突然、配偶者や元パートナーから不倫慰謝料を請求された。
あるいは、過去の不倫について今になって連絡が来た。
そういったご相談を、私のところにも多くいただいています。
そのとき多くの方が最初に気になるのが、「もう時効になっているのではないか」という点です。
不倫慰謝料の時効には「3年」と「20年」の2種類があり、どちらが適用されるかは、相手がいつ・何を知ったかによって変わります。
「3年以上前のことだから大丈夫」と思っていても、起算点の考え方次第では、まだ時効が成立していないケースも少なくありません。
一方で、時効が確かに成立しているにもかかわらず、正しく援用の手続きをしなかったために支払いに応じてしまったという方もいらっしゃいます。
本記事では、不倫慰謝料の時効の仕組みと起算点の考え方などを、被請求者の目線でわかりやすく解説します。
まずは落ち着いて、ご自身の状況を整理していきましょう。
\不倫がバレてしまった.../
不倫慰謝料の時効期間:3年と20年のどちらが適用されるか

昔の不倫について突然慰謝料を請求されると、「もう時効ではないか」と考える方もいるでしょう。
実際、不倫慰謝料には時効があります。
ただし、時効期間は1つではなく、「3年」と「20年」の2種類が設けられています。
不倫慰謝料では、3年と20年のうち先に到来した期間が適用されます。
そのため、「不倫から3年経ったから時効」「20年経っていないからまだ請求される」といった単純な判断はできません。
実際に時効が成立しているかどうかは、請求者がいつ不倫の事実や不倫相手を知ったのかによって変わるため、まずは時効の起算点を確認することが重要です。
不倫慰謝料の時効はいつから始まる?(起算点)

時効が成立しているかどうかを判断する際は、「何年前の不倫なのか」だけでは足りません。
被請求者の立場では、請求者がいつ不倫の事実や不倫相手を知ったのかも確認する必要があります。
請求側が不倫の事実と相手を知った時から3年
3年の時効は、不倫があった日から始まるわけではありません。
請求者が不倫の事実を知り、さらに不倫相手が誰なのかを把握した時から進行します。
例えば、配偶者の不倫には気付いていたものの、不倫相手の氏名や身元が分からなかったケースもあります。
このような場合は、相手を特定した時点が基準になる可能性が高いです。
「不倫から3年以上経っている」という理由だけでは、直ちに時効が成立しているとはいえません。
時効が成立していない場合でも、減額を主張できる事情があります。詳しくは以下の記事で解説しています。
【関連記事】不倫慰謝料は減額交渉できる?可能性がある14の状況と進め方
不倫行為から20年が経過すると原則として請求できない
もう1つの20年の期間は、最後の不倫行為があった時から進行し始めます。
こちらは、請求者が不倫を知っていたかどうかに関係ありません。
そのため、不倫の事実が長年発覚していなかった場合でも、不倫行為から20年が経過していれば、原則として慰謝料を請求されることはありません。
そうですね。
実務上では、20年の時効が問題になるケースは多くありませんが、かなり昔の不倫について請求を受けた場合には、不倫関係がいつまで続いていたのかを確認してみましょう。
時効を止めようとする請求側の行動:知っておくべき注意点

時効が近づいている場合、請求者は内容証明郵便の送付や訴訟提起などの対応を取ることがあります。
内容証明郵便による請求は、法律上「催告(さいこく)」と呼ばれ、届いた時点で時効の完成が6ヶ月間、一時的にストップ(猶予)します(民法150条)。
ただし、これはあくまで「6ヶ月の猶予ができる」という効果にすぎません。相手がその6ヶ月の間に訴訟などの法的手続きを取らなければ、時効はリセットされず、そのまま完成します。
また、被請求者側の対応にも注意が必要です。
例えば、
- 慰謝料を支払う
- 支払う意思を示す
- 示談書に署名する
といった行動を取ると、時効を主張できなくなる可能性があります。
昔の不倫について請求を受けた場合は、慌てて回答や支払いをするのではなく、まず時効が成立していないかを確認することが大切です。
【関連記事】過去の不倫で慰謝料を請求された|時効や支払い義務・対処法を解説
時効が成立している場合:援用の手順と注意点

時効は、期間が経過しただけで自動的に成立するわけではありません。
そのため、時効が完成している可能性があっても、何もしなければ相手から請求を受け続けることがあります。
時効を主張するためには、「援用」と呼ばれる手続きが必要です。
援用の方法:内容証明郵便で意思表示する
時効の援用とは、「時効が完成しているため支払いません」という意思を相手に伝えることです。
法律上、口頭でも援用は可能とされています。
しかし、「言った・言わない」のトラブルを避けるため、実務上では内容証明郵便を利用することが一般的です。
時効が成立しているかどうかは、起算点や相手の対応によって結論が変わることがあるため注意が必要です。
時効だと思っていても、実際には成立していないケースも少なくありません。
援用を行う前に、まず時効が成立しているかを確認しましょう。
援用後の対応:連絡が来ても証拠・記録は保持する
時効を援用した後も、相手から連絡が来る場合があります。
ただし、援用が有効に行われていれば、時効が成立している慰謝料について支払う必要はありません。
もっとも、今後のやり取りに備えて、
- 内容証明郵便の控え
- 相手とのやり取り
- 通知書や請求書
などは保管しておきましょう。
また、相手から訴訟を起こされる可能性もゼロではありません。
援用後も請求が続く場合には、弁護士への相談を検討しましょう。
それでも訴訟を起こされた場合の対応は、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】不倫で訴えられたらどうする?訴状が届いた後の対処法
不倫慰謝料の時効によくある質問
ここまで不倫慰謝料の時効期間や起算点、援用の方法について解説してきました。
最後に、慰謝料を請求された方からよくいただく質問についてお答えします。
Q1. 請求が来ていなくても時効は進んでいますか?
はい、請求が来ていなくても時効は進行します。
不倫慰謝料の時効は、請求者が不倫の事実と不倫相手を知った時など、法律上の起算点から進行します。
そのため、実際に請求を受けていなくても時効が完成しているケースはあります。
ただし、いつから時効が始まっているかによって結論が変わるため、個別の事情を確認することが大切です。
Q2. 時効が成立していても訴訟を起こされることはありますか?
あります。
時効が成立していても、自動的に請求がなくなるわけではありません。
そのため、相手が訴訟を起こしてくる可能性はあります。
ただし、時効が完成しており適切に援用できる場合には、支払いを命じられない可能性があります。
Q3. 内容証明が届いた後に何もしなければ時効は止まりますか?
内容証明郵便が届いただけで、直ちに時効が止まるわけではありません。
一方で、その後に訴訟などの法的手続きが取られると、時効に影響する場合があります。
内容証明が届いたからといって放置するのではなく、まずは請求内容や時効の状況を確認することが大切です。
【関連記事】不倫の内容証明が届いたときの対処法や無視するリスクを解説
Q4. 時効の援用は自分でできますか?弁護士は必要ですか?
時効の援用自体は、ご自身で行うことも可能です。
ただし、不倫慰謝料では「いつから時効が始まっているのか」が争いになるケースがあります。
時効が成立していると思っていても、実際には成立していない場合もあるため、不安がある場合は弁護士に確認してから対応した方が安心です。
不倫慰謝料の時効で迷う場合には弁護士にご相談ください

不倫慰謝料には時効がありますが、「不倫から何年経ったか」だけで判断できるものではありません。
請求者がいつ不倫の事実や不倫相手を知ったのかによって、時効が成立しているかどうかは変わることがあります。
また、時効が完成していても自動的に支払義務がなくなるわけではなく、援用が必要です。
昔の不倫について突然請求を受けた場合は、慌てて支払いや示談に応じる前に、まず時効が成立していないかを確認しましょう。
大地総合法律事務所では、不倫慰謝料を請求された方からのご相談を数多くお受けしています。
時効を主張できる可能性があるのか分からない場合も、お気軽にご相談ください。
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