法テラスを利用した個人再生を考えていても、「本当に費用を抑えられるのか」「立替制度は誰でも利用できるのか」など不安から、なかなか相談できずにいる方も多いのではないでしょうか。
実際には、法テラスを利用すれば弁護士費用や司法書士費用を一時的に立て替えてもらえますが、裁判所費用などの実費は別途必要です。
そのため、仕組みを十分に理解しないまま進めると、「思っていたより費用がかかる」と感じる可能性もあります。
本記事では、法テラスの個人再生費用の目安や立替制度の仕組み、審査の条件、手続きの流れ、利用する際の注意点まで解説します。
法テラスの利用を検討している方や、費用負担を少しでも抑えたい方はぜひ参考にしてください。
\毎月の返済が苦しい.../
法テラスの審査に落ちる確率は?落ちやすいのは主に3つのケース

法テラスの利用を考えている方から、「審査に落ちる確率はどのくらいですか」というご質問をいただくことがよくあります。
先に結論をお伝えすると、審査に落ちた方の割合は法テラスから公表されていません。
そのため、何%の方が落ちるという数字をお示しすることはできないのです。
ただし、どのような場合に通らないのかは、法テラスが公表している利用条件から整理できます。
ここでは、審査で見られる条件と落ちやすいケース、そして落ちてしまった場合の選択肢を確認していきましょう。
ただ、法テラスは利用条件そのものを公表していますので、そこに照らせば見通しをかなり立てられますよ。
法テラスが公表しているのは「確率」ではなく3つの利用条件
法テラスの民事法律扶助を利用するには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 収入や資産が資力基準以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
参照:法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」
裏を返すと、審査に落ちるのは、この3つのいずれかを満たしていないと判断されたときです。
確率という形では示されていませんが、条件そのものは申し込む前に確認できるとお考えください。
審査に落ちやすい3つのケースと具体例
審査に通らない理由は、上の3つの条件のどれを満たせないかで整理できます。
| 落ちやすいケース | 満たせていない条件 | 具体例 |
|---|---|---|
| 収入や資産が基準を超えている | 収入や資産が資力基準以下であること | 世帯の手取り月収が基準額を上回る/預貯金などの資産が基準額を上回る |
| 個人再生で生活を立て直せる見込みが乏しい | 勝訴の見込みがないとはいえないこと | 返済の原資となる継続的な収入がない/再生計画案を立てられる状況にない |
| 制度の目的に沿わないと判断される | 民事法律扶助の趣旨に適すること | 手続きを行うかまだ決めていない/費用を立て替えてもらうこと自体が目的になっている |
なお、書類の不備や不足があると、そもそも審査が進まず結果が出るまで時間がかかる原因にもなります。
審査は法テラスが個別の事情をふまえて判断するため、事前に結果を保証できるものではありません。
審査で見られる収入と資産の資力基準(2026年8月時点)
資力基準は、申込者本人と配偶者の手取り月収額と、保有している資産の合計額で判断されます。
基準額は同居家族の人数と居住地域によって異なり、東京都特別区や大阪市などの生活保護一級地では、それ以外の地域よりも高めに設定されています。
| 同居家族の人数 | 手取月収額の基準(東京都特別区・大阪市など) | 手取月収額の基準(上記以外の地域) | 保有資産の基準 |
|---|---|---|---|
| 1人(単身者) | 200,200円以下 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円以下 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円以下 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円以下 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
参照:法テラス「弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ」(2026年8月時点の公表内容にもとづく)
5人以上の世帯では、同居家族が1人増えるごとに30,000円(生活保護一級地は33,000円)が月収の基準額に加算されます。
また、家賃または住宅ローンを負担している場合も、一定の限度額の範囲内で基準額に加算できます。
加算の限度額は、東京都特別区以外の地域で1人41,000円、2人53,000円、3人66,000円、4人71,000円です。
東京都特別区の場合は、それぞれ53,000円、68,000円、85,000円、92,000円が限度となります。
家賃や住宅ローンを負担していれば、その分を加算したうえで判断してもらえます。
ご自身で線引きをせず、まずは確認していただきたいところです。
法テラスの審査に落ちた場合に取れる選択肢
審査に通らなかったとしても、個人再生そのものを諦める必要はありません。
主な選択肢は次のとおりです。
- 分割払いや後払いに対応している弁護士事務所へ直接相談する
- 任意整理や自己破産など、ほかの債務整理も含めて検討し直す
- 収入や資産の状況が変わった時点であらためて申し込む
弊所でも、費用のお支払い方法を含めてご事情に合わせたご案内をしています。
費用が用意できない場合の進め方は、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】債務整理の費用が払えない方へ|分割・後払いなど無理のない支払い方法も相談可能
【早見表】法テラスの個人再生の料金表と自己負担になる費用

費用の全体像を先に押さえておくと、このあとの説明が理解しやすくなります。
法テラスの料金表は債権者数で区分されており、着手金と実費等の基準額が決められています。
まずは、料金表ベースで立て替えてもらえる金額の目安を確認しましょう。
ご自身に当てはまる行をご覧いただくと、立て替えてもらえる金額の目安がつかめますよ。
| 債権者数 | 着手金(基準額) | 実費等(基準額) | 立替額の合計目安 |
|---|---|---|---|
| 1社~10社 | 165,000円 | 35,000円 | 200,000円 |
| 11社~20社 | 187,000円 | 35,000円 | 222,000円 |
| 21社以上 | 220,000円 | 35,000円 | 255,000円 |
参照:法テラス「代理援助立替基準」(2026年8月時点の公表内容にもとづく)
ただし、この料金表の金額がそのまま総額になるわけではありません。
立替えの対象になる費用と、別途ご自身で負担する費用を整理すると次のとおりです。
| 費用の種類 | 法テラスの立替え | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 弁護士費用(着手金・報酬金) | 立替えの対象 | 上の料金表のとおり |
| 裁判所へ納める予納金(個人再生委員への報酬を含む) | 原則として対象外・ご自身で直接負担 | 裁判所や事件の内容により異なる |
| 予納郵券代・官報公告費など | 原則として対象外・ご自身で直接負担 | 裁判所や事件の内容により異なる |
金額は裁判所や事件の内容によって変わりますので、ご相談の段階で見込みを確認しておくと安心でしょう。
つまり、法テラスを利用した場合の弁護士費用は20万円前後から25万円台に収まる一方で、裁判所へ納める実費は別に用意する必要があるというのが総額の全体像です。
なお、法テラスの立替基準では、民事再生手続きの予納金は生活保護を受給しているかどうかにかかわらず立替えの対象外とされており、ご自身で直接ご負担いただくことになります。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、法テラスの立替基準額はどちらも債権者数に応じて決まります。
2つの手続きの違いは、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】小規模個人再生と給与所得者等再生は何が違う?選び方や手続きの流れを解説
法テラスを利用した場合の個人再生費用の目安

法テラスでの費用相場が知りたいです。
ただし、料金表の金額だけで総額を判断すると「思っていた金額と違った」と感じてしまうかもしれません。
まずは、法テラスの料金表を確認したうえで、実費も含めた目安を把握しておきましょう。
ここでは、法テラスで個人再生を行う場合の料金表に加えて、実費としてかかる費用や、法テラスを利用しない場合の費用相場を解説します。
法テラスの個人再生料金表(民事再生手続き)
法テラスでかかる個人再生の費用は、債権者数に応じて基準額が決められています。

参照:代理援助立替基準
法テラスの「代理援助立替基準」では、民事再生手続きの実費等は35,000円です。
着手金は、債権者数が1〜10社なら16万5,000円、11〜20社なら18万7,000円、21社以上なら22万円とされています。
そのため、法テラスを利用した場合の個人再生費用は、料金表ベースでみると次のような目安になります。
- 1~10社:20万円
- 11~20社:22万2000円
- 21社以上:25万5000円
実費(予納金や個人再生委員費用など)としてかかる費用
はい、法テラスで公開されている料金表の金額だけで、最終的な総額が決まるわけではありません。
料金表に記載された金額のほかに、裁判所に直接納める予納金や予納郵券代、個人再生委員費用、官報費などが必要になることもあるためです。
また、料金表によると、個人再生委員がつかない事件や評価申立てがある事件では、33,000円を限度として加算される場合があります。
なお、生活保護の受給を理由に予納金を立て替えてもらえる例外が設けられているのは自己破産事件のみで、民事再生手続きの予納金は受給の有無を問わず立替えの対象になりません。
法テラスを利用しない場合の費用相場
法テラスを利用しない場合、個人再生にかかる総額の相場は、約50〜90万円程度です。
費用の内訳には、弁護士や司法書士へ支払う報酬金のほか、裁判所に納める実費(予納金など)が含まれます。
事務所によって相談料・着手金・報酬金の設定が異なるため、同じ個人再生でも総額に差が出やすい傾向があります。
そうなんです。法テラスを利用できるケースと比べると費用負担が重くなりやすいでしょう。
費用面に不安がある方は、無料相談や分割払いの有無を事前に確認しておくことが大切です。
法テラスの審査基準と、落ちた場合の対処法は以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】法テラスで債務整理はできる?審査基準や期間・落ちた時の対処法
そもそも法テラスの立替制度とは?



以下では、どのような条件で利用できるのかや、返済方法について詳しく見ていきましょう。
弁護士費用を立て替えてもらい月々1万円前後で返済できる
法テラスの立替制度を利用すると、個人再生にかかる弁護士費用や司法書士費用を、法テラスがいったん立て替えてくれます。
依頼者は、立て替えてもらった費用をあとから分割で返済していく仕組みです。
無理のない範囲で返済額が決められるため、月々1万円前後で返済できるケースも少なくありません。

対象範囲(弁護士費用・司法書士費用など)
法テラスの立替制度では、無料法律相談に加え、個人再生にかかる弁護士費用や司法書士費用の立替えを受けられます。
弁護士へ依頼する場合は、相談者の代理として裁判所への申立てや手続きを任せられるため、着手金や報酬金などが対象範囲となります。
一方、司法書士に依頼する場合は、裁判所に提出する書類の作成援助が中心となるため、書類作成費用と実費が対象です。
立替金の返済はいつから始まる?途中で払えなくなった場合の扱い
費用のご相談で特に多いのが、「返済はいつから始まるのか」「途中で払えなくなったらどうなるのか」という点です。
法テラスの立替金は、事件がすべて終わってからまとめて返す仕組みではありません。
援助開始決定の際に返済を始める月が定められ、手続きが進んでいる間から毎月の支払いが始まります。
毎月の返済額は、5,000円または10,000円といった無理のない金額で設定されるのが一般的です。
返済を続けられるか不安な方のために、猶予と免除の仕組みも用意されています。
- 生活保護を受給している間は、返済が猶予されます
- 事件がすべて終了したあとも生活保護を受給している場合は、返済の免除を申請できます
ただし、生活保護を受給していることだけを理由に必ず免除されるわけではありません。
経済状況や事件で得られた経済的利益なども踏まえて判断されるためです。
参照:法テラス「立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ」
収入が減るなどして返済が難しくなったときは、放置せず早めに法テラスや担当の弁護士へ相談してください。
法テラスの審査を通過できる人の3つの条件

法テラスには利用条件があり、審査を通過する必要があります。
あらかじめどのような条件があるのか確認しておくと、自分が利用できるか判断しやすくなりますよ。
以下では、法テラスの審査を通過できる人の条件を3つ解説します。
収入や資産が基準内に収まっている
法テラスの立替制度を利用するには、申請者本人と配偶者を含めた世帯全体の収入や資産が、所定の基準内に収まっていることが条件です。
審査では、手取り月収に加え、預貯金や保有している財産の金額も確認されます。
基準額は世帯人数や住居地域によって異なるため、一定以上の資産がある場合は利用できないことがあります。
例えば、同居家族の人数ごとの基準の目安は次のとおりです。
- 単身者:月収182,000円以下(東京都特別区・大阪市など生活保護一級地は200,200円以下)/資産180万円以下
- 2人家族:月収251,000円以下(生活保護一級地は276,100円以下)/資産250万円以下
- 3人家族:月収272,000円以下(生活保護一級地は299,200円以下)/資産270万円以下
参考:法テラス「民事法律扶助のしおり」
なお、基準額は地域や家賃負担の有無によっても異なります。
個人再生によって生活を再建できる可能性がある
法テラスの審査では、経済的な事情だけでなく、個人再生の手続きによって実際に生活を立て直せる見込みがあるかどうかも重視されます。
法テラスの「民事法律扶助のしおり」でも、要件の1つとして「勝訴の見込みがないとはいえないこと」と示されています。
個人再生では、次のような点が審査で確認されやすいポイントです。
- 継続して返済できるだけの安定した収入がある
- 申立てに必要な書類や資料を揃えられる
- 無理のない再生計画案を立てられる
制度の目的に沿った相談内容である
法テラスを利用するには、個人再生の相談内容が制度の目的に沿っている必要があります。
法テラスでは、経済的に余裕がない方が法的トラブルを解決するための支援制度を用意しています。
個人再生を通じて真面目に生活を立て直したいという相談であれば、制度の目的に沿いやすいでしょう。
一方で、「とりあえず費用を立て替えてほしい」「費用を安く済ませたい」「個人再生をするかまだ決めていない」などの状態では、相談内容や手続きの必要性が伝わりにくくなるおそれがあります。
個人再生でどこまで借金を減らせるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】個人再生とは?制度の特徴や利用時の注意点を解説
法テラスで個人再生する流れ

法テラスを通じて個人再生を進める場合、無料相談を受けてすぐに申立てに進めるわけではありません。
無料相談を行ったら、まずは必要書類を準備したうえで立替審査へ進みます。

図のとおり、法テラスで個人再生を進めるには、相談から申立てまでいくつかの段階があります。
ここからは、それぞれの流れについて順番にみていきましょう。
法テラスまたは弁護士の無料相談を受ける
法テラスで個人再生を進める場合は、まず法テラスの窓口または法テラスと契約している弁護士・司法書士事務所の無料相談を受けましょう。
事前に予約したうえで相談を受け、借金の状況や収入、家計の状態などを整理しながら、個人再生が適しているかどうかを確認してもらいます。
あわせて、法テラスの立替制度が利用できそうか、どのような書類が必要になるかを案内してもらいましょう。

必要書類を準備する
相談のあとは、法テラスの立替審査や個人再生の申立てに向けて必要書類を準備します。
必要書類は相談先や個々の状況によって異なりますが、基本的には本人確認書類・住民票・給与明細・通帳の写し・確定申告書など、収入や家計の状況がわかる資料を求められることが多いです。
書類に不備や不足があると、審査や申立てがスムーズに進みにくくなるため、事前に必要な書類を確認して早めに揃えておくようにしましょう。

立替審査の申し込みをする
必要書類を揃えたら、法テラスへの立替審査の申し込みを行います。
立替審査では、提出した書類をもとに、収入や資産が基準に収まっているか、個人再生によって生活を立て直す見込みがあるかなどを慎重にチェックします。

この段階で手続きに進める前の審査があるのですね。
ちなみに審査の結果はどれくらいでわかるんですか?
援助決定後に契約へ進む
立替審査が通過したら、法テラスによる正式な援助決定が行われ、契約手続きへ進みます。
契約時には、立て替えてもらえる費用の内容や毎月の返済額などについて説明を受け、内容を確認したうえで契約を結びます。
また、この段階から立替金の返済も始まり、決められた金額を原則として毎月分割で返済していく流れです。
個人再生の申立て準備をする
契約が完了したら、裁判所への申立てに向けた準備に入ります。
依頼先の弁護士・司法書士と一緒に、家計簿の作成や資産を証明する書類の準備、申立書類の作成などを進めていきます。
申立てに必要な資料は多いため、1つずつ確認しながら進めていきましょう。
また、裁判所によっては、申立ての前後に履行テストが行われる場合もあります。
履行テストとは、再生計画どおりの返済を続けられるか確認するために、毎月一定額を積み立てる手続きです。
この時期が、相談者本人の作業が最も多い時期といえます。
担当の専門家と1つずつ確認しながら、書類の準備や家計の整理を進めていくことが大切です。
裁判所へ申立てを行う
必要な書類や申立ての準備が整ったら、いよいよ裁判所への申立てです。
担当の弁護士や司法書士が、申立書と証拠書類を裁判所へ提出します。
申立て後は、裁判所の判断で個人再生委員が選任されるケースもあり、今後の手続きは裁判所や個人再生委員の関与の下で進んでいきます。
法テラスを利用して個人再生する場合の注意点

ここでは、法テラスを利用して個人再生する前に知っておきたい注意点を確認していきましょう。
審査に時間がかかる場合がある
法テラスの立替審査では、結果が出るまで約2週間〜1ヶ月ほどかかります。
必要書類がきちんと揃っていれば、2週間ほどで比較的スムーズに進む可能性があります。
一方で、書類に不備や不足があったり、申し込みの多い時期と重なったりすると、1ヶ月以上かかる場合があります。
できるだけスムーズに進めるためにも、必要書類を早めに揃えたうえで、不備がないか丁寧に確認しておくことが大切です。
あとから返済する必要がある
法テラスを利用できても、費用が完全に無料になるわけではありません。
立て替えてもらった弁護士費用や司法書士費用は、援助開始決定の際に定められた月から、手続きが進んでいる間も毎月決められた金額を分割で返済していく必要があります。
さらに、個人再生の認可が下りた場合は、法テラスへの返済に加えて、減額後の借金も返済していく必要があります。
裁判所費用などで総額が増えやすい
法テラスを利用して個人再生する場合でも、裁判所へ納める予納金や郵便切手代、個人再生委員への報酬金など、立替えの対象外となる実費は別途支払う必要があります。
弁護士や司法書士への費用も無料になるわけではなく、立替制度を利用したあとに分割で返済していく流れです。
そのため、法テラスを利用しても、実費や返済分を含めた総額は想定より高くなる場合がある点を理解しておきましょう。
希望通りに担当弁護士を選べない場合がある
法テラスの窓口から相談する場合、原則として担当の弁護士や司法書士を選べません。
その日に担当した弁護士や司法書士がそのまま受任する場合もありますが、法テラスが名簿順などで担当者を割り当てる形になることもあります。
すでに相談したい弁護士や司法書士がいる場合は、その事務所が法テラスの利用に対応しているかを確認したうえで、事務所へ直接相談してみるとよいでしょう。
申立てから認可決定までのスケジュールは、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】個人再生の期間や流れ|認可決定のスケジュールを解説!
法テラスの個人再生費用に関するよくある質問

以下では、法テラスの個人再生費用に関して、相談前によくある質問を4つ紹介します。
法テラスの審査に落ちる確率はありますか?
法テラスの審査に落ちる場合もあります。
しかし、公式に審査落ちの割合が公表されているわけではないため、何%くらいの確率で落ちるかを一概に示すことはできません。
収入や資産が基準を超えていたり、必要書類に不備があったり、個人再生によって生活を立て直せる見込みが乏しい場合などは、審査に落ちることがあります。
司法書士への個人再生の相談はどこまで無料ですか?
司法書士への個人再生の相談がどこまで無料なのかは、法テラスを利用した場合と、司法書士事務所へ直接相談した場合で異なります。
法テラスへ相談する場合は、1つの相談内容につき、原則として最大3回まで無料です。
解決までの流れやアドバイス、必要書類の確認、費用の見積もりなどについて相談できます。
一方で、司法書士事務所へ直接相談する場合は、初回相談を無料としている事務所も多くありますが、無料相談の回数や時間、どこまで対応してもらえるかは事務所ごとに異なります。
個人再生にお金のかからない弁護士はいますか?
個人再生を進めるにあたって、完全にお金のかからない弁護士はいません。
弁護士へ依頼する場合は、着手金や報酬金などの費用が発生するのが一般的です。
申立て書類の作成や裁判所へのやり取りなど、複雑で専門的な対応が必要となるためです。
ただし、法テラスの立替制度を利用したり、弁護士事務所の分割払いや後払いに対応してもらえたりする場合はあります。
法テラスが利用できない場合はどうすればいいですか?
法テラスが利用できない場合は、弁護士や司法書士の事務所へ直接相談してみましょう。
法テラスの審査に通らなくても、分割払いや後払いに対応している事務所であれば、無理のない範囲で個人再生を進められる可能性があります。
また、現在の収入や借金の状況によっては、個人再生以外の債務整理手続きが向いている場合もあります。
法テラスが利用できなくてもすぐに諦める必要はありません。
まずは専門家に相談し、自分に合った解決方法を確認することが大切です。
法テラスで個人再生の費用負担を抑えるなら早めに弁護士へご相談ください

法テラスの個人再生にかかる費用は、債権者数に応じて基準額が決められています。
ただし、裁判所費用などの実費は立替制度の対象外となるため、総額が膨らむ可能性がある点は理解しておきましょう。
弊所では、借金の状況や家計の内容を丁寧に確認したうえで、法テラスの利用が見込めるのか、個人再生が適しているのかなどを整理し、わかりやすく案内しています。
「法テラスを利用したいけど、自分でも審査に通るのか」「個人再生の費用負担を少しでも抑えたい」とお悩みの方は、まずは気軽にご相談ください。
\毎月の返済が苦しい.../