弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
婚約中に浮気をしてしまい、婚約者から「慰謝料を払え」と言われた。
あるいは、浮気相手として突然請求書が届いた、そういった状況で、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
「婚約しているだけで、まだ結婚していないのに慰謝料なんて関係ない」と思っていたところに請求が来て、戸惑っている方もいらっしゃるかもしれません。
結論からお伝えすると、婚約中の浮気は婚姻中の不貞行為とは法的に扱いが異なります。
慰謝料が発生するかどうかは、婚約が法的に成立しているかどうか、浮気と婚約破棄の間に因果関係があるかどうか、といった事情によって変わってきます。
つまり、請求されたからといって、必ずしも全額支払う義務があるわけではないのです。
本記事では、婚約中の浮気で慰謝料を請求された方に向けて、具体的な対処法まで、法律の観点から分かりやすく解説します。
まずは落ち着いて、自分の状況が法的にどう評価されるのかを確認するところから始めましょう。
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婚約中の浮気は慰謝料請求の対象になる?
婚約中の浮気で慰謝料を請求されたとき、まず確認が必要なのは「婚約中の浮気は、法律上どう扱われるのか」という点です。
婚姻中の不貞行為とは異なるルールが適用されるため、整理しておきましょう。
婚姻中の不貞行為とは扱いが異なる

婚姻中の不貞行為(配偶者以外との性的関係)は、民法770条に定める離婚事由の1つとして明確に規定されており、慰謝料請求の根拠になります。
夫婦には法律上「貞操義務」が課せられているため、それに違反した場合の責任は比較的はっきりしています。
一方、婚約中はまだ法律上の夫婦ではありません。
そのため、直ちに慰謝料が決まるわけではなく、婚約が本当に成立していたかなどの個別事情を見て判断されます。
はい。婚約中の浮気であっても、一定の条件が揃えば慰謝料を請求される可能性があります。
婚約が成立していれば慰謝料を請求される可能性がある
婚約は「将来結婚する」という契約の一種と解釈されており、法律上の保護を受ける状態です。
婚約が成立しているにもかかわらず浮気をして婚約破棄に至った場合、相手から民法709条(不法行為による損害賠償)を根拠に慰謝料を請求される可能性があります。
ただし、請求が認められるかどうかは、婚約が法的に成立していたと判断されるか、浮気と婚約破棄の間に因果関係があるか、といった点によって変わります。
まず押さえておいていただきたいのは、「婚約中だから自動的に請求される」わけでも、「婚約中だから自動的に払わなくていい」わけでもない、という点です。
状況を1つずつ確認することが大切です。
慰謝料請求で重要になる婚約成立の判断基準

婚約中の浮気で慰謝料を請求された場合、まず問われるのが「そもそも婚約は法的に成立していたのか」という点です。
婚約は結婚届のような公的な手続きがなく、戸籍にも記録されません。
そのため、成立の有無は客観的な事情をもとに総合的に判断されます。
口約束だけでは婚約と認められない場合がある
「結婚しよう」という言葉のやりとりや、プロポーズをした・された、という事実だけでは、法的な婚約として認められないケースがあります。
口頭での約束は証明が難しく、「言った・言わない」の水掛け論になりやすいためです。
裁判や交渉の場では、婚約の存在を裏付ける客観的な事情が求められます。
おっしゃるとおり、法律上は口約束でも婚約は成立しうるとされています。
ただ、「成立する可能性がある」ことと「成立したと証明できる」ことは別の話です。
婚約指輪・結納・両家顔合わせなどの事情が判断材料になる

実務では、以下のような事情が婚約成立の判断材料として考慮されます。
| 事情 | 内容 |
|---|---|
| 婚約指輪の授受 | 購入・受け取りの事実、領収書など |
| 結納 | 結納金の授受、結納品の取り交わし |
| 両家顔合わせ | 双方の家族への婚約者としての紹介 |
| 結婚式・新居の準備 | 式場予約、物件契約など |
| 周囲への報告 | 友人・職場への婚約の告知 |
これらの事情が複数揃っているほど、婚約が成立していたと認められやすくなります。
逆に言えば、こうした事情がほとんどない場合は、相手が婚約の成立を主張してきても、それが認められない可能性があります。
どの事情がどの程度の重みを持つかは個別の状況によりますが、単一の事情だけで判断されるのではなく、複数の事情を総合的に見て判断されるという点が重要です。
婚約中の浮気で慰謝料を請求される2つの立場

婚約中の浮気で慰謝料を請求される場合、大きく2つの立場があります。
自分がどちらの立場に置かれているかによって、争点や対応の方針が変わってきます。
婚約者本人として請求された
浮気をした本人として、婚約者から慰謝料を請求されるパターンです。
この場合、請求の根拠は「婚約という契約に違反した」という点にあります。
婚約が法的に成立しており、あなたの浮気が原因で婚約破棄に至ったと認められた場合、損害賠償(慰謝料)を求められる可能性があります。
請求額は婚約期間の長さ・準備の進み具合・浮気の内容などによって変わりますが、相場としては50〜200万円程度のケースが多いです。
ただし、婚約の成立が認められるかどうか、浮気と婚約破棄の因果関係があるかどうかによって、支払い義務の有無や金額は大きく変わります。
婚約破棄に至っていない場合でも、浮気によって相手が精神的苦痛を受けたとして請求されるケースはあります。
ただ、婚約関係が継続して結婚に至っているような場合は、浮気が与えた損害が小さいと評価され、請求が認められにくくなる傾向があります。
浮気相手として請求された
こちらは、浮気をした当事者ではなく、「婚約者がいると知りながら関係を持った相手」として請求されるパターンです。
浮気相手への慰謝料請求が認められるには、以下のすべてが必要になります。
- 婚約が成立していたこと
- あなたとの関係が婚約破棄の原因になったこと
- あなたが婚約の事実を知っていた、または知り得た状況だったこと
「付き合っている人がいる」と知っていたことと、「婚約している」と知っていたことは、法的には別の話です。
そのため、単に交際中と聞いていただけでは、請求が認められない可能性があります。
ただし、「知り得た(過失あり)」かどうかは状況によって変わります。
| 状況 | 評価 |
|---|---|
| 相手から「婚約している」と明言されていた | 知っていたと認定されやすい |
| 「付き合っている人がいる」とだけ聞いていた | 婚約まで知っていたとは言えない余地がある |
| 婚約指輪をしていた・式場の話をしていたなど | 「知り得た」として過失が認定されやすい |
「婚約とは知らなかった」という主張が通るかどうかは、相手からどのような説明を受けていたか、状況から婚約を推認できたかどうか、といった具体的な事情をもとに判断されます。
慰謝料を払わなくていい・減額できるケース

請求された慰謝料をそのまま支払う義務があるとは限りません。
状況によっては、支払い自体を断れる場合や、金額を減額できる場合があります。
婚約の成立が認められない
婚約の判断材料(指輪・結納・両家顔合わせなど)については前述のとおりですが、これらがほとんど揃っていない場合、そもそも婚約が成立していなかったと判断される可能性があります。
客観的な事情が乏しければ、婚約の成立を相手が主張してきても、それが認められない可能性があります。
口頭でのやりとりしかない場合は、請求されても争える余地があります。
浮気と婚約破棄の関係が弱い
相手からの請求が成立するには、あなたの浮気が原因で婚約破棄に至ったという因果関係が必要です。
この関係が弱いと判断される場合、支払い義務を争える可能性があります。
例えば、以下のようなケースです。
- 浮気以前から関係が悪化しており、婚約破棄の原因が浮気だけとは言えない
- 婚約破棄しなかった(婚約関係が継続し結婚に至った)
こうした事情がある場合は、請求をそのまま受け入れる前に、因果関係の有無を確認することが大切です。
請求額が相場より高すぎる
婚約中の浮気慰謝料の相場は、一般的に50〜200万円程度とされています。
請求された金額がこの相場を大きく超えている場合、そのまま応じる必要はありません。
相場を超えた高額請求に対しては、交渉や法的手続きを通じて減額を求めることができます。
【関連記事】不倫慰謝料は減額交渉できる?可能性がある14の状況と進め方
サインしてしまうと後から争うことが難しくなるため、示談書に署名する前に金額の妥当性を確認しましょう。
いくらからが高すぎるといえるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】不倫慰謝料が高すぎるのはいくらから?取るべき行動や過去の判例
婚約中の浮気で慰謝料を請求された場合の対処法
慰謝料を請求されたとき、焦って相手の言うままに動いてしまうと、後から取り返しのつかない状況になることがあります。
まず落ち着いて、自分の状況を整理することから始めましょう。
婚約成立や浮気の証拠を確認する
請求に応じるかどうかを判断する前に、相手がどのような証拠を持っているかを確認することが重要です。
確認すべき点は大きく2つです。
- 婚約成立の証拠として、指輪・結納・両家顔合わせ・結婚準備などの事実が実際にあったかどうか
- 浮気の証拠として、性的関係があったことを示す写真・動画・メッセージのやりとりなどが存在するかどうか
相手が証拠を持っていると主張しても、実際に何があるかはこちらには分かりません。
交渉や法的手続きの中で証拠を開示してもらうことになりますが、まずは自分自身で「婚約が成立していたといえる事情があったか」「浮気の事実を示すものが残っていないか」を冷静に振り返ることが第一歩です。
証拠の有無によって、対応の方針は大きく変わります。
示談書に署名する前に内容を確認する
相手から示談書(合意書)への署名を求められた場合、内容をよく確認せずにサインしてはいけません。
署名してしまうと、その内容に法的に拘束されます。
後から「金額が高すぎた」「婚約の成立を認めたつもりはなかった」と主張しても、覆すことが難しくなります。
示談書を受け取ったら、少なくとも以下の点を確認してください。
- 慰謝料の金額が相場(50〜200万円程度)の範囲内かどうか
- 婚約の成立を認める文言が含まれていないか
- 「一切の請求をしない」などの清算条項の内容が適切かどうか
少しでも不明な点があれば、署名前に弁護士に確認することを強くおすすめします。
【関連記事】不倫の示談はどう進める?被請求者が知っておくべき交渉の流れと注意点
支払い義務が不明な場合は弁護士に相談する
婚約の成立の有無や、浮気との因果関係の判断は、法律の専門的な知識が必要です。
「本当に払わなければならないのか」「請求額は妥当か」が自分では判断できない場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相談することで、自分の状況が法的にどう評価されるかを把握でき、示談交渉や減額請求をどう進めるべきかの方針が立てやすくなります。
婚約中の浮気慰謝料についてよくある質問
ここまで婚約中の浮気と慰謝料について解説してきました。
最後に、請求を受けた方からよくいただく質問についてお答えします。
Q1. 婚約中の浮気慰謝料の相場はいくらですか?
一般的に50〜200万円程度が相場とされています。金額は、婚約期間の長さ・婚約の準備がどこまで進んでいたか・浮気の内容・相手の年齢などによって変わります。
請求された金額がこの相場を大きく超えている場合、そのまま応じる必要はありません。
交渉や法的手続きを通じて減額を求めることができます。
Q2. 婚約破棄しなかった場合でも浮気に対して慰謝料請求されますか?
請求自体はされる可能性があります。
ただ、婚約関係が継続して結婚に至っているような場合は、あなたの浮気によって相手が受けた損害が小さいと評価され、請求が認められにくい傾向があります。
Q3. 婚約指輪を渡していない場合でも婚約は成立しますか?
婚約指輪は婚約成立の必須条件ではありません。
指輪がなくても、結納・両家顔合わせ・結婚式場の予約・周囲への報告といった事情が複数揃っていれば、婚約が成立していたと認められる可能性があります。
逆に言えば、指輪を渡しておらず、こうした事情も乏しい場合は、婚約の成立自体が認められないケースもあります。
「指輪がないから婚約していない」とは言い切れませんが、判断材料の1つとして考慮されます。
婚約中の浮気で慰謝料請求を受けたら弁護士にご相談ください
婚約中の浮気で慰謝料を請求された場合、婚約が成立していたかどうか・浮気と婚約破棄の因果関係があるかどうかによって、支払い義務の有無や金額は大きく変わります。
請求されたからといって、すぐに全額支払う必要があるとは限りません。
まずは示談書への署名を急がず、自分の状況を落ち着いて整理することが大切です。
弁護士法人大地総合法律事務所では、婚約中の浮気に関する慰謝料請求のご相談を承っています。
「本当に払う義務があるのか分からない」「請求額が高すぎると感じている」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
\不倫がバレてしまった.../