現するための具体的な流れは、以下の記事で解説しています。

【関連記事】副業詐欺の返金は可能!泣き寝入り前にやるべきお金を取り返す方法を弁護士が解説

クーリング・オフの8日は「法定書面を受け取った日」から数える

クーリング・オフの8日の起算日を契約日と法定書面受領日で比較した図

電話勧誘販売に当たる場合、消費者は法律で決められた書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録によりクーリング・オフができます(特定商取引法24条1項)。

ここで重要なのは、8日を数え始めるのが「契約した日」ではなく「法定書面を受け取った日」だという点です。

書面を受け取っていないのであれば、その8日はまだ始まっていないことになります。

また、クーリング・オフに関する事項について事実と違うことを告げられたり、威迫されて困惑したりしたために期間内にクーリング・オフをしなかった場合には、事業者から改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を受け取った日から、8日を数え直すことになります(同項ただし書)。

事実と違う説明があった場合は契約を取り消せる可能性がある

勧誘の際に、収益や契約内容について事実と異なる説明がされていた場合には、特定商取引法24条の3や消費者契約法4条に基づき、契約の申込み・承諾の意思表示を取り消せる可能性があります。

「動画を見るだけ」と聞いて申し込んだのに、実際に案内されたのがブログ運営やポイントサイトだった、というような食い違いは、ここに当たる可能性があります。

ただし、取消権には期間の制限があります。

消費者契約法に基づく取消しは、原則として追認をすることができる時から1年、契約締結時から5年で行使できなくなります。

「おかしい」と思った時点で、できるだけ早く動くことが重要です。

クレジットカードで支払った場合は割賦販売法の抗弁の接続も検討できる

プラン代金をクレジットカードの分割払いやローンで支払った場合、販売業者に対して主張できる事由をもって、信販会社からの支払請求を拒めることがあります(割賦販売法上のいわゆる「抗弁の接続」)。

業者との交渉と並行して、支払いを止められないかを検討することも重要です。

借り入れをしている場合も債務整理できる可能性

プラン代を支払うために消費者金融などから借入れをしている場合でも、返金交渉や契約の取消しと併せて、債務整理などの対応を検討することが可能です。

弊所は債務整理も取り扱っておりますので、「返金」と「借金」の両方をまとめてご相談いただけます。

合意書に署名していても打つ手がなくなるわけではありません

副業トラブルでは、解約や清算に関する合意書に署名を求められるケースが少なくありません。

合意書に「お互いの債権債務はこれ以上存在しない」といった清算条項が含まれていると、後の返金交渉は確かに難しくなります。

もっとも、署名に至る経緯や説明の内容によっては、合意書の効力自体を争える場合があります。

「サインしてしまったからもう無理だ」と自己判断で諦めず、合意書を手元に残したままご相談ください。

契約書にサインしてしまった場合の考え方は、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】詐欺の契約書にサインしてしまった!|弁護士が無効・取消しできるケースを解説

詐欺的手法の副業に遭ったら大地総合法律事務所へご相談ください

本記事では、株式会社集の副業について解説しました。

「お金を稼ごうと思ったのに、逆に借金を負ってしまった」

「あやしい副業に申し込んでしまい、不安な気持ちを抱えている」

そんな方は、ぜひ大地総合法律事務所にご相談ください。

返金可能性や対処法について、経験豊富な弁護士がご説明します。

ご相談の際は、広告のスクリーンショット・LINEのトーク履歴などをお手元にご用意いただけると、より具体的なご説明が可能です。

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