「0570-012-120」から何度も電話がかかってくると、無視せず出たほうがいいのではないかと不安になった経験はありませんか?
「0570-012-120」は、エー・シー・エス債権管理回収からの電話と考えられます。
滞納に心当たりがある場合、電話を無視し続けても請求が自然になくなるわけではありません。
放置すると、ハガキや封書での通知、裁判手続き、給与や預金口座の差し押さえに進む可能性があります。
一方で、焦ってすぐに支払う約束をする必要もありません。
そこで本記事では「0570-012-120」から電話が来る理由や放置リスク、返済が苦しいときの対処法を解説します。
\毎月の返済が苦しい.../
0570-012-120はエー・シー・エス債権管理回収の電話番号

0570-012-120は、イオングループ系の債権回収会社「エー・シー・エス債権管理回収」からの連絡に使われている電話番号です。
公式サイトでも、イオングループの企業として、サービサー法に基づく債権回収業の許可を受けている会社であることが案内されています。
また法務大臣の許可も受けており、法務省の「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」にも掲載されている会社です。
参考:法務省「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」
エー・シー・エス債権管理回収から電話が来る理由

エー・シー・エス債権管理回収から電話が来る主な理由は、何らかの支払いが遅れているためです。
「借金をした覚えはない」と思っていても、クレジットカードの利用代金やスマートフォン料金、公共料金などの未払いが原因で連絡が来る場合があります。
ここでは、電話が来る代表的な理由を解説します。
クレジットカードやカードローンの支払いが遅れている
まず考えられるのが、クレジットカードやカードローンの支払い遅れです。
例えば、以下のような支払いに心当たりがある場合は、督促の連絡である可能性があります。
- クレジットカードの利用代金
- リボ払いの残高
- キャッシングの返済
- カードローンの返済
- ショッピングローンの分割払い
支払いが遅れると、最初はカード会社や金融機関から連絡が来ることが一般的です。
しかし、滞納が続くと、債権回収会社に回収業務が委託されたり、債権自体が譲渡されたりする場合があります。
そのため、もともと契約していた会社ではなく、エー・シー・エス債権管理回収から電話や通知が届くことがあります。
公共料金や通信料金などの未払いがある
エー・シー・エス債権管理回収の公式サイトでは、主要取引先として銀行やクレジットカード会社のほか、電力会社やガス会社なども掲載されています。
そのため公共料金や通信料金、各種サービス利用料などの未払いがある場合にも、エー・シー・エス債権管理回収から連絡が来る可能性があります。
例えば、以下のような支払いに心当たりがないか確認してみましょう。
- 電気料金
- ガス料金
- スマートフォン料金
- インターネット料金
- 通信販売の代金
- 各種サービス利用料
債権者から回収業務を委託されている
エー・シー・エス債権管理回収は、クレジットカード会社や金融機関から委託を受けて未払い分の案内や回収を行っている場合があります。
利用者からすると「契約した覚えのない会社」から電話が来たように感じても、実は過去に利用したカード会社やサービス事業者の未払いの連絡が来ているケースもありえます。
電話が来たときは、以下の点を確認しましょう。
- もともとの債権者はどこか
- いつ発生した請求なのか
- 元金、利息、遅延損害金はいくらか
- 債権譲渡なのか、回収委託なのか
- すでに裁判手続きに進んでいるのか
電話や通知が届いた段階で、請求内容を整理しておきましょう。
0570-012-120からの電話を無視し続けるリスク

0570-012-120からの電話を無視しても、請求がすぐになくなるわけではありません。
滞納がある場合、電話に出ないことで連絡手段が変わったり、法的手続きに進んだりする可能性があります。
特に、裁判所から書類が届いた段階では、対応期限が決まっているため注意が必要です。
ここでは、電話を無視し続ける主なリスクを解説します。
電話だけでなくハガキや封書で請求が届く可能性がある
ハガキや封書など電話以外で請求がくると、怖くなって開封せずに放置したくなるかもしれません。
しかし、開けなければ現在の請求内容や期限を確認できません。
特に、以下のような書類が届いた場合は、早めの対応が必要です。
- 催告書
- 一括請求通知
- 期限の利益喪失通知
- 訴訟等申立予告通知書
- 支払督促申立予告通知書
- 裁判所からの支払督促や訴状
支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てをしない場合、債権者は仮執行宣言の申立てができます。
仮執行宣言付支払督促が送達されると、債権者は強制執行の申立てをできるようになります。
参考:裁判所「支払督促」
また、訴状が届いた場合は、訴状や呼出状の内容を確認し、必要に応じて答弁書を提出するなどの対応が必要です。
支払いに応じないままだと法的手続きに進む場合がある

電話や書面による請求を無視し続けると、債権者側が法的手続きに進む場合があります。
代表的な手続きは、支払督促や訴訟です。
また、訴訟になった場合も、裁判所から届いた書類を放置するのは危険です。
訴状や呼出状が届いているにもかかわらず対応しないと、相手方の主張に対して反論できないまま、手続きが進んでしまうおそれがあります。
その結果、相手方の請求どおりの判決が出てしまう可能性もあります。
裁判所から書類が届いた場合は、内容を確認したうえで、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
裁判手続きが進むと給与や口座を差し押さえられる可能性がある
裁判手続きが進み、債権者側が債務名義(強制執行を行うために必要となる公的な書類)を取得すると、給与や預金口座などが差し押さえられる可能性があります。
参考:裁判所「債権執行(債務名義に基づく差押え)」
差し押さえの対象としては、給与や預金口座が代表的です。
そのほか、事案によっては売掛金や保険の解約返戻金、不動産などが問題になる場合もあります。
エー・シー・エス債権管理回収の電話が来たときにやってはいけない対応

エー・シー・エス債権管理回収から電話が来ると、怖くなってすぐに支払いたくなる方もいるでしょう。
しかし焦って対応すると、本来確認すべき内容を確認できなかったり、時効の可能性がある借金について不利な対応をしてしまったりすることがあります。
ここでは、電話が来たときに避けたい対応を解説します。
身に覚えがないまますぐに支払う
電話や書面で請求を受けても、身に覚えがないまますぐに支払うのは避けましょう。
債権回収会社の名前をかたる架空請求や、不審な連絡が存在する可能性もあります。
エー・シー・エス債権管理回収の公式サイトでも、同社名に似た名称を使う不法業者への注意喚起がされています。
参考:エー・シー・エス債権管理回収株式会社「架空請求にご注意ください」
まずは、以下の内容を確認してください。
- 請求している会社名
- もともとの契約先
- 契約日や利用日
- 未払いになっている金額
- 利息や遅延損害金の内訳
- 支払期限
- 連絡先や振込先
特に、個人名義の口座への振込を求められた場合や、請求内容を十分に説明されないまま支払いを急かされた場合は注意が必要です。
時効の可能性がある借金について返済を約束する
時効の可能性がある借金について、安易に返済を約束したり一部だけでも支払ったりするのは避けましょう。
最後の返済日や返済期限から長期間が経過している場合、時効援用によって支払い義務を消滅させられる可能性があります。
時効かもしれないと思った場合は、電話で返済の約束をする前に弁護士へご相談ください。
返済が苦しいときに弁護士に相談するとできること

エー・シー・エス債権管理回収から電話が来ているものの、すぐに支払える余裕がない方もいるでしょう。
このような状況であれば、1人で抱え込まずに弁護士へ相談することをおすすめします。
ここでは、返済が苦しいときに弁護士に相談するとできることを解説します。
受任通知により本人への直接連絡を止められる
受任通知とは、弁護士が債務者の代理人として対応することを知らせる通知です。
受任通知が債権者に送られると、その後の連絡窓口は原則として弁護士になります。
エー・シー・エス債権管理回収のような債権回収会社については、債権管理回収業に関する特別措置法により、債務者が弁護士に債務の処理を委託し、その旨の通知があった場合、正当な理由なく本人に電話や訪問で弁済を求めることが禁止されています。
参考:e-Gov法令検索「債権管理回収業に関する特別措置法(第18条第8項)」
返済が苦しい場合は早めに弁護士へ相談し、生活状況に合った解決方法を確認しましょう。
請求内容や時効の可能性を確認できる
弁護士に相談すれば、請求内容やこれまでの経緯を確認したうえで、時効援用を検討できるかどうかを判断してもらえます。
特に、最後の返済日や返済期限から5年以上経っている借金については、時効の確認が重要です。
ただし、時効期間が経過しているかどうかは、最後に返済した日だけで判断できるとは限りません。
過去の借金について請求を受けた場合は、自己判断で支払う前に弁護士へ相談しましょう。
任意整理・個人再生・自己破産で返済を整理できる
返済が苦しい場合、債務整理によって借金を整理できる可能性があります。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。

どの方法が合っているかは、借金の金額や収入、財産、今後の生活状況によって異なります。
自分だけで判断するのではなく、弁護士に相談して方針を決めましょう。
5年以上前の借金は時効援用で解決できる可能性がある
時効援用とは、時効の利益を受ける意思を債権者に伝える手続きです。
5年以上前の借金について請求を受けている場合、時効援用を検討できる可能性があります。
ただし借金の種類や契約時期、最後の返済日、裁判手続きの有無などで時効期間や起算点は異なります。
「5年以上前だから払わなくてよい」と自己判断するのは危険です。
時効の援用については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】時効の援用とは?失敗例・デメリットと債務整理との違いを解説
エー・シー・エス債権管理回収についてよくある質問

エー・シー・エス債権管理回収についてよくある質問とその回答をまとめました。
Q1. 0570-012-120は詐欺や架空請求ですか?
「0570-012-120」は、法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社であるエー・シー・エス債権管理回収からの連絡に使われていると考えられる番号なので、ただちに詐欺や架空請求と決めつける必要はありません。
ただし、正規の会社名が出ているからといって、電話口で案内された内容をそのまま信じて支払うのは避けましょう。
エー・シー・エス債権管理回収の公式サイトでも、同社名に似た名称を使う不法業者への注意喚起がされています。
不安な場合は、エー・シー・エス債権管理回収の公式サイトに掲載されている代表窓口へ確認しましょう。
Q2. 電話を折り返しても大丈夫ですか?
滞納に心当たりがある場合、電話を折り返して請求内容を確認しても問題ありません。
ただし、電話で話す際は、その場ですぐに支払いを約束しないよう注意しましょう。
特に、過去の借金の可能性がある場合は、時効援用によって解決できる可能性があります。
折り返す場合は、以下の点を確認するにとどめてください。
- 請求元の会社名
- もともとの契約先
- 請求金額
- 請求の発生日
- 最後に支払った日
- 書面で明細を送ってもらえるか
- 裁判手続きに進んでいるか
その場で支払う約束をするのではなく、書面を確認したうえでどう対応するか決めましょう。
Q3. 家族や職場に連絡されることはありますか?
通常、債権回収会社からの連絡は本人に対して行われますので、本人と連絡が取れているのであれば家族や職場に連絡される可能性は低いでしょう。
ただし、本人とまったく連絡が取れない状態が続くと、登録されている連絡先に連絡が入る可能性はあります。
つまり、家族や職場に知られたくない場合こそ、電話や通知を無視し続けるのは避けましょう。
Q4. 訴訟等申立予告通知書が届いても間に合いますか?
訴訟等申立予告通知書が届いている段階でも、まだ対応できる可能性があります。
訴訟等申立予告通知書は、支払いに応じない場合に法的手続きへ進む可能性があることを知らせる通知です。
この段階であれば、請求内容を確認したうえで分割払いの交渉や債務整理、時効援用などを検討しましょう。
0570-012-120からの電話は放置せず大地総合法律事務所にご相談ください

0570-012-120からの電話は、エー・シー・エス債権管理回収からの連絡と考えられます。
滞納に心当たりがある場合、電話を無視し続けても問題は解決しません。
放置すると支払督促や訴訟、給与や預金口座の差し押さえに進む可能性があります。
一方で、焦ってすぐに支払う約束をする必要もありません。
請求内容が正しいか時効の可能性がないか、債務整理で返済を整理できるかを確認しましょう。
大地総合法律事務所では、借金問題や債務整理に関する無料相談を受け付けています。
「電話に出るのが怖い」
「支払いたいけれど、今の収入では難しい」
「裁判や差し押さえになる前になんとかしたい」
「家族や職場に知られる前に相談したい」
このような不安がある方は、1人で抱え込まず、早めにご相談ください。
オンライン面談にも対応しているため、遠方にお住まいの方もご相談可能です。
\毎月の返済が苦しい.../