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不倫のLINEを証拠に慰謝料請求されたら?払う義務はある?

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

不倫・不貞の問題は、感情が深く絡み合う、人と人との間で起こる紛争です。当事者それぞれに、事情や立場があります。
私たちは、法的な手続きを駆使することはもちろん、依頼者の置かれた状況や心情に配慮しながら、最善の解決を目指して日々研鑽を積んでおります。
不倫慰謝料のトラブルといえば「大地総合法律事務所」と思い出していただけるよう、所員一同、プロフェッショナルとして全力でサポートいたします。

監修者
佐久間先生
皆さんこんにちは。
弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。

ある日突然、配偶者や不倫相手の配偶者からLINEのやり取りを突きつけられ、「証拠はある。慰謝料を払え」と言われたら、頭が真っ白になってしまいますよね。

結論からお伝えすると、LINEの証拠があるからといって、必ず慰謝料を支払う義務があるとは限りません。

慰謝料の支払い義務が生じるかどうかは、LINEの内容がどこまでのことを示しているか、そして相手がそれをどう入手したかによって変わってくるからです。

本記事では、LINEを証拠だと言われて慰謝料を請求された方に向けて、LINEがどこまで証拠になるのか、そして今何をすべきで何をしてはいけないのかを、順を追って解説します。

まずは深呼吸をして、落ち着いて状況を整理していきましょう。

\不倫がバレてしまった.../

LINEを証拠に慰謝料請求された場合|必ず払う義務があるとは限らない

不倫のLINEを証拠に慰謝料請求されたら?払う義務はある? 1

LINEのやり取りだけを見せられた場合でも、内容次第では慰謝料を支払う義務がないケースがあります。

なぜなら、不倫の慰謝料は「LINEでやり取りをしていたこと」自体ではなく、原則として肉体関係(不貞行為)があったことを前提に請求されるものだからです。

つまり、相手が持っているLINEが「肉体関係があった」と示すものでなければ、請求の土台そのものが揺らぐことになります。

事務局さん
先生、でもLINEって動かぬ証拠というイメージがあります。見せられた時点で、もう言い逃れできないんじゃないですか?

そう感じてしまう方は多いですね。ただ、法律の世界では「LINEがある」ことと「不貞行為が証明できる」ことは別の問題です。LINEはあくまで文字のやり取りですから、その内容が肉体関係をうかがわせるものかどうかで、証拠としての意味合いが大きく変わります。

なお、そもそも慰謝料の請求が成立するためにはどのような条件がそろう必要があるのか、全体像を知りたい方は、請求の成立要件を整理した記事をあわせてご覧ください。

【関連記事】不倫で慰謝料請求された|NG行動や正しい対処法

相手はどうやってLINEを入手したのか|無断閲覧の違法性

不倫のLINEを証拠に慰謝料請求されたら?払う義務はある? 2

LINEの証拠の入手方法によって法的評価が異なります

他人のパスワードを無断で使い遠隔でログインした場合は、不正アクセス禁止法違反になりえますが、手元のスマホを操作して閲覧・保存しただけの場合は同法の適用対象外とする見解が有力です。

ただしいずれの方法でも、民事裁判では証拠として扱われることが多いといえます。

事務局さん
相手が勝手にスマホを見てスクショを撮ったなら、それって相手のほうが悪いことをしたことになりませんか?

見方によっては、相手の行為にも法的な問題が生じる場合があります。ただし、どのように入手したかで評価が分かれますので、順番に見ていきましょう。

他人のパスワードを使い遠隔ログインした場合

まずお伝えしたいのは、相手の入手方法にも法的な問題がある可能性がある、という点です。

あなたのLINEアカウントのIDとパスワードを無断で使い、別の端末やPC版LINEから遠隔でログインして閲覧していた場合、その行為は不正アクセス禁止法違反にあたる可能性があります(罰則は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。

相手がこのような方法でLINEを入手していたのであれば、一方的に責められるだけの立場ではない、と知っておくことが気持ちの整理にもつながるでしょう。

手元のスマホのロックを解除して閲覧・保存した場合

一方、あなたのスマホ本体のロックを解除して直接トーク画面を見た、あるいはその画面を別のスマホで撮影したという場合は、ネットワークを通じた「アクセス」にあたらないため、不正アクセス禁止法の適用対象外とする見解が有力です。

もっとも、この場合でも民法上のプライバシー侵害(不法行為)として損害賠償責任が問題になる可能性はあります。

「違法な手段だったのでは」と感じたときは、その事情も含めて弁護士に伝えていただくと、交渉材料になるかどうかを検討できます。

違法に入手された証拠でも慰謝料請求で使われてしまう理由

ここまでの話を聞くと「違法に入手した証拠なら、裁判では使えないはずだ」と期待したくなるかもしれません。

しかし、正直にお伝えすると、民事裁判では入手方法に問題がある証拠でも、直ちに証拠から排除されるわけではありません。

著しく反社会的な手段で得られた場合などに証拠として認められないことがある、という限定的な扱いにとどまるのが実務の傾向です。

事務局さん
違法に集めた証拠でも使われちゃうことがあるんですね。

刑事裁判と民事裁判ではルールが異なるためです。ですから「入手方法が違法だから証拠は無効だ」とだけ主張して安心してしまうのは危険で、LINEの内容そのものへの反論をあわせて準備することが大切になります。

LINEの内容レベル別・不貞行為の証拠力の違い

「好き」「会いたい」程度のやり取りだけでは、不貞行為(肉体関係)の証拠としては不十分とされることが多いです。

LINEと一口に言っても、その内容によって証拠としての強さは段階的に変わります。

ご自身のケースがどのレベルにあたるのかを把握しておくと、今後の見通しが立てやすくなるでしょう。

ここでは3つのレベルに分けて整理します。

事務局さん
「好きだよ」とか「今度ごはん行こうね」みたいなメッセージでも、慰謝料の対象になってしまうんでしょうか?

好意を伝えるやり取りだけでは、肉体関係があったことの証明としては弱いと考えられています。ただし、内容が具体的になるほど話は変わってきますので、レベルごとに見ていきましょう。

親密なやり取りのみの場合

「好き」「会いたい」「今日は楽しかった」といった親密なメッセージや、食事・デートに行ったことがわかるやり取りだけの場合、それ自体から肉体関係を推認することは難しいとされています。

親しい関係であることは示せても、不貞行為の直接の裏付けにはならないからです。

この段階のLINEだけを根拠に高額な慰謝料を請求されている場合、金額や請求の前提そのものを争える余地があります

佐久間先生
ただし、肉体関係の証拠にならなくても、こうしたやり取りが原因で夫婦関係が破綻した場合は別の形で責任を問われるリスクは残ります。詳しくは後述します。

肉体関係を示唆する内容がある場合

「昨日は泊まってくれてありがとう」「またホテルに行きたい」など、肉体関係をうかがわせる表現が含まれている場合、証拠としての重みは一段増します。

特に、日時や場所が特定できる内容と、ホテルの利用記録などの別の資料が組み合わさると、肉体関係が推認されやすくなります。

もっとも、表現があいまいであれば「実際にはそうした関係はなかった」と反論する余地が残る場合もあり、個別の内容ごとの検討が必要です。

事務局さん
同じ「示唆する内容」でも、書き方ひとつで結論が変わることがあるんですね。

「そうなんです。当事者の方が「もうダメだ」と思い込んでいたやり取りでも、法的にはまだ争える余地があった、というケースは実際にあります。だからこそ、認める前に一度専門家の目を通すことをおすすめしています。

肉体関係を明示する内容がある場合(証拠として強い)

肉体関係があったことを直接的に述べるメッセージや、それを裏付ける写真・画像がやり取りに含まれている場合は、不貞行為の証拠として強いと評価されやすくなります。

この場合、「不貞行為はなかった」という反論で争うのは現実的に難しく、争点は慰謝料の金額が適正かどうか、減額の余地があるかどうかに移ることが多いでしょう。

どのレベルにあたるか判断に迷うときは、自己判断で認めてしまう前に弁護士へご相談ください。

LINEだけで肉体関係が証明できない場合|慰謝料はどうなる?

肉体関係の証拠がない場合でも、婚姻生活の平和を乱したとして少額の慰謝料が認められることがあります。

「LINEだけなら絶対に払わなくていい」と言い切れないのは、このためです。

ただ、これはあくまで例外的な場面の話ですので、まずは原則の傾向から確認しましょう。

事務局さん
肉体関係の証拠がないなら、慰謝料はゼロになると考えていいんでしょうか?

原則としては支払い義務が認められない方向に働きますが、例外もあります。期待を持たせすぎても、逆に怖がらせすぎてもいけないところなので、丁寧にご説明しますね。

不貞行為が証明できない場合の一般的な傾向

不倫の慰謝料は、原則として肉体関係(不貞行為)の存在が前提となります。

そのため、LINEの内容から肉体関係が推認できない場合、慰謝料の支払い義務は認められない方向に働くことが多いです。

親密なやり取りがあったとしても、それだけでは「不貞行為があった」とまでは言えない、と判断される場合があるからです。

相手の請求が「LINEがあるのだから払え」という程度のものであれば、安易に応じる必要はありません

婚姻生活の平穏を乱したとされ少額請求となる例外的なケース

一方で、肉体関係が証明されなくても、長期間にわたる継続的で親密なやり取りが「婚姻生活の平和を害した」と評価され、不貞行為の場合より低額の慰謝料が認められた裁判例もあります。

金額としては不貞行為が認められる場合と比べて相当低くなる傾向がありますが、ゼロとは限らない、という点は正直にお伝えしておきます。

ご自身のケースがこの例外にあたりそうかどうかは、やり取りの期間や頻度・内容によって変わりますので、個別に確認が必要です。

LINEを見せられたときにやってはいけないこと・やるべきこと

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トーク履歴を削除すると、後から「都合の悪い部分を消したのでは」と受け取られ、かえって不利な扱いを受けることがあります。

突きつけられた直後は、動揺からその場しのぎの行動を取ってしまいがちですが、初動を誤ると本来争えたはずの点まで争えなくなりかねません。

ここでは、やってはいけないことと、やるべきことを整理します。

トーク履歴を削除・改変してはいけない理由

相手がLINEを突きつけてきた時点で、相手側はスクリーンショットや別のスマホでの撮影などにより、すでに内容を保存していると考えるのが自然です。

この状況であなたが履歴を削除しても、相手の証拠は残ったままですし、後から「不利な部分を隠そうとした」と受け取られて、交渉や裁判での心証を悪くするおそれがあります。

改変についても同様で、やり取りに手を加える行為は避けてください。

その場で不倫を認めたり金額に応じたりしない

LINEを見せられた勢いのまま、その場で「すみません、払います」と認めたり、示談書や念書にサインしたりすることは避けましょう

一度認めた事実や取り交わした書面は、後から覆すことが難しくなる場合があるからです。

相場よりはるかに高い金額を提示されているケースも珍しくありません。

「弁護士に相談してから回答します」と伝えて、その場での即答を避けることが大切です。

不倫のLINEについてよくある質問

ここまでの内容をふまえて、ご相談の際によくいただく質問にお答えします。

まずはここで疑問を整理してみてください。

Q1. LINEのスクリーンショットは偽造だと主張できますか?

スクリーンショットは技術的に加工が可能なため、偽造の可能性を指摘して争う余地はあります。

ただし、実際にやり取りが存在する場合に事実に反して「偽造だ」と主張することは、かえって不利になりかねません。

事務局さん
「とりあえず偽造だと言っておけばいい」というものではないんですね。

そのとおりです。実際に身に覚えのない内容が含まれているときに限って、慎重に検討すべき反論だとお考えください。

Q2. 一度サインしてしまった示談書は撤回できますか?

その場の勢いでサインしてしまった示談書でも、内容や作成の経緯によっては争える場合があります。

例えば、脅されて無理やり書かされた場合や、金額が相場から著しくかけ離れている場合などです。

ただし、有効と判断されれば書面の内容に拘束されるのが原則ですので、サインしてしまった方は、できるだけ早く書面を持って弁護士にご相談ください。

Q3. LINEの内容に心当たりがない場合はどうすればいいですか?

身に覚えのないやり取りを根拠に請求されている場合は、その場で認めることは避けてください。

アカウントの誤認や、やり取りの一部だけを切り取った誤解、加工の可能性も考えられます。

「心当たりがない」という事実を弁護士に伝えたうえで、相手にどの範囲の資料があるのかを確認しながら対応を組み立てることになります。

事務局さん
本当に覚えがないのに請求されたら、パニックになってしまいそうです。まずは認めないこと、なんですね。

はい。事実関係がはっきりしないうちに認めてしまうと、後から訂正するのが難しくなります。落ち着いて、まず事実の確認から始めましょう。

LINEを証拠に請求されたら内容と入手経路を確認しましょう

LINEを突きつけられて慰謝料を請求されても、必ず支払い義務があるとは限りません。

ポイントは、LINEの内容が肉体関係を推認させるものかどうか、そして相手がどのように入手したかです。

トーク履歴の削除やその場でのサインは避け、まずはご自身でも履歴を保存したうえで、回答の前に弁護士へご相談ください。

大地総合法律事務所では、LINEの内容を拝見したうえで、支払い義務の有無の見通しや減額交渉の可能性を丁寧にご説明しています。

1人で抱え込まず、どうぞお気軽にご連絡ください。

\不倫がバレてしまった.../

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