弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
「自分のしたことは不貞行為に当たるのだろうか」「慰謝料を払わなければいけないのだろうか」と不安に思って、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、法律上の不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指します。
「浮気」や「不倫」という言葉よりも範囲が狭く、肉体関係があったかどうかが大きな判断のポイントになります。
本記事では、不貞行為の定義と、どこからが該当するのか、慰謝料を請求される側として知っておきたい線引きを解説します。
どのようなケースが不貞行為に値するのか確認していきましょう。
\不倫がバレてしまった.../
不貞行為とは

不貞行為とは、自分の意思で配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいいます。
法律上の用語で、夫婦がお互いに守るべき関係(貞操義務)に反する行為として位置づけられています。
日常で使う「浮気」や「不倫」と似ていますが、法律上はもっと意味の狭い言葉です。
おおむねそのとおりで、不貞行為の中心はあくまで肉体関係の有無です。
ただし、後ほど説明するように、肉体関係があったと強く推認されるケースや、判断が分かれるケースもありますので、「キスやデートなら絶対に大丈夫」と言い切れるわけではありません。
まずは「不貞行為=肉体関係が核になる」という点を押さえてください。
なお、暴行や脅迫、抵抗できない状態(泥酔など)に乗じて無理やり肉体関係を持たされたような場合は、不貞行為としての慰謝料責任を負いません。
どこからが不貞行為にあたるか:浮気・不倫との違い

「浮気」「不倫」「不貞行為」は、似ているようで指す範囲が違います。
「浮気」は日常語で受け取り方が幅広く、2人で食事に行った程度の関係を指して使う方もいます。
「不倫」も日常語で、既婚者が配偶者以外と関係を持つことを指して使われることが多い言葉です。
いずれも法律上の決まった定義はありません。
これに対して「不貞行為」は法律上の言葉で、肉体関係があったかどうかを中心に判断される、より狭い概念です。
つまり、感情としては「浮気された」と感じる行為であっても、法律上の不貞行為には当たらない、ということが起こり得ます。
自分の行為が「広い意味での浮気」にとどまるのか、「法律上の不貞行為」に当たるのかによってその後の結果が大きく異なります。
不貞行為と慰謝料の関係
慰謝料を請求される根拠になるのは、原則としてこの不貞行為があった場合です。
配偶者以外との肉体関係によって、夫婦関係を壊した、精神的な苦痛を与えた、と評価されるためです。
逆に言えば、不貞行為に当たらないと判断されれば、慰謝料の支払い義務が認められないこともあります。
また、不貞行為があったとしても、それを示す証拠がなければ請求が認められにくい、という面もあります。
慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】不倫の慰謝料相場はいくら?請求された側が知るべき金額の目安と下げ方
基本的に不貞行為に該当するケース

ここからは、どのような行為が不貞行為に当たりやすいのかを具体的に見ていきます。
共通しているのは、肉体関係があった、または強く推認される行為だという点です。
性交渉
配偶者以外の人との性交渉は、不貞行為の最も典型的なケースです。
肉体関係そのものですので、これが事実であれば不貞行為に該当すると判断されるのが通常です。
オーラルセックス・性交類似行為
実際の性交渉に至っていなくても、オーラルセックスなどの性交類似行為は、不貞行為に当たると判断されることが多いです。
性行為をしていなくとも、肉体的に密接な性的接触があった場合は、不貞行為と評価されるケースが多いです。
ラブホテルへの入退室
ラブホテルに2人で出入りした事実は、それ自体が肉体関係を強く推認させる事情として扱われます。
ラブホテルという場所の性質上、中で何をしていたかを直接証明しなくても、「肉体関係があった」と判断されやすいためです。
実務でも、ラブホテルへの入退室の様子を写した写真は、不貞行為を示す有力な証拠になります。単に敷地に入った写真だけでなく、一定時間以上滞在していたことを示す証拠(写真のタイムスタンプや滞在記録など)が重要なポイントになります。
「行っただけで何もしていない」という説明は、なかなか通りにくいのが実情です。
また、ラブホテルだけでなく、ビジネスホテルへの同泊や、どちらかの自宅への宿泊・夜間の長時間滞在も、実務上は肉体関係を推認させる事情として扱われることがあります。
基本的に不貞行為に該当しないケース

ここまでとは逆に、一般には不貞行為に当たらないとされる行為もあります。
共通しているのは、肉体関係を伴わないという点です。
ただ、状況によっては見方が変わることもありますので、その点も合わせて解説します。
キス・ハグ
キスやハグは、肉体関係そのものではないため、これだけでは不貞行為に当たらないと判断されることが多いです。
キスやハグだけで不貞行為と認められるケースは、一般的には多くありません。
ただし、慰謝料がまったく問題にならないとは限りません。
キスやハグを含む親密な関係が継続していたような場合には、不貞行為とは別に、夫婦関係を害したとして一定の責任を問われる可能性があります。
「キスだけだから絶対に大丈夫」ということではありません。
食事・デート・ドライブ
2人で食事をした、デートをした、ドライブをした、という行為だけでは、不貞行為には当たらないのが原則です。
これらは肉体関係を伴わず、友人や知人同士でも行う行為だからです。
ただし、これらの行為が、ラブホテルへの出入りなど他の事情と結びついている場合は、全体として肉体関係を推認させる1つの要素として扱われることがあります。
手をつなぐ・添い寝
手をつなぐ、隣で添い寝をする、といった行為も、それだけで不貞行為に当たると判断されることは通常ありません。
肉体関係とまではいえないからです。
もっとも、こうしたことが親密な関係の一部としてくり返されていた場合は、問題になる可能性があります。
不貞行為かどうか判断が分かれるケース

ここまで「該当する」「該当しない」という典型例を見てきましたが、現実にはどちらとも言い切れない、判断が分かれるケースもあります。
自分の状況がこうしたグレーゾーンに近い方は、特に確認しておいてください。
風俗利用
風俗の利用が不貞行為に当たるかどうかは、判断が分かれるところです。
一時的・金銭的な関係であって、特定の相手と継続的な恋愛関係にあるわけではない、という点から、不貞行為には当たらないと判断されることもあります。
ただ、風俗利用であっても、肉体関係があったこと自体は変わりません。
利用の頻度や夫婦関係への影響などによっては、不貞行為やそれに準じるものとして責任を問われる可能性もあります。
「お金を払った関係だから問題ない」とは、一概には言えません。
なお、風俗店の従業員は、店舗内で仕事として肉体関係を持ったとしても、業務として対応しているため、従業員側が慰謝料の支払い義務を負うことは原則としてありません。
同性との性的な関係
かつては、不貞行為は異性間のものという前提で語られることが多くありました。
しかし近年では、同性間の性行為も民法上の不貞行為に該当する、または婚姻生活の平穏を害する不法行為にあたると認める裁判例(東京地裁令和3年2月16日等)が出ています。
そのため、同性との性的な関係であっても、夫婦関係を裏切る行為として、不貞行為や婚姻生活の平穏を脅かす不法行為として慰謝料請求が認められるケースが出てきています。
「相手が同性だから不貞行為には当たらない」とは限らず、安易に判断することは危険である、という点は押さえておきましょう。
LINEやSNSでの親密・性的なやりとり
LINEやSNSでの親密なやり取りだけでは、肉体関係を伴わないため、それ自体が不貞行為に当たるとされることは多くありません。
ただし、こうしたやり取りの内容は、肉体関係があったことをうかがわせる証拠として扱われることがあります。
例えば、「昨日のホテル楽しかったね」等、肉体関係をうかがわせるメッセージが残っている場合、ほかの事情と合わせて不貞行為を推認する証拠として扱われます。
不貞行為の定義についてよくある質問
ここまで、不貞行為に当たるケース・当たらないケース・判断が分かれるケースを見てきました。
最後に、不貞行為の定義について、慰謝料を請求される側からよくいただく質問にお答えします。
Q1. 肉体関係がなければ慰謝料は請求されない?
肉体関係がなければ不貞行為には当たらないのが原則で、その場合は慰謝料が認められないことも多いです。
ただし、肉体関係がなくても慰謝料がまったく問題にならないとは限りません。
肉体関係がなく不貞行為そのものには該当しない場合でも、度重なるデートや親密な密会関係が続き、それによって夫婦関係を壊した(不法行為)と判断された場合は、慰謝料責任が発生する可能性があります。
Q2. 不貞行為の証拠がない場合、慰謝料は払わなくていい?
慰謝料を請求する側は、不貞行為があったことを証拠で示す必要があります。
そのため、決定的な証拠がなければ請求が認められにくいです。
ただし、「証拠がないから払わなくていい」と自分で判断して相手の連絡を無視するのは危険です。
相手が一定の証拠をすでに持っているケースもありますし、対応を誤ると不利になることもあります。
請求されたときのNG行動と正しい対処法は、以下の記事で解説しています。
【関連記事】不倫で慰謝料請求された|NG行動や正しい対処法・確認すべきことを解説
Q3. 既婚者と知らなかった場合も不貞行為になるか?
行為そのものとしては、不貞行為に当たります。
ただし、不貞行為に当たることと、慰謝料を払う義務があることは別の問題です。
慰謝料の責任は、相手が既婚者だと知っていた(故意)、または注意すれば気づけたのに気づかなかった(過失)、という事情が必要になります。
そのため、本当に既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなかったといえる場合には、慰謝料が発生しない可能性があります。
既婚者と知らなかった場合の詳細は、以下の記事で解説しています。
【関連記事】不倫だと知らなかったのに慰謝料請求された?相手が既婚者でも払わなくていいケースと対処法
不倫・不貞行為の相談は大地総合法律事務所へ
不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことをいい、「浮気」や「不倫」よりも狭い、法律上の言葉です。
慰謝料を請求されるかどうかは、肉体関係があったかどうかを中心に判断され、さらにそれを示す証拠があるか、相手が既婚者だと知っていたか、といった事情によっても結論が変わってきます。
ご自身のケースが不貞行為に当たるのか、当たるとして本当に慰謝料を払う必要があるのかは、行為の内容や証拠の有無などによって一つひとつ判断が異なります。
インターネットの情報だけで「自分は大丈夫」「もうだめだ」と決めつけてしまうのは禁物です。
大地総合法律事務所では、慰謝料を請求された方からのご相談を数多くお受けしています。
1人で抱え込まず、まずはご相談ください。
状況をうかがったうえで、あなたにとって現実的な見通しと対応策をお伝えします。
弁護士に依頼するメリットや費用は、以下の記事で解説しています。
【関連記事】不倫慰謝料を請求された方へ|弁護士費用・減額事例・依頼の流れを解説
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