自己破産の費用が払えないからと、手続きをあきらめていませんか?
実は、今すぐ手元にお金がなくても、弁護士に依頼すれば、速やかに「受任通知」が送られ、最短即日で督促を止めることができます。
本記事では、自己破産手続きの総額目安や手持ちゼロでも依頼できる分割払い・法テラスの活用法を詳しく解説します。
さらに、失敗しない事務所選びのコツや自己破産以外の借金解決方法も紹介。
不安を解消して最適な解決策を見つけ、生活再建への第一歩を踏み出しましょう。
\毎月の返済が苦しい.../
自己破産の費用相場は約30〜80万円が目安

自己破産手続きにかかる費用の総額は、弁護士費用と裁判所費用を合わせて約30〜80万円が目安です。
ただし、この幅には大きな意味があります。あなたの状況がどちら寄りかによって、現実的な負担額はまったく変わってきます。
費用を左右する最大の要因は「手続きの種類」です。
財産がほとんどなければ同時廃止(30~50万円)、財産があるか借金の原因に問題がある場合は管財事件(50~80万円以上)となります。
所有している財産の量だけでなく、ギャンブルや投資詐欺などによる借金の場合、裁判所の調査が厳しくなるため費用が上がる傾向にあります。
【同時廃止】財産がほとんどない場合の総額は約30~50万円
同時廃止事件とは、借金の返済に充てられるような財産がほとんどなく、かつ借金の原因にも大きな問題がない場合に利用できる手続きです。
配当する財産が最初からなければ、裁判所が選任する破産管財人が財産を調査して換金するプロセス自体が不要になります。
そのため裁判所に納める高額な予納金も不要となり、結果的に総額を大きく抑えられます。

でも「財産がない」の基準って、どこで判断されるんですか?
ただし裁判所によって運用が異なります。
「財産があるから管財事件だ」と思い込んでいても、同時廃止で申し立てられたケースはいくつもあります。
【管財事件】財産があるケースや調査が必要な場合の総額は約50~80万円以上
管財事件は、一定以上の価値がある財産を所有している場合、または借金の原因に問題がある場合に適用されます。
免責不許可事由と呼ばれるギャンブル・浪費・投資詐欺被害などが該当し、裁判所による詳細な調査が行われます。
破産管財人への報酬として引継予納金が最低でも20万円(弁護士依頼・少額管財の場合)かかるため、費用総額は必然的に高くなります。
また、この引継予納金は裁判所に直接収めるお金だという点に注意が必要です。
弁護士費用は分割払いに対応している事務所が多いですが、この予納金については「原則として現金一括(または数回)」での準備を求められることが一般的です。

だまされた被害者なのに費用が高くなるのは理不尽に感じます。
ただ裁判所側からすると、「本当に詐欺被害か」「財産をどこかに隠していないか」を客観的に確認する義務があります。
ここで重要なのは、弁護士が代理人として「これは本当の詐欺被害です」と証拠とともに裁判所に説明すれば、免責が認められる可能性が高まるという点です。
1人で臨むのと、専門家が間に入るのでは、結果がまるで違います。
参考:e-Gov 法令検索「破産法 第二百五十二条(免責許可の決定の要件等)」
自己破産の費用が払えない場合でも手続きは可能|3つの対処法

手元にまとまったお金がなくても、自己破産の手続きをあきらめる必要はありません。
弁護士に自己破産を依頼した時点で、弁護士から債権者へ受任通知が送付されます。
受任通知が債権者に届くと、貸金業者からの督促や取立てが法的に停止します。
毎月の返済もいったんストップするため、費用の工面を考えながら手続きを進める時間的余裕が生まれる仕組みです。

まずは督促を止めることが最優先です。
参考:e-Gov 法令検索「貸金業法 第二十一条(取立て行為の規制)」
法テラスの立替制度を活用して初期費用を抑える
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を国が立て替えてくれます。
立て替えてもらった費用は、原則として毎月5,000〜10,000円ずつ分割で法テラスへ返済していきます。
収入や資産が一定基準以下であるという条件を満たす必要があるため、制度を利用できるか不安な場合は、法テラス対応の弁護士事務所へ直接相談してみるのが確実です。

条件が厳しくて、実際には使えない人も多いのではないでしょうか?
例えば単身の方なら月収約18万2,000円以下、資産が180万円以下が目安です。
審査は私たち弁護士側が一緒にやるので、まずはご相談ください。
参考:法テラス「民事法律扶助業務」
弁護士費用の分割・積立・後払いを利用して毎月の負担を減らす
多くの法律事務所では、自己破産にかかる費用の分割払いや積立方式に対応しています。
受任通知によって借金の返済が止まっている期間に、毎月一定額を法律事務所へ積み立てていきます。
積立金が裁判所への申し立てに必要な目標額に達した段階で、実際に手続きをスタートします。
実質的な後払いとして機能するため、初期費用を用意できない方でも安心して依頼できるシステムです。
積立を利用して「借金に頼らず家計をやりくりできること」を証明していくことが、自己破産の手続きをスムーズに進める鍵になります。
生活保護受給中は法テラスの利用で費用が免除になる可能性がある
生活保護を受給している方が法テラスを利用する場合、毎月の分割返済が猶予されます。
さらに、自己破産の手続きが無事に終了して免責が決定すると、立て替え費用の返済が全額免除される可能性があります。
裁判所に納める予納金も法テラスが20万円までを上限に立て替えてくれるため、自己負担を大幅に下げて借金問題を解決できる非常に強力な救済措置です。
参考:法テラス「生活保護受給中の方を対象としたインターネットによる償還免除申請サービスについて」
自己破産にかかる費用の内訳と支払うタイミング
自己破産の費用は、大きく分けて裁判所費用と弁護士費用の2種類があります。
支払いの全体像を把握しておくことで、今後の生活設計が立てやすくなります。
ここからは、それぞれの具体的な内訳と支払いが発生するタイミングを見ていきましょう。
裁判所費用は国に納める実費であるため、原則として一括納付が求められます。
そのため、事前の積み立て計画が非常に重要になってきます。
裁判所費用(予納金・収入印紙・郵券・官報公告費)の内訳
裁判所費用は、自己破産の申し立てを行うために必ず納めなければいけない実費です。
手続きの種類によって金額が大きく変わるため、事前に確認しておきましょう。
- 収入印紙代:1,500円
- 郵便切手代(郵券):110円×(債権者の数+10)
- 官報広告費:約2万円
- 引継予納金(管財事件の場合のみ):20~50万円
同時廃止の場合は数万円で済みますが、管財事件になると高額な引継予納金が発生します。
参考:裁判所「破産申立てに必要な費用について」
弁護士費用(着手金・報酬金・実費)の内訳と相場
弁護士費用は、依頼する法律事務所によって料金体系が異なります。
相場としては20~50万円程度を見込んでおくと安心です。
- 相談料:無料~1万円程度
- 着手金:20~30万円
- 報酬金:0~20万円
- その他実費:事務所手数料や交通費など
着手金無料としている事務所もありますが、その分報酬金が高く設定されているケースがあるため、総額での比較が必須です。
支払いはいつから始まるのか具体的なスケジュールの目安
自己破産の手続きにおいて、費用の支払いがどのように進むのかを段階ごとに把握しておきましょう。
- 弁護士への依頼と受任通知の発送による借金返済の停止
- 弁護士費用や裁判所費用の積立開始
- 目標額到達のタイミングと裁判所へ自己破産の申し立て
- 破産手続きの完了と免責許可の決定
- 成功報酬が発生する場合の手続き終了後の支払い
弁護士に依頼をした直後から、月々の積立という形で実質的な支払いがスタートします。
半年程度かけて準備を行い、申立てに必要な裁判所費用が貯まってから裁判所へ進むのが一般的な流れです。
費用を抑えて自己破産を成功させるための事務所選び
自己破産の費用は決して安くないため、少しでも費用を抑えたいと考えるのは当然のことです。
しかし、単に表面的な金額の安さだけで依頼先を決めてしまうと、後から大きなトラブルに発展する危険性があります。
確実に借金をゼロにして生活を再建するためには、正しい基準で弁護士を選ぶことが重要です。

裁判所からの印象も悪くなり、最悪の場合は免責が下りないリスクもあるため注意が必要です。
実際に、他の法律事務所でなんらかのトラブルがあり、弊所に再度ご相談に来られた方もいらっしゃいます。
費用の安さだけで選ばずリスク・注意点を確認する
格安をアピールしている事務所は、基本料金に含まれるサポート範囲が極端に狭い場合があります。
債権者数が増えるごとに多額の追加費用を請求されたり、管財事件への移行時にサポートを打ち切られたりするケースも少なくありません。
追加料金の有無や、万が一管財事件になった場合の対応方針を無料相談の段階でしっかり確認してください。
契約前に費用の総額を明確に提示してくれる事務所を選ぶことが、失敗を防ぐ最大の防御策となります。
司法書士と弁護士は費用差と対応範囲の違いで選ぶ
司法書士は、弁護士に比べて費用が安く設定されていることが多いです。
ただし、司法書士は書類作成の代行しかできず、裁判所の面接に同席したり代理人として交渉したりする権限がありません。
結果として、自分で裁判官と直接やり取りをする必要が生じ、手続きの負担が重くなります。
| 比較項目 | 弁護士に依頼した場合 | 司法書士に依頼した場合 |
| 依頼先への費用 | 約30~50万円 | 約20~30万円 |
| 業務の対応範囲 | すべての手続きを代理 | 裁判所に提出する書類作成代行のみ |
| 裁判所の面接への同席 | 原則可能 | 原則不可 |
| 管財事件の扱い | 少額管財が利用可能 | 通常管財になる |
| 裁判所への予納金 | 最低20万円(少額管財の場合) | 最低50万円(通常管財の場合) |
| 本人の負担・手間 | 非常に軽い | 重い(裁判所との直接のやり取りが発生) |
管財事件になった場合、司法書士のサポートでは通常管財となり、裁判所への予納金が50万円以上かかってしまうためトータルコストが跳ね上がります。
少額管財に対応できる事務所を選ぶ
管財事件において費用を大幅に抑えるためには、少額管財という制度を利用するのが効果的です。

裁判所側の手間が省ける分、納める予納金が安くなり、解決までの期間も短縮されます。
少額管財は、弁護士が代理人となっている場合のみ利用できる特別な運用です。
通常50万円以上かかる引継予納金が、最低20万円まで減額されるという非常に大きなメリットがあります。
ギャンブルや投資詐欺が原因の借金であっても、少額管財の実績が豊富な弁護士に依頼すれば総額を低く抑えることが可能です。
自己破産以外の借金解決方法と自分に合った選び方
借金問題を解決する手段は、自己破産だけではありません。
「自己破産しかないと思っていたのに、話を聞いたら別の方法が選択肢に入った」というケースは、現場では珍しくありません。

自己破産しかないと思い詰めている方も多いですが、弁護士が状況を分析すれば、別の解決策をご提案できるケースは非常に多いです。
利息をカットして無理なく返済を続ける任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が直接債権者と交渉する手続きです。
将来発生する利息をカットし、元本のみを3年から5年程度の分割払いで完済することを目指します。
特定の借金だけを整理対象から外せるため、連帯保証人に迷惑をかけたくない場合や、自動車ローンを残したい場合に適しています。
自己破産に比べて弁護士費用も安く、家族や職場に知られるリスクが最も低い解決方法です。
【関連記事】任意整理と個人再生の違いを7項目で徹底比較!メリットやデメリット・向いている人の特徴を解説
自宅を残しながら借金を大幅に減額する個人再生
個人再生は、裁判所を通して借金の総額を5分の1から10分の1程度まで大幅に減額し、原則3年で分割返済する手続きです。
最大のメリットは、住宅ローン特則を利用することで、マイホームを手放さずに借金問題を解決できる点にあります。
自己破産のように職業制限や資格制限がかからないため、保険外交員や警備員など一部の職業に就いている方にも選ばれています。
安定した収入があることが利用の条件となるため、会社員やパートの方はもちろん、個人事業主や年金受給者の方など、「継続して安定した収入が見込める方」に向けた手続きです。
【関連記事】住宅ローン特則とは?個人再生で自宅を残せる方法・要件を解説
自己破産の費用についてよくある質問

ここでは、自己破産の費用について相談者から特によく寄せられる質問に対して回答します。


書類の不備で手続きが棄却されたり、免責不許可事由をうまく説明できずに借金がそのまま残ってしまったりするリスクが非常に高いためです。
自己破産すると家族にも費用の負担がかかりますか?
自己破産はあくまで個人の手続きであるため、家族に支払い義務が及ぶことはありません。
配偶者や子供が連帯保証人になっていない限り、借金や弁護士費用の請求が家族にいくことは法的にあり得ない仕組みです。
ただし、費用の工面のために親族から援助を受ける場合は注意が必要です。
特定の親族にだけ優先して借金を返済する行為は偏頗弁済とみなされ、自己破産が失敗する原因となります。
自己破産の費用を払えないまま放置するとどうなりますか?
弁護士費用の分割払いや積立を途中で滞納し、そのまま放置すると大変危険です。
信頼関係が破壊されたとみなされ、弁護士が辞任してしまう可能性が高くなります。
弁護士が辞任すると受任通知の効力が失われるため、債権者からの厳しい督促や一括請求が再開してしまいます。
支払いが遅れそうな場合は放置せず、早急に弁護士へ連絡して支払いスケジュールの見直しを相談してください。
自己破産の費用はクレジットカードで払えますか?
自己破産の費用をクレジットカードで決済することは、原則としてできません。
自己破産を申し立てる状態にある人がクレジットカードを使用することは、新たな借金を作ることと同義だからです。
カード会社に対する詐欺行為とみなされたり、免責不許可事由に該当して借金がゼロにならなくなったりする致命的なリスクがあります。
現金での分割払いや法テラスを利用するのが、正しい費用の用意方法となります。
自己破産の費用は何年分割まで対応していますか?
分割払いの期間は、依頼する法律事務所や個人の収入状況によって異なります。
一般的には半年から1年程度の期間で積立を完了させるケースが多く見受けられます。
法テラスを利用した場合は、毎月5,000円から10,000円程度の返済となるため、3年程度かけてゆっくり返済していくことも可能です。
現在の家計状況を弁護士に正直に伝え、無理のない支払い計画を一緒に立ててもらいましょう。
自己破産費用でお困りの場合は大地総合法律事務所へご相談ください

自己破産の費用が用意できないからといって、借金を放置してはいけません。
放置すれば遅延損害金が膨らみ続け、最終的には給与や預貯金が差押えられ、生活が完全に破綻してしまいます。
手元にお金が全くない状況でも、分割払いや法テラスを利用することで、すぐに督促を止めて解決に向けた手続きを始めることが可能です。
弊所では、借金問題に関するご相談を無料で受け付けています。
ご自身のケースで費用がいくらかかるのか、どのような解決方法が最適なのか、専門家が丁寧にシミュレーションを行います。
誰にも知られずに現状から抜け出すためのサポート体制を整えていますので、1人で悩まずにまずは無料相談をご活用ください。
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