個人再生を検討しているものの、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の違いが分からず、どちらを選べばよいのか迷っていませんか。
どちらも裁判所を通じて借金の減額を目指す手続きですが、利用できる人の条件や債権者の同意の有無、返済額の決まり方などに違いがあります。
違いを理解しないまま手続きを進めると、想定より返済額が高くなったり、債権者の反対によって手続きが進まなかったりするリスクがあるため、事前の確認が必要です。
本記事では、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いやメリット・デメリット、選び方、手続きの流れについて解説します。
自分に合う手続きが分からず悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
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個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」がある

個人再生は、大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
どちらも借金の返済負担を軽くするための手続きですが、利用できる人の条件や債権者の同意の有無、返済額の決まり方などが異なります。


それぞれに向き不向きがあるようですが、どのように違うのでしょうか。
とはいえ、返済額や債権者の同意の有無などにも違いもあるため、それぞれの特徴を確認したうえで判断する必要があります。
小規模個人再生は幅広い人が利用しやすい手続き
小規模個人再生は、個人再生のなかでも利用されることが多い方法です。
裁判所から再生計画の認可を受けると、借金を大幅に減額したうえで、原則3年かけて分割返済していきます。
給与所得者等再生と比べて利用できる人の幅が広く、会社員や公務員だけでなく、個人事業主、パート・アルバイトの方なども選択肢に入ります。
また、給与所得者等再生より返済額を抑えられるケースがある点も、小規模個人再生の特徴です。
ただし、再生計画案について債権者の決議が行われるため、一定数以上の反対があると手続きが進まないおそれがあります。
給与所得者等再生は安定した収入がある人向けの手続き
給与所得者等再生は、会社員や公務員など、安定した収入がある人向けの手続きです。
小規模個人再生と同じく、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下であることが前提になります。
さらに、給与などの定期的な収入があり、その金額の変動幅が小さいことも求められます。
給与所得者等再生は、小規模個人再生のように債権者の決議が行われないため、不同意のリスクを避けやすい点が大きな特徴です。
ただし、利用できる人の条件や返済額の決まり方には小規模個人再生との違いがあるため、安定した収入があるからといって必ず選ぶべきとは限りません。
不同意のリスクを避けやすい点はメリットですが、返済額が高くなる可能性もあります。
収入の安定性だけでなく、借入れ先の状況や返済の負担も踏まえて判断する必要があります。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い


同じ個人再生でも、どちらを選ぶかによって手続きの進み方や返済負担が変わる可能性があるため、項目ごとに確認していきましょう。
利用できる人が違う
小規模個人再生と給与所得者等再生では、利用できる人の条件が異なります。
どちらの手続きも、継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下であることが条件です。
小規模個人再生は、会社員や個人事業主、アルバイト、パートなど、幅広い人が利用を検討しやすい手続きといえるでしょう。
一方、給与所得者等再生では、共通した条件に加えて、定期的な収入があり、その変動幅が小さいことも求められます。
収入の金額だけでなく、毎月どの程度変動するかも判断材料になるため、雇用形態や収入状況もあわせて確認しておきましょう。
債権者の同意が必要かどうかが違う
小規模個人再生と給与所得者等再生では、再生計画案に対する債権者の関わり方が異なります。
小規模個人再生では、提出した再生計画案について債権者の決議が必要です。
債権者の反対状況によっては、再生計画案が認められない場合があります。
一方、給与所得者等再生では、債権者の決議は行われません。
債権者から意見が出される場合はありますが、小規模個人再生のように、債権者の反対によって再生計画案が否決される仕組みではありません。
返済額の決まり方が違う
小規模個人再生と給与所得者等再生では、返済額を決めるときの基準にも違いがあります。
小規模個人再生では、「借金総額に応じた最低弁済額」と「保有している財産の価値をもとにした清算価値」を比べ、高いほうの金額を返済する仕組みです。
一方、給与所得者等再生では、最低弁済額と清算価値に加えて「可処分所得の2年分」も返済額を決める基準に含まれます。
可処分所得とは、収入から税金や生活費などを差し引いたあと、返済にあてられる金額の目安です。
給与所得者等再生では可処分所得の2年分も確認されるため、収入や家計の状況によって返済額が変わります。
債権者の不同意を避けやすいかだけでなく、無理なく返済を続けられる金額になるかも確認しておくことが大切です。
再申立てが制限される期間が違う
小規模個人再生と給与所得者等再生では、一度手続きをしたあとに、もう一度利用できるかどうかにも違いがあります。
小規模個人再生は、過去に個人再生や自己破産をしていても、法律上、再度の申立て自体が禁止されているわけではありません。
一方、給与所得者等再生は、過去7年以内に給与所得者等再生を利用していた場合や自己破産で免責を受けていた場合などに、利用できないことがあります。
さらに、給与所得者等再生を利用したあとも、再生計画認可決定が確定してから7年間は、再度の給与所得者等再生や自己破産の免責が制限されます。
過去の手続きから7年以内かどうかによって、選べる方法が変わる場合があります。
以前に個人再生や自己破産をしたことがある方は、前回の手続き内容や時期を整理しておきましょう。
小規模個人再生と給与所得者等再生それぞれのメリット・デメリット


ただし、返済額の決まり方や債権者の関わり方によって、利用者にとってのメリット・デメリットは変わります。
ここでは、2つの手続きを比較したときに違いが出やすいメリット・デメリットを中心に見ていきましょう。
小規模個人再生のメリット・デメリット
まずは、小規模個人再生のメリットとデメリットを見ていきましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
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給与所得者等再生と比べると、小規模個人再生は返済額を抑えやすく、利用できる人の幅も広い手続きです。
債権者に反対される可能性が低い場合は、まず小規模個人再生を検討するケースが多いでしょう。
給与所得者等再生のメリット・デメリット
次に、給与所得者等再生のメリット・デメリットを見ていきましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
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給与所得者等再生では債権者の決議が行われないため、反対する債権者がいる場合でも手続きを進められる点は大きなメリットです。
ただし、可処分所得の2年分も返済額の基準になるため、小規模個人再生より返済負担が重くなる場合があります。
債権者の反対を避けたい場合でも、返済額まで含めて現実的に続けられる手続きか見ておきましょう。
小規模個人再生と給与所得者等再生はどちらを選ぶべき?

債権者の不同意リスクや収入の安定性、働き方なども含めて、自分の状況に合う手続きを選んでいきましょう。
小規模個人再生と給与所得者等再生を選ぶ際は、返済額・債権者の不同意リスク・働き方などを整理して考える必要があります。

以下では、どのような場合にどちらの手続きを選択肢に入れやすいのか、1つずつ見ていきましょう。
返済額を抑えたいなら小規模個人再生を検討する
返済額をできるだけ抑えたい場合は、小規模個人再生を検討しましょう。
小規模個人再生では、返済額を決める際に「可処分所得の2年分」が基準に含まれません。
そのため、給与所得者等再生よりも返済総額を抑えられるケースがあります。
特に、収入が安定していて可処分所得が高くなりやすい方は、給与所得者等再生を選ぶと返済額が増える可能性があるでしょう。

債権者の不同意が不安なら給与所得者等再生も選択肢になる
借入れ先に反対される可能性が高い場合は、給与所得者等再生も選択肢になります。
給与所得者等再生は債権者の決議が行われないため、不同意によって手続きが止まるリスクを避けやすい手続きです。
債権者の反対を避けたい場合でも、返済を続けられる金額になるかまで見ておきましょう。
個人事業主は小規模個人再生を検討しやすい
個人事業主やフリーランスの方は、小規模個人再生が選択肢になりやすいでしょう。
なぜなら給与所得者等再生では、定期的な収入があり、収入の変動幅が小さいことが求められるからです。
個人事業主は月ごとの売上や経費によって収入が変わりやすく、給与所得者等再生の条件に合わないケースも多いです。
一方、小規模個人再生であれば、収入に変動があっても、継続して返済できる見込みがあれば利用を検討できます。
売上や経費、今後の収入見込みを整理したうえで、返済計画を立てられるか確認していきましょう。
会社員でも必ず給与所得者等再生を選ぶわけではない
会社員や公務員など、収入が安定している方でも、必ず給与所得者等再生を選ぶわけではありません。
給与所得者等再生は可処分所得の2年分も返済額の基準に含まれるため、収入が安定している人ほど、小規模個人再生より返済額が高くなる場合があります。
債権者に反対される可能性が低い場合は、会社員や公務員でも小規模個人再生を検討するケースがあるでしょう。
不同意リスクや返済負担などの注意点も比較する
小規模個人再生と給与所得者等再生を選ぶ際は、1つの条件だけで判断しないことが大切です。
返済額だけを見ると小規模個人再生が合っているように見えても、反対する債権者がいる場合は手続きが進まない可能性があります。
一方、給与所得者等再生は債権者の決議がないものの、返済額が高くなるケースがあります。
そのため、どちらを選ぶか迷ったときは、次の点を整理しておきましょう。
- 返済額が無理のない範囲に収まるか
- 債権者から反対される可能性があるか
- 収入の変動がどの程度あるか
- 過去7年以内に給与所得者等再生や自己破産をしていないか
表面的なメリットだけでなく、自分の状況に当てはめて考えていきましょう。
判断に迷ったら弁護士に相談する
小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶべきか迷ったときは、自分だけで判断せず弁護士に相談しましょう。
個人再生は、借金額や収入だけでなく、財産の内容や借入れ先の状況・家計の収支などをもとに手続きを選びます。
弁護士に相談すれば、どちらの手続きが利用できる可能性があるのか、返済額はどのくらいになりそうかを整理してもらえるでしょう。
個人再生を相談する際は、債務整理に強い弁護士事務所を選ぶことが大切です。
手続きの選び方だけでなく、返済の見通しや必要書類についても相談しておくと、準備を進めやすくなります。
小規模個人再生と給与所得者等再生の流れ


ただし、小規模個人再生では債権者の決議があり、給与所得者等再生では債権者の決議が行われないなど、途中で異なる点もあります。
まずは、個人再生全体の流れを確認していきましょう。
弁護士に相談する
個人再生を検討したら、まずは依頼したい弁護士に相談しましょう。
依頼したあとは債権者側に「受任通知」が送られることで、債権者からの取り立てや請求が一時的に止まります。
その後、弁護士が借入れ先や借金額、取引履歴などを確認し、個人再生を利用できる見込みがあるかを整理していきます。

手元にすべてそろっていなくても相談はできるため、分かる範囲で準備しておきましょう。
必要書類を準備する
弁護士に依頼したあとは、個人再生の申立てに必要な書類を準備します。
主に準備する書類は、次のとおりです。
- 住民票や戸籍謄本
- 収入を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書の控えなど)
- 預貯金通帳のコピー
- 保険証券や解約返戻金が分かる書類
- 車検証や不動産に関する資料
- 債権者一覧表
- 家計簿
準備が大変そうです…。
個人再生では、借金の状況だけでなく、収入や財産、家計の内容も裁判所に示す必要があります。
一度にすべてそろえようとすると負担が大きいため、弁護士の案内に沿って順番に準備していきましょう。
裁判所に申立てをする
必要書類がそろったら、裁判所へ個人再生の申立てを行います。
申立てしたあとは、裁判所が提出書類を確認し、手続きを進められるかを判断する流れです。
裁判所によっては、個人再生委員が選ばれるケースもあります。
また、裁判所や事案によっては、申立て後に履行テストが行われることもあります。
履行テストは、毎月の返済予定額に近い金額を一定期間積み立て、今後も返済を続けられるかを確認するための手続きです。
裁判所に書類を提出する際には、収入印紙代や切手代、官報公告費などの実費も必要になります。
履行テストがある場合は、申立て後の積み立てにも対応しなければならないのですね。
裁判所に納める費用や履行テストの有無は、申立てをする裁判所や事案によって変わります。
具体的な金額や準備の流れは、依頼する弁護士に確認しておきましょう。
再生計画案を提出する
申立て後に手続きが進むと、再生計画案を作成して裁判所へ提出します。
再生計画案は、減額後の借金を「いつまでに、どのように返していくのか」を示す書類です。
主に、次のような内容を記載します。
- 減額後の返済総額
- 毎月の返済額や返済方法
- 返済する期間
個人再生では、原則3年、事情がある場合は最長5年で返済する計画を立てます。
再生計画案の確認・決議が行われる
再生計画案を提出すると、裁判所が内容を確認します。
この段階で、小規模個人再生と給与所得者等再生の進み方に違いが出ます。
小規模個人再生では、再生計画案と投票用紙が各債権者へ送付され、債権者が反対するかどうかを確認する流れです。
反対した債権者が一定数を超えたり、反対した債権者の債権額が一定割合を超えたりすると、再生計画案が認められない場合があります。
一方、給与所得者等再生では、債権者による決議は行われません。
代わりに、裁判所が再生計画案の内容や法律上の要件、返済を続けられる見込みなどを確認し、認可するかどうかを判断します。
再生計画が認可されたら返済を始める
裁判所に再生計画案が認可されると、翌月から実際の返済が始まります。
返済期間は原則3年ですが、状況によっては最長5年まで延長されるケースもあります。
なお、履行テストで積み立てていたお金は、認可後に精算され、その後の返済に充てられることがあります。
せっかく手続きが認められても、返済を続けられなければ借金問題が再び深刻化する可能性があります。
支払いが難しくなりそうな場合は、滞納する前に弁護士へ相談しましょう。
小規模個人再生と給与所得者等再生のよくある質問

ここでは、小規模個人再生と給与所得者等再生に関するよくある質問にわかりやすく答えていきます。
小規模個人再生は2回目でも利用できますか?
小規模個人再生は、2回目でも利用できる可能性があります。
法律上、小規模個人再生については「過去に手続きをしてから一定期間は利用できない」という期間の制限はありません。
ただし、過去に給与所得者等再生を利用していたり、ハードシップ免責を受けていたりする場合は、すぐに同じような手続きを利用できないケースがあります。
ハードシップ免責とは、個人再生の返済中に病気や失業などで返済が難しくなった場合、一定の条件を満たすことで残りの返済を免除してもらえる制度です。
また、実際には2回目だと債権者から反対されるリスクが高くなります。
裁判所からも「1回目で生活を立て直せなかったのはなぜか」「また返済が滞る可能性はないか」といった点を確認される可能性があります。
小規模個人再生で不同意が出たらどうなりますか?
小規模個人再生で債権者から一定数以上の不同意が出た場合、再生計画案が可決されず、手続き自体が中止となります。
その場合、借金は減額されず、債権者からの督促か差押えが再開されるおそれがあります。
不同意によって小規模個人再生が難しくなった場合は、給与所得者等再生や自己破産への切り替えを検討しましょう。
給与所得者等再生で失敗するケースはありますか?
給与所得者等再生でも、失敗するケースはあります。
給与所得者等再生は債権者の決議が不要な手続きのため、小規模個人再生のように、債権者の不同意によって再生計画案が否決されることはありません。
ただし、次のようなケースでは、手続きが認められなかったり、認可後の返済が難しくなったりするおそれがあります。
- 収入が安定していない
- 再生計画どおりに返済できる見込みがない
- 財産や家計の状況を正確に整理できていない
- 必要書類に不備がある
- 可処分所得をもとに計算した返済額を支払えない
ただし、安定した収入や返済可能性が求められるため、誰でも利用できるわけではありません。
小規模個人再生と給与所得者等再生はどちらの返済額が少なくなりますか?
小規模個人再生のほうが、返済額が少なくなるケースが多いです。
返済額を決める際、小規模個人再生では借金総額に応じた最低弁済額や、手元に残す財産の価値が基準になります。
一方、給与所得者等再生では、可処分所得の2年分もあわせて考慮されます。
そのため、可処分所得が多い人ほど、給与所得者等再生を選ぶと返済額が高くなりやすいでしょう。
小規模個人再生と給与所得者等再生で迷ったら大地総合法律事務所へご相談ください

借入れ状況や収入、家計の状態によって適した手続きは変わります。
迷ったときは、本記事を参考に状況を整理したうえで、弁護士に相談するのがおすすめです。
小規模個人再生と給与所得者等再生は、どちらも借金の返済負担を軽くするための債務整理です。
自己判断で進めると、想定より返済負担が重くなったり、手続きが思うように進まなかったりするおそれもあります。
大地総合法律事務所では、個人再生を検討している方に向けて、借金問題の整理や今後の手続きに関する相談を受け付けています。
「小規模個人再生と給与所得者等再生の選択で失敗したくない」「自分が個人再生を利用できるのか知りたい」と悩んでいる方は、まずは弊所にご相談ください。
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