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借金で自己破産したほうがいい人・すべきでない人の特徴|5つのメリットや注意点を解説

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

紛争や問題は、数字や契約の世界だけで完結するものではなく、必ず人が関わってきます。借金や支払いの悩みもまた、人と人との間で生じるものです。そして、そこには必ず感情や立場があります。
私たちは、法的な手続きを駆使することはもちろん、依頼者の不安や生活への影響に配慮しながら、最適な解決を目指して日々研鑽を積んでおります。

債務整理といえば「大地総合法律事務所」と思い出していただけるよう、所員一同、プロフェッショナルとして全力でサポートいたします。

監修者

「借金の支払いが大変。でも他人には頼りたくない…。自己破産したほうがいい?」「自己破産した場合のメリット・デメリットが知りたい」と考えている方は多いでしょう。

自己破産とは、裁判所に破産申立書を提出して「支払い不能」の状態が認められた場合に、今ある借金が免除される(一部を除く)法的な手続きです。

多額の借金を抱えてしまうと、月々の利息だけで支払いがキツくなってきたり、急に働けなくなって支払いが滞ってしまい困ってしまったりする方も多いでしょう。

本記事では、自己破産したほうがいい人・しないほうがいい人の特徴や自己破産の3つの種類、自己破産のメリット・注意点、方法について紹介します。

自己破産するべきかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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自己破産したほうがいい人・しないほうがいい人

自己破産した方がいい人・しない方がいい人

自己破産したほうがいい人・しないほうがいい人の特徴は、以下の表のとおりです。

自己破産したほうがいい人の特徴 自己破産しないほうがいい人の特徴
  1. 収入に対して借金が明らかに多い
  2. 失業や病気などで収入が途絶えた
  3. 高価な財産をほとんど持っていない
  1. 手放したくない高価な財産がある
  2. 特定の職業に就いている、または将来就こうとしている
  3. 保証人・連帯保証人にあまり迷惑をかけたくない

自分の現在の収入では利息を支払うのがやっとで、借金の元金がほとんど減らない状況の方は、自己破産することで生活をリスタートできる可能性があります。

また、失業や長期の心身の療養などの理由により、今後も安定した収入を得る見込みが立たない場合にも、自己破産が現実的な解決策となる可能性が高いでしょう。

もともと持っている財産が少ない方にとっては、デメリットを最小限におさえつつ借金問題を解決できる可能性があります。

事務局さん
生活に必要な最低限の自己財産は残せるんですね!
佐久間先生
ただし、自己破産することによって一部の仕事に就けず、自分の保証人に迷惑をかけてしまうデメリットについては留意しましょう。

自己破産とは?3つのパターン

自己破産とは?3つのパターン

冒頭でも説明しましたが、端的に言ってしまえば、自己破産とは「裁判所に支払い不可であるお墨付きをもらうことで借金が免除される手続き」です。

自己破産には3つの種類が存在し、自己破産者はいずれかに該当します。

  • 同時廃止(財産がない場合の簡略的な破産手続き)
  • 管財事件(まとまった財産がある場合の手続き)
  • 少額管財事件(ある程度の財産がある場合の手続き)
事務局さん
一口に自己破産と言ってもいろいろあるんですね。
佐久間先生
はい。財産残額に応じて破産手続きの方法が変わることが特徴です。

自己破産する人の平均負債額

日本弁護士連合会が2020年に発表したデータによれば、自己破産する人の平均負債額は1,449万円ですが、約3/4以上の方の負債額は1,000万円以下です。

特に負債額500万円以下の方は全体の5割を超え、負債額が少ない方でも自己破産することは珍しくありません。

自己破産についてよくある誤解

自己破産に関しては、以下のような誤解が散見されます。

  • Q1.すべての財産を失ってしまう?→実際には手元に残せる資産もある
  • Q2.選挙権がなくなってしまう?→選挙権や被選挙権は剥奪されません
  • Q3.会社をクビになる?→自己破産が直接的な理由で解雇されることはありません
  • Q4.引越しや旅行ができなくなる?→裁判の手続き期間中を除けば自由
  • Q5.一生クレカが作れなくなる?→ブラックリスト期間(5〜10年)以降は作れる

このように、誤解を解いてみると自己破産の選択肢も明確になってくるでしょう。

個人再生・任意整理との違い

自己破産とよく混同される、個人再生と任意整理との違いは以下のとおりです。

債務整理の種類 特徴 向いている人
自己破産 原則としてすべての借金の支払い義務を免除してもらう手続き 借金が多くてどうにもなりそうにない人
任意整理 弁護士や司法書士が貸金業者と交渉して将来の利息を免除してもらう手続き。元本を3〜5年で返済。 利息の支払いさえなければ3〜5年で返済できる見込みのある人
個人再生 裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい、原則3年で返済 資産を手放したくないが、借金額が多くて返済が困難な人

それぞれ異なる手続きであるため、自分に合った手続きで借金問題を解消しましょう。

【関連記事】自己破産とは?借金から解放?仕組みやデメリット・手続き方法を解説

自己破産することで得られる3つのメリット

自己破産することで得られる3つのメリット

自己破産することによって、以下のようなメリットが享受できます。

  • 抱えている借金が免除される
  • 給与の差押えが解除される
  • 取り立てや強制執行を免れる
事務局さん
自己破産の具体的なメリットについて詳しく知りたいです!
佐久間先生
メリットを確認して自己破産すべきかどうかを判断しましょう。

1.抱えている借金が免除される

自己破産の最大のメリットは、裁判所から「免責許可決定」が降りることによって、原則としてすべての借金の支払い義務がなくなること(税金や養育費、罰金などは例外)です。

消費者金融からの借入れ・銀行のカードローン・クレジットカードの利用代金など、数百万〜数千万円に膨れ上がった借金もゼロになります。

これにより、返済に追われることのない、経済的に安定した生活を再スタートさせる機会を得ることができます。

2.給与の差押えが解除される

自己破産の手続きを開始することで、給与の差押えが停止し、給与債権の3/4まで手元に残すことができます(ただし上限額は33万円)

手続きが始まると、会社は個別に強制執行をすることができなくなります。

これにより、給与の大部分を受け取れるようになり、生活の立て直しがしやすくなります。

給与差押えによって生活が困窮している方にとっては、とても大きなメリットです。

3.取り立てや強制執行を免れる

弁護士や司法書士に自己破産を依頼すると、専門家から各債権者へ「受任通知」という手紙が送られます。

この通知を受け取った貸金業者は、法律により、本人への直接の電話や手紙、訪問による取り立てが一切できなくなります。

また、給与以外の財産に対する強制執行(差押え)も防ぐことが可能です。

自己破産をした人の末路って?5つの注意事項

自己破産をした人の末路って?5つの注意事項

自己破産しようか迷っている方は、以下の点に気をつけておきましょう。

  • 一定金額以上の不動産や車などは没収
  • ブラックリストに載る
  • 一部の職業や資格の制限を受ける
  • 移動・旅行に制限がかかる
事務局さん
ブラックリスト入りしたらどうなってしまうのか不安です…。
佐久間先生
ここでは、自己破産する前に考慮しておきたい注意点を紹介します。

1.一定金額以上の不動産や車などは没収

自己破産をすると、生活に最低限必要な財産を超える高価な資産は、原則として手放さなければなりません。

これは、その資産を売却してお金に換え、債権者へ公平に分配するためです。

例えば、持ち家や土地などは、価値が高いため基本的に手放すことになります。

また、20万円を超える車や貴金属なども没収される対象になります。

自己破産すると、大きな資産は維持できない可能性が高い点に注意が必要です。

2.ブラックリストに載る

自己破産をすると、自分の情報が信用情報機関のブラックリストに載ってしまいます。

この情報が登録されている期間(約5〜10年間)は、金融機関からの信用がなくなるため、以下のようなことが原則できなくなります。

  • 新たな借入れ(ローン)
  • クレジットカードの作成や利用
  • 他人の保証人になること

しばらくの間は、ローンやクレジットカードの利用が制限されてしまう点に注意が必要です。

3.一部の職業や資格の制限を受ける

自己破産の手続きを開始してから、免責許可が決定するまでの間(およそ3ヶ月〜1年)は、特定の職業に就いたり、資格を使って仕事をしたりすることができなくなります。

制限を受ける主な職業や資格は以下のとおりです。

  • 士業:弁護士、司法書士、税理士、公認会計士など
  • 金融・警備関連:生命保険募集人、警備員
  • その他:会社の役員、行政・公的機関の役員など

免責が許可されれば復権し、再びその仕事に就くことができます。

しかし、該当する職業の方は手続き期間中の収入に影響が出るため、事前の確認が不可欠です。

4.移動・旅行に制限がかかる

管財事件手続きがはじまった場合、裁判所の許可なく居住地を離れること(引越しや長期の旅行・出張など)が制限されます。

これは、裁判所が選任する弁護士との面談や、財産に関する調査に協力する必要があるためです。

ただし、事前に裁判所に申請し、正当な理由が認められれば、引越しや旅行は可能です。

すべてのケースで旅行ができなくなるわけではありませんが、手続きの種類によっては行動が制限される可能性があることを知っておく必要があります。

あらためておさらい!自己破産の条件

あらためておさらい!自己破産の条件

自己破産したほうがいいかも?と思っていても、自己破産するための条件を満たしていないと、自己破産できません。

自己破産するには、以下の3つの要件が求められます。

  • 裁判所から「支払不能状態」だと判断される
  • 免責不許可事由に該当しない(ギャンブルによる借金や虚偽など)
  • 対象が非免責債務ではない

裁判所が弁済期にある債務の一時的・継続的な支払が不可能である状態(支払不能状態)だと判断し、もっぱらギャンブルによる借金や嘘による証言をしていないことが要件です。

非免責債務は、自己破産後も借金が残るので対象外になります。

事務局さん
支払不能状態だと判断される必要があるんですね?
佐久間先生
はい。加えて、ギャンブルによる借金や嘘の証言には注意しましょう。

これらの条件を踏まえたうえで、自己破産したほうがいいか判断しましょう。

自己破産に関してよくある3つの質問

自己破産に関してよくある3つの質問

自己破産に関しては、いくつかの質問がよく挙げられます。ここでは、よくある質問とそれに対する答えをチェックしましょう。

事務局さん
とはいえ、まだまだ不安な点もあります…。
佐久間先生
ここで自己破産にまつわる疑問点を解決してくださいね。

Q1.自己破産する人の性格は?

自己破産する人の多くは、実はギャンブル好きや浪費家ではなく、病気や失業、事業の失敗、離婚などによって、収入が激減してしまったような真面目な方が多いです。

責任感が強いために他人に頼れないケースや、善意から他人の借金の連帯保証人になってしまって多重債務者になってしまったケースなど、誰にでも降りかかるリスクだといえます。

Q2.2回目の自己破産は可能?

2回目以降の自己破産は可能ですが、1回目の自己破産から7年間は原則として自己破産することはできず、1回目の審査よりも厳しくチェックされる傾向があります。

Q3.不動産や動産は手放す必要があるの?

資産価値の高い不動産や動産は手放さなければなりません。

家や土地、時価20万円を超える車、払戻金が20万円以上の生命保険などは没収の対象になります。

ただし、日常生活を送るために必要なものに関しては、基本的には没収を免れることが多いです。

Q4.仕事や戸籍・結婚・子どもなどに影響はでない?

自己破産したことだけを理由に、会社が従業員を解雇することは法律上認められていません。

また、自己破産した事実が、戸籍や住民票に記載されることは一切ありません。

そのため、将来の結婚や子どもの進学などに影響することもありません。

自己破産者のプライバシーは保護されるため、日常生活への直接的な影響は限定的です。

Q5.手元に残せる財産はある?

自己破産をするとすべての財産を失うわけではありません。

今後の生活再建に必要な最低限の財産は「自由財産」として手元に残すことが法律で認められています。

具体的には、以下のようなものが含まれます。

  • 99万円以下の現金(99万円を超える部分は債権者に分配される)
  • 生活に不可欠な衣服・寝具・家具・家電製品など
  • 仕事に使うアイテム
  • 裁判所が個別の事情を考慮して認めたもの(例:価値の低い自動車など)

生活基盤を維持するための財産は確保されるため、無一文になる心配はありません。

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本記事では、自己破産したほうがいい人・しないほうがいい人の特徴や自己破産のよくあるパターン、自己破産のメリット・注意点、自己破産の条件について紹介しました。

自己破産したほうがいい人・しないほうがいい人のパターンについてはご説明しましたが、自己破産すべきかどうか、判断が難しい方も多いでしょう。

そのような場合には、弁護士に自己破産すべきかどうかを相談するのがおすすめです。

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