自己破産を考えていても、
「収入があると難しいのか」
「どんな条件を満たせばいいのか」
「自分は本当に自己破産をしなければならないのか」と、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
借金の返済が苦しい状況でも、自己破産ができるかどうかは自分では判断しにくいものです。
本記事では、自己破産に必要な条件として重視される「支払い不能」の意味をはじめ、自己破産できないケース、借金が免除されにくいケース、自己破産が難しい場合の対処法までわかりやすく解説します。
自分が自己破産の条件に当てはまるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
\毎月の返済が苦しい.../
自己破産の条件で最も重要な「支払い不能」とは


自己破産できる条件として、「支払い不能」が重要だとよく聞きます。
支払い不能って具体的にどういう意味なのでしょうか。
自己破産の条件にある「支払い不能」は、単なる一時的な金欠や借金があるだけでなく、財産や収入、生活状況などを踏まえても、借金を返し続けるのが現実的に難しい状態を指します。
裁判所でも、自己の財産や収入だけでは借金の全額を支払えなくなった場合の手続きと案内されています。
ここからは、自己破産できるかどうかが何をもとに判断されるのかをみていきましょう。
自己破産できるかどうかは「返済を続けられるか」で判断される
自己破産において大切なのは、今後も借金の返済を続けられる状態にあるかどうかです。
収入や家計、財産の状況を踏まえたうえで、返済を続けるのが難しいと判断される場合は、自己破産を検討できます。
支払い不能」かどうかを判断する目安の1つとして、「借金の元本を3〜5年(36〜60回分割)で完済できるか」があります。
もちろんこれは絶対的な基準ではなく、すでに返済を滞納しているか、現在の借り入れ状況はどうかなど、さまざまな要素から客観的に判断されます。
自分では「まだ頑張れば返せる」と思っていても、専門家の目から見ると支払い不能と判断されるケースも少なくありません。
そうです。
毎月の収入があっても、生活費を支払うだけで精一杯なら、返済に回せるお金はほとんど残りません。
そのような状況では、借金を返し続けるのが難しいと判断されることがあります。
つまり、自己破産では借金額そのものよりも、今の収入や支出、財産の状況をふまえて、返済を続けられるかどうかが重視されるのです。
借金額だけでは自己破産できるか決まらない
「借金が大きいから自己破産しか方法がない」「借金が100万円しかないから自己破産は無理かもしれない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、自己破産できるかどうかは、借金額だけで決まるものではありません。

そうです。
借金額がそれほど大きくなくても、収入や生活状況から見て返済を続けるのが難しければ、自己破産できることがあります。
反対に、借金額が大きくても、安定した収入があり、今後も返済を続けられる状況であれば、自己破産が認められにくいこともあります。
そのため、借金額だけを見て、自己破産できる・できないを決めつけるのは早いでしょう。
収入があっても自己破産できるケースがある
自己破産は、収入があっても利用できるケースがあります。
そもそも、自己破産は収入のない人だけが利用できる手続きではありません。
大切なのは、収入があるかどうかではなく、その収入で生活を維持しながら借金の返済を続けられるかどうかです。
収入があっても、借金の返済に回せる余裕がなければ、自己破産を検討する場合があります。
自己破産できても借金が必ず免除されるとは限らない
自己破産の手続きを進められたとしても、必ずしもすべての借金が免除されるとは限りません。
自己破産には、裁判所で進める破産手続きと、借金の返済義務を免除する免責の手続きがあります。
そのため、自己破産の申立てができても、事情によっては免責が認められない場合があります。
また、裁判所から免責が認められたとしても、法律によって支払いの義務がそのまま残る借金があります。
これを「非免責債権」と呼びます。
- 税金・社会保険料(住民税、所得税、国民健康保険料、年金など)
- 子どもの養育費
- 不法行為の損害賠償金(わざと怪我をさせた場合の慰謝料など)
- 罰金
これらは自己破産をしても減りません。
「借金のほとんどが税金の滞納」というケースでは、自己破産をしても生活の立て直しが難しいため、事前に負債の内訳を正確に把握しておくことが重要です。
そのとおりです。
借金の原因や手続き中の対応によっては、免責が認められにくくなることがあります。
自己破産の手続きを進める場合は、借金が免除される見込みまであわせて確認するようにしましょう。
そもそも自己破産の手続きができないケース


はい、あります。
裁判所は、申立人が本当に支払い不能の状態にあるかを確認したうえで、破産手続を始めるかどうかを判断します。
収入や財産の状況から見て返済を続けられると判断された場合は、そもそも破産手続開始決定に至らないことがあります。
まずは、手続きそのものが進むかどうかが最初のハードルになるのですね。
はい。
手続きに進めない理由はいくつかあります。
ここからは自己破産の手続きができない主なケースをみていきましょう。
返済能力があると判断された場合
裁判所から返済能力があると判断された場合は、自己破産の手続き自体が認められにくくなります。
例えば、収入や資産が一定程度あり、現在の家計状況から見ても返済を継続できるとみなされると、自己破産ではなく、別の方法で解決すべきと判断されることがあります。
裁判所に虚偽の説明をした場合
自己破産の手続きでは、借入れ額・財産・収入・支出などを正確に申告しなければなりません。
そのため、借金の額を実際より少なく申告したり、借金の理由を偽ったりすると、申立内容の信用性が損なわれ、手続きが進まなくなるおそれがあります。
はい。
嘘をついて事情を隠しても、提出書類やそのあとの確認のなかで発覚するおそれがあります。
不利に見える内容も、最初から正確に伝えることが大切なんです。
予納金など手続きに必要な費用を払えない場合
自己破産の手続きを進めるには、弁護士費用だけでなく、裁判所への費用もかかります。
例えば、予納金や郵便切手代などが必要です。
こうした費用を準備できない場合は、申立てが受理されず、手続きを進められないことがあります。

裁判所へのお金も必要なのですね。
自己破産を考える方の多くは経済的に厳しい状況にあると思うのですが、費用を用意できない場合どうすればよいのでしょうか。
費用の準備が難しい場合は、法テラスの利用や、弁護士費用の分割払いを検討しながら進めることもあります。
特に、管財事件では一定の予納金が必要になるため、早い段階で費用面も含めて相談しておくことが大切です。
裁判所や破産管財人への対応に支障がある場合
自己破産の手続きでは、裁判所や破産管財人から求められた説明や資料提出に適切に対応する必要があります。
必要書類を提出しなかったり、面談や説明に応じなかったりすると、裁判所側で状況確認ができず、手続き開始の判断そのものが難しくなります。
自己破産できても借金が免除されないケース(免責不許可事由)


例えば、借金の原因や手続き前後の行動によっては、借金の免除が認められないことがあります。
ここからは、自己破産できても借金が免除されないケースをみていきましょう。
ギャンブルや浪費が原因で借金を増やした場合
借金を増やした理由がギャンブルや浪費である場合、免責不許可事由にあたり、借金が免除されない可能性があります。

自分の収入や生活状況に見合わない過度な支出が対象になりやすいです。
具体的には、パチンコや競馬、カジノ、麻雀などにお金をつぎ込んでいた場合や、ブランド品の購入、キャバクラやホストクラブでの高額な遊興費などが挙げられます。

いいえ、必ずしもそうとは限りません。
ギャンブルや浪費による支出は裁判所に厳しく判断される可能性がありますが、それだけでただちに免責が認められなくなるわけではありません。
ギャンブルや浪費に心当たりがある場合は、隠そうとせず、弁護士へ正直に話すことが大切です。
ギャンブルや浪費が原因の借金でも、事情によっては裁量免責が認められる可能性があります。
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】浪費による債務でも自己破産は裁量免責が認められる可能性がある
財産を隠したり処分したりした場合
自己破産の手続きの前後に財産を隠したり処分したりした場合は、免責不許可事由にあたる可能性があります。
また、内容によっては詐欺破産罪に問われるおそれもあります。

少しでも資産を手元に残したいと考えて、このような行為に及んでしまう方もいます。
しかし、こうした行為は自己破産の手続きで不利になりやすいため、安易に財産を動かさないことが大切です。
一部の債権者だけに返済した場合
一部の債権者に優先して支払う行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)にあたる可能性があります。
自己破産の手続きでは、すべての債権者を平等に扱うことが原則です。
そのため、特定の相手だけに返済を続けると、免責不許可事由として問題になる場合があります。
はい。
例えば、身内からの借入れを先に返したり、勤務先への借金を優先的に返したりするケースが挙げられます。
迷惑をかけたくないからといって特定の相手にだけ返済すると、自己破産の手続きでは問題になる可能性があります。
免責不許可事由があっても裁量免責が認められるケースがある
免責不許可事由がある場合でも、「裁量免責」によって借金の免除が認められる場合があります。
裁量免責とは、裁判所が破産者の事情を考慮したうえで、免責を認める制度です。
そうです。
ギャンブルや浪費などがあった場合でも、その内容や反省の有無、その後の生活状況などを踏まえて、裁判所が免責を認めることがあります。

大切なのは、不利になりそうな事情も隠さずに説明しているかどうかです。
あわせて、同じことを繰り返さないために生活を見直しているかどうかも見られます。
自己破産で同時廃止になる条件と管財事件になる条件


そうです。
自己破産の代表的な手続きには、「同時廃止」と「管財事件」があります。
どちらになるかは、主に財産の有無や借金の内容、これまでの経緯などをもとに判断されます。
自己破産を検討する際は、自分がどちらの手続きになりやすいのかを知っておくことも大切です。
ここからは、同時廃止になりやすいケースと、管財事件になりやすいケースをそれぞれ見ていきましょう。
同時廃止になりやすいケース
同時廃止になりやすいのは、処分する財産がほとんどなく、破産管財人による詳しい調査の必要性が高くないケースです。
例えば、預貯金や高額な財産がほとんどない場合や、借金の理由が生活費の不足などで、事情が比較的明確な場合は、同時廃止として進む傾向があります。
また、従業員やパートの方だけでなく、無職の方でも、財産状況や借金の経緯に大きな問題がなければ、同時廃止になる可能性があります。

同時廃止では破産管財人が選任されず、破産手続きの開始決定と同時に手続きの終了へ進みます。
そのため、管財事件に比べると、手続きが簡潔に進みやすいといえるでしょう。
管財事件になりやすいケース
管財事件になりやすいのは、一定以上の財産があり、借金の経緯や財産の動きなどについて詳しい確認が必要なケースです。
例えば、持ち家や高額な車、解約返戻金のある保険など、換価の対象となる財産がある場合は、管財事件として進む可能性があります。
また、財産の有無にかかわらず、各々の事情から管財事件として扱われるケースもあります。
- 個人事業主(自営業)や会社の代表者である
- 仮想通貨や株の取引履歴が一定以上ある
- ギャンブルや浪費が主な借金の原因、偏頗弁済の疑いがある、破産管財人による詳細な調査が必要な場合など
そのとおりです。
目立った財産がある場合はもちろんですが、それだけで決まるわけではありません。
借金の増え方や財産の動きに確認すべき点があると、管財事件になることがあります。
なお、管財事件では、裁判所によって破産管財人が選任されます。
同時廃止に比べると、手続きに時間や費用がかかりやすい点も押さえておきたいところです。
自己破産を相談する前に条件として整理しておきたいこと


弁護士に自己破産の相談をする際、伝え忘れてしまうのではないかと不安な方も多いのではないでしょうか。
どのような情報を整理しておけばよいのでしょうか。
自己破産の相談では、借金額だけを伝えても十分とはいえません。
ほかにも、借入れ先や返済状況、財産の有無など、幅広い情報をもとに自己破産が適しているのかを判断していきます。
あらかじめ状況を整理しておけば、相談もスムーズに進みやすくなりますよ。
ここからは、相談前に整理しておきたいポイントを見ていきましょう。
借入れ先・借入れ額・返済状況
自己破産を考えたら、まずは借入れ先のリストを作りましょう。
どこからいくら借りていて、現在どの程度返済できているのかを整理できれば、相談時にも状況を正確に伝えやすくなります。
消費者金融やクレジットカード会社、カードローン、個人からの借入れなど、すべての借入れ先をできるだけ正確にまとめておくことが大切です。
あわせて、借入れ額や毎月の返済額、滞納の有無なども確認しておきましょう。
そうです。
借入れ先の一部が漏れると、債務の全体像を正確につかみにくくなります。
伝え忘れは悪気がなくても起こりやすいため、明細や請求書、督促状などの資料を見ながら整理しておくと安心です。
正確な家計の状況や収入
家計の状況や収入は、裁判所が本当に支払い不能の状態にあるかどうかを判断するうえで重要な情報です。
そのため、毎月どれくらい収入があり、何にどれくらいお金を使っているのかを正確に整理しておきましょう。
給与や年金に加えて、家賃・光熱費・食費・通信費など、毎月かかっている支出もあわせて把握しておくことが大切です。
適当に報告したり、実際と違う内容を申告したりすると、生活状況が正しく伝わらないおそれがあります。
その結果、支払い不能かどうかの判断にズレが生じる可能性もあるため、できるだけ正確に説明するようにしましょう。
ギャンブルや浪費の事実
抱えている借金の中にギャンブルや浪費が含まれている場合は、その事実もきちんと整理しておきましょう。
自己破産では、借金が増えた原因も重要な確認事項の1つです。
ギャンブルや浪費による借金は、免責の判断で不利に働きやすいものの、それだけで必ず免責が認められないわけではありません。
だからこそ、隠さずに事情を伝えることが、その後の手続きを円滑に進めるために重要です。
相談時には、どのような支出があったのか、いつ頃から続いていたのかを整理しておくと、弁護士も状況を判断しやすくなります。
車や保険など残したい財産
自己破産では、原則として一定の財産を手放す必要があります。
ただし、財産の種類や金額、裁判所の運用によっては、手元に残せる場合もあります。
そのため、車や保険など残したい財産がある場合は、相談の段階で弁護士へ伝えてることを意識しておきましょう。
また、保有している財産の内容によって、処分の要否や手続きの進め方が変わることがあります。
自分では残せると思っていても、実際には処分の対象になることがあるため、自己判断で名義変更や売却をしないようにしましょう。
費用は問題ないか・法テラスの検討が必要か
自己破産を進めるには、弁護士費用だけでなく、裁判所に納める費用もかかります。
そのため、費用の総額がどれくらいになりそうか、費用に不安がある場合に法テラスの利用を検討したほうがよいかも、相談前に整理しておきたいポイントです。
自己破産では、依頼先に支払う費用だけでなく、申立てに必要な実費や、場合によっては予納金もかかります。
特に、管財事件になると費用が高くなりやすいため、あらかじめ見通しを確認しておきましょう。
自己破産できない場合の対処法


そう感じる方は多いですが、状況によっては、ほかの債務整理手続きで解決を目指せる場合があります。
今の借金状況や収入、残したい財産の有無によっては、自己破産以外の方法が向いているケースもあります。
自己破産が難しそうだからといって、すぐに諦める必要はありません。
任意整理を検討する
自己破産が難しい場合でも、任意整理によって毎月の返済負担を軽減できる場合があります。
任意整理とは、弁護士や司法書士が裁判所を通さずに債権者と交渉し、将来利息や遅延損害金のカット、返済期間の延長などを目指す手続きです。
自己破産のように借金そのものを免除できるわけではないため、今後も継続して返済できる見込みがあるかどうかが重要です。
実際に大地総合法律事務所でも、複数社への返済で利息負担が重くなっていた方に対し、将来利息をカットして早めの完済を目指す任意整理を提案した事例があります。
任意整理を検討する際は、現在の収入や家計の状況を踏まえ、毎月無理なく返済を続けられるかどうかを確認することが大切です。
個人再生を検討する
自己破産や任意整理では解決が難しい場合は、個人再生を検討する方法があります。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年程度で分割返済していく手続きです。
自己破産のようにすべての借金が免除されるわけではありません。
もっとも、返済額を抑えながら生活の立て直しを目指せる点は、大きな特徴です。
継続的な収入があることが前提となるため、再生計画に沿って返済を続けられる見込みがあるかどうかが重要です。
また、自己破産とは異なり、一定の財産を残せる可能性があります。
財産をできるだけ守りながら生活の立て直しを目指したい場合にも、検討しやすい方法です。

将来利息をカットするだけでは返済が厳しく、元本そのものを減らさなければ立て直しが難しい場合は、個人再生も視野に入ります。
自己破産の条件に関するよくある質問

そうですね。
自己破産は状況によって判断が分かれるため、自分が条件に当てはまるのか迷う方も少なくありません。
ここでは、自己破産の条件に関するよくある質問をみていきましょう。
自己破産できない人はどうなりますか?
自己破産で免責が認められないと、借金の返済義務はそのまま残ります。
そのため、自己破産が難しい場合は、任意整理や個人再生など、ほかの解決方法を検討するのが一般的です。
自己破産できないからといって、すぐに行き詰まるわけではありません。
状況によって選ぶべき手続きは異なるため、自分だけで判断せず、早めに弁護士へ相談したほうがよいでしょう。
生活保護を受けていても自己破産できますか?
生活保護を受けていても、自己破産を申立てることは可能です。
生活保護受給者は、借金の返済を続けるだけの余力がないと判断されることも多く、自己破産の条件との関係でも、支払い不能と認められる可能性があります。
ただし、生活保護を受けている場合でも、申立ての際には家計収支や受給状況を整理し、必要書類をそろえて進めることが大切です。
状況によっては、法テラスの利用も含めて検討したほうがよいでしょう。
住宅ローンがある場合でも自己破産できますか?
はい、住宅ローンが残っている場合でも、自己破産の申立ては可能です。
ただし、住宅ローンのある持ち家は、手続きのなかで処分の対象になることが一般的です。
そのため、自己破産で自宅を残すのは難しいと考えたほうがよいでしょう。
また、免責が認められれば、住宅ローンの残債についても、ほかの借金と同じように支払い義務が免除される可能性があります。
法テラスを使って自己破産するには条件がありますか?
はい、法テラスを利用して自己破産を進めるには、収入や資産などに関する条件があります。
主な条件は、次のとおりです。
- 収入と資産が基準以下であること
- 免責の見込みがあること
- 民事法律扶助の趣旨に適していること
費用を抑えて自己破産をしたいと考えていても、誰でも法テラスを利用できるわけではありません。
費用面に不安がある方は、早めに利用できるか確認しておくとよいでしょう。
法テラスの利用条件や審査の流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】法テラスで債務整理はできる?審査基準や期間・落ちた時の対処法
2回目の自己破産でも認められますか?
2回目の自己破産でも、認められる可能性はあります。
ただし、1回目よりも慎重に判断されるのが一般的です。
特に、前回の免責許可決定の確定日から7年が経過しているかどうかは、重要なポイントになります。
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】2回目の自己破産はできる?免責が認められやすくなるための3つのポイント
自己破産は家族への影響はありますか?
自己破産しても、家族の財産や信用情報、就職、進学などに直接影響が及ぶわけではありません。
ただし、次のようなケースでは、家族に影響が出ることがあります。
- 家族が保証人や連帯保証人になっている場合
- 家族カードを利用している場合
- 本人名義の財産を処分することで生活に影響が出る場合
まずは、家族のなかに保証人や連帯保証人になっている人がいないか確認しましょう。
保証人となっている場合は、本人が自己破産すると、保証人へ請求が及ぶ可能性があります。
自己破産の条件に当てはまるか迷ったら大地総合法律事務所へご相談ください

自己破産を進めるには、裁判所から支払い不能である状態にあると判断される必要があります。
また、免責が認められるかどうかは、借金額の大きさだけで決まるものではありません。
財産や収入、生活状況、借金が増えた経緯などを踏まえて判断されるため、自分だけで判断するのは難しい場合があります。
大地総合法律事務所では、借金の状況や家計の内容を丁寧にうかがったうえで、自己破産が適しているのか、またはほかに向いている手続きがあるのかを整理し、状況に応じた解決策を提案しています。
自己破産の条件について詳しく知りたい方は、1人で抱え込まず、まずは弊所へご相談ください。
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