闇金(ヤミ金)とは、一体どのような存在で、もし関わってしまったらどうなるのかと不安に感じていませんか?
正規の業者だと思って利用したら、常識外れの金利を請求され、職場にまで及ぶ取り立てに苦しむケースは後を絶ちません。
しかし、ご安心ください。
闇金からの借金は法律上、原則として1円も返す必要はないのです。
本記事では、闇金の危険な手口や正規業者との見分け方、実際に被害に遭った場合の具体的な対処法まで紹介していきます。
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闇金(ヤミ金)とは?

闇金(ヤミ金)とは、国や都道府県への登録をせず、違法な高金利で貸金業を営む犯罪組織のことです。
法律を無視して営業するため、貸し付けの条件から取り立て方法まで、そのすべてが違法で絶対に関わっていけない存在だと認識してください。
具体的に、私たちが普段目にする消費者金融とは何が違うのでしょうか?
見た目は似ていても、中身は全くの別物です。
その違いを知ることが、闇金被害から身を守る第一歩となります。
5つのポイントで見ていきましょう。
正規の消費者金融との5つの決定的な違い
正規の消費者金融と闇金は、以下の5つの点で決定的に異なります。
| 項目 | 正規の消費者金融 | 闇金 |
| 法律の遵守 | 貸金業法や利息制限法などの法律を遵守して営業する | 法律を完全に無視しており、存在そのものが違法である |
| 金利 | 年率20%が法律で定められた上限である | 年率20%を無視した違法な高金利を要求する |
| 国の許可 | 国や都道府県への登録が必須で、必ず登録番号がある | 無登録で営業しており、正体を隠して活動している |
| 審査 | 申込者の返済能力を確かめるための審査が必ず行われる | 返済能力を無視した無審査での貸し付けがほとんどである |
| 連絡・取り立て | 法律に沿った丁寧な連絡が基本である | 脅迫や嫌がらせといった犯罪行為を平然と行う |
参考:e-Gov 法令検索「利息制限法 第一章 利息等の制限 第一条」
闇金業者が実際に行う取り立ての方法
ドラマや映画で描かれる闇金の世界は、決して大げさなフィクションではありません。
実際に、闇金業者は法律を完全に無視した、常軌を逸する手口で債務者を追い詰めます。
ここでは、実際に行われている強烈な取り立て方法を6つ紹介します。
- 1日100回以上の電話
本人の携帯電話や実家・親戚の連絡先まで調べ上げ、1日100回以上という異常な数の電話をかけてきます。
深夜・早朝を問わず鳴り続ける着信音で、正常な判断力を奪い、精神的に追い詰めるのが目的です。 - 親族が取り立てに合う
本人だけでなく、無関係の親や兄弟にまで連絡し、「代わりに払え」などと脅迫的な取り立てを行います。
大切な家族を巻き込むことで、被害者に強い罪悪感とプレッシャーを与えます。 - 職場に押し寄せてくる
生活の基盤である職場に繰り返し電話をかけたり、実際に押しかけたりします。
「〇〇に金を貸している」などと騒ぎ立て、社会的信用を失墜させ、退職に追い込むことで逃げ道をなくすのが目的です。 - 大量の出前が届く
被害者の自宅や職場に、ピザや寿司などの出前を勝手に大量注文する嫌がらせです。
悪質なケースでは、虚偽の通報で救急車や消防車を呼び、周囲を巻き込んで精神的に追い詰めます。 - 住所を変えても追いかけてくる
引越しをして逃げようとしても、住民票やSNSなどあらゆる手段を使って居場所を特定し、執拗に追いかけてきます。
個人で闇金から逃げ切ることは極めて困難です。 - 詐欺罪で脅してくる
「最初から返す気なく借りたろ、詐欺罪だぞ」と警察を盾に脅してきます。
これは闇金業者が使う脅し文句です。
たしかに、正規の貸金業者から借り逃げ目的で借りた場合であれば犯罪行為にあたり、元金の返済義務も残ります。
しかし、闇金からの借金は、出資法の金利20%を超えた違法な貸付をするため、返済しなくても違法とはならず、すでに支払った分に関しては返金や損害賠償を求めることができます。
闇金に返済を続けた場合や完済したあとに起きるリスクは、以下の記事で解説しています。
【関連記事】闇金(ヤミ金)は返せば大丈夫が一番危険!完済後に潜む3つの罠
闇金(ヤミ金)の取り立てでは実際に何をされるのか

闇金の取り立てが恐ろしいのは、口調が乱暴だからではありません。
法律が名指しで禁止している行為を、そのまま並べたような取り立てが行われる点にこそ、本当の怖さがあります。
ここでは、法律が何を禁じているのかを整理したうえで、被害が実際にどう広がっていくのかを見ていきましょう。
でも、そもそもどの法律のどこに書かれているのでしょうか。
この条文は、取り立てのときにしてはいけない言動を10の号に分けて具体的に挙げています。
闇金がやってくることは、その一覧にほぼ収まってしまうのです。
貸金業法が禁止している取り立て行為
貸金業法第21条第1項は、債権の取り立てをするにあたって人を威迫することや、私生活や業務の平穏を害するような言動をすることを禁じています。
同項が挙げている禁止行為のうち、闇金被害でよく問題になるものは次のとおりです。
| 条文 | 禁止されている取り立て行為 |
| 第1号 | 正当な理由がないのに、内閣府令で定める時間帯に電話をかけ、ファクシミリを送信し、または自宅を訪問すること |
| 第3号 | 正当な理由がないのに、勤務先など自宅以外の場所に電話をかけたり、訪問したりすること |
| 第4号 | 訪問した先で退去するよう求められたにもかかわらず、その場から立ち去らないこと |
| 第5号 | 貼り紙や立看板などの方法で、借入れの事実その他の私生活に関する事実を本人以外の者に明らかにすること |
| 第6号 | ほかから金銭を借りるなどの方法で返済資金を調達するよう要求すること |
| 第7号 | 家族など本人以外の者に対して、本人に代わって返済するよう要求すること |
| 第8号 | 本人以外の者が居所を教えるなどの協力を断っているのに、さらに取り立てへの協力を求めること |
| 第9号 | 弁護士などから書面で通知があった後に、正当な理由がないのに本人へ直接、弁済を要求し、直接要求しないよう求められたにもかかわらず、なお要求を続けること |
第1号の時間帯は内閣府令に委ねられており、午後9時から午前8時までの間と定められています(貸金業法施行規則第19条第1項)。
深夜や早朝の着信、勤務先への電話、親族への請求は、いずれもこの条文が正面から禁じている行為だとお考えください。
ここで一点、押さえていただきたいことがあります。
この規定の名宛人は「貸金業を営む者」であって、登録を受けた業者に限られていません。
そのため、無登録で営業している闇金にも同じ規制がそのまま及びます。
違反した場合には、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります(貸金業法第47条の3第1項第3号)。
そもそも登録を受けずに貸金業を営むこと自体が禁止されており、こちらは10年以下の拘禁刑もしくは3000万円以下の罰金、またはその両方の対象です(貸金業法第11条第1項、第47条第2号)。
参考:e-Gov 法令検索「貸金業法施行規則」
ですから、違法だと相手に言い返すだけでは止まりません。
止めるためには、こちらも法的な手続きに乗せる必要があります。
闇金の怖さはお金以外の部分に広がっていくこと
闇金の怖さを金額の大きさだけで捉えていると、被害の本質を見誤ります。
実際に削られていくのは、仕事・家族・住まい・睡眠といった生活の土台です。
典型的な広がり方を整理しておきましょう。
- 仕事を失う
勤務先への電話や訪問が繰り返されると、職場に居づらくなり、退職に追い込まれることがあります。
収入が途切れれば、生活の立て直しはいっそう難しくなります。 - 家族が巻き込まれる
親や配偶者、兄弟に請求の連絡が向かい、家庭の関係そのものが壊れてしまう例があります。
本人以外への弁済要求は、前述のとおり禁止されている行為です。 - 近隣に知られる
貼り紙や大量の出前といった嫌がらせは、借入れの事実を周囲に知らせる目的で行われます。
住み慣れた場所に居られなくなる方も少なくありません。 - 判断力が奪われる
深夜や早朝に着信が鳴り続けると、まとまった睡眠が取れなくなります。
冷静に考える余力がなくなるほど、業者の言うとおりに動いてしまいやすくなるのです。
つまり、闇金の怖さの正体は、請求される金額ではなく、生活を支えているものが同時に崩されていく点にあります。
そして、この崩れ方は時間が経つほど元に戻しにくくなります。
だからこそ、被害が生活全体に届く前に、早い段階で第三者を入れることが大切だといえます。
【関連記事】闇金(ヤミ金)対応は弁護士に相談!無料相談から始める解決までの流れ
原則返済不要?法律で無効とされる闇金(ヤミ金)の仕組み

闇金からの借金は、法律上、原則として1円たりとも返済する義務がありません。
その理由は、闇金の貸付行為そのものが法律で無効とされているためです。
金利の上限は2つの法律で定められています。利息制限法では、元本の額に応じて年15%〜20%を超える利息は無効とされます。出資法では、年20%を超える利息での貸し付けに刑事罰が科されます。
闇金が設定する金利は、この上限をはるかに超えています(「トイチ」=10日で1割は、年利に直すと約365%にあたります)。
闇金が行う貸し付けは、この上限をはるかに超える金利を設定しているため、契約自体が無効となります。
さらに、闇金業者が貸付けとして交付したお金は、著しく高利で反倫理的な行為にもとづく給付として「不法原因給付」にあたるとされています。
この点について最高裁判所は、闇金業者が貸付けとして交付した金銭は不法原因給付にあたるため、業者の側から借主に対して返還を請求することはできないと判断しています。
あわせて、被害者が元利金の弁済として支払った金額は全額を損害として賠償請求でき、そこから元本を損益相殺として差し引くことは許されないとされています(民法第708条)。
したがって、闇金業者からの請求に応じなくても、法的には原則として問題がないと考えられます。
ただし、この判断は年利数百%から数千%という著しく高利の貸付けに着目したもので、そこまでの高利に至らない場合にどのような司法判断となるかは示されていない点にはご留意ください。
参考:e-Gov 法令検索「民法第七百八条(不法原因給付)」
参考:裁判所「最高裁平成20年6月10日判例」

でも、闇金業者はそんな法律は無視して取り立ててきますよね?
だからこそ、個人で対応しようとせず、法律の専門家である弁護士に相談することが重要なのです。
弁護士が介入すれば、彼らも違法な取り立てを続けるわけにはいかなくなります。
闇金(ヤミ金)から借りたお金は返さなければならないのか

闇金の返済について調べている方が本当に知りたいのは、法律論そのものよりも、目の前の請求にどう向き合えばよいのかという点でしょう。
結論を先に申し上げると、闇金の請求に応じ続けなければならない法律上の理由はありません。
ただし、支払いをやめるかどうかを自分だけで決めてしまうのは危険です。
ここでは、利息と元本の扱いを整理したうえで、実際の進め方について説明します。
ただ、返済義務があるかどうかという法律の話と、支払いを止めた後に相手がどう出るかという現実の話は別物です。
順番を間違えると、かえって被害が広がることがあります。
利息と元本はそれぞれどう扱われるのか
利息については、利息制限法が元本の額に応じた上限を定めています。
元本10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満なら年18%、100万円以上なら年15%が上限で、これを超える部分の約定は無効です。
刑事罰の面では出資法が働きます。
業として金銭の貸付けを行う者が年20%を超える利息の契約をした場合は5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、年109.5%を超える利息の契約をした場合は10年以下の拘禁刑もしくは3000万円以下の罰金の対象と定められています(出資法第5条第2項・第3項)。
闇金がよく使う「トイチ」は10日で1割、年利に直すと約365%ですから、いずれの水準もはるかに超えていることになります。
では元本はどうでしょうか。
通常の貸し借りであれば、利息が無効でも元本は返す義務が残ります。
しかし闇金の場合は、違法な原因にもとづいて渡されたお金として民法第708条の不法原因給付にあたり、元本部分についても返還を求めることはできないと考えられています。
整理すると次のようになります。
| 項目 | 正規の借入れ | 闇金からの借入れ |
| 利息 | 利息制限法の上限内であれば有効である | 上限を大きく超えるため、約定は無効となる |
| 元本 | 返済する義務がある | 不法原因給付にあたり、原則として返還を請求できない |
| すでに支払ったお金 | 有効な弁済として扱われる | 返還や損害賠償を求められる場合がある |
参考:e-Gov 法令検索「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」
違法な貸付けによって支払わされたお金については、返還や損害賠償を求められる場合があります。
振込明細ややり取りの記録が残っているほど、主張しやすくなります。
支払いを止める判断は自分だけで決めない
ここが最も大切なところです。
法律上返済義務がないことと、支払いを止めた後に何が起きるかは、まったく別の問題だとお考えください。
相手は法律を守らない前提で動いています。
入金が途絶えた直後から取り立てが激しくなり、矛先が勤務先や家族へ向かうケースもあります。
連絡を遮断すること自体は必要な対応ですが、遮断したあとの受け皿を用意しないまま一人で抱え込むと、状況が長引いてしまいます。
そのため、いつ、どういう形で関係を断つのかは、弁護士と方針を決めたうえで進めることをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、業者への通知、警察への相談、すでに支払った分の返還請求までを、順序立てて組み立てられます。
自己判断で動く前に、まずは一度ご相談ください。
なお、支払い続けて完済したはずなのに、かえって被害が広がってしまう仕組みについては、別の記事で詳しくまとめています。
【関連記事】闇金(ヤミ金)は返せば大丈夫が一番危険!完済後に潜む3つの罠
巧妙な闇金(ヤミ金)業者の手口4選

近年、闇金の手口はより巧妙化しており、一見すると闇金とわかりにくいケースが増えています。
代表的な手口を4つ紹介するので、絶対に騙されないようにしましょう。
「闇金」という言葉を使わずに近づいてくるため、気付かぬうちに被害に遭う方が後を絶ちません。
だからこそ、その巧妙な手口を知っておくことが非常に重要です。
優しい対応で油断させる「ソフト闇金」
「ソフト闇金」は、丁寧な言葉遣いや柔軟な対応をアピールし、従来の闇金の怖いイメージを払拭しようとします。
しかし、その実態は紛れもない闇金です。
最初は優しくても、一度返済が滞れば、強烈な取り立てに豹変します。
「ソフト」という言葉に絶対に惑わされてはいけません。
知り合いのふりをするSNS・個人間融資
XやInstagramなどのSNS上で、「#個人間融資」「#お金貸します」といったハッシュタグを使い、個人を装って融資を持ちかける手口です。
アイコンやプロフィールも巧妙に作られており、まるで善意の個人からお金を借りるように錯覚させます。
しかし、そのほとんどは闇金業者が運営しており、一度連絡を取ると個人情報を抜き取られ、脅迫される危険があります。
「審査なし」「ブラックOK」と弱みにつけ込む
過去に金融事故を起こしてしまい、正規の消費者金融から借り入れができない人(いわゆる金融ブラック)の弱みにつけ込む手口です。
「審査なしで即日融資」「ブラックの方でも歓迎」といった甘い言葉で誘い込み、他に行き場のない人たちをターゲットにします。
このような謳い文句を見かけたら、間違いなく闇金だと疑ってください。
勝手にお金を振り込む押し貸し
申込者の銀行口座に、勝手にお金を振り込んでくる「押し貸し」という手口もあります。
一度でもお金を借りようと連絡してしまった場合、キャンセルしたとしても「申し込みがあった」という事実を盾に、一方的にお金を振り込み、法外な利息を請求してきます。
もし身に覚えのないお金が振り込まれたら、絶対に手を付けず、すぐに警察や弁護士に相談しましょう。
闇金(ヤミ金)問題を解決するための3つのステップ

もし闇金と関わってしまったとしても、正しい手順を踏めば解決に向かうことができます。
パニックにならず、以下の3つの手順を実行してください。

本当に解決できるのでしょうか?
1番いけないのは、1人で抱え込み、闇金の言いなりになってしまうことです。
1.今すぐ闇金との連絡をすべて断つ
闇金からの電話やメールには一切応じず、着信拒否やブロックをしましょう。
相手は精神的に追い詰めるプロです。
一度でも連絡に応じてしまうと、言いくるめられてしまい、さらに被害が拡大する恐れがあります。
恐怖を感じるかもしれませんが、まずは物理的に関係を遮断することが重要です。
2.闇金問題に詳しい弁護士に相談する
関係を遮断したら、すぐに闇金問題の解決実績が豊富な弁護士に相談してください。
弁護士が介入通知(受任通知)を闇金業者に送付した時点で、法律上、債務者本人への直接の取り立ては禁止されます。
窓口が弁護士に一本化されることで、本人への直接の連絡がやむケースは多くあります。
参考:e-Gov 法令検索「貸金業法 第二十一条 取立て行為の規制」
3.借金に困っている場合は債務整理を検討する
闇金に手を出してしまった根本的な原因が他社からの借金である場合、その問題も解決しなければなりません。
弁護士に相談すれば、闇金問題と並行して、任意整理や自己破産といった「債務整理」の手続きを進めることもできます。
生活そのものを再建し、二度と闇金に頼らない状況を作ることが真の解決です。
【関連記事】借金救済制度のからくりとは?国が認めた制度の正体とデメリットを弁護士が解説
闇金(ヤミ金)に仕返しや報復を考えている方へ

理不尽な取り立てを受け続けると、こちらからも何かやり返したいという気持ちが湧いてくることがあります。
その感情自体は、決しておかしなものではありません。
ただ、自力での仕返しは、被害者であるはずのあなたの立場をかえって危うくします。
理由と、代わりに取るべき行動を順に見ていきましょう。
ただ、私は必ずお止めしています。
相手は違法行為に慣れた組織ですし、こちらの行為が新たな責任を生んでしまうこともあるからです。
自力での仕返しをおすすめできない3つの理由
仕返しを思いとどまっていただきたい理由は、大きく3つあります。
- 相手はすでにあなたの情報を握っている
氏名や住所だけでなく、勤務先や家族の連絡先まで渡ってしまっているケースが少なくありません。
こちらから刺激すれば、その情報が報復に使われるおそれがあります。 - こちらが加害者の側になってしまうことがある
日本の法制度では、権利があっても実力で解決を図ること、いわゆる自力救済は原則として認められていません。
相手を脅す、名誉を傷つける、業務を妨害するといった行為は、相手が闇金であってもあなた自身の刑事責任や損害賠償責任につながりかねないのです。 - 被害を示す材料が弱くなる
感情的な応酬の記録が残ると、後から被害を訴える場面で不利に働くことがあります。
一方的に違法な請求を受けていたという構図を保つことが、結果的にご自身を守ります。
闇金にとって最も痛いのは、目的である金銭が入らなくなることです。
法的に請求できない状態をつくることこそ、最も実効性のある対抗手段だと考えています。
仕返しの代わりに取るべき行動
怒りを行動に変えるのであれば、向ける先は業者ではなく、公的な窓口です。
状況に応じて、次のように使い分けてください。
| 状況 | 連絡先 | できること |
| 身の危険が差し迫っている | 110番 | 緊急の対応を求める |
| 緊急ではないが被害を相談したい | 最寄りの警察署、警察相談専用電話#9110 | 状況の相談、被害届や告訴の検討 |
| 請求を止めて生活を立て直したい | 弁護士 | 業者との窓口の一本化、既に支払った分の返還請求、ほかの借入れの整理 |
あわせて、証拠は消さずにそのまま残してください。
着信履歴、SMSやメール、SNSのやり取り、振込明細、届いた郵便物、録音などが該当します。
見たくない記録ではありますが、これらが後の主張を支える材料になります。
感情に任せた仕返しよりも、記録を残して公的な窓口に持ち込むほうが、被害を早く止めることにつながりやすくなります。
闇金(ヤミ金)問題を弁護士に頼む5つのメリット
闇金問題を弁護士に依頼することには、多くのメリットがあります。
1人で抱え込まず、専門家の力を借りることで得られる安心は計り知れません。
でも、それ以外に具体的にどんないいことがあるのか、もっと詳しく知りたい方は多いと思います。
精神的な負担から解放され、生活そのものを安心して再建できることに本当の価値があります。
受任通知によって業者からの直接の取り立てが規制される
弁護士に依頼すると、まず闇金業者へ受任通知を送付します。
貸金業法では、弁護士から書面で通知があった後に、正当な理由なく債務者へ直接電話をかけたり訪問したりして支払いを求めることを禁じています(貸金業法第21条第1項第9号)。この規制は登録を受けていない業者にも及びます。
ただし相手は違法な業者であり、通知後も連絡が続く場合はあります。その際も自分で対応せず、担当の弁護士に伝えてください。
返済義務がないことを法律にもとづいて主張できる
弁護士は、前述の民法第708条や判例を根拠に、闇金に対して返済義務がないことを主張します。
個人で同じことを伝えても取り合われないケースでも、代理人である弁護士が根拠を示して交渉することで、業者が請求を続けにくくなります。
家族や職場への影響を抑えながら手続きを進められる
弁護士は法律上の守秘義務を負っており、相談の内容を外部に伝えることはありません(弁護士法第23条)。
やり取りの窓口が弁護士になるため、業者からの連絡が家族や職場に向かうことを抑えやすくなります。すでに勤務先などへ連絡が来ている場合は、相談の際にその状況も伝えてください。
業者とのやり取りを弁護士が代わりに行う
闇金業者とのやり取りは、強い精神的な負担をともないます。
弁護士に依頼すれば、業者との連絡や交渉を代わりに行います。自分で相手と直接話す必要がなくなり、その分を生活の立て直しに向けられます。
ほかの借金も含めて債務整理を検討できる
闇金の問題だけでなく、ほかの借入れも含めて解決の方針を立てられます。
闇金に手を出す背景には、正規の借入れの返済が行き詰まっている状況があることも少なくありません。収入や資産の状況に応じて、任意整理・個人再生・自己破産のどれが適しているかを検討します。
どの手続きが選べるか、またどの程度負担が軽くなるかは個々の事情によって異なります。まずは現在の借入れの状況を整理したうえでご相談ください。
闇金(ヤミ金)の借金に債務整理は必要なのか

闇金の借金を債務整理で減らしてもらいたい、というご相談をいただくことがあります。
ここには、少しだけ整理しておきたい誤解が含まれています。
債務整理は、法律上有効に成立している借金の負担を調整する手続きです。
闇金の貸付けはそもそも契約自体が無効と扱われる場面が多いため、減額して返すという発想がなじまないのです。
闇金への対応は借金を減らす手続きではなく、違法な請求そのものを止める対応だとイメージしていただくほうが正確でしょう。
闇金債権と正規の借入れでは対応が異なる
両者の違いを並べると、役割の分かれ方がはっきりします。
| 項目 | 闇金からの請求 | 正規の借入れ |
| 法律上の位置づけ | 契約自体が無効とされ、返済義務が生じないと考えられる | 有効な債務として返済義務がある |
| 弁護士が行うこと | 違法な請求を止め、既に支払った分の返還を求める | 任意整理・個人再生・自己破産で負担を調整する |
| 手続きの呼び方 | 債務整理という枠組みにはなじまない | 債務整理 |
ただし、自己破産などの手続きを取る場合には、闇金からの借入れについても事情を説明する必要が出てくることがあります。
申告すべき範囲は事案によって変わりますので、恥ずかしさから隠さず、そのまま弁護士へ伝えてください。
闇金に手を出すきっかけになった正規の借入れが残ったままだと、同じ状況が繰り返されかねません。
本当に債務整理を検討すべきなのは、むしろそちらのほうです。
闇金の請求を止める対応と、正規の借入れを整理する債務整理は、車の両輪だとお考えください。
どちらか一方だけでは、生活の立て直しが中途半端に終わってしまいます。
収入や資産の状況によって選べる手続きは変わりますので、まずは現在の借入れの全体像を整理したうえでご相談いただければと思います。
【関連記事】債務整理とは何か|借金がどう変わるかを弁護士が解説
闇金(ヤミ金)に関するよくある質問

ここでは、闇金(ヤミ金)についてよくある質問をまとめています。
それでも、実際に悩んでいる方は「自分の場合はどうなんだろう?」と、より具体的な疑問が残るかもしれませんね。
多くの方が同じような点で悩まれています。
ここでは、特にご相談の多い質問をピックアップしてお答えします。
借金は何万円からやばいですか?
借金の危険性は、金額の大小だけで決まるわけではありません。
たとえ数万円の借金でも、返済のために他から借りる「自転車操業」状態に陥っていれば、それは危険なサインです。
「返済が苦しい」と感じた時点が、相談すべきタイミングです。
安全な闇金はありますか?
ありません。
「ソフト闇金」や「優良」を謳う業者もいますが、それらはすべて利用者を油断させるための偽装です。
闇金は例外なく違法で危険な存在であり、安全な闇金など絶対に存在しません。
もう闇金しかないというときに闇金以外に頼れる解決策はありますか?
あります。
まずは、お住まいの自治体の社会福祉協議会が行っている「生活福祉資金貸付制度」などを検討しましょう。
また、弁護士に相談すれば、債務整理によって借金の負担を減らし、生活を立て直すことが可能です。
闇金に頼る前に、必ず公的な窓口や専門家にご相談ください。
闇金からお金が振り込まれた場合どうすればいいですか?
これは「押し貸し」という手口です。
振り込まれたお金には絶対に手を付けず、そのままの状態で保管してください。
そして、すぐに警察や弁護士に連絡し、押し貸しの被害に遭ったことを伝えて指示を仰ぎましょう。
自分1人で解決しようと相手に連絡してはいけません。
闇金(ヤミ金)の取り立てにお困りの方は大地総合法律事務所へご相談ください

闇金は犯罪であり、違法な取り立てに屈する必要も、1円たりとも返す必要もありません。
そして、闇金問題は、あなた1人で解決できる問題ではないのです。
1人で悩む時間が長引くほど、あなたと、あなたの周りの大切な人々を危険に晒します。
闇金問題は、法律の専門家である弁護士が介入することで、業者との直接のやり取りから離れ、生活を立て直していくことができます。
闇金問題に困っている方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。
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