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婚姻関係の破綻とは?認められる条件・証明方法・不倫慰謝料への影響を解説

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

不倫・不貞の問題は、感情が深く絡み合う、人と人との間で起こる紛争です。当事者それぞれに、事情や立場があります。
私たちは、法的な手続きを駆使することはもちろん、依頼者の置かれた状況や心情に配慮しながら、最善の解決を目指して日々研鑽を積んでおります。
不倫慰謝料のトラブルといえば「大地総合法律事務所」と思い出していただけるよう、所員一同、プロフェッショナルとして全力でサポートいたします。

監修者
佐久間先生
皆さんこんにちは。
弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。

「相手夫婦はもう冷め切っていた」「別居していたと聞いていた」

不倫の慰謝料を請求され、そうした事情を思い出して、本記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、不倫が始まる前の時点で、すでに相手夫婦の婚姻関係が破綻していた場合、慰謝料を支払う義務を負わない可能性があります

これは最高裁判所の判例でも認められた考え方です。

ただし、法律でいう「破綻」は、ハードルがかなり高いです

本記事では、婚姻関係の破綻とは何か、認められるための判断基準と証拠などを中心に、法的な客観的事実を踏まえて順を追って解説します。

ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてください。

\不倫がバレてしまった.../

婚姻関係の破綻とは

婚姻関係の破綻とは?認められる条件・証明方法・不倫慰謝料への影響を解説 1

婚姻関係の破綻とは、簡単に言えば、夫婦としての関係が実質的に終わっていて、元に戻る見込みがまったくない状態のことです

婚姻届が出ていて法律上は夫婦であっても、その中身が完全に失われていれば「破綻している」と評価されます。

不倫の慰謝料は、夫婦の平穏な生活を壊したことに対して支払うものです。

裏を返せば、不倫があった時点ですでに夫婦関係が壊れていたなら、壊すべき平穏がもう存在しなかったことになり、慰謝料の支払い義務を負わない可能性が出てきます。

事務局さん
「夫婦仲が悪かった」というだけでは、破綻とは言えないのでしょうか?

そこが大切なポイントです。

単に喧嘩が多かった、会話が減っていた、という程度では、法律上の破綻とは認められません

破綻といえるためには、夫婦関係を続ける意思が確定的に失われ、共同生活の実体もなく、回復の見込みが全くない、という厳しい状態が求められます。

婚姻関係の破綻の判断基準

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婚姻関係が破綻していたかどうかは、裁判では主に2つの観点から判断されます

夫婦が関係を続ける意思を失っているか、そして客観的に見て修復が著しく困難かです。

この2つを満たしているほど、破綻が認められやすくなります。

夫婦双方が婚姻継続の意思を失っているか

1つ目の観点は、夫婦が結婚生活を続けていく意思を失っているかどうかです。

ここで重要なのは、夫婦の一方だけでなく、双方の意思が問われる点です

例えば、一方が「もう離婚したい」と思っていても、もう一方が関係の修復を望んでいる場合、夫婦としての関係を続ける意思が完全に失われたとは言えません。

事務局さん
片方が離婚を望んでいるだけでは、破綻とは言えないのですね。

その通りです。

相手夫婦の関係が実際にどういう状態だったのかを、客観的に示せるかどうかが鍵になります。

客観的に見て修復が著しく困難か

2つ目の観点は、その夫婦関係が、客観的に見て元に戻る見込みがあるかどうかです。

当事者の気持ちだけでなく、外から見ても「これはもう修復は無理だ」と言える状態かが問われます。

判断材料になるのは、夫婦としての共同生活の実体があったかどうかです

一緒に生活し、家計をともにし、夫婦としての交流が続いていたのであれば、たとえ仲が悪くても、修復が不可能とまでは言えないと評価されがちです。

逆に、生活も家計も完全に切り離され、長期間にわたって夫婦の交流が断たれているような場合は、修復困難と判断されやすくなります。

この2つの観点は、どちらか一方だけで決まるものではなく、総合的に判断されます。

婚姻関係の破綻が認められやすい具体的な条件と証拠

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ここでは、実際にどのような事情があれば破綻が認められやすいのか、また、それをどう証明するのかを具体的に解説します。

重要なのは、主張するだけでなく、客観的な証拠で裏づけることです

長期別居(住民票・別居合意書などで証明)

破綻を基礎づける事情として最も重視されやすいのが、長期間の別居です

明確な基準があるわけではありませんが、一般的に別居が長期に及ぶほど破綻が認められやすくなる傾向があります。

証明には、別居の事実と時期がわかる住民票(世帯分離の記録)、別居の合意書、それぞれの賃貸借契約書、別居期間中の生活状況がわかる記録などが役立ちます。

ただし、注意点があり、別居していれば必ず破綻が認められるわけではありません。

例えば、子どもの養育を通じて夫婦間に日常的な接触が続いていた場合、数年単位の別居があっても破綻が否定された裁判例があります。(東京地裁平成19年4月24日判決)

別居の長さだけでなく、その間に夫婦としての交流が断たれていたかどうかも見られるのです。

離婚調停・協議の進行(調停申立書などで証明)

不倫の前から、すでに離婚に向けた具体的な手続きが進んでいた場合も、破綻を裏づける有力な事情になります。

離婚調停の申し立てや、離婚条件の話し合いが具体的に行われていたことは、夫婦双方が関係の継続を諦めていたことを示すからです。

証明には、離婚調停の申立書や期日の記録、離婚協議書の案、離婚条件をやり取りしたメールやメッセージなどが使えます。

不倫が始まる「前」からこうした手続きが進んでいたことが重要で、発覚してから慌てて離婚話が出たのでは、破綻の証拠にはなりません

別居期間については明確な基準があるわけではありませんが、婚姻期間全体に対する別居期間の割合や、双方に離婚の原因がある(有責性が同程度)ケースなどでは、一般的におおむね3〜5年以上の別居が続いていると破綻が認められやすくなる傾向があります

DVやモラハラ(診断書・警察相談記録などで証明)

配偶者からのDV(暴力)やモラハラ(精神的な虐待)が原因で、夫婦関係が実質的に壊れていたケースもあります。

DVやモラハラによって避難・別居に至り、共同生活が完全に途絶えていたような状況があれば、夫婦としての信頼関係や共同生活が成り立っていなかったことを示す材料になります。

証明には、ケガの診断書、警察への相談記録や保護命令の記録、被害の状況を記録した写真やメモ、配偶者暴力相談支援センターへの相談履歴などが役立つでしょう

事務局さん
婚姻関係の破綻を主張するには、思っていた以上にしっかりした証拠が必要なのですね。

そのとおりです。

「夫婦仲が悪かった」と口で言うだけでは、まず認められません。

破綻を主張するなら、それを裏づける客観的な記録をどれだけ揃えられるかが重要です。

家庭内別居・単身赴任は認められにくい

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一方で、破綻が認められにくい典型が、家庭内別居や単身赴任です

家庭内別居は、同じ家に住みながら会話がない、寝室が別、といった状態を指しますが、外形上は同居が続いているため、夫婦としての共同生活の実体がないとまでは言い切れず、破綻と認められにくい傾向があります。

単身赴任も同様で、これは仕事の都合による物理的な別居にすぎず、夫婦関係そのものが壊れているわけではないため、破綻の根拠にはなりにくいのです。

これらに当てはまる場合は、別の事情(離婚協議の有無など)とあわせて、夫婦関係の実体がどうだったかを総合的に示していく必要があります。

婚姻関係の破綻が認められ慰謝料不要とした判例

「破綻していれば慰謝料を払わなくてよい」という考え方は、私が独自に言っているわけではなく、最高裁平成8年3月26日判決で示されたものです

この判決は、簡単に言えば、不倫があった時点で相手夫婦の関係がすでに壊れていたなら、その不倫について慰謝料を払う必要はない、と判断しました。

理由はシンプルで、そもそも不倫が問題になるのは、夫婦の平穏な暮らしを壊してしまうからです。

しかし、その暮らしが不倫の前からすでに壊れていたのなら、壊すものは何も残っていなかったことになります。

つまり、慰謝料を払う理由がない、というわけです。

事務局さん
最高裁がはっきり認めている考え方なら、心強いですね。

たしかに、破綻を主張するうえで、この判決はとても重要な後ろ盾になります。

ただ、誤解しないでいただきたいのは、この判決が言っているのはあくまで「壊れていたなら払わなくていい」であって、「別居していれば」「夫婦仲が悪ければ」払わなくていい、ではないという点です

結局のところ、この判決を使えるのは「破綻していた」と認めてもらえた場合だけです。

判例があること自体は心強いですが、それに頼り切るのではなく、破綻を裏づける事情と証拠をどれだけ示せるかが重要になります。

婚姻関係が破綻していた場合の不倫慰謝料はどうなる?

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ここまでの内容を踏まえて、婚姻関係の破綻が、実際の不倫慰謝料にどう影響するのかを整理します。

結論から言えば、破綻が認められれば支払い義務がなくなる可能性があり、認められなくても減額につながる可能性があります

婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料を払わなくていい可能性がある

不倫があった時点で相手夫婦の関係がすでに破綻していたと認められれば、前章の最高裁判例の考え方により、慰謝料を支払う義務を負わない可能性があります。

守るべき夫婦の平穏が、その時点ではもう存在していなかったと評価されるからです。

ただし、繰り返しお伝えしているとおり、この「破綻」が認められるハードルは高く、別居や夫婦仲の悪さだけでは足りません。

「破綻していたはずだから払わない」と自己判断で支払いを拒むのは危険です

主張が通らなければ、かえって不利になることもあります。

請求されたときの正しい対処法は、以下の記事で解説しています。

【関連記事】不倫で慰謝料請求された|NG行動や正しい対処法・確認すべきことを解説

婚姻関係の破綻が認められなくても減額できる可能性がある

仮に「破綻していた」とまでは認められなかったとしても、そこで諦める必要はありません。

破綻に近い事情は、慰謝料を減額する材料になり得るからです

慰謝料の金額は、さまざまな事情を総合して決められます。

完全な破綻とは言えなくても、夫婦関係がかなり冷え込んでいた、長く別居に近い状態だった、相手から「夫婦関係はうまくいっていない」と聞かされていた、といった事情があれば、減額の方向に働くことがあります。

事務局さん
破綻が認められなくても、まったく無駄になるわけではないのですね。

そうですね。

破綻の主張は、「認められれば支払い義務なし」「認められなくても減額材料になる」という二段構えで考えるのが現実的です。

だからこそ、破綻に関わる事情は、たとえ確実でなくても整理して主張する価値があります。

婚姻関係の破綻についてよくある質問

ここまで、婚姻関係の破綻の判断基準や慰謝料への影響を解説してきました。

破綻は、当てはまれば大きな効果がある一方、認められるハードルが高く、判断に迷いやすいテーマです

最後に、破綻を主張したいと考えている方からよくいただく質問にお答えします。

Q1. 家庭内別居は破綻と認められる?

認められにくいのが実情です。家庭内別居は、同じ家に住みながら会話がない、寝室が別、といった状態を指しますが、外から見ると同居が続いているため、夫婦としての共同生活の実体が完全になくなったとまでは言い切れないと判断されてしまうからです。

ただし、家庭内別居だから絶対に認められない、というわけでもありません。

家計が完全に分かれている、何年も一切の会話や交流がない、といった事情が積み重なり、それを客観的に示せる場合には、破綻に近い状態として認められる可能性があります。

Q2. 相手が「離婚予定だった」と言っていたことは証拠になる?

相手からそう聞いていたとしても、それだけで支払い義務を免れるのは難しいのが実際のところです

実際に夫婦関係が継続していれば、「離婚予定だと聞いていた」という主張は通りにくいのです。

ただし、まったく意味がないわけではありません。

相手から「離婚するつもりだ」「夫婦関係は終わっている」と具体的に説明されていた事情は、慰謝料を減額する材料として使える可能性があります。

単に「離婚する予定だ」「夫婦仲が悪い」と聞いていただけでは、慰謝料の支払い義務を免れることは困難です。ただし、相手から「すでに離婚した」と偽られており、それを信じたことにやむを得ない事情(過失がない状態)があった場合は、慰謝料請求自体が認められない可能性もあります。

既婚者と知らなかった場合の扱いは、以下の記事で解説しています。

【関連記事】不倫だと知らなかったのに慰謝料請求された?相手が既婚者でも払わなくていいケースと対処法

Q3. 破綻の主張が通らなかった場合、慰謝料を全額払わなければならない?

必ずしも全額とは限りません

破綻が認められなくても、前章で触れたように、破綻に近い事情は減額の材料になり得ます。

また、破綻以外にも、慰謝料を減額できる事情はいくつもあります。

破綻の主張と並行して、他の減額材料も含めて交渉していくことが、負担を抑えるうえで大切です。

減額が可能な状況は、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】不倫慰謝料は減額交渉できる?可能性がある14の状況と進め方

婚姻関係が破綻していた可能性がある場合は弁護士にご相談ください

不倫があった時点で相手夫婦の関係がすでに破綻していたなら、慰謝料を支払う義務を負わない可能性があります

仮に破綻とまでは認められなくても、それに近い事情は減額の材料になり得ます。

ただし、これまで見てきたとおり、「破綻」が認められるハードルは高く、別居や夫婦仲の悪さだけでは足りません。

大切なのは、ご自身のケースが破綻にどこまで近いのかを正確に見極め、それを裏づける証拠とともに適切に主張することです

大地総合法律事務所では、慰謝料を請求された側のご相談も、あなたの立場に寄り添ってお受けしています。

1人で抱え込まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士に依頼するメリットや費用は、以下の記事で解説しています。

【関連記事】不倫慰謝料を請求された方へ|弁護士費用・減額事例・依頼の流れを解説

\不倫がバレてしまった.../

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