弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
「浮気と言われているけど、実際に肉体関係はなかった。それでも慰謝料を払わなければいけないのか」という疑問をお持ちの方が、本記事をご覧になっているかもしれません。
不貞行為とは、法律上は原則として肉体関係(性的関係)を伴う行為を指します。
そのため、肉体関係がなければ、慰謝料の支払い義務は生じにくいのが原則です。
ただし、「精神的苦痛を与えた」「平穏な夫婦関係を営む権利を侵害した」として、例外的に請求が認められることもあります。
本記事では、不貞行為なしで慰謝料請求された場合に、本当に支払い義務があるのか、どういったケースで支払いを断れる可能性があるのかを、実務的な観点から解説します。
まずは落ち着いて状況を確認していきましょう。
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不貞行為なしでも慰謝料を払う必要はある?

まず結論からお伝えすると、不貞行為がなければ、慰謝料を支払う義務は原則として生じません。
ただし、例外的に問題になるケースがあるため、自分の状況がどちらに当てはまるかを確認することが大切です。
不貞行為は原則として肉体関係を伴う行為を指す
不貞行為とは、法律上の婚姻関係にある者が、配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。
民法770条でも「不貞な行為」が離婚原因の1つとして規定されていますが、判例上、この「不貞行為」は肉体関係(性的関係)を伴う行為であることが前提とされています。
その通りです。
感情的なつながりや親密なやり取りだけでは、法律上の「不貞行為」にはなりません。
肉体関係がなければ慰謝料の支払い義務は生じにくい
肉体関係がない場合、相手(配偶者)から慰謝料を請求されても、支払い義務が生じるケースは多くありません。
裁判においても、不貞行為の立証ができなければ、請求が認められないことがほとんどです。
ただし、「請求が認められない」ことと「請求そのものが来ない」ことは別の話です。
相手が不貞行為があったと誤解している場合や、感情的になって請求してくる場合もあります。
いずれにしても、請求を受けたからといってすぐに支払う必要はありません。
精神的苦痛や婚姻関係への影響が大きい場合は例外的に問題になる
肉体関係がなくても、例外的に慰謝料請求が認められることがあります。
それは、配偶者が受けた精神的苦痛や、婚姻関係への影響が著しく大きいと判断されるケースです。
具体的には、頻繁な密会や長時間の連絡で家庭を顧みない状態が続いたり、夫婦関係が実質的に破綻に至るような影響を与えたりした場合、「平穏な夫婦関係を営む権利を侵害した」として不法行為が成立する可能性があります。
不貞行為ありの場合の相場(100〜300万円程度)と比べると、不貞行為なしの場合は一般的に低額になる傾向があります。
【関連記事】不倫の慰謝料相場はいくら?請求された側が知るべき金額の目安と下げ方
実務上は数万円〜100万円未満のケースが多く、状況の深刻さによって大きく異なります。
不貞行為なしでも慰謝料請求の可能性があるケース

肉体関係がなくても、あなたの行為が婚姻関係に深刻な影響を与えたと判断される場合、配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
どのようなケースが該当しうるか、整理していきます。
親密な連絡や密会を繰り返していた
毎日のように特定の相手とLINEでやり取りをしていた、2人きりで定期的に会っていたという場合、肉体関係がなくても問題になることがあります。
頻度・内容・期間によっては、配偶者が受けた精神的苦痛が客観的に認められると判断されることがあります。
ただし、これだけで直ちに慰謝料が認められるわけではなく、婚姻関係への影響の程度が重要な判断基準になります。
キス・ハグなどの身体的接触があった
性的関係(不貞行為)には至っていなくても、キスやハグなどの身体的接触があった場合、不法行為として慰謝料請求の対象になることがあります。
接触の内容・回数・相手との関係性によって評価は変わりますが、「肉体関係はなかった」という事実だけで請求が完全に否定されるわけではない点には注意が必要です。
長期間にわたって継続的に関係を続けていた
一時的な連絡ではなく、数ヶ月・数年にわたって特定の相手と継続的な関係を維持していた場合、その期間や深さが問題になることがあります。
必ずしも期間だけで決まるわけではありませんが、継続性・秘匿性・家庭への影響の大きさが重なるほど、配偶者の精神的苦痛が大きいと評価されやすくなります。
逆にいえば、関係の実態が「たまに連絡していた程度」であれば、それを示す事情が重要になってきます。
夫婦関係に大きな悪影響を与えた
肉体関係がなくても、あなたの行動が原因で配偶者が精神的に追い詰められ、夫婦関係が破綻状態に近づいたと認められる場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
関係が悪化した時期とあなたの行動の時期の前後関係、配偶者の言動の変化などが判断材料になります。
因果関係の立証は請求する側(配偶者)がする必要がありますが、反論のためにも事実を整理しておくことが大切です。
婚約中や交際中の浮気は判断の枠組みが変わる
ここまでは、法律上の婚姻関係にある夫婦を前提に解説してきました。
婚約中や交際中の浮気の場合、そもそも婚姻関係がないため「不貞行為かどうか」という枠組みでは判断されません。
代わりに、婚約が成立していたといえるか、浮気が婚約破棄の原因になったかどうかが争点になり、婚約指輪や結納、両家の顔合わせといった事情が判断材料になります。
婚約中の浮気で慰謝料を請求された場合の支払い義務や対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】婚約中の浮気で慰謝料請求されたら?不貞行為にあたるか・支払い義務を解説
慰謝料を払わなくていい・減額できる可能性があるケース

慰謝料を請求されても、状況によっては支払い義務がない、または請求額を減額できる可能性があります。
以下のケースに当てはまるかどうか、まず確認してみましょう。
肉体関係があった証拠がない
配偶者から「不貞行為があった」として請求されている場合、その立証責任は請求する側(配偶者)にあります。
肉体関係があったことを示す証拠がなければ、慰謝料請求が認められない可能性があります。
証拠の有無だけで結論が出るわけではありませんが、立証できない請求は裁判では認められにくいのが原則です。
ただし、ラブホテルへの出入りなど間接的な事実から肉体関係が「推認」されるケースもあるため、状況を整理したうえで判断する必要があります。
婚姻関係を壊すほどの行為とはいえない
肉体関係がない場合の慰謝料請求は、「婚姻共同生活の平和を著しく害した」かどうかが判断基準になります。
連絡を取り合っていた、数回会っただけといった場合は、この基準を満たさないと判断されることがあります。
行為の頻度・期間・内容・秘匿性などを総合的に評価するため、具体的な事情を整理して反論の根拠を作ることが重要です。
請求額が精神的苦痛の程度に比べて高すぎる
不貞行為なしの場合、慰謝料の相場は一般的に数万円〜100万円未満とされており、不貞行為ありの場合より低額になる傾向があります。
請求額はあくまで相手側の主張であり、そのまま支払う義務はありません。
不貞行為なしの状況で高額請求されている場合、交渉や調停・裁判を通じて減額できる可能性があります。
まずは弁護士に請求内容を確認してもらうことをおすすめします。
【関連記事】不倫慰謝料が高すぎるのはいくらから?取るべき行動や過去の判例
不貞行為なしであることを示せる
肉体関係がなかったことを示す事情が具体的にある場合、それを整理しておくことが重要です。
例えば、以下のような事情です。
- 会っていた場所・時間帯・人数(2人きりではなかったなど)
- やり取りの内容(恋愛感情を示すものでないなど)
- 関係が始まった経緯や背景
これらを整理しておくことで、請求への反論や交渉の材料になります。
ただし、こうした事情があっても「精神的苦痛を与えた」という事実自体は否定しにくい場合もあるため、減額交渉の余地があるかどうかを含めて弁護士にご相談ください。
相手が不貞行為を主張している場合の確認ポイント

「肉体関係はなかった」と思っていても、配偶者が「あった」と主張して請求してくるケースがあります。
そのような場合に確認しておくべきポイントを整理します。
ラブホテルへの出入りなど推認される証拠があるか確認する
肉体関係があったかどうかは、直接的な証拠がなくても間接事実から「推認」されることがあります。
代表的なものがラブホテルへの出入りです。
2人でラブホテルに入ったことが確認されると、裁判では不貞行為があったと推認されるケースが多いです。
同様に、深夜に2人きりで宿泊したことを示す記録なども推認の根拠になります。
相手がどのような証拠を持っているかを把握したうえで、反論できる事情があるかどうかを確認することが重要です。
肉体関係がなかったことを示す事情を整理する
立証責任は相手側にあるとはいえ、肉体関係がなかったことを示す事情を自分でも整理しておくことは、交渉や調停を有利に進めるうえで有効です。
例えば、以下のような観点で事実を確認してみてください。
- 会っていた場所・状況(ホテルや密室ではなかったなど)
- やり取りの内容(メッセージに性的な内容がないなど)
- 関係の始まりや経緯(仕事上のつながりだったなど)
こうした事情をまとめておくことで、弁護士への相談時にも状況を正確に伝えやすくなります。
不貞行為なしだからといって請求を無視しない
「肉体関係はなかったのだから問題ない」と判断して、配偶者からの請求を放置することはおすすめしません。
無視した場合、相手が調停や裁判に進む可能性があります。
その際、連絡を無視していた事実が不利に働く可能性があるため、請求を受けた段階で弁護士に相談し、適切な対応方針を決めることが重要です。
【関連記事】不倫で訴えられたらどうする?訴状が届いた後の対処法
不貞行為なしの慰謝料請求についてよくある質問
ここまで不貞行為なしで慰謝料を請求された場合の判断基準と対処法を解説してきました。
最後に、よくいただく質問にお答えします。
Q1. 肉体関係がなくても精神的苦痛を理由に慰謝料請求されますか?
はい、請求自体はされることがあります。
ただし、請求が認められるかどうかは別の話です。
肉体関係がない場合、「婚姻共同生活の平和を著しく害した」と認められる程度の行為があったかどうかが判断基準になります。
連絡を取り合っていた程度では認められないケースが多いです。
Q2. ラブホテルに入っただけでも不貞行為ですか?
ラブホテルへの出入りは、不貞行為があったと「推認」される有力な間接証拠になります。
「入っただけで何もなかった」という主張は、基本的に通すことが難しいです。
相手が急病で倒れて介抱するために入ったなど、極めて特殊な事情があったうえでそれを証明する証拠がある場合には、認められる可能性があります。
Q3. キスやハグだけでも不貞行為になりますか?
法律上の「不貞行為」(肉体関係)には該当しません。
ただし、キスやハグがあった事実は、精神的苦痛を与えた行為として慰謝料請求の根拠になることがあります。
不貞行為ありの場合より低額になる傾向はありますが、請求自体は認められる可能性があります。
Q4. 不貞行為の証拠がない場合でも請求に応じる必要はありますか?
証拠がなければ、請求に応じる法的義務は原則として生じません。
ただし、「証拠がないから無視する」という対応はリスクがあります。
相手が調停・裁判に進む可能性もあるため、弁護士に相談したうえで適切に対応することがおすすめです。
不貞行為なしでも慰謝料請求されたら弁護士にご相談ください
不貞行為がなければ、慰謝料の支払い義務は原則として生じません。
ただし、行為の内容・期間・婚姻関係への影響によっては、例外的に問題になるケースもあります。
請求を受けた際に大切なのは、「肉体関係はなかったから大丈夫」と自己判断して放置しないことです。
請求の内容が正当かどうか、減額や反論の余地があるかどうかは、具体的な事情をもとに判断する必要があります。
弁護士法人大地総合法律事務所では、不貞行為なしで慰謝料を請求された方のご相談を承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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