弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
不倫慰謝料を請求され、「本当にこの金額を払わなければならないのか」「相場より高いのではないか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
不倫慰謝料の相場は、離婚しない場合で50〜150万円、離婚する場合で100〜300万円が1つの目安です。
ただ不倫慰謝料は、離婚の有無、不倫期間、婚姻期間、子どもの有無、証拠の内容、反省や謝罪の有無などによって増減します。
大切なのは、相場を知らないまま言い値で示談しないことです。
本記事では、不倫慰謝料を請求された方に向けて、慰謝料相場の目安、高額になる要因、低額になるケース、相場より下げるための方法を弁護士がわかりやすく解説します。
不倫慰謝料の請求額が妥当なのか不安な方や、少しでも減額できる可能性を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
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不倫慰謝料の相場(離婚する場合・しない場合)

不倫慰謝料の相場は、離婚するかどうかによって大きく変わります。
一般的には、離婚しない場合は50〜150万円、離婚に至った場合は100〜300万円が1つの目安です。
離婚する場合・離婚しない場合の相場と、請求額をそのまま受け入れてはいけない理由をみていきましょう。
離婚に至った場合の相場:100〜300万円
不倫が原因で相手夫婦が離婚に至った場合、慰謝料は100〜300万円程度になることが多いです。
離婚は夫婦関係への影響が大きいため、離婚しないケースよりも慰謝料が高額になりやすい傾向があります。
ただし、離婚したからといって、必ず300万円近くになるわけではありません。
実際には、不倫期間、婚姻期間、夫婦関係の状態、不倫と離婚との因果関係などを踏まえて判断されます。
例えば、不倫前から夫婦関係が悪化していた場合や、不倫が離婚の直接的な原因とはいえない場合には、慰謝料額が低くなる可能性があるのです。
離婚しない場合の相場:50〜150万円
相手夫婦が離婚しない場合、不倫慰謝料の相場は50〜150万円程度が目安です。
離婚に至っていない場合、夫婦関係が継続しているため、離婚したケースよりも慰謝料は低額になりやすい傾向があります。
特に、不倫期間が短い、回数が少ない、相手夫婦の婚姻関係への影響が限定的だった場合には、100万円以下で解決するケースもあります。
一方で、離婚していない場合でも、不倫期間が長い、不倫発覚後も関係を続けた、相手夫婦の関係が大きく悪化したなどの事情があると、慰謝料が高くなる可能性があります。
「離婚していないから高額請求はすべて無効」とは考えず、具体的な事情を確認することが大切です。
請求書に書かれた金額は「請求額」であり「相場」ではない
慰謝料請求書に書かれた金額は、相場そのものではありません。
そう感じる方は多いです。ただ、請求書に書かれた金額は、あくまで相手方の希望額や主張額です。
請求者側は、交渉の余地を見越して、相場より高めの金額を請求する場合があります。
そのため、300万円や500万円と記載されていても、その金額をそのまま支払う必要があるとは限りません。
ここで整理しておきたいのが、「請求額」「相場」「実際の支払額」の違いです。
| 種類 | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 請求額 | 相手方が請求書に記載した金額 | 相場より高めに設定される場合がほとんど |
| 相場 | 裁判例や実務上の目安となる金額 | 離婚の有無や個別事情によって変わる |
| 実際の支払額 | 交渉や裁判で最終的に決まる金額 | 減額要因があれば請求額より下がる可能性がある |
大切なのは、請求額を見てすぐに支払いを約束しないことです。
不倫の慰謝料が相場より高額になる要因

不倫慰謝料は、離婚の有無だけで決まるわけではありません。
不倫の悪質性や夫婦関係への影響が大きいと判断される場合、相場より高額になることがあります。
ここでは、不倫慰謝料が高くなりやすい主な要因を解説します。
不倫期間が長い・回数が多い
不倫期間が長い場合や、肉体関係の回数が多い場合は、慰謝料が高額になりやすいです。
例えば、一度きりの関係と、数か月から数年にわたる継続的な不倫では、慰謝料額に差が出ることがあります。
ただし、期間や回数だけで金額が決まるわけではありません。
証拠の内容や、相手夫婦の関係にどの程度影響したかもあわせて判断されます。
婚姻期間が長く子どもがいる
相手夫婦の婚姻期間が長く、子どもがいる場合も、慰謝料が高くなる要因になります。
婚姻期間が長い夫婦ほど、長年築いてきた婚姻生活への影響が大きいと評価されやすいためです。
また、未成年の子どもがいる場合、不倫によって家庭生活に与えた影響が重く見られることがあります。
もっとも、婚姻期間が長いことや子どもがいることだけで、必ず高額になるわけではありません。
不倫発覚前の夫婦関係や、離婚に至ったかどうかも重要です。
不倫発覚後も関係を続けた
不倫発覚後も関係を続けた場合、慰謝料が高くなる可能性があります。
はい。不倫発覚後の行動は、慰謝料額に影響することがあります。
特に、相手の配偶者から連絡を受けた後も会っていた、関係を終わらせる約束を破った、証拠が残る形で連絡を続けていた場合などは、減額交渉でも不利になる可能性があります。
発覚後に関係を続けていた事情がある場合は、今後の連絡や対応を慎重に整理することが大切です。
謝罪・反省の態度がない・不倫を認めない
謝罪や反省の態度がない場合も、慰謝料が高くなる要因になることがあります。
不倫の事実が明らかなのに一方的に否定したり、相手方を刺激する発言をしたりすると、交渉が長期化しやすいです。
また、LINEや写真などの証拠があるにもかかわらず、合理的な根拠なく不倫を否定し続けると、相手方の感情を強めてしまう場合もあるでしょう。
大切なのは、認めるべき事実と争うべき点を分けて対応することです。
感情的に反論するのではなく、証拠と事実関係を整理したうえで、必要な範囲で誠実に対応しましょう。
不倫慰謝料が相場より低額になる可能性があるケース

不倫慰謝料を請求されると、「相場どおりに支払うしかないのでは」と感じてしまう方も多いと思います。
ただ、実際には、事情によって慰謝料が相場より低くなるケースや、そもそも支払い義務を争えるケースもあります。
大切なのは、請求された金額だけを見て判断しないことです。
婚姻関係の状態、不倫期間、相手が既婚者だと知っていたか、証拠の内容などを1つずつ確認していきましょう。
不倫開始時点ですでに婚姻関係が破綻していた
不倫が始まった時点で、相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合は、慰謝料請求自体が認められない可能性があります。
不倫慰謝料は、夫婦の平穏な婚姻生活を侵害したことに対する損害賠償です。
そのため、不倫関係が始まる前から、すでに夫婦関係が実質的に壊れていた場合には、「守られるべき婚姻生活の平穏がなかった」と判断されることがあります。
単に「夫婦仲が悪いと聞いていた」「離婚する予定だと言われていた」というだけでは、婚姻関係の破綻が認められないケースも多いため、ここは注意が必要です。
婚姻関係の破綻を主張するには、別居期間、離婚協議の有無、生活実態、夫婦間の連絡状況などを具体的に整理する必要があります。
「破綻していたはず」と感覚で判断するのではなく、客観的な事情をもとに確認していきましょう。
不倫期間が短い・回数が少ない
不倫期間が短い場合や、肉体関係の回数が少ない場合は、慰謝料が相場より低くなる可能性があります。
期間や回数が少なければ、相手夫婦の婚姻生活に与えた影響も比較的小さいと判断されやすいためです。
ただし、短期間だから必ず低額になるわけではありません。
不倫発覚後も関係を続けていた場合や、相手夫婦が離婚に至った場合には、慰謝料が高くなる可能性もあります。
そのため、「短期間だから大丈夫」と決めつけるのではなく、不倫期間、回数、発覚後の行動、離婚の有無をあわせて整理することが大切です。
相手が既婚者と知らなかった(悪意・過失なし)
相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない場合は、慰謝料を支払う義務が否定される可能性があります。
不倫慰謝料では、相手が既婚者であることを知っていたか、注意すれば知ることができたかが問題になります。
はい。請求自体はされる場合があります。
ただし、相手が独身だと説明していた、独身と書かれたプロフィールを見ていた、結婚していると疑う事情がなかったなどの場合は、反論できる可能性があります。
一方で、休日や夜に連絡が取りにくい、自宅を教えてくれない、家族の存在をうかがわせる言動があったなど、既婚者だと疑える事情がある場合は、「知らなかった」と主張しても認められにくいことがあります。
なぜ既婚者だと気づけなかったのかを、LINEのやり取り、プロフィール画面、相手の説明内容などの資料とあわせて整理することが大切です。
深く反省し、誠実な謝罪をしている
不倫の事実を認め、深く反省し、誠実に謝罪している場合は、慰謝料額の判断や示談交渉で考慮されることがあります。
不倫慰謝料は、相手方の精神的苦痛に対する賠償です。
そのため、謝罪の有無や交渉時の態度が、相手方の受け止め方や解決までの流れに影響するケースがあります。
ただし、謝罪の仕方には注意が必要です。
気持ちだけが先走って、事実関係を整理しないまま全面的に認める文面を送ってしまうと、後から減額交渉が難しくなる場合があります。
謝罪をする場合でも、認めるべき事実と争うべき点を分けたうえで、落ち着いて対応しましょう。
判例から見る「実際に認められた不倫の慰謝料額」

実際の不倫裁判でも、請求額がそのまま認められるのではなく、不倫の内容、夫婦関係への影響、離婚の有無、証拠の内容などを踏まえて慰謝料額が判断されています。
例えば、裁判所の公表裁判例には、不貞行為に関する精神的苦痛について、慰謝料100万円が相当と判断された事例があります。
参考:裁判所「平成31年2月19日 第三小法廷判決」
そのとおりです。請求額はあくまで相手方の主張額であり、裁判では個別の事情をもとに金額が判断されます。
また、この判例では、不貞相手に対して「離婚したこと自体」を理由とする慰謝料を請求するには、単なる不貞行為にとどまらず、夫婦を離婚に至らせたと評価できる特段の事情が必要と判断されています。
つまり、判例は「この金額なら必ず払えばよい」という基準ではなく、自分のケースで減額できる事情があるかを考えるための参考材料です。
請求額が高いと感じた場合は、似た事情の裁判例や相場と照らし合わせながら、支払うべき金額を冷静に確認しましょう。
請求された側が相場より不倫慰謝料を下げるための方法

不倫慰謝料を請求されたときは、請求額を見てすぐに支払いを約束しないことが大切です。
証拠の内容や減額できる事情を整理したうえで、相場に照らして妥当な金額かを確認しましょう。
まず弁護士に相談する
慰謝料を請求された場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、請求額が相場と比べて高すぎないか、証拠が十分にあるのか、減額を主張できる事情があるのかを整理できます。
特に、LINE、写真、探偵の報告書などがある場合でも、それだけで請求額どおりの慰謝料が認められるとは限りません。
まずは弁護士に相談し、相手方がどのような証拠を持っているのか、請求内容に事実と違う部分がないかを確認することが大切です。
減額要因をリスト化して交渉材料を集める
慰謝料を下げるには、自分のケースで減額を主張できる事情を整理する必要があります。
そのとおりです。減額交渉では、感情ではなく、具体的な事情をもとに話すことが大切です。
例えば、次のような事情がないかを確認しましょう。
- 不倫期間が短い
- 回数が少ない
- 相手夫婦が離婚していない
- 不倫前から夫婦関係が悪化していた
- 相手が既婚者だと知らなかった
- 証拠が十分ではない
- 深く反省し、謝罪の意思がある
ただし、どの事情がどれくらい金額に影響するかは、証拠や相手方の主張によって変わります。
思いついた事情をそのまま主張するのではなく、証拠や時系列とあわせて整理しておくことが大切です。
弁護士主導で減額を交渉する
減額交渉は、自分で進めることも可能です。
しかし、不倫慰謝料の請求では、相手方の感情が強くなっていることも多く、直接やり取りをすると話し合いがこじれる場合があります。
また、謝罪のつもりで送った文章が、不利な証拠として使われることもあるでしょう。
そこで弁護士が間に入ることで、相場や裁判例を踏まえた金額で交渉しやすくなります。
また、支払金額だけでなく、分割払い、口外禁止、接触禁止、清算条項など、示談後のトラブルを防ぐ条件もあわせて整理できます。
不倫慰謝料は、金額だけを下げればよいという問題ではありません。
支払った後に追加請求されないか、職場や家族に口外されないか、示談書の内容に不利な条項がないかまで確認する必要があります。
請求額が高いと感じる場合や、自分で交渉するのが不安な場合は、早めに弁護士へ相談し、落ち着いて対応方針を決めましょう。
不倫慰謝料の相場よくある質問
ここでは、不倫慰謝料の相場について、請求された方からよくある質問に回答します。
請求額が高い場合や、証拠が十分でない場合は、支払い義務や金額を冷静に確認することが大切です。
Q1. 不倫の請求書に「500万円」、実際そんなに払う必要はありますか?
500万円をそのまま支払う必要があるとは限りません。
請求書に書かれた金額は、あくまで相手方の請求額です。
実際に支払う金額は、離婚の有無、不倫期間、証拠の内容、夫婦関係への影響などを踏まえて判断されます。
まずは、請求額が相場と比べて妥当なのか、減額できる事情がないかを確認しましょう。
Q2. 不倫の証拠がない状態で請求された場合も、支払い義務はありますか?
証拠がない場合は、支払い義務について争える可能性があります。
不倫慰謝料を請求する側は、基本的に不貞行為があったことを証明する必要があります。
そのため、相手方が十分な証拠を持っていない場合、請求が認められない、または慰謝料額が低くなる可能性があります。
そのとおりです。
LINEのやり取りや写真がある場合でも、それだけで肉体関係まで証明できるとは限りません。
どのような証拠があるのか、その証拠で何が証明できるのかを確認してから対応しましょう。
Q3. 自分だけ慰謝料請求された場合、不倫相手は払わなくていいんですか?
不倫慰謝料は、不倫をした2人が共同で責任を負うものです。
そのため、自分だけに請求が来たからといって、不倫相手に責任がないという意味ではありません。
自分だけが慰謝料を支払った場合、不倫相手に対して負担分を求める「求償権」を使える可能性があります。
ただし、示談書で求償権を放棄する内容になっていると、後から不倫相手に負担分を求められなくなる場合があります。
自分だけに慰謝料請求が来ている場合は、支払う金額だけでなく、求償権を残すのか、放棄するのかまで確認してから示談することが大切です。
不倫慰謝料の相場を知って冷静に対処しよう
不倫慰謝料を請求された場合でも、請求書に書かれた金額をそのまま支払う必要があるとは限りません。
まずは、離婚の有無や不倫期間、証拠の内容などをもとに、請求額が相場と比べて妥当かを確認することが大切です。
高額な請求を受けて不安な方や、減額できる可能性を知りたい方は、大地総合法律事務所へご相談ください。
状況を整理したうえで、相場や裁判例を踏まえた現実的な解決方法をご提案します。
\不倫がバレてしまった.../