「債務整理したら生活はどうなってしまうんだろうか…」
このような不安を抱えて、本記事にたどり着いた方もいるのではないでしょうか。
債務整理の代表的な方法には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」があり、それぞれ借金の減額・免除の程度や、生活への影響が異なります。
本記事では、債務整理後の生活にどのような変化が生じるのかを、具体的な項目ごとに整理しました。
デメリットや費用の目安についても触れていますので、ご自身の状況と照らし合わせながらご覧ください。
\毎月の返済が苦しい.../
【早見表】債務整理したらどうなる?生活場面別・手続き別の影響一覧
債務整理を考えるときに最も気になるのは、「自分の生活のどこに、どんな影響が出るのか」という点ではないでしょうか。
影響の出方は、選ぶ手続き(任意整理・個人再生・自己破産)と、生活のどの場面かによって変わります。
そこでまず、ご相談の場でよくお尋ねいただく8つの生活場面について、手続き別の影響を一覧にまとめました。
ご自身が気になる場面から、記事の該当箇所を読み進めていただければと思います。
| 生活の場面 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
| クレジットカード | 整理の対象にしたカードは利用停止・解約となるのが一般的。対象から外したカードも、更新時や途上与信のタイミングで使えなくなる可能性がある | すべての債権者が対象になるため、原則としてカードは使えなくなる | すべての債権者が対象になるため、原則としてカードは使えなくなる |
| ローン(住宅・自動車・教育など) | 対象から外した住宅ローン・カーローンは、返済を続けることで維持できる場合がある | 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できれば、住宅ローンの返済を続けながら、それ以外の借金を整理できる可能性がある | 住宅ローンが残っている場合、自宅を維持することは原則として困難 |
| 携帯・スマホ(通信契約・端末の分割購入) | 携帯会社を対象から外し、料金の滞納もなければ、通信契約はそのまま使い続けられるのが通常 | すべての債権者が対象になるため、料金や端末代の残債を整理すると強制解約となる可能性がある | すべての債権者が対象になるため、料金や端末代の残債を整理すると強制解約となる可能性がある |
| 賃貸契約 | 債務整理をしたこと自体を理由に、今住んでいる物件を退去しなければならなくなるわけではない | 今住んでいる物件を退去する必要は通常ない。新たに借りる場合も、家賃の支払い方法や契約者によっては審査に影響せず契約できることがある | 今住んでいる物件を退去する必要は通常ない。新たに借りる場合も、家賃の支払い方法や契約者によっては審査に影響せず契約できることがある |
| 就職・転職 | 職業・資格の制限はなく、採用選考に直接影響することは通常ない | 職業・資格の制限はなく、採用選考に直接影響することは通常ない | 破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、警備員・生命保険募集人・一部の士業などに就くことが制限される場合がある |
| 家族への影響 | 家族の信用情報に本人の事故情報が登録されるわけではない。本人名義のカードに紐づく家族カードは使えなくなる可能性がある | 家族名義の財産に当然に影響が及ぶわけではないが、家計収支表や家族の収入証明の提出を求められることがある | 家族名義の財産に当然に影響が及ぶわけではないが、家計収支表や家族の収入証明の提出を求められることがある |
| 財産(持ち家・車) | 手続きによって財産が処分されることは原則としてない | 財産を手放す必要は原則としてないが、ローン返済中で所有権留保がついている車は引き上げられる可能性がある | 自宅などの不動産、一定の価値がある車、保険解約返戻金、預貯金などは処分の対象となる可能性がある。生活に必要な家財道具は原則として手元に残せる |
| 保証人・連帯保証人 | 保証人付きの借金を対象から外して返済を続ければ、保証人への請求を避けられる場合がある | すべての債権者が対象になるため、保証人付きの借金だけを外すことはできず、保証人に残債の一括請求がいく可能性がある | すべての債権者が対象になるため、保証人付きの借金だけを外すことはできず、保証人に残債の一括請求がいく可能性がある |
表のとおり、生活への影響が比較的小さいのは任意整理で、影響が及ぶ範囲が最も広いのは自己破産です。
ただし、任意整理は原則として借金の元本自体が大きく減る手続きではありませんので、影響の小ささだけで選ぶと、かえって返済を続けられなくなることもあります。
また、上の表はあくまで一般的な傾向を整理したものです。
実際にどうなるかは、契約の内容や滞納の状況、裁判所の運用などによって異なりますから、ご自身のケースは弁護士に確認しておきましょう。

気になる場面が1つでもあった方は、その項目だけでも目を通していただければと思います。

持ち家を残したいのか、車が必要なのか、保証人に迷惑をかけたくないのか。
優先したいものによって、選ぶべき手続きは変わってきます。
債務整理とは?3つの方法をわかりやすく解説

債務整理とは、借金の返済が難しくなった場合に、法律上の制度や債権者との交渉を通じて借金の負担を軽減し、生活の再建を図るための手続きの総称です。
ここでは、代表的な方法の「任意整理」「個人再生」「自己破産」の手続きの特徴を簡潔に解説します。
任意整理|将来利息のカットで毎月の返済を軽減できる

任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士が債権者と交渉し、将来利息のカットや毎月の返済額・返済期間の見直しを図る手続きです。
裁判所を通す個人再生や自己破産と比べると、手続き上の負担が比較的少ない方法で、手続き期間中も日常生活への影響が比較的少ないのが特徴です。
| 主なメリット | ・将来利息をカットできる可能性がある
・完済までの見通しが立てやすくなる ・裁判所を通さないため、官報に掲載されることもない ・家族や職場に知られにくい傾向がある ・整理する債権者を選べるため、住宅ローンや自動車ローンを対象から外せる場合は、持ち家や車を残しやすい |
| 主なデメリット | ・原則として、借金の元本自体が大きく減額される手続きではない
・債権者によっては交渉に応じないケースもある ・税金・社会保険料・養育費などは、通常、任意整理による減額交渉の対象にはならない |
ただし、借金の総額や収入の状況によっては、個人再生や自己破産のほうが適しているケースもあります。
個人再生|借金を大幅に減額して分割返済する

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3〜5年で分割返済する手続きです。
借金の総額や保有財産の価値などに応じて返済額が決まり、ケースによっては最大で約90%の減額が認められることもあります。
| 主なメリット | ・住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用できれば、住宅ローンの返済を続けながら、マイホームを残して住宅ローン以外の借金を整理できる可能性がある
・自己破産のような一部の職業・資格制限がないため、警備員や保険募集人、士業など、資格制限が問題になり得る方でも利用を検討しやすい |
| 主なデメリット | ・裁判所を通す手続きのため、任意整理と比べると必要書類や手続きが多く、事案によっては完了までに半年〜1年程度かかることがある
・将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みが必要なため、収入の見通しが立たない場合は利用できない可能性がある ・減額後の返済計画を守れない場合、再生計画が取り消され、免除予定だった債務の支払義務が復活する可能性がある |
ただし、住宅ローン特則の利用には要件がありますので、ご自身のケースで利用できるかどうかは、弁護士に確認しておきましょう。
自己破産|借金の返済義務が免除される可能性がある

自己破産とは、借金の返済が困難になった場合に、裁判所に申し立て、一定の財産を清算したうえで、免責許可決定により借金の支払義務の免除を受ける手続きです。
裁判所から免責許可決定を受け、それが確定すると税金や養育費などの非免責債権を除き、借金の支払義務が免除されます。
| 主なメリット | ・税金や養育費などの非免責債権を除き、借金の返済義務が免除され、生活を立て直しやすくなる
・事案によって異なるが、同時廃止事件では比較的短期間で免責許可決定に至ることがある ・生活に必要な家財道具や破産手続開始決定後に得た給与などは、原則として手元に残せるため、手続き後に一切の財産がなくなるわけではない |
| 主なデメリット | ・自宅などの不動産や一定の価値がある車・保険解約返戻金・預貯金などは、原則として処分の対象となる可能性がある
・住宅ローンが残っている場合、自宅を維持することは原則として困難になる ・破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間は、警備員や生命保険募集人など、一部の資格・職業に就くことが制限される場合がある |
借金の総額が大きく、返済の見通しが立たない場合には、早い段階で自己破産を選択肢の1つとして検討することが、生活再建への近道になることもあります。
債務整理したらどうなる?生活への影響の具体例

債務整理を検討するうえで、多くの方が気になるのは「債務整理をしたら手続き後や手続き中の生活がどう変わるのか」という点ではないでしょうか。
ここからは、債務整理後の生活で特に気になる方が多い7つの項目について、手続き別に解説します。
クレジットカード|新規作成や利用が一定期間難しくなる
債務整理をすると、信用情報機関にいわゆる「事故情報」として扱われる情報が登録されることがあります。
この期間中は、クレジットカードの新規作成が難しくなります。
「一定期間」がどのくらいかは、信用情報機関によって異なります。
| 機関 | 主な加盟先 | 登録期間と起算点 |
| CIC | クレジットカード会社・信販会社 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
| JICC | 消費者金融・カードローン | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行・信用金庫 | 官報情報は破産・民事再生の手続開始決定の日から7年 |
おおむね5〜7年が目安ですが、数え始める日が機関によって違う点に注意してください。とくにKSCは免責が下りた日ではなく手続開始決定の日から数えるため、管財事件のように手続きが長引いても満了時期は後ろにずれません。
また、現在持っているカードについて、整理対象にしたカードは利用停止・解約となるのが一般的で、整理対象にしていないカードも更新時や途上与信のタイミングで使えなくなる可能性があります。

その際に債務整理の情報が確認されると、整理対象にしていないカードでも利用停止や更新不可となる可能性があります。
カードが使えない期間中は、銀行口座から即時引き落としされるデビットカードや、事前チャージ式のプリペイドカードが代替手段になります。
デビットカードやプリペイドカードは、原則としてクレジットカードのような与信審査が不要なため代替手段になりますが、月額料金の支払いなど一部利用できない場面もあります。
信用情報機関の登録が消えた後は、クレジットカードの審査に通る可能性があります。
ただし、登録が消えれば必ず作成できるわけではなく、収入や勤務状況、他社借入の有無などを含めて審査されます。
車|手続きの種類やローンの状況で変わる
車を手元に残せるかどうかは、選択する手続きの種類とローンの返済状況によって異なります。

ローンの有無や手続きの種類によって結論が変わります。
| 任意整理 | ・整理する債権者を選ぶことができるため、カーローンを対象から外して返済を続ければ、車を残せる可能性がある
・ローンを完済している車は、基本的に任意整理によって処分されることはない |
| 個人再生 | ・ローン返済中で「所有権留保」がついている場合は、ローン会社に車を引き上げられる可能性がある
・銀行系のマイカーローンなど所有権留保がついていないローンであれば、車を残せる場合がある |
| 自己破産 | ・ローン返済中で所有権留保がある場合は、原則として車が引き上げられる可能性が高い
・ローンを完済していても、査定額が一定額を超える車は処分対象となる可能性がある ・査定額が20万円以下であれば、裁判所の運用や財産全体の状況によっては手元に残せるケースもある |
なお、どの手続きにおいても、債務整理後は信用情報の影響で一定期間カーローンを新たに組むことが難しくなります。
携帯・スマホ|分割購入が難しくなる
債務整理をしても通信料金を滞納しておらず、携帯会社を債務整理の対象にしない場合は、携帯・スマホの通信契約をそのまま使い続けられるのが通常です。
影響が出るのは、端末の分割購入です。
スマホの分割払いは、割賦販売契約や個別信用購入あっせん契約などのクレジット契約にあたるため、ローンやクレジットカードと同様に信用情報をもとに審査されます。
そのため、事故情報が登録されている期間中は、分割での購入が難しくなります。

任意整理であれば携帯会社を対象から外せますが、個人再生や自己破産ではすべての債権者が対象になるため、事前に弁護士と対策を相談しておきましょう。
分割購入が難しい期間中は、中古端末を一括購入する方法があります。
通信契約と端末購入は別の契約であるため、通信料金の滞納がなく利用する回線に対応した端末を用意できれば、通信契約自体は継続して利用できる可能性があります。
端末の分割購入がいつから利用できるようになるのか、機種変更や回線の新規契約はどうなるのかといった点は、以下の記事で詳しく解説しています。
ローン|一定期間は審査に通りにくくなる
債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、その期間中は住宅ローン・カーローン・教育ローンなど、多くのローンの審査に通りにくくなります。
登録期間は手続きの種類や信用情報機関によって異なります。

ただし、必ず審査に通るわけではなく、収入や勤務状況、借入希望額などを含めて総合的に判断されます。
持ち家|任意整理・個人再生なら残せる可能性がある
「債務整理をしたら家を手放さなければならない」と考える方は多いですが、手続きの種類によっては持ち家を残せる場合があります。
| 任意整理 | ・整理する債権者を選べるため、住宅ローンを対象から外して返済を続ければ、持ち家を残しやすくなる
・住宅ローンをこれまでどおり返済し続けることで、自宅に住み続けられる |
| 個人再生 | ・「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を利用できれば、住宅ローンの返済を続けながら住宅ローン以外の借金を整理できる可能性がある
・ただし、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことなど、利用にはいくつかの要件がある |
| 自己破産 | 原則として、持ち家は処分の対象になる |
ただし、住宅ローン特則が使えるかどうかは、住宅ローンの契約内容や滞納状況、担保権の有無などによって判断が分かれます。
早めに弁護士へ確認しておくことをおすすめします。
個人情報|自己破産・個人再生をすると官報に掲載される
自己破産・個人再生の手続きを行うと、国が発行する機関紙である「官報」に氏名・住所・手続きの内容などが掲載されます。

そのため、官報掲載だけをきっかけに周囲に知られる可能性は高くないと考えられます。
なお、任意整理は裁判所を通さない手続きのため、官報に掲載されることはありません。
また、掲載が半永久的に残るわけでもありません。官報は2025年4月1日から新しい発行サイトに移行し、誰でも無料で閲覧できるのは直近90日分です。90日を過ぎたあとは、氏名・住所など個人に関する情報を含む事項は、無期限に閲覧できる状態に置く対象から除かれます(官報の発行に関する内閣府令第15条・第18条)。
職業・資格|一部の職種は一定期間就けなくなることがある
自己破産では、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの間、一部の職業・資格に制限がかかることがあります。
対象となる職業・資格には、弁護士・税理士・司法書士など一部の士業、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士などがあります。
この制限は一時的なもので、免責許可決定が確定して「復権」すれば解除されます。

自己破産の場合でも制限は一時的なもので、免責許可決定が確定すれば解除されます。
対象となる職業・資格でなければ、基本的に仕事への直接的な影響はありません。
債務整理の影響はいつまで続く?信用情報はいつ消えるのか
債務整理の影響は、一生続くものではありません。
ただし、影響の種類によって、終わる時期も数え始める日も異なります。
ここでは、影響が続く期間を3つの種類に分けて整理しました。
| 影響の種類 | いつまで続くか | 数え始める日 |
| 信用情報への登録(クレジットカード・ローン・端末の分割購入に影響) | おおむね5〜7年が目安 | 任意整理は完済した日から数えるのが一般的。自己破産・個人再生の官報情報を扱うKSCは、手続開始決定の日から |
| 官報への掲載(自己破産・個人再生のみ) | 誰でも無料で閲覧できるのは直近90日分 | 官報に掲載された日から |
| 職業・資格の制限(自己破産のみ) | 免責許可決定が確定して復権するまで | 破産手続開始決定の日から |
最も多くお尋ねいただく「信用情報はいつ消えるのか」については、おおむね5〜7年が目安です。
注意していただきたいのは、数え始める日が手続きや信用情報機関によって違うという点です。
たとえば任意整理の場合、完済した日から数えるのが一般的ですから、3〜5年の返済期間と合わせると、影響が続く期間はさらに長くなることがあります。
一方で、任意整理には官報への掲載も職業・資格の制限もありません。
そのため、生活面で意識する必要があるのは信用情報の登録期間だけ、というケースも少なくないでしょう。

ただし、消えたかどうかはご自身で確認しないと分かりませんので、各信用情報機関への開示請求で実際に確かめる方法もあります。

ただし、審査は収入や勤務状況、他社からの借入れの有無なども含めて総合的に判断されますから、必ず通るとは限りません。
起算点の数え方や、ご自身の信用情報を確認する方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
債務整理しても変わらないこと(よくある誤解)

債務整理に対して、実際よりも大きなデメリットをイメージしている方は少なくありません。
ここでは、債務整理に関するよくある誤解を解いていきます。
戸籍・住民票には記載されない
債務整理の事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。
債務整理による主な記録は、信用情報機関や官報(自己破産・個人再生の場合)などに残るもので、戸籍・住民票とは別の仕組みです。
結婚やパスポートの取得などに、債務整理をしたこと自体が影響することは通常ありません。
選挙権は失わない
選挙権は、憲法で保障された権利です。
任意整理・個人再生・自己破産のいずれの手続きであっても、選挙権を失うことはありません。
就職・転職に直接的な影響はない
債務整理をしたことが、就職や転職の選考に直接影響することは通常ありません。
ただし、自己破産の場合は一部の職業・資格に一時的な制限がかかることがあります。
履歴書に債務整理の事実を記載する義務もないため、面接で聞かれることも通常はないでしょう。
なお、勤務先に知られてしまうきっかけや、それを防ぐための考え方は、以下の記事で詳しく解説しています。
家族名義の財産には影響がない
債務整理の効果が及ぶのは、原則として手続きをした本人の財産です。
そのため、配偶者や親、子どもなど家族名義の財産に当然に影響が及ぶわけではありません。
ただし、家族が保証人・連帯保証人になっている場合などは影響が出る可能性があります。
債務整理する場合の弁護士費用の目安

債務整理を弁護士に依頼する場合、気になるのは費用のことではないでしょうか。
弁護士費用は事務所ごとに異なりますが、ここでは手続き別のおおよその相場を紹介します。
任意整理|債権者1社ごとに費用がかかる
任意整理の弁護士費用は事務所によって異なりますが、債権者1社あたり数万円〜十数万円程度が目安です。
整理する債権者の数が増えれば、その分費用も増加します。
費用の内訳としては、弁護士に依頼する際の「着手金」と、交渉の結果に応じた「解決報酬金」「減額報酬金」などがあります。
裁判所を通さないため、個人再生や自己破産のような申立費用・予納金がかからない点も特徴です。
個人再生|約50〜90万円
個人再生の弁護士費用は事務所によって異なりますが、約50〜90万円程度が目安とされることがあります。
任意整理と比べて費用が高くなるのは、裁判所を通す手続きであり、書類の準備や手続きが複雑になるためです。
弁護士費用に加えて、裁判所に納める費用(申立手数料・官報公告費用など)も必要になります。

また、個人再生委員が選任されると裁判所への予納金が必要になる場合もありますので、事前に費用の総額を確認しておきましょう。
自己破産|約50〜130万円が目安
自己破産の費用は事務所や事案によって異なりますが、弁護士費用や裁判所費用を含めて約50〜130万円程度が目安とされることがあります。
費用の幅が大きいのは、「同時廃止」と「管財事件」のどちらになるかによって金額が大きく変わるためです。
同時廃止とは、処分すべき財産がほとんどない場合に適用される簡易的な手続きで、費用は比較的抑えられます。
一方、管財事件では裁判所が破産管財人を選任して財産の調査・処分などを行います。
そのため、破産管財人に対する報酬として、少額管財では20万円程度から、事案によってはそれ以上の予納金が必要になる場合があります。
分割払いや法テラスの立替制度を利用できる場合もありますので、費用だけで判断せず、まずは相談してみてください。
債務整理したらどうなるのかに関するよくある質問

債務整理したらどうなるのかに関するよくある質問と、その回答をまとめました。
債務整理後の生活はどう変わっていきますか?
債務整理後の生活は、時間の経過とともに少しずつ立て直していくことになります。
ここでは任意整理を例に、大まかな時系列で説明します。
| 手続き直後 | ・弁護士が受任通知を送ると、対象となる貸金業者などからの直接の督促・取立てが止まる
・クレジットカードは使えなくなる可能性があるものの、デビットカードやプリペイドカードを活用すれば、多くの日常決済に対応できる |
| 返済期間中(3〜5年程度が目安) | ・毎月決まった金額を返済していく
・将来利息がカットされると、返済額が元本の返済に充てられ、完済までの見通しを立てやすくなる |
| 完済後 | ・任意整理の対象にした借金を完済すれば、その借金の返済から解放される
・信用情報機関に事故情報が残っている間は、完済後もローンやクレジットカードの審査に通りにくい状態が続く |
| 完済から5年程度が経過 | ・信用情報機関や登録内容によって異なるものの、完済から5年程度で該当情報が抹消されることが多い
・クレジットカードの新規作成や各種ローンの審査に通る可能性が出てくる ・ただし、審査は収入や勤務状況、申込先の基準などを含めて総合的に判断される |
「いつまでこの制限が続くのか」が見通せるだけでも、気持ちは楽になるでしょう。
債務整理中にお金が必要になったらどうなる?
債務整理中は信用情報に事故情報が登録されるため、消費者金融やカードローンなどで新たに借入れをすることは極めて難しくなります。
まず、生活が困窮している場合は、国や自治体の公的支援制度を利用できる可能性があります。
たとえば、社会福祉協議会が窓口となる「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯などを対象に、無利子または低利子で資金を借りられる制度です。
勤務先に「給与前払い制度」や「従業員貸付制度」がある場合は、勤務先の規定に従って利用できることもあります。
個人再生の場合は、再生計画どおりの返済ができなくなると、再生計画が取り消される可能性もあります。まずは担当の弁護士に相談してみてください。
債務整理したら家族に迷惑かけることがありますか?
債務整理をしたからといって、必ず家族に迷惑がかかるわけではありません。
債務整理の効果が及ぶのは、原則として手続きをした本人のみです。
家族の信用情報に本人の事故情報が登録されるわけではなく、家族名義の財産に当然に影響が及ぶわけでもありません。
ただし、以下のような場面では家族の生活に影響が出ることがあります。
- 本人名義のクレジットカードが利用停止・解約となり、家族カードも使えなくなる可能性がある
- 信用情報の事故登録期間中は、子どもの奨学金の保証人・連帯保証人になる際に影響する可能性がある
- 個人再生・自己破産では、家計収支表や家族の収入証明の提出が必要になることがある
むしろ、問題を放置して返済が滞り続けると、保証人への請求などにより、結果的に家族への影響が大きくなる可能性があります。
債務整理したらどうなるのか不安な方は大地総合法律事務所にご相談ください

債務整理を検討しているものの、「自分の場合はどうなるのか」「どの手続きが合っているのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
債務整理には代表的な方法として、任意整理・個人再生・自己破産があり、生活への影響も手続きの種類や状況によって変わります。
ご自身に合った方法を判断するためには、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
大地総合法律事務所では、債務整理に関する初回相談を無料で承っております。
借金でお困りの方も、まずは費用面を含めてご相談いただけます。
電話・メール・LINEでのお問い合わせにも対応しているため、来所が難しい方もまずはご相談ください。
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