LINEで簡単!無料相談

  WEBで手軽に!無料相談

不倫で訴えられたらどうする?訴状が届いた後の対処法

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

不倫・不貞の問題は、感情が深く絡み合う、人と人との間で起こる紛争です。当事者それぞれに、事情や立場があります。
私たちは、法的な手続きを駆使することはもちろん、依頼者の置かれた状況や心情に配慮しながら、最善の解決を目指して日々研鑽を積んでおります。
不倫慰謝料のトラブルといえば「大地総合法律事務所」と思い出していただけるよう、所員一同、プロフェッショナルとして全力でサポートいたします。

監修者
佐久間先生

皆さんこんにちは。
弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。

不倫がバレて、相手の配偶者から「訴えてやる」と言われた。

あるいは、ある日突然、裁判所から封筒が届いた。

そのとき、頭が真っ白になった方も多いのではないでしょうか。

「これからどうなるんだろう」「慰謝料はいくら取られるんだろう」「家族や職場にバレてしまうのか」

不安が次々と押し寄せてくる状況は、想像するだけで苦しいものです。

訴えられたからといって、必ずしも請求された慰謝料を全額支払わなければならないわけではありません。

慰謝料の支払い義務がないケース、減額できるケースは確かに存在します。

本記事では、「今まさに訴えられている、あるいは訴えられそうな方」が知っておくべきことを、実務の観点から順を追ってご説明します。

まずは落ち着いて、一緒に状況を整理していきましょう。

\不倫がバレてしまった.../

目次

訴状が届く前にできること(裁判を回避するために)

訴状が届く前にできること(裁判を回避するために)

訴状がまだ届いていない方にとって、この段階は「裁判を回避できる最後のチャンス」でもあります。

相手がすでに弁護士を立てていたとしても、示談交渉の余地が残っているケースは少なくありません。

示談・交渉での解決がまだ可能かを確認する

相手から慰謝料を請求されている段階で、双方が合意できる金額や条件で示談が成立すれば、裁判を回避できます。

示談とは、裁判外での合意のことです。

金額だけでなく、「今後一切連絡を取らない」「不倫関係を完全に終了する」といった条件が含まれることもあります。

相手が離婚を求めていない場合は特に、示談での解決を望んでいるケースも多いです。

ただし、示談交渉を自分で進めることにはリスクが伴います。

感情的になりやすく、不用意な発言が後から不利な証拠として使われることもあります。

相手に弁護士がついている場合はなおさら、こちらも弁護士を立てて交渉することをおすすめします。

裁判を回避できるケース・難しいケース

示談による解決が比較的うまくいきやすいのは、次のようなケースです。

  • 相手が慰謝料の金額よりも「謝罪」や「関係を終わらせること」を強く望んでいる
  • 不倫期間が短く、相手夫婦が離婚に至っていない
  • こちらが誠実に対応し、相手が裁判の労力・費用を避けたいと思っている

一方、以下のようなケースでは、相手が提訴に踏み切る可能性が高く、交渉が難しくなる場合があります。

  • 相手がすでに弁護士を立て、強硬な姿勢を示している
  • 過去に示談交渉が決裂している、または相手が感情的に強く傷ついている
  • 相手夫婦が離婚に至っており、慰謝料の回収が必要な事情がある
事務局さん
示談交渉が決裂したら、すぐに裁判になってしまうんでしょうか?

必ずしもそうではありませんが、不倫慰謝料の場合は離婚と異なり、調停を経ずにいきなり訴訟を起こすことができます。

そのため、交渉が決裂した後は比較的早いタイミングで提訴される可能性があることは頭に入れておいてください。

相手の証拠の強さを見極める方法

示談交渉を進める上で「相手がどれだけの証拠を持っているか」を把握しておくことは非常に重要です。

不倫の証拠として法的に有効とされるのは、主に以下のようなものです。

証拠の種類 具体例
強い証拠 ホテルへの出入りを撮影した写真・動画、性的な内容を含むLINEやメッセージ
中程度の証拠 頻繁な2人での外出記録、親密なやり取りのメッセージ
弱い証拠 電話の通話履歴のみ、場所だけがわかる写真

相手がホテルの出入りを撮影した写真や性的な内容のメッセージを持っている場合は、不貞行為の立証が難しくありません。

ただし、証拠の評価は専門的な判断を要します。

「これは証拠にならないだろう」と自己判断するのは危険ですので、弁護士に見せて判断を仰ぐことが重要です。

訴状が届いても、パニックにならなくていい理由

訴状が届いても、パニックにならなくていい理由

訴状が届いたとき、多くの方が強い恐怖と混乱を感じますが、それは自然な反応です。

ただ、実際に訴状が何を意味するのかを正確に理解しておくと、冷静に対処できるようになります。

訴状は「裁判が始まる通知」である

訴状は、相手が裁判所に訴えを起こし、裁判所がそれを受理したことを被告に知らせる書類です。

「あなたを有罪とする」という判決文でも、「今すぐ慰謝料を払え」という命令でもありません。

つまり、訴状を受け取った時点では、まだ何も決まっていないのです。

事務局さん
訴状が届いた、というだけで、法的に何か不利なことが起きているわけではないんですね。

そのとおりです。

訴状の受け取り自体に法的な不利益はありません。

ただし、受け取った後の対応を誤ると不利になります。

そのため、「届いた事実」にパニックになるのではなく、「届いた後の行動」に集中することが大切です。

訴えられても生活が一変するわけではない

「裁判になったら、仕事も家庭も全部ダメになる」と思っている方もいらっしゃいますが、不倫慰謝料の民事裁判は、基本的に日常生活に大きく支障をきたすものではありません。

裁判は平日の日中、月1〜2回程度のペースで進みます。

弁護士を立てれば、第1回口頭弁論以降はほぼ弁護士が対応してくれるため、ご自身が毎回裁判所に行く必要はありません。

職場や家族に裁判の事実が通知されることも、原則としてありません。

なお弊所では、訴状が来た時点でご依頼いただければ、初回期日(第1回口頭弁論)から対応可能ですので、ぜひご相談ください。

\不倫がバレてしまった.../

ただし答弁書の提出期限だけは必ず守る必要がある

訴状を受け取った際、同封されている「答弁書催告状」に答弁書の提出期限が記載されています。

この期限だけは、絶対に守ってください。

答弁書とは、相手の主張に対して「認める・認めない」を記載した書面です。

提出しないまま第1回口頭弁論を欠席してしまうと、自分に有利な主張ができず、相手の請求が通りやすくなります。

これを「欠席判決」といいます。

訴状を受け取ったら、まず答弁書の提出期限と口頭弁論の期日をカレンダーに記入してください。

そして、できるだけ早く弁護士に相談し、答弁書の作成を依頼することをおすすめします。

訴状が届いたら最初にやること

訴状が届いたら最初にやること

では、実際に訴状が届いたとき、何をどの順番で進めればよいのかを整理していきましょう。

① 第1回口頭弁論の期日・答弁書提出期限を確認する

訴状と一緒に届く「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」に、2つの重要な日程が書かれています。

  • 第1回口頭弁論期日:最初の裁判が行われる日
  • 答弁書提出期限:答弁書を裁判所に提出しなければならない締め切り

第1回口頭弁論の期日は、訴状を受け取ってからおよそ1〜1.5ヶ月後に設定されていることが多いです。

答弁書の提出期限はその数日前に設定されているのが一般的です。

なお、第1回口頭弁論については、答弁書を期限内に提出していれば欠席しても不利にはなりません。

訴えられた側の都合を聞かずに期日が設定されているため、法律上「欠席しても答弁書の内容を述べたとみなす」という扱いが認められているためです。

② 「請求の趣旨」「請求の原因」を確認し事実と照らし合わせる

訴状には、「請求の趣旨」と「請求の原因」という2つの重要な記載があります。

請求の趣旨とは、相手が裁判所に対して何を求めているかです。

例えば「被告は原告に対して金〇〇万円を支払え」という内容が該当します。

請求の原因とは、その請求の根拠となる事実の説明です。

いつ・誰と・どのような関係を持ったのか、それによってどのような損害が生じたのかが記載されています。

この「請求の原因」を読み、事実と異なる点がないかを確認することが重要です。

誇張されている部分、事実と異なる記載、こちらに有利な事情が書かれていない部分などをメモしておきましょう。

③ 弁護士に相談する

確認が終わったら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士への相談は、訴状を受け取ってからなるべく早い段階が理想です。

なぜなら答弁書の作成には時間がかかる場合があり、弁護士との打ち合わせを1〜2回行う必要があるためです。

弁護士に依頼すれば、答弁書の作成から訴訟期日への対応、相手方との交渉まで、代理人として任せることができます。

対応が不安な場合には、無料相談などを活用して一度話を聞いてもらうことがおすすめです。

不倫で訴えられても慰謝料を払わなくていい可能性があるケース

不倫で訴えられても慰謝料を払わなくていい可能性があるケース

不倫で訴えられた=必ず慰謝料を支払わなければならない、ということではありません。

法律上、慰謝料の支払い義務が発生しない可能性があるケースが存在しますので、ご紹介します。

相手が既婚者だと知らなかった(かつ過失なし)

不倫慰謝料が認められるには、「故意または過失」が必要です。

つまり相手が既婚者であることを「知っていた」、または「注意すれば知ることができた」という事情がなければ、原則として慰謝料を支払う義務は生じません。

例えば、相手が「独身だ」と嘘をついており、それを信じる合理的な理由があった場合には、慰謝料の請求が認められない可能性があります。

ただし、「知らなかった」と言えば必ず免責されるわけではありません。

職場の同僚など、既婚かどうかを容易に確認できる立場にあった場合は、「過失あり」と判断されることがあります。

事務局さん
相手に「独身だ」と言われていたとしても、過失があると判断されることはあるんでしょうか?

はい、あります。

例えば、相手と頻繁に会っているのに家族の話をまったく聞いたことがない、連絡がとれない時間帯が規則的にある、といった状況があれば「注意すれば気づけたはず」と評価されることがあります。

具体的な状況をもとに弁護士に相談することが重要です。

肉体関係がなかった

不倫慰謝料が認められる「不貞行為」とは、基本的に肉体関係(性的関係)を指します。

デートを繰り返した、キスをした、という事実だけでは、原則として不貞行為とは認められません。

ただし、肉体関係がなくても、社会通念上許されないほど親密な関係を継続していた場合(性行為に準ずる行為があった場合など)には、夫婦の共同生活を侵害したとして慰謝料が認められることもあります。

「肉体関係はなかった」という主張をする場合も、その具体的な経緯を弁護士に伝えたうえで対応方針を検討することが大切です。

不倫前から相手の夫婦関係が破綻していた

相手夫婦がすでに婚姻関係の実態を失っており、「破綻していた」と認められる場合には、慰謝料の支払い義務が生じない可能性があります。

これは、すでに夫婦関係が破綻していれば、守るべき利益がなかったと判断されることがあるからです。

ただし、「破綻」が認められるには、単に夫婦仲が悪かった程度では足りません。

長期間の別居が続いている、離婚協議が具体的に進んでいるなど、客観的な事情が必要です。

「もうすぐ離婚する」と相手から聞かされていたというだけでは、破綻の立証は難しいことが多いです。

相手に十分な証拠がない場合

不倫慰謝料を裁判所に認めてもらうためには、相手(原告)側が不貞行為を証明する必要があります。

証拠が弱い場合や状況証拠しかない場合には、請求が認められなかったり、大幅に減額されたりすることがあります。

裁判になった場合のメリット

裁判になった場合のメリット

「裁判になった=最悪の事態」と思っている方は多いですが、被告(訴えられた側)の立場から見ると、裁判にはむしろ有利な側面もあります。

裁判所が中立的に適正額を判断してくれる

交渉段階では、相手が感情的になって法外な金額を要求してくることがあります。

「500万円払え」「1,000万円払え」といった主張も珍しくはありません。

しかし、裁判になると、裁判所は過去の判例をもとに、事案に応じた「適正な慰謝料額」を中立的に算定します。

不倫慰謝料の相場は一般的に50〜300万円程度とされており、裁判所がそれを大幅に超える金額を認めることは通常ありません。

つまり、相手の要求が相場を大きく上回るものであれば、裁判になったほうが結果的に支払額が下がる可能性があります。

法外な要求(退職・転居・謝罪強要など)は裁判では認められない

交渉の場では、相手が「会社を辞めろ」「今すぐ引っ越せ」「土下座して謝罪文を書け」といった要求をしてくることもあります。

精神的に追い詰められている状況では、これらを呑んでしまいそうになるかもしれません。

しかし、裁判所が命じられるのは「金銭の支払い」に限られます。

退職や転居、謝罪文の提出を被告に強制する判決は出ません。

事務局さん
裁判になると、慰謝料以外の要求は一切通らないということでしょうか?

基本的にはそうです。

民事訴訟で認められるのは損害賠償(慰謝料)の支払いです。

謝罪や行動の強制は裁判所が命じることができません。

交渉段階での理不尽な要求に苦しんでいる方にとっては、裁判という場に移行することで逆に状況が整理されるケースもあるでしょう。

不倫で訴えられた後の流れ

不倫で訴えられた後の流れ

裁判がどのように進んでいくのかを知っておくと、先行きの見通しが立ち、精神的にも落ち着いて対応できます。

訴状受領から解決までの流れ

不倫慰謝料裁判の一般的な流れは、以下のとおりです。

ステップ 内容
① 訴状受領 裁判所から被告の自宅に特別送達で届く
② 答弁書提出 相手の主張への認否と反論を記載して裁判所へ提出
③ 第1回口頭弁論 訴状・答弁書の陳述。答弁書提出済みなら欠席可
④ 弁論準備・書面のやり取り 双方が主張・証拠を書面で提出し合い、争点を整理する
⑤ 証人尋問・本人尋問 当事者や関係者が法廷で証言する
⑥ 和解 or 判決 裁判所の勧めで和解するか、判決が言い渡される

民事裁判では、テレビドラマのように口頭でのやり取りが行われるわけではなく、主に書面で審理が進みます。

期日は月1〜2回のペースで開かれ、毎回書類を確認・提出するという作業が中心で、弁護士を立てれば、この作業はほとんど弁護士が担います。

また、裁判の途中で裁判所から和解を勧められることがあり、これに合意すれば和解が成立し、その時点で裁判は終了します。

判決と同じ法的効力を持ちますので、お互いが納得できる条件で合意できるのであれば、和解による解決も有効な選択肢です。

解決には早くて数ヶ月・長引くと1年以上の期間がかかる

裁判の期間は、ケースによって大きく異なります。

  • 比較的短く終わるケース:事実関係に大きな争いがなく、双方が早期解決を望んでいる場合。数ヶ月〜半年程度で和解に至ることも。
  • 長引くケース:不貞行為の有無そのものを争う、婚姻関係の破綻を主張する、証拠の評価をめぐって対立する場合など。争点が多い場合は1年以上かかることも。
事務局さん
裁判が長引く間、精神的に耐えられるか不安です。弁護士に任せていれば、自分が動く場面は少なくなりますか?

はい、弁護士を立てれば、ご自身が動く場面は大幅に減ります。

書面の作成・提出、期日への出席はほぼ弁護士が担います。

ご本人が裁判所に出向く必要があるのは、原則として本人尋問の期日のみです。

日常生活は通常通り送ることができますので、その点はご安心ください。

不倫で訴えられた側が弁護士に依頼するメリットと費用目安

不倫で訴えられた側が弁護士に依頼するメリットと費用目安

「弁護士に頼むと費用がかかる」と思って躊躇される方もいますが、訴えられた側にとって弁護士への依頼は、費用以上のメリットをもたらすことが多いです。

弁護士に依頼する主なメリットは以下のとおりです。

  • 慰謝料の適正額を判断し、減額交渉・主張を行ってくれる
  • 答弁書・準備書面などの法律書類をすべて作成してくれる
  • 裁判期日への出席を代理してくれる
  • 家族に知られたくない場合、訴状以降の書類を弁護士宛に届くよう手配できる
  • 精神的な支えになる

費用の目安については、事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。

費用の種類 目安
着手金 20〜30万円程度
成功報酬(減額できた額に応じて) 減額分の10〜25%程度
実費(交通費・郵便費用など) 数万円程度

例えば、300万円の慰謝料請求を受けて100万円に減額できた場合、着手金25万円+成功報酬(減額分200万円×15%)30万円=合計約55万円の弁護士費用が発生する計算になります。

減額できた200万円と比べれば、依頼する経済的メリットは十分にあるでしょう。

弊所をはじめ、初回相談を無料で受け付けている事務所も多いため、まずは気軽にご相談ください。

不倫で訴えられた場合によくある質問

不倫で訴えられたときには、不安や疑問が次々と浮かんでくるものです。

ここでは、相談にいらっしゃる方からよく寄せられる質問をまとめました。

Q1. 第1回口頭弁論には必ず出席しないといけませんか?

必ずしも出席する必要はありません。

第1回口頭弁論の期日は、訴えられた側の都合を確認せずに設定されます。

そのため、期限内に答弁書を提出していれば、出席しなくても「答弁書に書いた内容を述べた」とみなされます(擬制陳述)。

ただし、第2回以降の期日については欠席すると不利になる可能性が高いので、弁護士を立てて対応することをおすすめします。

Q2. 家族・職場にバレますか?

裁判所から家族や職場に通知が届くことは、原則としてありません。

しかし、訴状は自宅に届けられるため、家族と同居している場合は封筒を受け取られる可能性があります。

弁護士を立てた場合、訴状は自宅に届きますが、それ以降の裁判書類は弁護士事務所宛に届くよう手配することができます。

家族に知られたくない方は、早めに弁護士に相談し、この点を依頼することをおすすめします。

Q3. 不倫で訴えられたら慰謝料はいくらになりますか?

慰謝料の金額は、個々のケースによって異なります。

一般的な相場は50〜300万円程度とされており、以下のような要素によって増減します。

増額要因 ・不倫期間が長い
・回数が多い
・離婚に至った
・子どもがいる
・悪質な態度を取った
減額要因 ・不倫期間が短い
・回数が少ない
・離婚に至っていない
・誠実な謝罪がある
・婚姻関係がすでに冷え切っていた

最終的な金額は裁判所が判断しますが、交渉や主張次第で変わることも多いです。

Q4. 不倫で訴えられた後でも慰謝料を減額できますか?

はい、可能です。

裁判の途中であっても、弁護士を通じた主張・反論や証拠の提出によって慰謝料が減額されることはあります。

また、裁判の途中で和解交渉に移行し、請求額より低い金額で合意に至るケースもあるため、諦めずに弁護士にご相談ください。

Q5. 答弁書の提出期限を過ぎたらどうなりますか?

答弁書を提出しないまま第1回口頭弁論も欠席してしまった場合、自分に有利な主張ができなくなるため、相手(原告)の請求が通りやすくなってしまいます。

ただし、期限ギリギリであっても弁護士に相談することで対応できる場合があります。

訴状を受け取ったら、できるだけ早く動くことが重要です。

Q6. 不倫で訴えられたら控訴できますか?

はい、第一審の判決に不服がある場合は控訴することができます。

控訴できる期間は判決書が届いてから2週間以内で、この期間を過ぎると、判決が確定します。

ただし、控訴にも費用と時間がかかるため、控訴すべきかどうかは、判決内容と見通しを弁護士とよく相談したうえで判断しましょう。

不倫で訴えられたら早めに大地総合法律事務所へご相談ください

不倫で訴えられた、あるいは訴えられそうという状況は、精神的にも非常につらいものです。

この状況は1人で抱え込んでいても、好転することはなかなかありません。

大地総合法律事務所では、不倫慰謝料に関するご相談を数多く受け付けています。

「慰謝料を払わなくていいケースなのか」「今から示談交渉で解決できるか」「答弁書をどう書けばいいか」など、どの段階でのご相談にも、実務の観点から具体的なアドバイスをお伝えします。

まずは現状を整理するだけでも構いません。1人で悩む前に、ぜひ一度ご相談ください。

\不倫がバレてしまった.../

不倫で訴えられたらどうする?訴状が届いた後の対処法
最新情報をチェックしよう!