「一度自己破産をしているのに、2回目も認められるのだろうか…」と1人で悩んでいませんか。
結論から言うと、2回目の自己破産は法律上可能です。
「自己破産が2回目だから」というだけで諦めてしまう必要はありません。
しかし、1回目と比べて裁判所の審査は格段に厳しくなり、前回の免責から「7年以上」が経過しているかなど、満たさなければいけない高い条件が存在します。
本記事では、2回目の自己破産が認められる条件や注意点、免責を勝ち取るためのポイントを法律のプロの視点で徹底解説します。
2回目の自己破産を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
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【結論】自己破産は2回目でも可能

「自己破産2回目なんて絶対に許されないだろう…」と諦めてしまう方も多いでしょう。
まずは、2回目の破産を成功させるための最大の関門である期間と裁量について解説します。

2回目となると、ご本人も相当な心理的負担を感じて相談に来られるケースが多いですね。
結論からいえば、前回の免責から一定の期間が空いていれば、法律的には2回目も可能です。
最大の壁は「7年ルール」(免責不許可事由)
2回目の自己破産において、まず確認すべきなのが「前回の免責許可決定の確定日から7年が経過しているか」という点です。
破産法第252条第1項第10号には、前回の免責確定から7年以内にされた免責許可の申立ては「免責不許可事由」に該当すると定められています。
そのため、10年以上経過している場合はこの 7年ルールに抵触しないため、1回目とほぼ同様の基準で審査が始まります。
その一方で、前回の自己破産から7年以内の場合は原則として免責は認められません。
特別な事情がある場合に限り、裁量免責を目指すことになります。
裁判所が認めれば裁量免責が認められることも
前述のとおり、前回の破産から7年が経過していない場合、原則自己破産はできません。
ただし、病気になってしまったなどのやむを得ない理由がある場合は、裁量免責によって免責が認められる場合があります。
裁量免責は、免責不許可事由があった場合でも、裁判所が事情を考慮して免責を認める制度です。
1回目と同様の理由の自己破産は難しい
2回目の自己破産は1回目に比べて裁判所や破産管財人による財産調査は非常に細かく、厳しいものになると覚悟しておく必要があるでしょう。
裁判所がチェックするのは、前回の反省が活かされているかどうかです。
例えば、1回目も2回目もギャンブルで借金を作ってしまった場合、「この人は破産しても更生できない」と判断されやすくなります。
反対に、「1回目は浪費だったが、今回は病気による失業や介護費用の増大など、やむを得ない事情がある」といった場合は、免責が認められる可能性があります。
1回目と何が違う?2回目特有の「3つのハードル」

2回目の自己破産は、1回目と全く同じとはいきません。
実務上の大きな違いは、主に以下の3点に集約されます。
- 原則として管財事件になる
- 費用が高くなる
- 免責審査が厳しい
裁判所から選ばれた破産管財人が、厳格に調査を行うことになります。
1.原則として管財事件になる可能性が高い
1回目かつ特段の財産がない場合は、書面審査中心で短期間に終わる「同時廃止事件」として処理されることが多いです。
しかし、2回目の自己破産は、原則として管財事件になります。
『管財事件』とは、裁判所から選任された破産管財人が入る手続きです。
一定以上の財産を持っていたり、免責不許可事由があったりするなど、調査が必要な場合には管財事件になる可能性があります。
2回目の自己破産の場合、裁判所から調査が必要と判断される可能性が高いため、管財事件になりやすいのです。
2.管財事件になると費用が高くなる
管財事件になると、裁判所へ納める引継予納金が必要になります。
これは、破産管財人の報酬に充てられる費用で、最低でも20万円程度が必要です。
弁護士費用と合わせると、1回目よりもトータルの出費が増えてしまう可能性もあるでしょう。
3.免責審査が厳しい
2回目は裁判所の目、そして破産管財人のチェックが一段と厳しくなります。
- なぜ借金を繰り返したのか
- 前回の破産から何を学んだのか
- 現在の家計管理はどうなっているのか
- 債権者(お金を貸した側)に説明がつく状況か
これらを論理的に説明し、証拠とともに提示しなければなりません。
不誠実な対応は、即座に免責不許可に直結するリスクがあるでしょう。
2回目の自己破産で免責を認められやすくするための3つの重要ポイント

「2回目だからもうダメだ」と1人で思いつめないでください。
たしかに2回目の自己破産は、1回目よりも手続きが複雑で、求められる誠実さの基準も高いです。
しかし、適切な手続きを選択すれば、自己破産できる可能性はあります。
2回目の自己破産を検討されているみなさまは、本当に「二度と繰り返さない」と強く仰います。
でも、裁判所には言葉だけでは伝わらないんですよね。
嘘をつかずに誠実に向き合うことが何より大切です。
1.家計簿を徹底してつける
口頭で「反省しています」というだけでは不十分です。
手続き中、数ヶ月にわたって1円単位で家計簿をつけ、裁判所に提出します。
無駄遣いをしていないこと、収支のバランスが整っていることを客観的に示すことで、借金に頼らず生活していけるという証明になります。
2.誠意をもって反省文を書く
2回目の破産では、本人の「反省文(陳述書)」が重視されます。
定型文ではなく、以下の内容を自分の言葉で具体的に記載します。
- 借金をしてしまった根本的な原因
- 前回の破産後の生活態度の振り返り
- どう反省し、具体的にどのような対策を講じているか
裁判所が見ているのは「うまい文章」ではなく、事実を正直に認め、生活を立て直そうとする姿勢があるかどうかです。
「自分のどこに問題があったのか」「これからどう改善していくのか」を具体的に書くことが、信頼につながります。
3.破産管財人に協力の意思を示す
破産管財人は「敵」ではありません。
しかし、嘘をついたり資料の提出を拒んだりすれば、厳しくチェックされます。
破産管財人との面談では誠実に回答し、要求された書類は迅速に提出しましょう。
協力的な姿勢を見せることで、管財人が裁判所に対して「免責してもよい」という意見を出してくれる可能性が高まります。
2回目の自己破産が難しい場合の3つの対処法

万が一、弁護士と相談した結果「自己破産での免責は厳しい」と判断された場合でも、借金問題を解決する道は残されています。

いえ、決してそんなことはありません。
自己破産以外にも「個人再生」や「任意整理」といった解決策があります。
1.異議申立てを行う
もし裁判所から免責不許可の決定が出てしまった場合、その決定に納得がいかなければその決定から2週間以内に「即時抗告」という異議申立てが可能です。
ただし、新たな証拠や事情が必要となるため、非常に高度な判断が求められます。
詳しくは、免責不許可を出した地方裁判所に問い合わせてみましょう。
2.任意整理を検討する
2回目の自己破産を避けたい、あるいは認められそうにない場合、任意整理が有力な選択肢となります。
これは弁護士が債権者と直接交渉し、将来の利息をカットしてもらい、元金だけを3〜5年で分割返済していく手続きです。
2回目の自己破産のような厳しい審査や官報への掲載を避けられるといったメリットがあります。
3.個人再生を検討する
「借金の総額が大きすぎて任意整理では返せないが、自己破産も難しい」という場合は、個人再生を検討します。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅(5分の1程度)に減額してもらい、それを3年(最長5年)かけて返済していく手続きです。
個人再生には免責不許可事由がないため、ギャンブルが原因であっても利用可能です。
ただし、継続的な収入・返済計画があることが条件となります。
自己破産2回目に関してよくある質問

2回目の自己破産の相談に来られる方が、特に気にされるポイントをまとめました。
- Q1.家族にバレずに2回目も自己破産できますか?
- Q2.ギャンブルが原因でも自己破産できますか?
- Q3.法テラスで2回目の自己破産をする際の費用感は?
1回目の時以上に、周囲への影響を心配されますよね。
また、費用面で法テラスを使えるかといった実務的な不安もよく耳にします。
Q1.家族にバレずに2回目もできますか?
結論からいうと、1回目以上に家族に隠し通すのは難しいです。
管財事件になると、同居家族の通帳コピーや給与明細がを求められるケースがほとんどです。
また、生活再建のためには家族の協力が不可欠であるため、弊所では可能な限りご家族に打ち明けたうえでの手続きを推奨しています。
Q2.ギャンブルが原因でも自己破産できますか?
ギャンブルが原因でも2回目の自己破産は可能です。
ただし、1回目以上に裁量免責のハードルがあがります。
もしギャンブルを辞めたくても辞められない状態なら、通院など治療へ向けた努力をしたり、病院への通院記録を提出したりするなど、依存症解消に向けた具体的な行動をアピールする必要があるでしょう。
Q3.法テラスで2回目の自己破産をする際の費用感は?
法テラスの弁護士費用立替え制度は、2回目であっても利用可能です。
ただし、管財事件になった場合の引継予納金については、原則として法テラスの立替え対象外となるため、あらかじめご自身で準備しておく必要があります。
2回目の自己破産が不安な方は弁護士にご相談ください

「2回目だからもうダメだ」と1人で思いつめないでください。
たしかに2回目の自己破産は、1回目よりも手続きが複雑で、求められる誠実さの基準も高いです。
しかし、正しく準備をし、適切な手続きを選択すれば、必ずもう一度人生をやり直すことができます。
弊所では、これまで数多くの2回目の自己破産の案件を解決に導いてきました。
今のあなたの状況を整理し、最善の解決策を一緒に考えましょう。
まずはお気軽に、無料相談をご活用ください。
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