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借金救済制度のからくりとは?国が認めた制度の正体とデメリットを弁護士が解説

  • 2025年9月1日
  • 借金
  • 320View
佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

紛争や問題は、数字や契約の世界だけで完結するものではなく、必ず人が関わってきます。借金や支払いの悩みもまた、人と人との間で生じるものです。そして、そこには必ず感情や立場があります。
私たちは、法的な手続きを駆使することはもちろん、依頼者の不安や生活への影響に配慮しながら、最適な解決を目指して日々研鑽を積んでおります。

債務整理といえば「大地総合法律事務所」と思い出していただけるよう、所員一同、プロフェッショナルとして全力でサポートいたします。

監修者

▶︎〜債務整理〜国が認めた救済制度を弁護士が解説

借金救済制度は、インターネット上で「国が認めた」と表現されているのをご存じでしょうか。

これは法律に基づいて運営されている正規の制度ですが、「借金が簡単にゼロになる」など、誤解を招く怪しい広告も少なくありません。

安心して制度を利用するためには、事前に正しい知識を身につけておくのが大切です。

本記事では、法律で認められている借金救済制度の種類や特徴、仕組みや費用についてわかりやすく解説します。

さらに、利用するメリット・デメリット、安心して頼れる相談先まで紹介しています。

安全に借金問題を解決したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

\毎月の返済が苦しい.../

借金救済制度のからくりとは?名称の正体と「国が認めた」の本当の意味

借金救済制度のからくりとは?名称の正体と「国が認めた」の本当の意味

事務局さん
先生、「借金救済制度 からくり」という調べ方をされる方がとても多いようです。
何か裏のある仕組みなのでしょうか。
佐久間先生
裏があるという意味でのからくりは、私の知る限りありません。
からくりと呼ばれているものの正体は、言葉のつくられ方だとお考えください。
借金救済制度は法律の条文に出てくる名称ではなく、複数の手続きをまとめて指すための呼び方なのです。

「借金救済制度」という名前の法律や公的な制度は、実際には存在しません

この言葉が指しているのは、以前から法律に定められてきた次の手続きです。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 特定調停
  • 過払い金返還請求

つまり、新しい救済制度が最近になって創設されたわけではありません。

すでに用意されていた手続きを、まとめて分かりやすく言い換えたもの。

これが「からくり」と呼ばれているものの中身だといえます。

「借金救済制度」という名称の法律は存在しない

法令を調べても、借金救済制度という名称の法律は見当たりません。

実際に根拠となっているのは、民事再生法に基づく個人再生、破産法に基づく自己破産、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停といった、以前からある手続きです。

任意整理については法律に手続きが定められているわけではなく、債権者との話し合いで返済条件を見直す方法になります。

過払い金返還請求も、利息制限法の上限を超えて支払った利息の返還を求めるもので、新設された制度ではありません。

いずれも実務で長く使われてきた手続きであり、近年になって特別な救済策がつくられたという事実はないとご理解ください。

「国が認めた」という表現が指しているもの

「国が認めた」という表現には、正しい面と、誤解を招きやすい面の両方があります。

正しい面は、個人再生・自己破産・特定調停が法律で定められ、裁判所という国の機関が関与する手続きだという点でしょう。

この意味では、たしかに法律で認められた正規の手続きだといえます。

一方で誤解を招きやすいのは、「国が新しい救済制度をつくったので、申し込めば誰でも借金が減る」という意味に読めてしまう点です。

実際には手続きごとに要件があり、収入・財産・借入れの事情によって選べる方法は変わってきます。

国が個別の借金について減額を認定してくれる窓口があるわけではありません。

この表現自体は、法律に基づく手続きであることを短く伝えようとしたものだと考えられます。

言葉づかいの是非を論じるより、名称の裏側にある手続きの中身をご自身で確認していただくほうが、ずっと役に立つでしょう。

事務局さん
では、「国が認めた借金救済制度」という言い方は、嘘ということになるのでしょうか。
佐久間先生
嘘だと決めつけられるものではありません。
債務整理は法律に定められた正規の手続きですから、その点を短い言葉で伝えようとした表現だと考えられます。
気を付けたいのは、言葉だけが独り歩きして、申し込めば自動的に借金が減ると受け取られてしまうことでしょう。
名称ではなく手続きの中身を見て判断していただければ、迷うことは少なくなります。

借金救済措置・借金返済制度など呼び方が揺れる理由

正式名称ではないため、この言葉には決まった書き方がありません。

実際に、「借金救済措置」「借金返済制度」「借金減額制度」など、似た言い回しが並んで使われています。

どの言い方であっても、指している中身は債務整理と過払い金返還請求だと考えて差し支えないでしょう。

呼び方が違うからといって、受けられる手続きや条件が変わることはありません。

検索したときの言葉に違いがあっても心配はいりませんので、名称よりも、ご自身の状況にどの手続きが合うかという観点でご覧ください。

そもそも債務整理とは何か、借金がどう変わるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】債務整理とは何か|借金がどう変わるかを弁護士が解説

「国が認めた」という表現は不適!法律で認められている借金救済制度

「国が認めた」という表現は不適!法律で認められている借金救済制度

事務局さん
インターネット上でよく「借金救済制度は国に認められている」といった情報を目にしますが、本当に安心なのでしょうか?
具体的にどんな制度があるのでしょうか。
佐久間先生

「国が認めた」という表現は誤解を招きやすいかもしれません。
実際に国が公式に認めているわけではなく、正しくは「法律で認められている制度」と理解してください。
公的に定められている手続きには、債務整理と過払い金返還請求があります。
これらはすべて法律の専門家を通じて行う正規の制度で、借金に悩む人が安全に生活を立て直すために利用されています。

「国が認めた借金救済制度」は、あくまでキャッチコピーのような宣伝文句です。

正確には、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・特定調停)や過払い金返還請求などの制度が法律に基づいて定められているのです。

以下では、なぜ法律で認められているのか、怪しい「借金減額サービス」との違いについて解説します。

借金救済制度が法律で認められている理由

借金救済制度が「法律で認められている」といえるのは、法律に基づいて運営されている正当な制度だからです。

借金の返済が困難になった人が、無理なく生活を立て直せるように、任意整理・個人再生・自己破産・特定調停など、さまざまな手続き方法が用意されています。

そのため、「国が認めた」というより、「法律で認められている正規の制度」と理解しておくのが正確でしょう。

怪しい「借金減額」広告との違い

借金救済制度と「借金減額」と謳う怪しい広告の違いは、法律に基づいて正規の手続きを行うかどうかにあります。

インターネットやSNS、動画配信サイトなどでよく見かける「借金が全額免除になる」「誰でも借金がゼロになる」などの派手な広告の多くは、誇張された表現や違法業者による勧誘です。

このような業者に依頼してしまうと、借金問題は解決されず、費用だけ取られるケースも少なくありません。

一方、正規の借金救済制度は、怪しい広告のように「誰でも借金がゼロになる」といった根拠のない表現は一切使われません。

借金問題を安全に解決するためにも、甘い広告に惑わされず、必ず法律の専門家に相談するのが大切です。

借金減額をうたう広告が嘘なのか本当なのかは、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】借金減額はなぜ無料?広告が出る理由と嘘を見抜く4つのポイント

法律に基づいた借金救済制度の種類と特徴・費用

法律に基づいた借金救済制度の種類と特徴

事務局さん
先生、借金救済制度っていくつか手続き方法があると聞きますが、実際にはどんな種類があるのでしょうか?
佐久間先生

はい。借金救済制度は大きく分けて「債務整理」と「過払い金返還請求」の2種類です。
それぞれの特徴や条件は異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶ必要があります。

債務整理は、クレジットカード・カードローン・銀行ローンなど幅広い借り入れを対象に返済の負担を軽くするための手続きです。

一方、過払い金返還請求は、これまでに利息制限法の上限を超えて支払った「払いすぎた利息」を取り戻すための制度です。

以下では、それぞれの特徴や条件を解説していきます。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに返済条件を見直し、無理のない返済計画に立て直すための手続きです。

弁護士や司法書士が債権者と直接交渉を行い、将来利息のカットや返済期間の延長を取り決めます。

裁判所を通さずに手続きを進められるため、費用も比較的抑えられるのが特徴です。

そのため、債務整理のなかでも最も利用者が多い方法とされています。

また、任意整理は安定した収入があり、返済を続けることができる人に向いています。

そんな任意整理にかかる費用相場は、債権者1社あたり5〜15万円程度です。以下の内訳も1社あたりの金額のため、手続きの対象にする債権者が増えるほど総額は大きくなります。

  • 相談料:0~5,000円程度
  • 着手金:1社あたり2~5万円程度
  • 解決報酬金:1社あたり2~5万円程度
  • 減額報酬金:減額分の10%前後
  • 過払金報酬金:過払い分の20%前後
  • 実費:5,000円前後

任意整理は裁判所を通さない手続きのため、必要なのは弁護士費用のみとなります。

事務所によっては「着手金0円」「減額報酬なし」など、魅力的な料金体系を設けているケースもあるため、依頼前に確認してみましょう。

「利息さえ減額できれば完済できる」「少しでも借金の負担を軽くしたい」と考えている方におすすめの制度です。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて借金をおよそ5分の1から10分の1まで減額できる手続きです。

3〜5年の分割払いで返済していくのが一般的で、大幅な借金減額が可能になります。

また、自己破産とは異なり、住宅ローンの返済を続ければ持ち家を残せるケースもあります。

ただし、裁判所に申し立てを行う必要があるため、任意整理と比べて手続きの手間がかかり、費用も高めです。

個人再生を利用するには、以下のような条件に満たしている必要があります。

  • 安定した収入があり、返済の見込みがある
  • 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下である

そんな個人再生にかかる費用相場は、50〜80万円程度です。金額に幅があるのは、事務所の料金体系や債権者数のほか、裁判所が個人再生委員を選任するかどうかによって変わるためで、選任された場合はその報酬が以下の内訳とは別に必要になります。

  • 相談料:0~5,000円程度
  • 着手金:30万円程度
  • 報酬金:20~30万円程度
  • 予納金:1~3万円程度
  • 実費:2~3万円程度(申立費用・郵便切手代など)

弁護士費用に加えて裁判所費用も必要となるため、任意整理と比べて高額になります。

「任意整理では返済が難しい」「持ち家や車を失いたくない」と考えている方は、個人再生が最も有効な方法といえるでしょう。

自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。ただし、税金や社会保険料、養育費、罰金などは非免責債権とされており、免責が認められたあとも支払い義務が残ります。

生活に必要最低限の財産(衣類・99万円以下の現金など)を除き、一定程度の価値があるもの(例えば持ち家や車、貯金など)は処分して債権者に分配し、残りの借金をゼロにする仕組みになっています。

ただし、浪費やギャンブルによる借金が中心だったり、虚偽の申告や財産を隠す行為は「免責不許可事由」とみなされ、裁判所が自己破産の利用を認めないケースがあります。

そんな自己破産の費用相場は、30〜130万円程度です。

手続きの種類(同時廃止事件・管財事件・少額管財事件)によって大きく異なります。

  • 相談料:0~5,000円程度
  • 着手金:20~50万円程度
  • 報酬金:10~30万円程度
  • 予納金:1~3万円程度
  • 実費:2~3万円程度(申立費用・郵便切手代など)

上記の内訳は同時廃止事件を想定した目安であり、管財事件や少額管財事件になった場合は裁判所に納める予納金が別途必要になるため、総額はこれより高くなります。

収入が大幅に減って返済の見込みがない人や、任意整理・個人再生では返済が困難な方にとって最も有効な方法といえるでしょう。

特定調停

特定調停とは、債務者自身が簡易裁判所を通じて、債権者と返済方法を話し合う手続き方法です。

裁判所が仲介役となり、返済額や期間を調整し、合意が成立すれば借金の負担を軽くできます。

弁護士や司法書士に依頼せず、自分で申し立てを行えるため、費用を抑えられる点が特徴です。

ただし、書類準備から手続きまで自分で進める必要があるため、法律に詳しくない方にはハードルが高いかもしれません。

そんな特定調停の費用相場は、1社あたり数千円〜1万円程度と、債務整理のなかで最も低コストです。

自分で手続きを進める場合の費用内訳は以下のとおりです。

  • 申立手数料:1社あたり500円程度
  • 実費:1,000円~数千円程度

弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、弁護士費用と裁判所費用がかかります。

「とにかく費用を抑えたい」「専門家に頼らず解決したい」と考えている方に向いている制度です。

特定調停のメリット・デメリットや手続きの流れは、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】特定調停とは?メリット・デメリットと手続きの流れを解説

過払い金返還請求

過払い金返還請求とは、借入先に対して法律の上限を超えて支払っていた利息を取り戻すための制度です。

借金を減らす「債務整理」とは異なり、弁護士や司法書士を通じて払いすぎたお金を返還してもらう仕組みになります。

過払い金返還請求の費用相場は、10万円程度です。

  • 相談料:0~5,000円程度
  • 着手金:1社あたり2万円程度
  • 成功報酬金:1社あたり2~5万円程度
  • 過払金報酬金:過払い分の20%前後
  • 実費:5,000円~数万円程度

自分で請求すれば、弁護士費用がかからず、実費も最小限に抑えられます。

しかし、手続きが複雑で貸金業者との交渉も必要になるため、専門家に依頼するケースがほとんどです。

なお、過払い金には時効があり、最後の返済から10年を過ぎると請求できなくなるため、早めの確認が大切です。

法律で認められている借金救済制度のメリット・デメリット

法律で認められている借金救済制度のメリット・デメリット

事務局さん
借金救済制度の特徴はよくわかりましたが、実際に利用するとどんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
佐久間先生
借金救済制度には借金が減額・免除できるメリットがある一方で、デメリットもいくつかあります。
制度ごとのメリット・デメリットを理解したうえで、自分に合った方法を選びましょう。

以下では、法律で認められている借金救済制度のメリットとデメリットを紹介します。

借金救済制度を利用する4つのメリット

借金救済制度を利用すると、以下のような4つのメリットを得られます。

  1. 借金の減額・免除ができる
  2. 専門家に依頼すれば、本人への取り立てが止まる
  3. 返済計画を立て直せる
  4. 生活を立て直すきっかけになる

任意整理なら利息のカット、自己破産なら非免責債権を除く支払い義務の免除など、状況に応じた借金の整理が可能です。

また、弁護士や司法書士が受任通知を送ると、貸金業者からの直接の取立ては原則として止まります(貸金業法21条1項9号)。ただし、この規定が対象としているのは貸金業者であり、銀行や個人からの借入れなどにそのまま当てはまるわけではないため、精神的な負担がどの程度軽くなるかは相手方によって変わってきます。

専門家に相談しながら無理のない返済計画に立て直すことで、安心して生活を再スタートできるのが、借金救済制度の大きなメリットといえるでしょう。

借金救済制度を利用する6つのデメリット

借金救済制度を利用するデメリットを6つ紹介します。

  1. 信用情報に傷がつく(ブラックリスト入り)
  2. 手続きや費用に負担がかかる
  3. 債務整理した業者から再び借金ができない
  4. 保証人に返済義務が移る場合がある
  5. 不動産や現金など、一定の財産を失う可能性がある(自己破産の場合)
  6. 職業や資格に制限がかかるケースもある(自己破産の場合)

すべての制度に共通するデメリットは、「信用情報に傷がつくこと」と「手続きや費用の負担」です。

利用すると一定期間は新たなクレジットカードの作成や借入れ、携帯電話の分割払い契約が難しくなり、その期間は信用情報機関や手続きの種類によって異なります。

また、弁護士や司法書士に依頼すれば費用が必要となり、裁判所を通す場合には実費や予納金などもかかります。

制度によっては、解決までの期間も大きく異なる点に注意が必要です。

さらに、債務整理を行った貸金業者からは今後の借入が困難になり、自己破産を利用した場合には財産の処分や、一定期間の職業制限を受ける場合があります。

借金救済制度のデメリットを手続き別に比較|任意整理・個人再生・自己破産

借金救済制度のデメリットを手続き別に比較|任意整理・個人再生・自己破産

事務局さん
デメリットを6つ挙げていただきましたが、どの手続きにどれが当てはまるのかが分かりにくい気もします。
手続きごとに整理していただけないでしょうか。
佐久間先生
よい着眼点ですね。
デメリットは手続きごとに内容も重さも違いますので、並べて比べていただくのが分かりやすいでしょう。
表にまとめましたので、ご自身の状況と照らし合わせてご覧ください。

借金救済制度のデメリットは、手続きの種類によって大きく変わります

利用者の多い任意整理・個人再生・自己破産の3つについて、主なデメリットと注意したい点を整理しました。

手続き 主なデメリット 特に注意したい点
任意整理 元金そのものは原則として減らず、将来利息のカットや返済回数の見直しが中心です。
和解した債権者からの新たな借入れは難しくなります。
すべての債権者が交渉に応じるとは限らず、減額の幅を事前に確定させることはできません
個人再生 借金がゼロになるわけではなく、減額後の金額を原則3年(事情により最長5年)で返済していきます。
裁判所に提出する書類が多く、手続きに時間がかかります。
官報に掲載されます。
返済額は、小規模個人再生では債務総額に応じた最低弁済額と財産の清算価値のうち高いほうが基準になります。
給与所得者等再生では、これに加えて可処分所得の2年分以上という基準も満たす必要があります。
自己破産 一定の価値がある財産は処分の対象になります。
手続き中は一部の資格や職業に制限がかかる場合があります。
官報に掲載されます。
免責不許可事由にあたる事情があると免責が認められないことがありますが、裁判所の裁量で免責が認められる場合もあり、結論は事案によって異なります。

3つに共通するのは、信用情報への登録と、費用の負担です。

いずれの手続きでも信用情報機関に手続きの事実が登録され、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。

登録される期間は信用情報機関ごとの運用や手続きの種類によって異なるため、一律に何年と決まっているわけではありません。

また、保証人が付いている借金を手続きの対象に含めると、保証人に請求が向かう場合があります。

費用についても、弁護士費用のほかに、裁判所を使う手続きでは予納金などの実費がかかる点にご留意ください。

事務局さん
こうして並べると、どれを選んでも負担がありますね。
迷ってしまう方も多そうです。
佐久間先生
たしかに、デメリットがまったくない手続きはありません。
ただ、返済が難しい状態をそのままにしておくと、遅延損害金が増えたり、債権者から裁判上の手続きを取られたりして、選べる方法が狭まっていくことがあります。
デメリットは避けるものというより、比べたうえで受け入れられるかどうかを判断する材料だとお考えください。

どの手続きが向いているかは、収入・財産・借入れの内容によって変わってきます。

上の表はあくまで一般的な整理ですので、ご自身のケースでどうなるかは、法律の専門家にご確認いただくのが確実でしょう。

任意整理のデメリットと手続きの中身は、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】任意整理のデメリットとは?生活への影響と後悔しない対処法を解説

【関連記事】任意整理とは?費用・デメリット・手続きの流れまでわかりやすく解説

法律で認められている借金救済制度の相談先3選

法律に基づいた借金救済制度の相談先3選

事務局さん
借金救済制度の利用を検討している場合、どこに相談すればいいのですか?
自分の状況に合った相談先を知りたいと思う方も多いですよね。
佐久間先生

そうですね。借金救済制度を利用するには、まずは適切な相談先を見つけることが大切です。
安全に手続きを進めるためにも、自分に合った窓口を知っておくとよいでしょう。

以下では、法律に基づいた借金救済制度の相談先3選を紹介します。

  1. 法テラス(日本司法支援センター)
  2. 司法書士
  3. 弁護士

それぞれの特徴や条件を把握し、自分に合った相談先を見つけてみてください。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラス(日本司法支援センター)とは、経済的に余裕のない方でも安心して法律相談ができる公的機関です。

収入・資産が一定基準以下であれば、無料の法律相談に加え、弁護士・司法書士費用を立て替える「民事法律扶助」を利用できます。

状況に応じて弁護士や司法書士を紹介してもらえるほか、依頼する場合は費用の分割払いも可能であり、無理のない範囲で手続きを進められる点も特徴です。

「費用が心配で相談できない…」と悩んでいる方は、まず法テラスに問い合わせてみてください。

参考:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

司法書士

司法書士は、任意整理や過払い金返還請求を中心に、借金問題の解決をサポートする専門家です。

弁護士に比べて費用相場が安く、借金救済制度に特化した事務所も多くあります。

ただし、司法書士が対応できるのは、借金が1社あたり140万円以下の債務整理のみです。

1社あたり140万円を超える債務や、個人再生・自己破産の代理手続きには対応していません。

「弁護士に相談するのはハードルが高い」「なるべく費用を抑えたい」と考えている方にとって、司法書士は安心して頼れる相談先といえるでしょう。

弁護士

債務額が高額な場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は、任意整理・個人再生・自己破産など、すべての借金救済制度に対応できる専門家です。

1社あたりの債務額が140万円を超える場合や、裁判所を通す手続きなど、司法書士では対応していない案件も安心して任せられます。

「多重債務をどうにかしたい」「自己破産を検討している」という方にとって、弁護士は非常に心強い存在といえます。

法律で認められている借金救済制度に関するよくある質問

法律で認められている借金救済制度に関するよくある質問

事務局さん
借金救済制度は法律で認められているとはいえ、安心して利用するためには費用や手続きの流れ以外に不安や疑問点が出てきますよね。
佐久間先生
そのとおりです。
借金救済制度は生活面にも影響が及ぶため、利用前に不安や疑問を解消しておくのが安心です。

以下では、借金救済制度に関するよくある質問を3つ紹介します。

借金審査で嘘をついたらバレる?

借金の申し込み時に、収入や借入状況などで虚偽の申請を行うと、審査時に高い確率でバレてしまいます。

金融機関では、審査の際に信用情報で照会するため、過去の借入や返済状況はすぐに確認されます。

嘘が発覚した場合、審査に通らない可能性が高まるだけでなく、信用にも傷がついてしまうのです。

借金審査では嘘をつかず、正直に申告しましょう。

家族や職場に知られることはある?

借金救済制度を利用しても、すぐに家族や職場に知られることはありません。

特に任意整理であれば、裁判所を通さずに手続きを行え、交渉相手も選べるため、周囲に知られるリスクは低いです。

しかし、個人再生や自己破産の場合は注意が必要です。

  • 同居家族の収入資料の提出
  • 一定以上の価値がある財産の処分
  • 保証人への連絡
  • 裁判所からの郵送物

上記のような事情から、同居の家族には知られるリスクが高くなります。

どうしても家族に知られたくない場合は、依頼する弁護士や司法書士に相談し、対応方法を確認しておくと安心です。

奨学金も借金救済制度の対象になる?

奨学金も「借金」として扱われるため、借金救済制度の対象になります。

しかし、奨学金はもともと利息が低く、返済期間も長いため、任意整理をしても大幅な借金減額は期待できません。

さらに、奨学金の保証人が家族になっているケースが多く、債務整理を行うと保証人に返済義務が移る可能性があります。

そのため、奨学金も含めて債務整理を検討している方は、必ず専門家に相談し、自分の状況に合った解決方法を見つけましょう。

法律で認められている借金救済制度は大地総合法律事務所にご相談ください

法律で認められている借金救済制度を検討するなら弁護士にご相談ください

借金救済制度は「国が認めた制度」ではなく、「法律で認められた公的な手続き」です。

任意整理・個人再生・自己破産・特定調停などの債務整理や過払い金返還請求があり、制度ごとに特徴や条件が異なります。

近年では、「誰でも借金をゼロにできる」「借金全額免除」などの怪しい広告が見受けられますが、これらは誇張された表現や、違法業者による勧誘です。

甘い言葉には惑わされず、必ず法律に基づいた正規の制度を利用しましょう。

借金救済制度について不安や疑問がある方や、「どこに相談すればよいのかわからない」と悩んでいる方は、ぜひ一度弊所までご相談ください。

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