「自己破産を検討しているけど、弁護士費用を払う余裕がない。
自分で手続きして費用を抑えられないか?」とお悩みではありませんか。
自己破産の手続きを自分で行うことは可能です。
しかし、個人での手続きには、書類不備による免責不許可のリスクや予納金の増大リスクなど、高いハードルが存在します。
メリット・デメリットをきちんと把握してから判断することが大切です。
本記事では、自力で手続きする際の手順とメリット・デメリット、そして弁護士に依頼した場合とどちらが最終的に「得」になるのかを、わかりやすく解説します。
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そもそも自己破産とは?

自己破産とは、裁判所を介して、借金の支払いが不可能であることを認めてもらい、法律上の支払い義務を免除してもらう手続きです。
自己破産の最大の特徴は、原則としてすべての借金がゼロになる点です。
ただし、生活に必要な最低限の現金などを除き、高価な資産はすべて債権者に配当される仕組みとなっています。
目安として20万円以上の資産は換金しなければなりません。
債務整理には他にも「任意整理」「個人再生」「特定調停」があります。
| 方法 | 借金減額の目安 | 財産保有の可否 | 仕事への影響 |
| 自己破産 | 全額免除 | 生活に必要な最低限度の財産保有のみ | 一定期間の制限あり |
| 任意整理 | 利息・遅延損害金が免除 | 可能 | なし |
| 個人再生 | 1/5 〜 1/10まで減額 | 車のローンは不可 | なし |
| 特定調停 | 利息・遅延損害金が免除 | 可能 | なし |

その点がほかの債務整理の方法にはないメリットです。
一部の職種に就けなくなる期間などデメリットも発生しますが、借金の負担から解放されます。
自己破産の申立ては自分でできる!5つの手続き手順

結論からいうと、自己破産を弁護士を立てずに自分で行う「本人申立て」は法律上可能です。
しかし、裁判所は一般の方に対しても厳格な書類審査を行います。
そのため、必要書類や手続きについてチェックしておかなければなりません。

1.裁判所が求めている書類を集める
まずは、破産申立てを行う裁判所が求めている書類を集めます。
- 申立て書(各裁判所が発行しているもの)
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 住民票(戸籍謄本)
- 給与明細書(直近2ヶ月)
- 源泉徴収書(直近1ヶ月)
- 銀行口座の写し(過去2年分など)
- 賃貸借契約書の写し
- 退職金見込額証明書
参考:盛岡地方裁判所「破産申立てに必要な費用と書類など」
以上に挙げたのは必要書類の一部ですが、膨大な資料をそろえる必要があります。
2.裁判所に破産申立てをする
住所地を管轄する地方裁判所へ、作成した申立書と証拠書類を提出します。
この際、1万円後半〜2万円程度の予納金・印紙・郵券代が必要です。
【個人自己破産及び免責申立て(東京地裁の場合)】
- 申請料(1,500円)
- 予納金(11,859円)
- 予納郵券(4,950円)
参考:東京地方裁判所「破産事件の手続費用一覧」
3.書面か審問での審理を受ける
裁判官が書類を確認し、必要に応じて審問が行われます。
審問の場での振る舞いや回答に矛盾があると、手続きが難航することもあるでしょう。
審問を行う必要がない場合は、書類だけが送付される場合もあります。
免責されるかどうかの判断は1ヶ月以内に下されます。
【参考】
盛岡地方裁判所「破産(自己破産)の手続について」
東京地方裁判所「よくある質問」
同時廃止事件の場合(破産管財人が不要)
目立った財産がなく、免責不許可事由(ギャンブル等の浪費)がない場合、破産決定と同時に手続きが終了します。
管財事件の場合(破産管財人が必要)
一定以上の財産がある、または借金の理由に問題がある場合、裁判所が選んだ「破産管財人」が債務者の免責不許可事由があるかどうかの調査や処分を行います。
財産を換価して債権者への配当を決めるか、配当するほどの十分な財産がない場合は、意見聴取を経て破産手続き廃止決定が下されれば手続きが終了します。
本人が手続きをする場合、管財事件になる可能性が非常に高まります。
4.免責許可・不許可の判決がでる
最終的に、借金をゼロにしてよいかどうかの「免責」の判断が下ります。
この決定が出て初めて、借金の返済義務がなくなります。
自己破産を自分ではなく弁護士に頼む5つのメリット

法律に詳しくない人が、弁護士や司法書士のサポートを受けずに自己破産の手続きをミスなく行うのは非常にハードルが高いです。
自己破産手続きをすぐにでも実行に移したいと考えている方は、弁護士に依頼するのがベストでしょう。
ここでは、弁護士に依頼してサポートしてもらう5つのメリットを紹介します。

1.債権者からの督促がとまる
業者からの督促は、相手が弁護士からの「受任通知」を受け取った時点で止まります。
数日以内で返済をストップできるため、精神的な余裕を取り戻せます。
その一方、自分で手続きを行うと、裁判所から破産事件受理証明書を受け取って債権者に送付するまで督促が止まることはありません。
2.裁判所費用が安くなる可能性がある
東京地裁などでは、弁護士が代理人となることで「少額管財」という制度が利用できます。
自分で行うと予納金が50万円以上かかるケースでも、弁護士がいれば20万円程度まで抑えられるため、トータルの出費が安くなることが多いです。
また、弁護士のサポートによって同時廃止事件になる可能性が高まるでしょう。
その結果、管財事件と比較して裁判費用が30万円ほど安くなるケースもあります。
3.自己破産の手続きを一任できる
複雑な申立て書の作成や、裁判所・管財人とのやり取りをすべて弁護士に依頼できます。
その結果、仕事の合間をぬって手続きをする負担が大幅に軽減されます。
4.免責を得られやすくなる可能性がある
目にあまる浪費やギャンブルなどの「免責不許可事由」がある場合でも、弁護士が裁量免責の申立てを主張することで、免責を得られる確率が上がります。
自己破産申立てが通るようにするためにも、弁護士に依頼するのがおすすめです。
5.自己破産以外の方法も教えてくれる
弁護士に相談すると、あなたの希望に沿った形で自己破産以外の債務整理の選択肢を提案してくれることもあります。
「実は過払い金があった」「任意整理で解決できる」など、プロの視点からベストな解決策を提案してもらえます。
自己破産を自分で行う場合の3つのデメリット

自己破産の申立てを自分で行うことも可能ですが、いくつかのデメリットがあります。1つずつチェックしましょう。
後悔しないためにも、注意点をチェックしておきましょう。
1.準備や手続きに時間がかかる
法的な知識がない中で書類をそろえるのは、想像以上に時間がかかります。
不備があれば差し戻され、免責が下りるまで1年以上かかるケースも珍しくありません。
2.債権者とのやり取りを自分で行う必要がある
弁護士を入れない場合、業者からの督促は申立て直前まで続きます。
また、債権者からの異議申立てにもすべて自力で法的に反論しなければなりません。
そうした精神的な負担も考慮しなければならない点がデメリットだといえます。
3.免責が受けれらないことも
自分で自己破産手続きを行う一番のリスクは、「苦労して手続きしたのに借金がゼロにならなかった」という事態です。
本人の説明不足により「財産隠し」を疑われるなど、取り返しのつかないミスも起こり得ます。
経験豊富な弁護士に依頼すれば、免責される可能性は格段に高まるでしょう。
自己財産を自分でやる場合によくある4つの質問

自己破産を自分で行う場合によくある質問には以下が挙げられます。
Q1.自己破産すると仕事に影響あるの?
Q2.自己破産は他人にバレてしまうの?
Q3.免責許可はすべての債権が免責されるの?
Q4.免責許可されないのはどんなケース?
Q1.自己破産すると仕事に影響はあるの?
自己破産をすると、警備員や士業・生命保険募集人など、一定の職業に資格制限がかかります。
ただし、免責が確定すれば(復権)、元の仕事に戻ることが可能です。
一般の会社の従業員の方が解雇される正当な理由にはなりません。
Q2.自己破産は他人にバレてしまうの?
「官報」という国が発行する紙面には載りますが、一般の方が目にする機会はほぼありません。
詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。
【関連記事】自己破産は家族にバレる?リスクが高い・安全なケースや対策を弁護士が解説
Q3.免責許可はすべての債権が免責されるの?
税金や社会保険料・養育費・罰金などは「非免責債権」と呼ばれ、自己破産しても支払う必要があります。
すべての債権が免責されるわけではない点に注意しましょう。
Q4.免責許可されないのはどんなケース?
財産を隠した、帳簿を偽造した、特定の債権者にだけ優先して返済した(偏頗弁済)、過去7年以内に自己破産をしている場合などは、不許可となる可能性があります。
自己破産は自分で無理せず弁護士に相談しよう!

「費用を抑えたい」という動機で自分で手続きを始めても、結果的に全体コストが高くなったり、書類の山に挫折して時間を浪費したりする方が後を絶ちません。
個人の自己破産の申立ては、予想以上に時間がかかってしまうこともあるほか、免責を許可されないケースもあります。
自分で自己破産手続きができそうか、それとも依頼した方が得かどうかを判断するためにも、ぜひ一度弊所の無料相談をご活用ください。
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