カスタマーハラスメントに対する大地総合法律事務所の方針
2024.12.06
はじめに
大地総合法律事務所は、ご依頼頂く全てのご依頼者様が、精神的・経済的苦痛を和らげ、平穏かつ安心安全な日常を取り戻すべく、迅速適切なリーガルサービスを提供することをミッションとする法律事務所であります。
一方で、弊所のリーガルサービスをご利用されるお客さまの一部には、脅迫、暴言、不当な要求等のカスタマーハラスメントに該当する迷惑行為が見受けられることがあります。これらの行為は、迅速適切なリーガルサービスの提供を担う弊所で働く人員の尊厳を傷つけ、安全で働きやすい職場環境の悪化を招くものです。
弊所はご依頼者様からのご意見・要望に対して、これからも真摯に対応してまいります。しかしながら、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては毅然とした対応を行います。
弊所で働く人員の安全や健康は継続的に迅速適切なリーガルサービスを提供していくために必要不可欠です。また、なにより弊所で働く人員一人ひとりを守ることのできる法律事務所であるからこそ、全てのご依頼者様にも迅速適切なリーガルサービスを提供することができるものと考えています。
上記から、弊所では弊所で働く人員の人権を尊重し、ハラスメント行為から守ることが重要と捉え、「カスタマーハラスメントに対する大地総合法律事務所の方針」を以下のとおり策定しました。
なお、弊所における「お客様」は、ご依頼者様・ご相談者様だけでなく事業者も含まれます。カスタマーハラスメントに適切に対応することで、公正で健全な取引環境が実現できるものと考えておりますので、皆様のご理解・ご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
■カスタマーハラスメントの定義
弊所では、厚生労働省の定義(厚生労働省公表「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」)に基づき、「お客様からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、弊所で働く人員の就業環境が害されるおそれのあるもの 」と定義いたします。
該当する行為
以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。
・身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言等)や威圧的な言動
・継続的な言動、執拗な言動・連絡 ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁等)
・差別的な言動、性的な言動 ・弊所で働く人員への攻撃や不相当な要求
・弊所で働く人員の個人情報等のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開等)
・不合理又は過剰なサービス提供の要求 ・法的に対応できないまたは委任契約外のサービス提供の要求
・正当な理由のない金銭補償の要求、謝罪の要求
■カスタマーハラスメントへの対応姿勢
カスタマーハラスメントに該当する事象が生じた場合、おやめいただくよう注意させていただきます。残念ながら問題の行為が継続する場合は、弊所は弊所で働く人員一人ひとりを守るため、お客さまへの対応をいたしません。また、委任契約等の契約を締結している場合は契約内容に基づき契約を解除いたします。なお、カスタマーハラスメントに対しては、警察などのしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。
■弊所における取り組み
・本方針による企業姿勢の明確化、弊所で働く人員への周知・啓発
・カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の策定
・弊所で働く人員への教育・研修の実施
・弊所で働く人員のための相談
・報告体制の整備