弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
不倫慰謝料を請求された方の中には、「自分だけが全額払わなければならないのか」「不倫相手にも負担してもらえないのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
不倫は、民法上「共同不法行為」として扱われます。
そのため、自分の負担割合を超えて慰謝料を支払った場合、不倫相手に対して負担分を請求できることがあり、この権利を「求償権」といいます。
ただし、求償権は、単に「後から請求できる権利」と考えればよいわけではありません。
示談交渉では、求償権を残すのか、放棄する代わりに慰謝料の減額を求めるのかによって、解決内容が変わる場合があります。
本記事では、不倫慰謝料における求償権の仕組み、行使できる条件、時効、求償権放棄を使った減額交渉の考え方について、弁護士の立場からわかりやすく解説します。
自分だけが支払うべきなのか、不倫相手に負担を求めるべきなのか悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
\不倫がバレてしまった.../
求償権とは:不倫慰謝料で発生する仕組みをわかりやすく解説

求償権とは、本来は複数人で負担すべきお金を、誰か1人が自分の負担分を超えて支払った場合に、ほかの責任者へ「あなたの負担分を支払ってください」と求められる権利です。
不倫慰謝料では、不倫をした配偶者と不倫相手が共同で責任を負うことが一般的です。
そのとおりです。
ただし、求償権があるからといって、必ず希望どおりの金額を回収できるとは限りません。
実際には、不倫の経緯、双方の関与の程度、支払った慰謝料の金額、示談書の内容などを踏まえて判断する必要があります。
①共同不法行為と不真正連帯債務の考え方
不倫慰謝料は、不倫をした配偶者と不倫相手の2人が共同で責任を負うことが一般的です。
法律上、不倫によって相手の配偶者に精神的苦痛を与えた場合、不倫をした2人の行為は「共同不法行為」と評価されます。
共同不法行為とは、複数人の行為によって1つの損害が発生した場合に、それぞれが損害賠償責任を負うという考え方です。
例えば夫が不倫をし、その不倫相手に慰謝料請求がされた場合でも、慰謝料の原因を作ったのは不倫相手だけではありません。
不倫をした夫にも責任があると考えられます。
このように、複数人が1つの損害について責任を負う関係を、不倫慰謝料では「不真正連帯債務」と説明することがあります。
難しく聞こえるかもしれませんが、簡単にいうと、被害を受けた配偶者は、不倫をした配偶者と不倫相手のどちらに対しても慰謝料を請求できるということです。
②求償権が発生するケース:一方だけに全額請求された場合
求償権が問題になりやすいのは、どちらか一方だけが慰謝料を請求され、慰謝料を支払ったケースです。
例えば、不倫をされた妻が、不倫をした夫には請求せず、不倫相手の女性だけに慰謝料を請求したとします。
この場合、本来は2人で責任を負うべき慰謝料を、不倫相手だけが支払ったことになるため、不倫相手は夫に対して「あなたが負担すべき分を支払ってください」と求められる場合があります。
これが、不倫慰謝料における求償権です。
ただし、求償権は「慰謝料を支払ったら必ず半分返してもらえる」という単純なものではありません。
不倫に至った経緯、どちらが主導したのか、婚姻関係への影響、双方の落ち度などによって、負担割合が問題になることがあります。
③求償できる金額の考え方:支払額と負担割合で決まる

求償できる金額は、基本的に「実際に支払った慰謝料額」と「それぞれの負担割合」によって考えます。
負担割合は、必ず半分ずつになるわけではありません。
例えば、次のような事情が負担割合を考える際の材料になる場合があります。
- 不倫関係をどちらが積極的に始めたか
- どちらが主導して会う約束や連絡をしていたか
- 既婚者であることを知っていたか
- 不倫関係の期間や回数
- 相手夫婦が離婚したか、婚姻関係を継続しているか
そのため、「不倫相手が何割、不倫をした配偶者が何割」と一律に決めることはできません。
求償権は、不倫慰謝料を請求された側にとって重要な権利です。
示談交渉では、あえて求償権を放棄する代わりに慰謝料の減額を求めるという使い方もあります。
求償権を行使できる条件と時効
求償権は、不倫相手だけが慰謝料を支払った場合に、不倫をした配偶者へ一部の負担を求められる権利です。
ただし、慰謝料を支払えば必ず求償できるわけではありません。
自分の負担分を超えて支払っているか、求償権を放棄していないか、時効にかかっていないかを確認する必要があります。
そのとおりです。ここでは、求償権を行使できるタイミングや条件、時効について解説します。
①求償権を行使できるタイミング:原則は慰謝料を支払ったあと
求償権を行使できるタイミングは、原則として慰謝料を支払ったあとです。
求償権は、本来は複数人で負担すべき慰謝料を、1人が自分の負担分を超えて支払った場合に、ほかの責任者へ負担分を求める権利です。
そのため、まだ慰謝料を支払っていない段階では、実際にいくら負担したのかが確定していません。
基本的には、慰謝料を支払ったあとに、不倫をした配偶者に対して「あなたが負担すべき分を支払ってください」と求める流れになります。
ただし、慰謝料を支払う前の段階でも、求償権を意識した対応は重要です。
例えば、示談交渉の中で相手方から「求償権を放棄してほしい」と求められることがあります。
この場合、まだ求償権を行使する段階ではありませんが、将来の求償権を残すのか、放棄する代わりに慰謝料を減額してもらうのかを検討する必要があります。
つまり、求償権は実際に使うタイミングとしては慰謝料の支払い後が中心ですが、示談交渉の段階から意識しておくべき権利です。
②自分の負担割合を超えて慰謝料を支払ったこと
求償権を行使するには、自分の負担割合を超えて慰謝料を支払っていることが前提になります。
不倫慰謝料は、不倫をした2人が連帯して責任を負うものです。
ただ、実際のご相談では、どちらか一方だけが、相手方に慰謝料を全額支払って示談するケースも少なくありません。
このように、本来は2人で分担すべき慰謝料を、1人だけで多く支払った場合に問題になるのが求償権です。
例えば、慰謝料200万円をあなた1人で支払ったとします。
あなたと不倫相手の責任割合が5:5であれば、本来の負担額は100万円ずつと考えられます。
この場合、あなたは負担割合を超えて支払った100万円について、不倫相手に請求できる可能性があります。
ただし、ここで注意していただきたいのは、負担割合が必ず半分ずつになるわけではないという点です。
不倫関係が始まった経緯、どちらが積極的に関係を続けていたか、期間や回数などによって、負担割合の考え方が変わる場合があります。
そのため、「自分が払ったのだから半分は返してもらえるはず」と決めつけず、実際にどの程度請求できるのかを慎重に整理することが大切です。
③支払いの前後に相手方へ通知しておくことが望ましい
求償権を行使する可能性がある場合は、慰謝料を支払う前後に、不倫相手へ通知しておくことが望ましいです。
通知とは、「慰謝料を請求されている」「慰謝料を支払う予定がある」「支払い後に負担分を求める可能性がある」といった内容を相手に伝えることです。
通知をしておくことで、あとから求償する際に、相手方から「知らないうちに勝手に支払われた」「その金額には納得していない」などと反論されるリスクを抑えられます。
ただし、不倫慰謝料の場面では、相手方への連絡が新たなトラブルにつながる場合もあります。
そのため、通知をする場合でも、連絡方法や文面には注意が必要です。
自分で直接連絡するのが不安な場合は、弁護士を通じて対応することも検討しましょう。
また、求償権を行使する可能性がある場合は、以下の資料を整理しておくことが大切です。
- 慰謝料の請求書や通知書
- 示談書や合意書
- 慰謝料を支払ったことがわかる振込記録
- 支払額の内訳
- 求償権放棄の条項があるかどうか
- 不倫関係の経緯がわかる資料
求償権は、支払ったあとに相手へ請求する権利です。
だからこそ、支払い前後の証拠や通知の有無が、後の交渉に影響することがあります。
④求償権の時効:慰謝料支払日から5年以内
求償権にも時効があります。
不倫慰謝料を支払ったあと、いつまでも行使できるわけではありません。
一般的には、慰謝料を支払った日から5年以内とされています。
そのため、「あとで請求すればよい」と考えて放置していると、時効によって求償できなくなる可能性があります。
特に、慰謝料を分割払いにしている場合は注意が必要です。
支払いが複数回に分かれると、どの支払いについて、いつから時効を考えるのかが問題になる場合があります。
また、求償権を行使する場合でも、相手が任意に支払ってくれるとは限りません。
求償権は正当な権利ですが、行使すれば必ず回収できるとは限りません。
慰謝料を支払う前の段階で、求償権を残すのか、放棄する代わりに慰謝料を減額してもらうのかを慎重に検討することが大切です。

求償権放棄を材料に減額交渉する方法
求償権は、慰謝料を支払ったあとに行使するだけでなく、示談交渉の材料として使える場合があります。
例えば、不倫慰謝料を請求された側が「求償権を放棄する代わりに、慰謝料を減額してほしい」と交渉する方法です。
そのとおりです。求償権を放棄すれば、後から不倫をした配偶者に負担を求めることは難しくなります。そのため、放棄するのであれば、慰謝料額や支払条件とあわせて慎重に検討する必要があります。
「求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額してほしい」という交渉する
不倫慰謝料を請求された場合、相手方から「求償権を放棄してほしい」と求められることがあります。
特に、相手方が離婚せず夫婦関係を続ける場合、不倫をした配偶者に求償されると、結局は家庭内のお金から支払うことになる可能性があります。
そのため、請求する側としては、不倫相手から慰謝料を受け取ったあと、不倫をした配偶者へ求償されることを避けたいと考えるのです。
このような場面では、被請求者側としても、ただ求償権を放棄するのではなく、慰謝料減額の要素として使えます。
- 求償権を放棄するのであれば、慰謝料額を減額してほしい
- 後から配偶者へ請求しないことを約束する代わりに、支払額を現実的な金額にしてほしい
- 求償権放棄を含めるなら、分割払いや支払期限も含めて調整したい
求償権放棄は、被請求者側にとって権利を失う内容です。
したがって、放棄に応じる場合は、その分を慰謝料額や支払条件に反映してもらえるかを確認することが大切です。
求償権を放棄すると後から不倫相手に請求できなくなる
求償権を放棄する場合は、その意味を正確に理解しておく必要があります。
求償権放棄とは、慰謝料を支払ったあとに、不倫相手へ「あなたの負担分を支払ってください」と求める権利を手放すことです。
そのため、示談書に求償権放棄の条項を入れて合意すると、後から不倫相手に対して金銭を請求することが難しくなる場合があります。
特に注意したいのは、慰謝料額が高いまま求償権だけを放棄してしまうケースです。
求償権放棄は、請求者側にとってはメリットがある一方、被請求者側にとっては不利益になり得る合意です。
そのため、放棄を求められた場合は、すぐに応じるのではなく、慰謝料額、支払方法、今後の接触禁止条項、口外禁止条項など、示談全体の条件とあわせて判断することが大切です。
放棄の合意は必ず示談書・公正証書に明記する
求償権を放棄する場合は、口頭ではなく、示談書や公正証書に明記することが大切です。
口頭で「後から請求しません」と伝えただけでは、あとになって合意内容をめぐる争いが起きる可能性があります。
示談書には、少なくとも次のような内容を整理しておく必要があります。
- 求償権を放棄すること
- 放棄の対象となる相手
- 放棄と引き換えに合意した慰謝料額
- 支払方法
- 支払いが遅れた場合の対応
- 清算条項
特に、求償権放棄と慰謝料減額をセットで合意した場合は、「求償権を放棄する代わりに、慰謝料をこの金額にする」という関係がわかるようにしておくことが重要です。
求償権放棄は、示談後の金銭関係に大きく影響します。
あとから「そのつもりではなかった」とならないように、放棄する範囲と条件を明確にしておきましょう。
【よくある質問】不倫慰謝料と求償権
ここでは、不倫慰謝料と求償権について、相談時によく問題になりやすい質問を整理します。
求償権は、慰謝料の支払い後だけでなく、示談交渉の段階でも重要です。
そのとおりです。以下では、被請求者側が迷いやすいポイントを中心に解説します。
Q1. 求償権を行使すると、自分の配偶者に知られる可能性はありますか?
求償権を行使する場合、不倫をした配偶者に対して連絡や請求を行うことになります。
そのため、連絡方法や請求の進め方によっては、自分の配偶者に知られる可能性があります。
例えば、自宅で書類を管理している場合や、相手方とのやり取りを見られた場合、慰謝料の支払い・入金の履歴を確認された場合などは、家族に知られるきっかけになることがあります。
家族に知られるリスクを抑えたい場合は、連絡方法、書類の管理、支払い・入金方法まで慎重に整理することが大切です。
自分で対応するのが不安な場合は、弁護士を通じて連絡や交渉を進める方法もあります。
Q2. 求償権の放棄を求められたら必ず応じなければなりませんか?
求償権の放棄を求められても、必ず応じなければならないわけではありません。
求償権は、不倫慰謝料を支払ったあとに、不倫をした配偶者へ一部の負担を求められる権利です。
そのため、放棄に応じると、後から不倫をした配偶者へ請求することが難しくなる場合があります。
相手方が求償権放棄を求める背景には、慰謝料を受け取ったあとに、自分の配偶者へ求償されることを避けたいという事情があることが多いです。
応じるのであれば、慰謝料額の減額や分割払いなど、示談条件全体とあわせて交渉することが大切です。
Q3. どんな条件を満たしたら求償権を行使できますか?
求償権を検討する場合は、次の点を確認しましょう。
- 示談書に求償権放棄の条項がないか
- 慰謝料をいつ、いくら支払ったか
- 自分の負担分を超えて支払っているといえるか
- 不倫をした配偶者に請求する根拠を説明できるか
- 時効にかかっていないか
慰謝料を支払い終わった後でも、すぐに請求できるとは限りません。
支払った金額、示談書の内容、時効、相手方との関係を整理したうえで、求償権を行使するかどうかを判断することが大切です。
求償権は被請求者が知っておくべき正当な権利
求償権は、不倫慰謝料を支払った方が、不倫をした配偶者に対して一部の負担を求められる可能性がある権利です。
自分だけが慰謝料を請求された場合でも、必ず全額を自分だけで負担しなければならないとは限りません。
ただし、求償権は慰謝料を支払えば必ず行使できるものではありません。
自分の負担割合を超えて支払っているか、示談書で求償権を放棄していないか、時効にかかっていないかなどを確認する必要があります。
また、求償権は「あとから請求する権利」としてだけでなく、示談交渉の材料にもなります。
求償権を行使するか、放棄して減額交渉に使うかは、示談全体の条件によって判断が変わります。
不倫慰謝料を請求され、求償権や求償権放棄について迷っている方は、大地総合法律事務所へご相談ください。
\不倫がバレてしまった.../