皆さんこんにちは。
弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
「裁判にする」、そのひと言で、頭の中が真っ白になった方は少なくないと思います。
突然、配偶者の不倫相手(または配偶者)から「慰謝料を払わなければ裁判を起こす」と通告される。あるいは、実際に裁判所から訴状が届く。
どちらも、経験したことがなければ何をすべきかまったくわからない状況です。
「裁判になったら職場にバレるのでは」「弁護士費用はいくらかかるのか」「無視したらどうなるのか」、こうした不安が重なり、冷静に判断することが難しくなります。
しかし、対応を誤ると状況が大きく悪化する可能性があります。
私がご相談を受けた方の中にも、「とにかく早く終わらせたい」という気持ちから、相手の要求をそのまま受け入れてしまい、後から「あの内容で合意するんじゃなかった」と後悔されるケースがありました。
裁判を起こされた側にも、適切に対応すれば守れる権利があります。
本記事では、不倫裁判を起こされた側の視点から、裁判の流れ・費用の目安・和解と判決の選び方を整理します。
まずは全体の流れを把握したうえで、あなたの状況に合った対応を弁護士と一緒に考えていきましょう。
不倫裁判の対応でお困りの方は、1人で抱え込まず、まずは弊所の無料相談をご検討ください。
\不倫がバレてしまった.../
不倫で「裁判にする」と言われたらどうする?

「裁判にする」という言葉は、直接言われることもあれば、弁護士を通じた内容証明郵便で通告されることもあります。
まず大切なのは、パニックにならず、状況を冷静に整理することです。
「裁判にする」は脅し文句のケースも多い
実際のところ、「裁判にする」という言葉が使われても、本当に提訴まで至るかはケースによります。
裁判を起こす側にも、費用・時間・精神的な負担がかかります。
弁護士費用だけでも数十万円単位の出費になりますし、解決まで半年〜1年以上かかることも珍しくありません。
こうしたコストを考えると、相手が交渉を有利に進めるための「交渉上の圧力」として使っている場合も少なくないのです。
もちろん、実際に訴状が届いた場合は別です。
その場合は期日までに対応が必要になりますので、後述する手順に従ってすぐに動くことが重要です。
示談・交渉での解決がまだ可能か確認する
「裁判にする」と言われた段階では、まだ訴訟が提起されていないことがほとんどです。
この段階であれば、示談交渉による解決の余地が十分に残っています。
| 段階 | 状況 | 対応の方向性 |
|---|---|---|
| 口頭・書面で「裁判にする」と言われた | 提訴前 | 示談交渉での解決を検討 |
| 弁護士から内容証明が届いた | 提訴前 | 弁護士に相談・交渉対応 |
示談で解決できれば、裁判にかかる時間・費用・精神的な負担をまとめて避けることができます。
すぐに諦めるのではなく、早期解決に向けてできることが残されていないか確認しましょう。
弁護士に相談して早期解決を目指す
「裁判にする」と言われた段階、あるいは訴状が届いた段階のどちらであっても、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
理由は大きく2つあります。
① 対応期限がある
訴状が届いた場合、答弁書の提出期限が設けられています。
この期限までに何も対応しなかった場合、自分に有利な事情を考慮してもらうチャンスを失い、一方的に不利な判決が出る可能性があるためです。
② 請求額の妥当性を判断できる
不倫慰謝料の相場は一般的に50〜300万円程度とされていますが、相手が請求してくる金額が必ずしも適正とは限りません。
弁護士であれば、請求額が法的に認められる水準かどうかを客観的に判断し、減額交渉や反論の方針を立てることができます。
「まだ裁判になっていないから」と後回しにせず、相手から何らかのアクションがあった時点で弁護士に相談することが、早期解決への近道です。
不倫裁判の流れ(被請求者側):5つのステップで理解する

不倫裁判を起こされると、見慣れない手続きが次々と続きます。
ただ、流れ自体はある程度パターンが決まっているため、全体像を把握しておくだけで、必要以上に不安になることを防げるでしょう。
ここでは、被請求者側の立場から、裁判の流れを5つのステップで解説します。
不倫裁判になっても判決までいかず和解するケースもある
最初に知っておいてほしいのは、裁判を起こされたからといって、必ずしも判決まで争うわけではないということです。
実務上、不倫慰謝料の裁判の多くは途中で和解によって終結します。
裁判官が双方の主張と証拠を踏まえたうえで和解案を提示し、双方が合意すれば、その時点で裁判は終わるのです。
つまり、「裁判=最後まで判決を求めて争う」ではありません。
このことを念頭に置いて、以下のステップを読んでいただければと思います。
Step1:訴状受領・答弁書提出
まず、裁判の開始が決定されると、裁判所から特別送達という形で訴状が届きます。
たとえ受け取りを拒否しても、法的には「届いたもの」として手続きが進められる仕組み(付郵便送達や公示送達など)があるため、無視して逃げ切ることはできません。
訴状には、請求の内容・慰謝料の金額・原告側の主張・証拠の概要などが記載されていることが一般的です。
第1回口頭弁論の期日も記載されていますので、その日付を必ず確認しましょう。
請求された側として、この期日までに答弁書を提出する必要があります。
答弁書とは、原告の主張に対する認否(認める・争う)と、自分の反論を記載した書面です。
第1回期日は、被告側の都合を確認せずに指定されるため、仕事や家庭の事情でどうしても出席が難しい場合もあります。
そのような場合でも、答弁書を期限までに提出していれば、第1回期日に限り、出席しなくても答弁書の内容を裁判で述べたものとして扱ってもらえる制度があります。
これを「擬制陳述」といいます。
ただし、「出席しなくても問題ない」という意味ではありません。
何も対応せずに欠席すると、相手方の主張を争わないものとして扱われ、不利な判断につながるおそれがあります。
第1回期日に出席できない場合でも、必ず答弁書を提出し、必要に応じて弁護士に相談しましょう。
なお、双方に弁護士がついている場合は、第1回期日からWeb会議による弁論準備手続で進められるケースもあります。
| ※口頭弁論とは:法廷で原告・被告の双方が裁判官の前で主張や証拠を提出する手続きのことです。
※期日とは:裁判所が指定した審理の日程のことです。「〇月〇日に裁判所に来てください」という指定日だと理解していただければ問題ありません。 ※弁論準備手続とは:裁判官と双方の当事者・代理人が、主張や証拠を整理し、争点を明確にするための手続きです。今後提出する書面や証拠を確認しながら、裁判を進める準備を行います。 |
|---|
Step2:口頭弁論・書面のやり取り(弁論準備手続)
第1回期日以降は、1〜2ヶ月おきに期日が設けられ、原告・被告がそれぞれ準備書面を提出しながら主張を重ねていきます。
この段階では、基本的に弁護士が対応しますので、被告本人が毎回出廷する必要はありません。
書面のやり取りを通じて争点が整理されていき、双方の主張が出そろった段階で次のステップに進みます。
期日は、不倫のケースによって、法廷で行われる口頭弁論として進む場合もあれば、争点や証拠を整理する弁論準備手続として進む場合もあります。
実務上は弁論準備手続が使われることが多いです。
Step3:尋問手続き
書面のやり取りだけでは争点が解決しない場合、尋問が行われます。
尋問とは、原告・被告の双方が法廷に出廷し、弁護士や裁判官から直接質問を受ける手続きです。
尋問は公開の法廷で行われるため、一般の傍聴人が聞いている可能性もあります。
不倫の具体的な事実関係について直接質問を受けることになりますので、精神的な負担は決して軽くありません。
ただし、弁護士に依頼していれば、事前に十分な準備を行ったうえで同席してもらうことができます。
1人で法廷に立つわけではありませんので、その点はご安心ください。
Step4:和解協議
尋問の前後いずれかのタイミングで、裁判官から和解の勧告が行われることがほとんどです。
裁判官がそれまでの審理内容を踏まえて和解案を提示し、双方が合意すれば裁判は終結します。
被請求者側にとって、和解には次のようなメリットがあります。
- 判決より早く解決できる
- 支払額を判決より低く抑えられる場合がある
- 分割払いなど、支払い方法を柔軟に設定できる
- 尋問の精神的負担を避けられる
和解に応じるかどうかは強制ではありませんが、和解案が適正かどうかの判断は弁護士と慎重に相談することをおすすめします。
Step5:判決・控訴
| 判決後の選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 判決を受け入れる | 確定後、慰謝料を支払う |
| 控訴する | 2週間以内に高等裁判所へ不服申し立て |
| 強制執行を受ける | 支払わない場合、預金・給与等が差し押さえられる |
和解が成立しなかった場合、裁判官が判決を言い渡します。
判決では、原告の請求が「認容(全部または一部)」または「棄却」されます。
判決が確定すると、被告には慰謝料の支払い義務が生じるため、支払いを怠ると、預金や給与の差し押さえといった強制執行に進む可能性があります。
判決内容に不服がある場合は、判決から2週間以内に控訴することが可能です。
控訴すると高等裁判所での審理に移行しますが、さらに時間・費用がかかることも念頭に置いたうえで判断する必要があります。
不倫裁判にかかる費用と期間

裁判を起こされた側として、費用がどれくらいかかるのかは非常に気になるところだと思います。
費用の内訳は大きく「弁護士費用」と「訴訟費用」の2つに分かれます。
それぞれ整理しておきましょう。
被請求者側の弁護士費用の目安
弁護士費用は事務所によって異なりますが、不倫慰謝料裁判における被告側の費用の目安は以下のとおりです。
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 着手金 | 20〜30万円程度 |
| 報酬金 | 減額できた金額の10〜25%程度 |
| 期日日当 | 0〜3万円程度(1期日あたり) |
報酬金は「減額できた金額」に対してかかる報酬です。
例えば、相手が300万円を請求してきて、最終的に100万円の支払いで解決した場合、減額できた200万円の10〜25%が報酬金の目安になります。
なお、裁判に発展した場合は、交渉で解決した場合と比べて弁護士費用が高くなる傾向があります。
訴訟費用(印紙代など)は誰が負担するか
訴訟費用とは、裁判所に支払う収入印紙代や郵便代(書類送付のための切手代)のことです。
これらは原則として訴訟を起こした側が立て替えて支払います。
ただし、判決で「訴訟費用は被告の負担とする」と明記され、被請求者側に請求されることがあります。
訴訟費用の金額自体は、それほど大きくありません。
| 費用の種類 | 目安 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 2万〜3万円程度(訴額300〜500万円の場合) |
| 郵便代 | ・予納郵便切手 ・裁判書類の印刷代 ・郵送費 →5,000〜6,000円程度 |
| 合計 | 3万円前後 |
弁護士費用と比べると金額は小さいですが、敗訴した場合は負担が生じる可能性があることは把握しておきましょう。
裁判が長引くほど費用は増える
裁判の期間が長くなるほど、期日の回数が増え、弁護士への日当も積み重なっていきます。
また、準備書面の作成や尋問対応など、弁護士の作業量も増えることから、費用全体が膨らむ傾向があります。
被請求者側の立場からは、「できるだけ早期に解決する」ことが費用面でも精神的な負担の面でも有利です。
和解による早期解決を検討することも、選択肢の1つとして念頭に置いておきましょう。
解決までの期間の目安(早ければ数ヶ月・長引けば1年以上)
不倫裁判の解決までの期間は、事案の複雑さや争点の多さによって大きく異なります。
| ケース | 期間の目安 |
|---|---|
| 早期に和解が成立した場合 | 〜6か月程度 |
| 尋問前後に和解が成立した場合 | 6か月〜1年程度 |
| 判決まで争った場合 | 1年〜1年半程度 |
| 控訴した場合 | さらに1年程度追加 |
不倫の事実に争いがなく、慰謝料の金額についての交渉のみであれば、比較的早期に和解が成立するケースも多いです。
一方、不倫の事実自体を争う場合や、相手が高額請求に固執している場合は、長期化しやすい傾向があります。
不倫裁判では和解と判決のどちらを選ぶべきか

裁判が進むと、ほとんどのケースで裁判官から和解を勧告されます。
「和解に応じるべきか、それとも判決まで争うべきか」
これは被請求者側にとって非常に重要な判断です。
どちらが正解かは状況によって異なりますが、判断の基準となるポイントをもとに具体的なケースを紹介します。
和解に応じた方がいい3つのケース
被請求者側にとって、以下のような状況では和解を選ぶメリットが大きいといえます。
① 早期解決・精神的負担を避けたい場合
裁判を判決まで続けると、1年以上かかるケースも珍しくなく、その間は精神的な負担が続きます。
また、判決直前には尋問が行われ、公開の法廷で不倫の事実について直接質問を受けることになるでしょう。
和解が成立すれば尋問を回避でき、早期に生活を元に戻すことができます。
② 支払い能力に不安がある場合
判決が出た場合、支払い方法は原則として一括払いです。
一方、和解であれば分割払いや支払い猶予など、柔軟な条件を設定できます。
まとまった金額の一括支払いが難しい状況では、和解のほうが現実的な解決につながりやすいでしょう。
③ 和解案の金額が適正範囲内である場合
裁判官が提示する和解案は、証拠と法律に基づいた現実的な金額であることがほとんどです。
弁護士が「この金額は適正範囲内」と判断した場合は、判決まで争うことで得られるメリットが少なく、和解に応じることが合理的な選択になるでしょう。
判決まで戦った方がいい3つのケース
一方、以下のような状況では、和解に応じず判決を求めることが被請求者側にとって有利になる場合があります。
① 相手の請求額が相場を大きく超えている場合
「慰謝料1,000万円」など、法的に認められる水準をはるかに超えた金額を相手が請求してきており、交渉の余地がない場合です。
裁判の判決では、このような過大請求はほぼ認められないため、適正な金額に落ち着かせるために、判決まで争う価値があるといえます。
② 慰謝料以外の無理難題を要求されている場合
「職場を辞めろ」「配偶者に直接謝罪しろ」など、金銭以外の条件を和解に盛り込むよう強硬に要求されている場合です。
裁判の判決はあくまで慰謝料の支払い命令に限られますので、こうした不当な要求を排除するために判決を求めることが有効なケースがあります。
③ 不倫の事実自体を争える場合
「既婚者とは知らなかった」「性的関係はなかった」など、不貞行為の成立要件に関して争う余地がある場合です。
証拠が不十分であれば、判決で慰謝料請求が棄却される可能性もあります。
この場合は安易に和解に応じるのではなく、弁護士と慎重に見通しを検討したうえで判断することが重要です。
和解案の適正な判断基準
裁判官から和解案が提示されたとき、それが適正かどうかを判断するためのポイントは以下のとおりです。
| 判断のポイント | 確認内容 |
|---|---|
| 慰謝料の金額 | 不倫の期間・内容・婚姻状況などに照らして相場の範囲内か |
| 支払い方法 | 一括・分割など、自分の資力に合った条件か |
| 追加請求の有無 | 和解後に再度請求されないよう「清算条項」が入っているか |
| 口外禁止条項 | 和解内容を第三者に漏らさないよう定められているか |
特に清算条項は重要です。
「本件に関して、今後一切の請求をしない」という文言が和解条項に含まれているかどうかを必ず確認してください。
この条項がなければ、和解後に追加請求される可能性が残ります。
和解案の内容は弁護士と必ず精査したうえで、署名・押印するようにしましょう。
不倫裁判に関するよくある質問
裁判を起こされた方からよくいただく疑問をまとめました。
「自分の状況に当てはまるかもしれない」と感じる項目があれば、ぜひ参考にしてください。
Q1. 裁判になったら必ず弁護士が必要ですか?
法律上、弁護士なしで裁判に対応することは可能です。
しかし、実際には答弁書や準備書面の作成・証拠の整理・尋問への対応など、法的な専門知識が必要な場面が連続します。
相手側に弁護士がついている場合、知識・経験の差は非常に大きくなるでしょう。
費用面の不安はあるかもしれませんが、適切な対応ができなかった場合のリスクと比較すると、弁護士への依頼は費用対効果が高い選択といえます。
Q2. 訴状を無視したらどうなりますか?
訴状を無視することは、被請求者側にとって最もリスクの高い対応です。
答弁書を提出せずに第1回期日を欠席した場合、自分に有利な事情を考慮してもらうチャンスを失うので、不利な判決が出る可能性があります。
慰謝料の支払いを命じる判決が確定すると、給与や預金の差し押さえに進むこともあります。
「どう対応すればいいかわからない」という場合でも、まず弁護士に相談し、期日までに答弁書だけは提出するようにしてください。
Q3. 裁判中でも示談・和解はできますか?
できます。
裁判が始まった後でも、判決が出るまでであれば和解による解決は可能です。
裁判中の和解は、裁判所の手続き内で成立する「訴訟上の和解」と呼ばれます。
裁判官が双方の主張や証拠を踏まえて和解を勧告し、双方が合意すれば裁判は終結します。
「裁判が始まってしまったから示談はもう無理」ということはありませんので、状況に応じて柔軟に検討しましょう。
Q4. 判決で認められる慰謝料は請求額より低くなりますか?
ケースによりさまざまなため一概には言えませんが、請求額が相場の範囲を超えている場合には、低くなることが多いです。
不倫慰謝料の相場は一般的に50〜300万円程度とされており、裁判官は不倫の期間・内容・婚姻期間・子どもの有無などを総合的に考慮して金額を判断します。
相手が「500万円」「1,000万円」といった高額を請求していても、判決でその全額が認められることはほとんどありません。
ただし、過去に不倫を許した経緯があるなど、個別の事情によって金額は変わります。
自分のケースでどの程度の金額が相場になるのかは、弁護士に相談して確認することをおすすめします。
Q5. 家族・職場にバレる可能性はありますか?
裁判所からの書類(訴状・呼出状など)は自宅に届くのが原則ですので、同居の家族には裁判が起きていることが伝わる可能性があります。
ただし、不倫慰謝料の裁判は民事裁判であり、刑事事件のように警察や公的機関から職場に通知されることはありません。
また、弁護士に依頼すれば、書類を弁護士事務所に届けるよう設定できますので、自宅への郵便物を最小限に抑えることは可能です。
裁判は原則として公開されていますが、一般の人が不倫裁判をわざわざ傍聴しに来ることはほとんどありません。
Q6. 判決後に払えない場合はどうなりますか?
判決が確定した後に支払いを怠ると、相手側は強制執行の申し立てができます。
強制執行が認められると、給与・預金・不動産などの財産が差し押さえられます。
そのため、「払えない」という状況になる前に、弁護士を通じて分割払いの交渉をするか、判決前の段階で和解による支払い条件の調整を検討することが重要です。
判決後であっても、相手が同意すれば任意での分割払い交渉は可能な場合があります。
Q7. 不倫裁判で負けた場合、控訴できますか?
できます。
判決の言い渡しから2週間以内であれば、高等裁判所に控訴することが可能です。
ただし、控訴するとさらに審理期間が延び、弁護士費用も追加でかかります。
控訴が有効な手段かどうかは、一審の判決内容・証拠の状況・逆転の見込みなどを弁護士と慎重に検討したうえで判断してください。
「負けたから控訴する」という感情的な判断は、結果的に費用と時間を無駄にするリスクがあります。
不倫裁判に発展しそうな場合には大地総合法律事務所にご相談ください
「裁判にする」と言われても、提訴前であれば示談で解決できる可能性は十分あります。
実際に訴状が届いた場合、判決まで争うかどうかは、請求額の妥当性や自分の状況を踏まえて冷静に判断することが大切です。
裁判を起こされると焦りや不安から判断が鈍りがちですが、被請求者側にも守れる権利はあります。
不倫慰謝料の裁判対応でお困りの方は、弁護士法人大地総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、慰謝料を請求された方からのご相談を数多く承っており、示談交渉から裁判対応まで一貫してサポートしています。
「自分のケースでどう対応すればいいかわからない」という段階からでも、まずはお気軽にご連絡ください。
\不倫がバレてしまった.../