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詐欺の示談で返金は受けられる?流れや二次被害について弁護士が解説

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。
紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。
詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。

監修者
佐久間先生
皆さんこんにちは。
弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。

「詐欺に遭ったけど示談書にサインしたから、お金は戻ってくる」「サインしたから警察にはもう相談できない」と思われている方も多いです。

結論から言うと、示談書は単に「支払う約束」をした書類に過ぎず、サインしただけでお金が戻るわけではありません。

また、業者と示談交渉をしたからといって、警察への相談や被害届の提出ができなくなるわけでもありません。

「示談をしたら警察に相談ができない」という誤解が生まれるのは、加害者側が用意する示談書に「お金の返金約束(民事)」だけでなく、「加害者を許し、刑事処罰を求めない(刑事)」という都合の良い条項まで一緒に盛り込もうとしてくることがあるからです。

悪質な業者から「返金するから被害届を取り下げろ」「警察には言うな」と不利な条件を突きつけられても、鵜呑みにする必要はありません。

この記事は、SNS広告からの投資話、マッチングアプリ、スマホの副業など、ネット上の相手にお金を渡してしまった方に向けて、相手の特定から入金確認までを順に整理します。

なお、詐欺の疑いで捜査を受けている側の方に向けた内容ではありません。

\もしかしたら詐欺に遭ったかもしれない.../

佐久間先生
コメントも募集していますので、ご相談があればどんどん書き込んでくださいね!
目次

詐欺の示談とは?「返金の約束」と「刑事の許し」は別物

示談という言葉は法律用語ではなく、民法695条の「和解」にあたります。

詐欺の被害者にとっての争いは、だまし取られたお金を取り戻すことです。

示談書とは「誰がいくらを、いつまでに、どうやって払うか」を決めた契約書だと考えてください。

ですが、ここに「被害者は相手を許し、処罰を求めない」という刑事向けの意思表示が紛れ込んでくるときがあります。

事務局さん
お金の話(民事)と、許すかどうかの話(刑事)が同じ紙に書かれるときがあるんですか?
佐久間先生
加害者側が用意する書面では同じ紙に書かれていることがありますが、効き方はまったく違います。

そもそも「返金の約束(民事)」と「刑事上の許し(宥恕)」は、一枚の紙に書かれていても全く別の話です。

示談交渉をするからといって、必ずしも相手を許したり、被害届を取り下げたりする条項を受け入れる必要はありません。

とくに悪質な業者は、まだ警察の捜査が入っていない段階で、向こうから「示談にしましょう」と持ちかけてくることがあります。

しかしこれは、真摯に返金したいからではなく、「被害届を出させないための口止め」であることもあります。

言葉の響きではなく、書面に何が書いてあるかを確認してください。

ネット・SNS型詐欺で返金にたどり着くまでの全体像

ネット上の業者を相手にした返金は、スピード感を持って正しい手順を踏むことと、相手に丸め込まれない確実な交渉の両方が不可欠です。

相手が誰か分からなければ請求先がありませんし、請求先が分かってもお金が動いた先をたどれなければ回収に届きません。

警察庁が公表した2025年(令和7年)の確定値では、特殊詐欺の認知件数は27,832件、被害額は約1,423億円でした。

ここにSNS型投資詐欺やSNS型ロマンス詐欺を足すと、認知件数は約43,000件、被害額は約3,257億円に上ります。

とくにSNS型投資詐欺では、最初の接触手段はバナー等の広告が3,785件、ダイレクトメッセージが3,549件で、この2つで全体の約8割を占めると公表されています。

ネット詐欺で返金にたどり着くまでの基本フローは、以下の6ステップです。

  • ステップ1:証拠を固める(やり取りの画面、振込明細、広告画面などを残す)
  • ステップ2:相手を特定する(口座名義、屋号、URL、アカウントなどから追及する)
  • ステップ3:支払った先をたどる(銀行やカード会社など決済手段ごとの窓口へ申し出る)
  • ステップ4:返金請求・交渉をする(法的な根拠を示して返金を求める)
  • ステップ5:示談内容の合意(不利な清算条項や口外禁止を外させる)
  • ステップ6:入金(着金)を確認する(口座への振込を確認して完了)
事務局さん
この6ステップのうち、いちばん急いだほうがよいのはどこでしょうか。
佐久間先生
ステップ1と3です。

動くのが早いほど回収の可能性が上がるのは、相手の手元や口座にお金が残っている時間が短いからです。

やりとりの画面は相手がアカウントを消せばそれまでですから、スクリーンショットに加えて、相手のアカウント名、URL、振込先の口座番号と名義、送金日時と金額を、文字でも書き出しておいてください。

返金の交渉と警察への届出は、どちらかを選ぶものではなく、並行して進めるのが基本です。

【関連記事】増加するSNS詐欺とは?手口の種類や対処法を弁護士が解説!

【関連記事】投資詐欺の返金は難しい?それでも取り戻す方法・手順・相談先を徹底解説

まずは相手を特定|振込先口座・SNSアカウント・決済事業者からたどる

返金を求める相手が分からなければ、請求書の宛先が書けません。

ネット詐欺では、相手の名前も会社名も住所も、そのままでは信じられないところから出発します。

手がかりは、振り込んだ先、連絡を取っていたアカウント、決済に関わった事業者の3つです。

振込先の口座から相手を特定する

振込先の口座は、手がかりとしては最も具体的です。

お手元に振込明細があれば、振り込んだ「銀行名・支店名・口座番号・名義」が確認できます。

これは返金請求を進める上で非常に大きな手がかりです。

ただし、個人でその口座名義人の住所を調べたり、振込先が運営会社とは別の会社だった場合に裏にいる実際の業者を特定したりすることは、個人情報保護の観点から非常に困難です。

自分で調べようと時間をかけている間に、口座の残高がすべて引き出されて逃げられてしまうリスクもあります。

弁護士にご依頼いただければ、独自のノウハウを基に会社所在地などを調査できる可能性があります。

振込明細がある場合はお手元にご用意の上、弁護士へご相談ください。

SNSアカウントから相手を特定・証拠化する

SNSのバナー広告やダイレクトメッセージ(DM)から始まった被害の場合、相手のSNSアカウントややり取りの履歴も貴重な手がかりになります。

ただし、ネット詐欺の業者は発覚を恐れて、アカウントを急に削除したり、メッセージの送信を取り消したり、ブロックして逃げたりすることが日常茶飯事です。

一度アカウントが消えてしまうと、個人で相手の身元をたどるのは非常に困難になります。

そのため、やり取りの画面(DMの内容)はもちろん、相手のアカウントページ(ユーザーIDやアカウントのURLが分かる画面)や、きっかけとなった広告の画面を、今すぐスクリーンショットやテキストで保存しておくことが何よりも重要です。

SNSの情報単体では特定が難しく見えても、他の情報などと組み合わせることで弁護士が追及できるケースもあります。

アカウントが消される前に、保存した証拠を持って弁護士へご相談ください。

決済事業者(クレジットカード等)からたどる

クレジットカードや後払い決済で支払った場合は、利用明細に記載されている「加盟店名(利用先)」が非常に強力な手がかりになります。

明細には、相手業者の名前が直接載っている場合と、いわゆる「決済代行会社」の名前が載っている場合があります。

決済代行会社が利用先になっている場合は、その代行会社に対して照会をかける必要がありますが、個人で代行会社を特定したり連絡を取ったりするのは容易ではありません。

また、相手のWebサイトに残っている「特定商取引法に基づく表記(特商法表記)」の事業者名・所在地・電話番号も大切な出発点です。

クレジットカードの利用明細やWebサイトの特商法画面がお手元にある場合は、捨てずに必ず保存して弁護士へご相談ください。

詐欺被害時の決済手段別の返金ルート

業者と直接交渉を行って返金されれば良いのですが、交渉に応じない場合や、連絡が取れなくなるケースも少なくありません。

その際、同じ「だまし取られた」であっても、銀行振込やクレジットカード、ギフト券のコードなど、支払った決済方法によって使える制度や回収ルートがまったく違ってきます。

まずはご自身がどの方法で支払ったかを確認しましょう。

銀行振込|「振り込め詐欺救済法」で口座の残高から回収する

銀行口座へ振り込んでしまった場合、「振り込め詐欺救済法」という法律に基づき、相手の口座を凍結して残っていたお金を被害者へ分配(被害回復分配金)できる可能性があります。

この制度を利用する際、知っておくべきポイントは以下の通りです。

  • 振込先の金融機関(銀行)に申し出る必要がある
  • 口座に残っている残高を、被害者の被害額に応じて分配する仕組み(残高が1,000円未満の場合は分配されません)
  • 手続きや分配金の支払いが完了するまでに数か月かかるケースが多い

最も重要なのは、「相手の口座にお金が残っているうちに凍結できるか」というスピード勝負になる点です。

詐欺業者は振込を確認するとすぐにお金を引き出してしまうため、時間が経つほど回収率は下がってしまいます。

振り込んでしまったと気づいた時点で、一刻も早く振込先の銀行へ連絡するか、弁護士へ相談して口座凍結の手続きを進めることが極めて重要です。

クレジットカード|「今後の引き落としを止める」「返金を狙う」

クレジットカード決済の場合、「支払停止の抗弁」と「チャージバック」の2つの仕組みが使えます。

1つ目は、支払停止の抗弁(今後の引き落としを止める)です。

これは、詐欺業者とのトラブルを理由に、これから引き落とされる予定の支払いを止めてもらう手続き(割賦販売法に基づく制度)です。

主に分割払いやリボ払いが対象となります。

2つ目は、チャージバック(決済の取り消し)です。

詐欺被害や不正利用などを理由に、カード会社を通じて決済(売上)そのものを取り消す仕組みです。

一括払いでも利用可能で、引き落とし前なら請求の取り消し、引き落とし後なら返金や翌月以降の利用代金への充当という形で対応されます。

ただし、法律で定められているわけではなく、あくまで国際ブランドが定めている制度なので、カード会社や国際ブランドによって対応が異なります。

事務局さん
支払停止の抗弁って、すでに払ったお金は戻ってくるのですか?
佐久間先生
いいえ、支払停止の抗弁はあくまで「これから請求される分の支払いを止める仕組み」です。

すでに引き落とされた分を取り戻すには、チャージバックなどの別の交渉が必要になります。

弁護士が介入して被害状況を整理し、カード会社や決済代行会社へ正式に通知を出すことで、チャージバックや支払停止の手続きがスムーズに進む可能性が高まります。

気づいた時点でお早めにご相談ください。

電子マネー・ギフト券|「コードが使われる前」の緊急対応が勝負

コンビニでAppleやAmazonなどの電子マネー・ギフトカードを買わされ、裏面のコード番号を相手に教えてしまったというご相談は非常に増えています。

このタイプは一度相手にコードを使われて(アカウントにチャージされて)しまうと、原則として返金や現金化が難しくなる厳しい側面があります。

ただし、相手がまだコードを使っていない状態であれば可能性があります。

  • コードが未使用の場合
    すぐに発行会社(Apple、Amazon、Google等)のサポート窓口へ連絡し、事情を伝えてコードの無効化(ロック)を申請してください。運良く間に合えば、被害を食い止められる場合があります。
  • すでにコードが使われてしまった場合
    個人での回収は極めて困難になりますが、やり取りの履歴や相手の指定した送金方法などの証拠を揃えて弁護士へご相談ください。他の手がかりと組み合わせて追及できるケースもあります。

ギフトカード詐欺だと気づいた瞬間に、「まずは1分でも早く発行会社へ連絡すること」が何よりも重要です。

暗号資産|急増する被害実態と対応のポイント

近年、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺において、暗号資産(仮想通貨)を利用した被害が急増しています。

警察庁の令和7年確定値によると、SNS型ロマンス詐欺のうち暗号資産送信型は2,177件・被害額247.7億円に上ります。

振込型の暗号資産振込と合わせると、一次的な被害金の交付形態が実質的に暗号資産であるものは、SNS型ロマンス詐欺の総認知件数の40.4%、被害総額の48.6%を占めており、非常に身近で深刻な問題となっています。

送金先が海外の事業者や個人のウォレットの場合、追跡や口座凍結のハードルが高くなるのは事実です。

事務局さん
暗号資産で送ってしまった方は、もう何もできないのでしょうか。
佐久間先生
返金の可能性が高いとは申し上げられませんが、送金前に「国内の暗号資産交換業者」を経由しているなら、その業者への申告や国内口座の状況を確認する価値はあります。

暗号資産の取引履歴(トランザクションIDなど)ややり取りの画面が残っている場合は、諦めずに証拠を揃えて弁護士へご相談ください。

相手が提示してくる「返金書面・合意書」の注意点

交渉の過程で相手業者が返金に応じる姿勢を見せ、「合意書」や「示談書」といった書面を送ってくることがあります。

一見すると解決に向かっているように思えますが、これは返金のためではなく、相手が自分の身を守り、追及を逃れるために用意した罠であることが少なくありません。

相手が用意した書面には、以下のような被害者に不利な条件が組み込まれていることがあります。

  • 清算条項(「他に債権債務がない」という一文)
    全く返金されていない、もしくは交渉などをしていないにもかかわらず、「これ以上の請求はしない」という文言が記載されていることがあります。
  • 被害届や公的機関への相談禁止
    警察や国民生活センターへの相談・被害届の提出を封じられてしまいます。
  • 一方的な口外禁止・秘密保持
    秘密保持が条項にあるのは珍しくありませんが、相手業者は縛られておらず、一方的に他の被害者やSNS等へ情報を共有することを禁止されていることがあります。
  • 不当な減額やあやふやな支払期日
    支払総額を大幅に減らされたり、期日が「〇月上旬」など曖昧にぼかされたりします。
事務局さん
もし相手から送られてきた書面にサインしてしまったら、どうなるのでしょうか?
佐久間先生
一度署名・捺印して返送してしまうと、あとから「不当な内容だった」と覆すのは困難な可能性があります。

しかし、相手に騙された状態や不当な圧力のもとで結ばされた合意であれば、取り消しを主張できる場合もあります。

サインする前はもちろん、サインしてしまった後でも、書面を手元に置いたまま弁護士へご相談ください。

【関連記事】副業詐欺の返金は可能!泣き寝入り前にやるべきお金を取り返す方法を弁護士が解説

「返金します」から詐欺の二次被害に遭うケース

返金という言葉は、被害に遭った方が最も聞きたい言葉です。

その心理を利用してくるのが、一度被害に遭った方をもう一度狙う二次被害です。

手数料・保証金を謳い先に払わせる

「返金の手続きに手数料が必要です」「先に保証金を預けていただければ全額返金します」という連絡は、典型的な詐欺業者の手口です。

本物の返金手続きで、被害者が先にお金を払う場面は一切ありません。

国民生活センターも、職員を名乗る者から「示談金の支払いが可能です」というメールが届いた事例を公表しています。

同センターは、相談したことのない人に「〇〇金のため」「〇〇の申請が必要」といった連絡をとることは絶対にないと明言しています。

事務局さん
弁護士を名乗る人から「示談金を預かっている」と電話が来たら、どう確かめればよいでしょうか。
佐久間先生
まず、依頼もしていない弁護士から突然「示談金を預かっている」と連絡が来ることはあり得ません。

もし実在する弁護士名を名乗られた場合は、着信画面の番号に掛け直すのではなく、日本弁護士連合会(日弁連)の公式サイト等で検索し、公表されている代表番号へ自分から掛け直して確認してください。

本物の弁護士であれば確認されて困ることはありませんし、先にお金を要求された時点で疑うべきです。

「返金交渉を代行する」という無資格業者・探偵

被害に遭われた方を対象に、「代わりに返金交渉をします」「詐欺業者の身元を調査して返金させます」などと持ちかけてくる回収代行業者や探偵・調査会社が存在します。

しかし、報酬を得て被害者に代わり相手方と交渉(示談や返金請求)を行うことは、法律上、弁護士(または法的に認められた認定司法書士)だけにしか認められていません。

無資格の代行業者が返金交渉を行うことは明確な違法行為(非弁行為)であり、そうした業者に依頼しても相手方が交渉に応じることはありません。

「費用を先に払ったのにまったく進まない」「調査費用だけ取られて放置された」というご相談も後を絶ちません。

返金請求の交渉は、最初から弁護士へ直接ご相談ください。

一部返金と引き換えに口を封じる型

業者側から「一部を返すので、被害届は出さない、口コミも書かないと一筆書いてほしい」と持ちかけられる型もあります。

一部でも戻るならと応じたくなりますが、提示される書面には、「残額の請求権をすべて放棄する(清算条項)」や「一切の口外を禁じる(秘密保持)」といった条件が組み込まれているのが一般的です。

「ごく一部だけ返金する代わりに、被害者の残りの請求権をすべて消滅させる」といった形で、相手が追及から逃れるための「口封じ」として一部返金を利用している可能性が非常に高いのです。

「一部返金する」と言われた時点でご自身だけで判断して返答・サインはせず、提案された内容をそのまま弁護士へご相談ください。

【関連記事】「〇〇ペイで返金します」は詐欺!注意したい増加中の手口を弁護士が解説!

詐欺の示談・返金に関するよくある質問

ご相談でよく受ける質問を4つまとめました。

結論と根拠を先に書きますが、最終的な判断は書面の文言と個別の事情で変わります。

Q1. 業者から「一部返金するので書面にサインを」と言われました。応じてよいですか

ご自身だけで判断してサイン・合意することは避けてください。

一見親切な提案に見えても、提示される書面には「残りの被害額はすべて請求を放棄する(清算条項)」や「警察への被害届提出・口外を禁止する」といった、被害者に不利な条件が組み込まれている可能性が非常に高いためです。

一度サインして返送してしまうと、あとから残りの被害額を取り戻すのが困難になるケースがあります。

相手から書面が届いたら、ご自身で判を押したり返送したりせず、必ずサインする前にそのままの状態で弁護士へご相談ください。

Q2. 暗号資産で送ってしまいました。もう戻らないのでしょうか

海外の事業者や個人のウォレットに送金されている場合、日本の制度で凍結や差押えに進む道は事実上ありませんので、可能性が高いとは申し上げられません。

ただし送金前に国内の交換業者を経由していた場合や、相手が国内の銀行口座を併用していた場合は、そちらから手が伸びることがあります。

まずは取引履歴と送金先のアドレスを保存し、経由した業者を洗い出してください。

Q3. 業者と返金の合意をすると、警察に被害届を出せなくなりますか

出せなくなることはありません。

ただし、「被害届を出さない」という条件がついた合意書に一度サインしてしまうと、警察の相談窓口で「当事者間で解決した民事トラブル(示談成立)」とみなされ、被害届を受理してもらえなくなる場合もあります。

また、相手業者から「約束違反だ」と主張されて追い込まれる原因にもなります。

「被害届を出さないこと」を条件に返金を提案された場合は、ご自身でサイン・返送する前に、必ず弁護士へご相談ください。

Q4. 受け子の弁護士から示談の手紙が来ました。断ったら捜査に影響しますか

影響しません。

詐欺罪は被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪で、示談の有無は捜査を進める条件になっていないからです。

むしろ示談に応じなければ、加害者は被害弁償という情状を得られないまま処分を受けます。

断ることも、保留することも、条件を付けて応じることも、どれも被害者の自由です。

注意すべき点としては、相手の弁護士はあくまで「加害者の罪を軽くすること」を目的に連絡してきているということです。

知識のないままご自身で直接交渉すると、不当に低い金額で示談させられたり、不利な条件を呑まされたりする危険があります。

相手の弁護士から連絡が来た局面は、被害を取り戻す大きなチャンスでもあります。

直接返答する前に、まずは弁護士へご相談ください。

詐欺の示談については大地総合法律事務所にご相談ください

ネット詐欺の返金は、相手を特定できるか、支払った方法に応じた適切な窓口を使えるか、相手が提示する書面の罠を見抜いて対処できるかで結果が変わります。

証拠の保存と決済機関への連絡は、早いほど回収の可能性が上がります。

相手業者との返金交渉や、被害者に不利な示談書・合意書のチェックも、弁護士が代理人となってすべて進められます。

詐欺の被害に遭ったら大地総合法律事務所にご相談ください。

やりとりの画面と振込明細をお手元にご用意のうえ、まずは無料相談をご利用ください。

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