「債務整理を考えているけれど、弁護士と司法書士のどちらに頼めばいいのだろう」
借金問題に直面したとき、多くの方がこの疑問にぶつかります。
インターネットで調べると「司法書士の方が安い」「弁護士の方が安心」と正反対の情報が出てきて、余計に迷ってしまうものです。
しかし、依頼先の選び方を誤ると、手続きのやり直しや追加費用が生じるおそれがあります。
特に「140万円」を境にした代理権の制限を見落とすと、途中で対応できなくなり、改めて弁護士に依頼し直したり、司法書士への着手金が無駄になってしまうケースも考えられます。
「費用を抑えたいから司法書士にしよう」と安易に決めてしまい、後から追加費用がかかって後悔するケースは少なくないです。
本記事では、弁護士と司法書士それぞれの権限・費用相場を手続きごとに整理し、あなたの状況に合った依頼先を見極めるための判断基準を解説します。
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弁護士と司法書士の基本的な違い


弁護士は金額や裁判所の種類を問わず代理できますが、司法書士にはいくつかの制限があります。
弁護士の役割と業務範囲
弁護士は、法律事務全般を扱える唯一の資格です。
債務整理では、任意整理の交渉から自己破産・個人再生の裁判所手続きまで、すべての場面で依頼者の代理人として活動できます。
金額の上限はなく、債権者が何社いても対応が可能です。
自己破産では裁判所での審尋(裁判官との面接)にも同席し、依頼者に代わって回答する権限も持っています。
そのため、依頼者本人が一人で裁判官と対峙する不安がなく、精神的な負担を大きく軽減できるのがメリットです。
受任通知の送付から和解交渉、裁判所への申立てまで、手続きの全工程を一貫して任せられるのが弁護士の強みです。
認定司法書士とは何か
司法書士の中でも、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」だけが債務整理の代理業務を扱えます。
この制度は、2002年の司法書士法改正(2003年施行)で導入されました。
認定司法書士は、債権者1社あたりの元本が140万円以下の案件について、依頼者の代理人として交渉や簡易裁判所での訴訟を行う権限を持っています。
認定を受けていない司法書士には、こうした代理権はありません。
認定のない司法書士が代理業務を行った場合、その交渉自体が法律上の問題を抱えることになります。
最大の違いは「代理権」の範囲
弁護士は、法律事務のすべてについて代理権を持ちます。
一方、認定司法書士の代理権は「1社あたりの債権額が140万円以下」かつ「簡易裁判所で扱う範囲」に限定されています。
つまり、140万円を超える借金の交渉や、地方裁判所で行う自己破産・個人再生の手続きでは、司法書士は代理人にはなれません。

この違いは任意整理だけでなく、自己破産や個人再生の費用にも大きく影響してきます。
任意整理での弁護士・司法書士の違い


実際のところ、どうなのでしょうか?
ただ、この「140万円の壁」が思わぬ落とし穴になることがあるんです。
司法書士が対応できるのは1社あたり140万円以下
認定司法書士が任意整理で代理できるのは、1社あたりの債権額が140万円以下の場合に限られます。
この基準は2016年の最高裁判決(平成28年6月27日)で「個別の債権ごとの額」で判断すると明確にされました。
借入れの総額ではなく、1社ごとの金額が基準です。
3社から合計300万円を借りていても、1社あたりが100万円以下なら司法書士に依頼できます。
出典:最高裁判所「平成28年6月27日第一小法廷判決(平成26年(受)第1813号」
過払い金が140万円を超えた場合の注意点
任意整理の過程で利息の引き直し計算をした結果、過払い金が発生するケースがあります。
この過払い金が140万円を超えると、認定司法書士はその債権者との交渉や訴訟を代理できません。
過払い金の回収を進めるには、改めて弁護士に依頼し直す必要が出てきます。
事前に正確な額を把握するのが難しいだけに、リスクとして知っておいてほしいですね。
140万円超が途中で発覚した場合のリスク
司法書士に依頼して手続きを進めたあとに、債権額や過払い金が140万円を超えていたと判明する場合があります。
その時点で司法書士は代理を続けられなくなり、弁護士への切り替えが必要です。
着手金を二重に支払うだけでなく、手続きが中断する間に債権者からの督促が再開するおそれもあるでしょう。
切り替え先の弁護士を探す期間も含めると、解決までの時間が大幅に延びてしまいます。
司法書士に任意整理を依頼する場合に自分でしなければならないこと
認定司法書士に任意整理を依頼しても、1社あたりの元本が140万円を超える債権者がいれば、その相手との交渉は自分で行うか別途弁護士に依頼しなければなりません。
債権者が地方裁判所に訴訟を起こしてきた場合も、司法書士は訴訟代理ができないため、本人が出廷して対応する必要があります。
弁護士であれば、こうした場面にもすべて対応できるため、負担は格段に軽くなるでしょう。
自己破産・個人再生での違い


自己破産と個人再生は地方裁判所の手続きなので、司法書士は代理人になれません。
書類作成のサポートに限られるため、費用面でも実務面でも差が出ます。
自己破産では予納金に大きな差が出る
弁護士が代理人につくと「少額管財」という制度を利用でき、裁判所に納める予納金は約20万円で済みます。
一方、司法書士に依頼した場合は本人申立て扱いとなり、原則として少額管財が利用できず、「通常管財」として扱われる可能性が高くなります。
通常管財として扱われると、予納金は50万円以上かかることがあります。
東京地方裁判所における破産事件の予納金基準額は以下のとおりです。

参考:東京地裁民事第20部「破産事件の手続費用一覧(令和5年4月1日現在)」
管財事件になる可能性がある方は、報酬だけでなくトータルの費用を比べてみてください。
なお、少額管財の運用は裁判所によって異なり、東京地裁では広く導入されていますが、地方では制度がない裁判所も存在します。
司法書士では本人申立て扱いになる
司法書士は自己破産や個人再生の「書類作成代理人」として関与しますが、裁判所では本人申立てとして扱われます。
個人再生では、裁判所ごとに運用は異なりますが、弁護士が代理人であれば東京地裁以外の多くの裁判所で個人再生委員が選任されない傾向にあります。
一方、司法書士に依頼した場合は選任されるケースが多くなります。
再生委員が選任されると、その報酬として約15万〜25万円の追加費用が必要です。
審尋に弁護士が付き添えるかどうか
自己破産の手続きでは、裁判官との面接(審尋)や債権者集会が開かれることがあります。
弁護士は代理人としてこれらの場に同席し、裁判官の質問にも代わりに答える権限を持っています。
司法書士が裁判所まで付き添うことはできますが、法廷内で代理人として同席したり発言したりは認められていません。
本人がすべての質問に1人で答えなければなりません。
弁護士が隣にいれば想定外の質問にも落ち着いて対応できるので、精神的な負担が大きく違ってきますね。
弁護士・司法書士の債務整理費用相場を比較


任意整理の費用相場
任意整理の費用は、弁護士の場合は1社あたり5〜10万円程度、司法書士の場合は1社あたり2〜5万円程度が相場です。
内訳は着手金と解決報酬金が中心で、減額に成功した場合は減額報酬(減額分の約10%)が上乗せされます。
任意整理は裁判所を通さないため、裁判所費用は発生しません。
報酬だけを比べると司法書士がやや安い傾向にありますが、大きな差とはいえない水準です。
自己破産・個人再生の費用相場
| 手続き | 弁護士(報酬+裁判所費用) | 司法書士(報酬+裁判所費用) |
| 自己破産(同時廃止) | 約30〜50万円 | 約20〜35万円 |
| 自己破産(管財事件) | 約50〜80万円 | 約70〜130万円 |
| 個人再生 | 約50〜80万円 | 約40〜60万円 |
個人再生の司法書士費用には、個人再生委員の報酬(約15〜25万円)を含んでいます。
司法書士に依頼した場合は再生委員が選任されるケースが多いため、この費用を見込んでおく必要があります。
管財事件になった場合、弁護士は少額管財(予納金約20万円)を利用できるのに対し、司法書士では通常管財(予納金約50万円〜)になります。
報酬が安くても裁判所費用を加えると、トータルでは弁護士の方が安くなるケースも珍しくありません。
費用だけで選ぶと損をするケース
「少しでも安く済ませたい」という気持ちは当然ですが、報酬の安さだけで依頼先を選ぶと結果的に費用がかさむ場合があります。
司法書士に依頼したあとに140万円超の債権が見つかり弁護士に切り替えれば、着手金の二重払いが発生します。
自己破産で通常管財になった場合は、予納金の差額だけで30万円以上の負担増です。
ここを押さえるだけで、後から後悔するリスクはかなり減らせます。
弁護士・司法書士どちらを選ぶべきか


司法書士への依頼が向いている人
以下の条件をすべて満たす方は、認定司法書士への依頼を検討してもよいでしょう。
- 1社あたりの借金が確実に140万円以下
- 任意整理による解決が見込める
- 過払い金が高額にならない見通しがある
債権者が少なく、手続きがシンプルな場合に適しています。
ただし、途中で方針変更が必要になった場合には、弁護士への切り替えと追加費用が発生するリスクは残ります。
弁護士への依頼が向いている人
1社あたりの借金が140万円を超える方、自己破産や個人再生を視野に入れている方は、最初から弁護士に依頼するのが確実です。
債権者が多い方や、まだ手続きの種類を決めかねている方にも弁護士が向いています。
弁護士であれば途中で手続きを切り替える場合もそのまま対応でき、二度手間になりません。
借金の全体像が見えにくい方ほど、金額や手続きの制限がない弁護士を選んでおく方が安心でしょう。
個別の状況に合わせて最適な債務整理をご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。
債務整理における弁護士と司法書士の違いについてよくある質問

弁護士と司法書士の違いについて、相談者からよく寄せられる質問をまとめました。
司法書士に依頼したあとに140万円を超えていると分かったらどうなりますか
認定司法書士の代理権は1社あたり140万円以下に限られるため、超過が判明した時点でその債権者に関する代理は続けられなくなります。
改めて弁護士に依頼し直さなければならず、着手金も二重に発生しかねません。
手続きの中断を防ぐためにも、借入れ額が140万円に近い場合は最初から弁護士への相談が安心です。
弁護士と司法書士の両方に相談してから決めてもいいですか
もちろん問題ありません。
多くの法律事務所や司法書士事務所で無料相談を実施しています。
複数の専門家に話を聞き、説明の分かりやすさや費用の透明性、対応の丁寧さを比べたうえで依頼先を決めるのは賢い選び方です。
相談したからといって、その場で契約する義務はありません。
むしろ、気になる点をすべてぶつけてみて、納得できる相手に依頼してほしいと思います。
法テラスを利用すれば費用を抑えられますか
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用すれば、弁護士や司法書士の費用を立て替えてもらえます。
利用には収入と資産の基準を満たす必要があり、単身者の場合は手取り月収18万2,000円以下(生活保護一級地では20万200円以下)が条件です。
立替金は月々5,000円〜1万円の分割で返済でき、生活保護の受給者は償還免除を申請できる場合もあります。
法テラス(民事法律扶助)の収入基準
| 世帯人数 | 手取月収の基準額 | 家賃・住宅ローン加算の上限 |
| 単身者 | 182,000円以下 | 41,000円 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 53,000円 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 66,000円 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 71,000円 |
※生活保護一級地に居住の場合は基準額に10%加算。家族が5人以上の場合は1人増えるごとに30,000円を加算。
参考:法テラス「業務方法書 別表1 代理援助及び書類作成援助資力基準」
ただ、担当する弁護士や司法書士を自分では選べない場合もあるため、制度の内容を事前に確認しておくといいでしょう。
依頼先で迷っている方は大地総合法律事務所にご相談ください

弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきかは、借金の金額、手続きの種類、そしてあなたが何を重視するかによって異なります。
「自分のケースではどちらが合っているのか分からない」という方こそ、まずは専門家に状況を伝えてみてください。
大地総合法律事務所では、債務整理に関する無料相談を受け付けています。
弁護士が直接お話を伺い、借金額や生活状況に合わせた手続きをご提案します。
金額の制限なくすべての手続きに対応できるため、途中で方針を変更する場合もスムーズです。
1人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
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