皆さんこんにちは。
弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
「付き合っていた相手が、実は既婚者だった。しかも、その配偶者から慰謝料を請求されてしまった」
このような状況に置かれた方からのご相談は、弊所でも少なくありません。
完全に「騙されていた」のに、なぜ自分が請求される側に立たされるのか、強い理不尽さを感じているのではないでしょうか。
相手が既婚者だと知らず、かつそれを知らなかったことに落ち度もなければ、法律上は慰謝料を支払う義務は生じません。
ただし、「知らなかった」と主張するだけでは不十分で、これが実務上のハードルになることも多く、慎重に対応する必要があります。
本記事では、払わなくていい法的根拠や無過失を示すための証拠の集め方・逆請求できる可能性、そして請求された際の具体的な対処法を解説します。
まずは落ち着いて、状況を1つずつ確認していきましょう。
\不倫がバレてしまった.../
相手が既婚者と知らなかった場合は慰謝料を払わなくていい可能性がある

不倫慰謝料を請求された場合、「相手が既婚者だと知らなかった」という事情は、法律上どのような意味を持つのでしょうか。
結論から言えば、状況によっては慰謝料を支払わなくてよい可能性があります。
ただし、それには法律上の要件を満たす必要があります。
慰謝料が発生するには「故意または過失」が必要
不倫の慰謝料は、民法709条の不法行為責任に基づいて請求が認められています。
不法行為が成立するためには、相手に「故意または過失」があることが必要です。
故意とは、相手が既婚者であると知りながら関係を持ったことを指します。
また過失とは、少し注意を払えば既婚者だと気づけたはずなのに、その注意を怠って気づかなかった状態のことです。
つまり、故意も過失もない状態、すなわち「知らなかったことに正当な理由がある」と認められれば、不法行為は成立せず、不倫慰謝料を支払う義務も生じません。
「知らなかった」だけでは不十分:無過失の証明が必要
ここで注意が必要なのは、「知らなかった」という主観的な事情だけでは、慰謝料の支払いを免れるには不十分だという点です。
そのとおりです。
裁判所は、「その状況に置かれた一般的な人であれば、既婚者だと気づけたかどうか」という客観的な基準で判断します。
本人が「本当に知らなかった」と感じていても、客観的に見て「気づけるはずだった」と判断されれば、過失ありと認定されてしまうのです。
知らなくても無理はなかったという客観的な証明が必要になり、この立証は、実務上それほど簡単ではありません。
無過失が認められた裁判例がある
過去には、無過失が認められた事例もあります。
東京地方裁判所平成23年4月26日の判決です。
この事案では、お見合いパーティーで知り合った男性が、女性に対して氏名・年齢・住所・学歴をすべて偽り、一貫して独身であるかのようにふるまっていました。
裁判所は、出会いの場がお見合いパーティーであったこと、相手が婚姻状況だけでなく基本的な個人情報まで偽っていたことなどを総合的に考慮し、女性が既婚者であることを認識することは困難であったとして、無過失だと判断されました。
無過失が完全に認められるケースは、相手が積極的かつ周到に事実を隠していたような特殊な事情がある場合に限られる傾向があります。
ご自身の状況がどちらに近いかは、弁護士に相談して判断することをおすすめします。
不倫と知らなかった場合に慰謝料を払わなくていい可能性が高いケース

「知らなかった」という事情が法的に考慮されやすいのは、相手が積極的に独身であることを装い、あなたがそれを信じることに無理がなかったと認められる場合です。
具体的にどのような状況がこれに当てはまるのか、代表的なケースをみていきましょう。
婚活アプリ・お見合いパーティーで出会い、相手が独身と偽っていた
婚活アプリやお見合いパーティーは、独身者が出会いを求める場として広く認知されています。
そのような場で知り合い、相手が「独身」と偽ってプロフィールを登録していたり、独身であると明言していたりした場合、独身だと信じることには合理性があります。
婚活アプリで「独身」と記載されていた、あるいは本人から独身と説明を受けていたという事実は、無過失を主張するうえで有力な根拠になる可能性があります。
結婚を前提に交際していた
単に「独身と言われた」だけでなく、結婚を前提とした真剣な交際が続いていたという場合も、無過失が認められやすい傾向にあります。
例えば、両親への挨拶の話が出ていた、結婚式場の見学に行った、将来の住まいについて話し合っていたといった事情があれば、相手を独身だと信じることには合理的な根拠があったといえます。
相手が一人暮らしの部屋を用意し、結婚指輪を外して独身を装っていたような場合は、さらに無過失だと認められやすいでしょう。
既婚と発覚した時点ですぐに関係を断った
交際中に相手が既婚者であることが発覚した場合、その時点で直ちに関係を終わらせた場合は、発覚前の期間については故意・過失がなかったと評価される可能性があります。
そうですね。ただ、発覚後に関係を継続していないという事実があれば、誠実さを評価される場合があります。
少なくとも、発覚後も関係を続けた場合と比べて、法的な責任が大きく異なってくることは確かです。
もしこのような状況になったら、既婚と知った瞬間に連絡を断ちましょう。
知らなかったとしても慰謝料を払う可能性が高いケース

すべてのケースで無過失だと認められることはなく、「知らなかった」としても慰謝料を払わなければいけないケースも存在します。
裁判所は、主観ではなく客観的な状況から「一般的な人であれば気づけたかどうか」を判断していきます。
以下のような事情がある場合は、過失ありと見られるリスクが高くなってしまうでしょう。
途中で既婚者と気づいたのに関係を続けた
交際当初は知らなかったとしても、途中で相手が既婚者であることに気づいた時点からは、話が変わってきます。
共通の知人から既婚と聞かされた、相手本人が認めたといった事情で既婚を知りながら関係を続けてしまった場合、少なくともその時点以降については慰謝料を請求される可能性が高いです。
既婚と知った後にどう行動したか、これが最終的な慰謝料の金額にも大きく影響してきます。
既婚者と疑える状況があったのに確認しなかった
「はっきりとは知らなかった」としても、既婚者かもしれないと感じるような状況があったにもかかわらず、確認しないまま交際を続けていた場合は注意が必要です。
例えば、休日や夜間にほとんど連絡がとれなかった、自宅に一度も招かれなかった、家族の話題を頑なに避けていたなどの事情です。
不自然な点に気づきながら何も確認しなかった場合、裁判所には「気づけるはずだったのに目をつぶっていた」と受け取られてしまうことがあります。
気持ちの上でどう感じていたかは、残念ながら法律の世界ではあまり考慮されません。
「疑念を抱きながら確認しなかった」という事実そのものだけで、不利に扱われてしまう場合が多いです。
「知らなかった」を示す証拠がない
仮に本当に知らなかったとしても、それを裏付ける客観的な記録がなければ、交渉や裁判の場で主張が認められないこともあります。
マッチングアプリのプロフィール画面、相手が独身と述べたメッセージのやり取りといった記録が何も残っていない場合、「知らなかった」という主張はあなたの言い分にとどまってしまうでしょう。
「不倫と知らなかった」ことを示す証拠の集め方

相手が既婚者だと知らなかったことを主張するには、それを裏付ける客観的な記録が必要です。
そうですね、どんな記録が証拠になるのか、ピンとこない方も多いと思います。
大きく分けると、「出会いの状況を示すもの」「相手が独身と偽っていたことを示すもの」「関係を断った事実を示すもの」の3種類を意識して集めるとよいでしょう。
出会いの状況を示す記録としては、マッチングアプリや婚活サイトのプロフィール画面のスクリーンショットが挙げられます。
また、お見合いパーティーであれば、参加した際の案内メールや領収書なども状況を裏付ける証拠になるでしょう。
相手が独身と偽っていたことを示す記録としては、LINEやメールのやり取りが中心になります。
相手が「独身だ」「結婚したことはない」と述べているメッセージ、あるいは結婚を前提とした会話のやり取りは、あなたが独身と信じていたことの根拠になります。
また、結婚に向けた具体的な動きがあった場合は、その記録も残しておくとよいでしょう。
関係を断った事実を示す記録としては、既婚と発覚した直後のやり取りが重要です。
「既婚と知ったので連絡を断つ」という趣旨のメッセージを送った記録や、その後に連絡をとっていないことが確認できるやり取りは、発覚後に誠実に対応したことを示す証拠になります。
しかし、証拠を集めようとするあまり、相手のスマートフォンを無断で確認したり、SNSアカウントに許可なくアクセスしたりすることは避けてください。
こうした方法で入手した記録は、裁判で使えなくなる可能性があるだけでなく、あなた自身が別の法的問題を抱えるリスクもあります。
何が証拠となるかはケースによっても異なるため、手元にある記録は消去せずに保存しておきましょう。
不倫と知らなかった場合は相手に逆請求できる可能性がある

既婚者だと知らずに交際していた場合、逆に、騙した相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
これが「貞操権侵害」に基づく請求です。
貞操権侵害とは何か
貞操権とは、自分の性的な行動を自分の意思で自由に決める権利のことです。
既婚者であるにもかかわらず独身と偽って交際し、肉体関係を持った場合、相手はあなたの貞操権を不法に侵害したことになります。
わかりやすく言うと、「既婚者だとわかっていたら、そもそも交際しなかった」という状況で肉体関係があった場合、それ自体があなたへの不法行為にあたる可能性があるということです。
慰謝料を請求される立場でありながら、同時に請求する立場にもなり得るという、少し複雑な構図になります。
逆請求が認められるケース・認められにくいケース
逆請求が認められやすいのは、相手の悪質性が明らかな場合です。
例えば、婚活目的の場で独身と偽って近づいた、結婚を約束しながら実際には配偶者と同居していた、一人暮らしの部屋を別に用意して独身を装い続けたなどの事情がある場合です。
貞操権侵害による慰謝料は、ケースによって異なりますが、100万円から300万円程度が相場とされています。
一方で、認められにくいケースもあります。
双方が成人であり、交際の経緯から見て既婚の可能性をある程度察知できた状況であった場合、あるいは肉体関係がなくプラトニックな交際にとどまっていた場合などは、貞操権侵害として認められる可能性は低いです。
逆請求する場合の進め方
貞操権侵害として逆請求を検討する場合、まず証拠の保全が最優先です。
その後の進め方としては、弁護士を通じて内容証明郵便で請求する方法が一般的です。
相手が任意に応じない場合は、民事訴訟に移行することになります。
ただし、配偶者からの慰謝料請求と逆請求が同時並行で進む状況になることもあるため、全体の状況を整理したうえで弁護士に方針を相談することが大切です。
自分だけで動き出すと、思わぬ方向に事態が進んでしまうこともありますので、早めに専門家に相談することをおすすめします。
不倫と知らなかった場合に請求された際の対処法

相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、最初の対応がその後の展開を大きく左右します。
焦って動いてしまうと、本来払わなくてよかったかもしれない慰謝料を払うことになったり、交渉を不利に進めてしまったりするケースも少なくありません。
まずは落ち着いて、以下の点を意識して動くようにしてください。
まず請求内容を冷静に確認する
慰謝料請求を受けたとき、最初にすべきことは内容をきちんと確認することです。
請求金額、請求の根拠、期限として設定されている日付、そして誰からの請求なのかを確認しましょう。
特に重要なのは、相手が弁護士名義で請求してきているかどうかです。
弁護士が介入している場合、こちらも早めに弁護士に相談することを強くおすすめします。
なぜなら、素人判断で返答してしまうと、知らないうちに不利な発言をしてしまうことがあるからです。
また、裁判所から訴状が届いた場合は、無視すると相手の請求をすべて認めたとみなされてしまう可能性があるため、必ず期日を確認して対応していきましょう。
証拠を保全する(削除しない)
請求を受けた直後は、手元にある記録を絶対に削除しないでください。
LINEのやり取りやマッチングアプリのメッセージ、相手が独身と述べていた記録、関係を断った際のやり取りなど、あなたにとって有利になり得る記録がそこに残っている可能性があります。
その気持ちはよく理解できます。
ただ、何が有利な証拠になるかは、この時点ではご自身では判断しにくいものです。
まずはすべてそのままにしておいて、弁護士に見せてから判断するのが安全です。
安易に認める発言・支払い・直接連絡はしない
請求を受けた直後に、感情的になって相手に直接連絡したり、「申し訳なかった」と認めるような発言をしたりすることは避けましょう。
その発言が後から証拠として使われてしまうことがあります。
また、とにかく早く解決したいという気持ちから、内容をよく確認しないまま示談書にサインしてしまうケースも見られます。
一度示談が成立してしまうと、後から金額が不当に高かったと気づいても、覆すことは非常に難しいです。
焦らず、専門家の意見を聞いてから判断するようにしてください。
弁護士に相談する
不倫問題で請求を受けたら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
「知らなかった」という事情が法的にどの程度考慮されるか、逆請求の余地があるかどうか、請求された金額が相場と比べて妥当かどうかといった点は、適切な知識がなければ判断することが難しいものです。
初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多くありますので、まずは気軽に話を聞いてもらうところから始めてみてください。
不倫と知らなかった場合こそ弁護士に相談すべき理由
慰謝料を請求された場合、弁護士への相談をすすめられることは多いと思います。
ただ、「知らなかった」というケースに限っては、特に弁護士の関与が重要になってきます。
その理由を具体的に説明します。
「知らなかった」の立証は素人では難しい
「知らなかった」という事実を法的に有効な形で示すには、単に主張するだけでなく、客観的な証拠を整理して相手や裁判所に納得してもらう必要があります。
どの記録が証拠として有効か、どのような事情が無過失の根拠になり得るか、逆にどの事情が不利に働くかといった判断は、法律の知識がないと見誤ってしまうことがあります。
まさにそのとおりです。確信と立証は別物です。
弁護士は、状況を聞いたうえで、どの記録をどのように使えば最も効果的かを判断してくれます。
自分では大した証拠にならないと思っていたものが、実は重要な意味を持つこともあるでしょう。
逆請求できるかどうかの判断も弁護士が必要
貞操権侵害による逆請求が可能かどうかは、出会いの経緯や交際の内容、相手の行動の悪質性など、さまざまな事情を総合的に見て判断する必要があります。
「騙されていたから請求できるはず」と思っていても、状況によっては認められにくいこともありますし、逆に「自分には無理だ」と諦めていたケースで請求が認められることもあるでしょう。
また、配偶者からの請求への対応と逆請求が同時並行で進む場合、全体の戦略を考えながら動く必要があります。
どちらを優先するか、交渉と訴訟のどちらで進めるかといった判断は、弁護士なしでは難しいものです。
過失の有無によって慰謝料額が大きく変わる
仮に完全な無過失が認められなかったとしても、故意があった場合と過失にとどまる場合では、慰謝料の金額に大きな差が出ることがあります。
また、過失があったとしても、その程度や交際の経緯によってさらに減額できる余地が残っていることもあるでしょう。
相手から提示された金額をそのまま受け入れてしまう前に、その金額が本当に妥当かどうかを弁護士に確認してもらうだけでも、大きな違いが生まれることがあります。
1人で抱え込まず、まずはご相談ください。
不倫と知らなかった場合のよくある質問
「知らなかった」という状況で慰謝料を請求された方からは、似たようなご質問をいただくことが多いです。
ここでは特によく寄せられる疑問について、1つずつお答えします。
Q1. 「知らなかった」と主張しても相手が認めない場合はどうすればいいですか?
相手が「知っていたはずだ」と主張して譲らない場合でも、あなたが無過失であることを示す客観的な証拠があれば、交渉や裁判の場で主張を続けることができます。
感情的なやり取りになりやすい状況ですので、直接交渉するよりも弁護士を間に入れて対応するほうが、冷静に話を進められることが多いです。
相手が認めるかどうかよりも、客観的な証拠が揃っているかどうかが重要です。
Q2. すでに慰謝料を払ってしまった場合、取り戻せますか?
一度示談が成立して支払いを済ませてしまった場合、原則としてその合意を覆すことは難しいです。
ただし、示談の内容が著しく不当であったり、脅迫や詐欺的な手段によって署名させられたりしたといった事情があれば、無効や取消しを主張できる余地がないわけではありません。
また、払いすぎた分について不当利得として返還を求めることができるケースもゼロではありません。
すでに支払ってしまった場合でも、一度弁護士に状況を話してみることをおすすめします。
Q3. 独身だと嘘をついていたことを証明できない場合はどうなりますか?
相手が独身と偽っていたことを直接証明できなくても、すぐに諦める必要はありません。
出会いの場がお見合いパーティーや婚活アプリであった、交際中に家庭の存在を疑わせる状況が一切なかったといった周辺の事情を積み重ねることで、間接的に無過失を主張できる場合があります。
何が使えるかは状況によって異なりますので、手元にある記録をそのまま弁護士に見せてみてください。
Q4. 不倫だと知らなかった場合、慰謝料の相場は変わりますか?
変わる可能性があります。
故意があった場合と比べて、過失にとどまる場合は慰謝料の金額が低くなる傾向があります。
また、無過失が認められれば支払い義務そのものがなくなることもあるでしょう。
相手から提示された金額が、あなたの状況を正確に反映した適切なものかどうかは、一度弁護士に確認してもらうことをおすすめします。
Q5. 既婚者に騙された場合、警察に相談できますか?
既婚者に独身と偽られて交際させられたこと自体は、現時点では刑事事件として扱われるケースはほとんどありません。
ただし、金銭をだまし取られた、脅迫を受けたといった事情が伴う場合は、詐欺や脅迫として警察への相談が有効な場合もあります。
一般的には民事上の問題として、弁護士を通じた慰謝料請求や交渉で対応することになります。
不倫だと知らなくて困っている場合は大地総合法律事務所にご相談ください
相手が既婚者と知らなかった場合、慰謝料を払わなくてよい可能性はあります。
ただし、そのためには「知らなかった」という主観的な事情だけでなく、客観的に見ても無過失であったことを示す必要があります。
いずれのケースでも、証拠の保全と早期の弁護士相談が、その後の対応を大きく左右するでしょう。
請求を受けてパニックになる気持ちはよく理解できますが、安易に認めたり支払ったりする前に、まずは弁護士に状況を相談してみましょう。
大地総合法律事務所では、不倫慰謝料に関するご相談を無料で承っております。
1人で抱え込まず、まずはお気軽にご連絡ください。
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