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むち打ち症の治療期間について、“保険会社”と“主治医”で判断が違うのは何故か?

●むち打ち症の治療期間について、“保険会社”と“主治医”で判断が違うのは何故か?

交通事故に強い弁護士 佐久間です!!

不幸にも交通事故に遭ってしまった方の負傷の大半は、“むち打ち症”という症状となります。“むち打ち症”とは、“人の頭部は重く、首がそれを支えています。交通事故により、予期せぬ強い衝撃により、頭部が、文字どおり、鞭のように揺さぶられることにより、首に負担がかかり、発症する”ことから、その痛みの総称を“むち打ち症”と呼びます。

一般的には、“頚椎捻挫”等がその代表例となります。“むち打ち症”は、事故直後は、あまり痛みを自覚していなくても、翌朝起きた途端に痛みが出てくることもよくあります。一般的な自覚症状としては、“首の痛み”、“手先の痺れ”、“眩暈や頭痛”等があります。事故直後に上記症状が発生した場合には、医師による的確な治療を受ける必要があります。ここでいう、“医師”とは、“整形外科医”等の医師となります。事故に遭われた方は、大概のケースで整骨院等による、針灸の施術を受けている人がいますが、これらは、あくまで“施術”であり、“治療”ではないので、注意をする必要があります。

ここで本題ですが、不幸にも事故に遭い、治療を行う際に、加害者加入の保険会社が治療費を支払ってくれる、というケースがあります。これは、加害者加入の保険会社による、一括対応と呼ばれていますが、分かりやすく説明しますと、”損害の先払い”を行っているということです。”損害の先払い?”と感じる方もいると思いますが、法律上、交通事故により、被害者が負担する治療費等の損害については、不法行為に基づき、加害者に対して請求する、”損害賠償請求権”となり、この”損害”の発生について、交通事故に基づく”損害”であることを立証する責任は、被害者にあります。端的に言いますと”被害者が行う治療は、事故によって生じた怪我の治療である”ことを被害者が証明する責任を負っている、ということです。そのため、加害者加入の保険会社は、将来請求を受けるであろう、損害、治療費を先に支払うという対応を取っている、ということになります。これは、被害者にとっても、事故に遭い、かつ、治療に要する費用を負担しなくて済む、という有益な方法だと思います。しかし、この”むち打ち症”についての治療期間、加害者加入の保険会社が上記対応をする期間については、被害者が通院している主治医の医師の見解と加害者加入の保険会社の見解とで相違が生じてきます。

これは、”症状固定の考えたか”が影響してくるからです。医師としては、治療を行うのが目的ですので、”痛みを訴える患者については、治療を行う”との医師・医療行為としての側面によること、加害者加入の保険会社としては、”あくまで損害の先払いをしているので、どこまでが交通事故の影響による治療なのか”を判断する、保険会社としての側面により、両者で判断基準が違うことに起因してくるからです。

ここでいう”症状固定?”についてですが、一般的に”現在の医療、治療行為等を行っても、被害者に生じている症状に変化が生じない状態”と言われています。通院に際し、医師から症状を聞かれて、”相変わらず、痛いですね。変化はないです”と答えている、被害者の方が結構いるな、という認識をもっています。これは、考え方によっては、”症状固定”と判断される危険性があり、その結果、加害者加入の保険会社より、治療を打ち切られてしまう、治療自体を止めてしまう、その結果、痛み等の症状が残存したり、加害者加入の保険会社より、適正な賠償金を得られない、という結果が生じてしまいます。

被害者の方が、”適正な治療を受けること”、”適正な賠償金を得る”ためには、これらの事由を理解し、医師への接し方、治療・通院方法等が重要となってきます。

事故に遭い、どうしたらよいか、どう通院したらよいか、とお悩みになられているようでしたら、是非一度、弊所にご相談してください。

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