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オリパは違法?詐欺との線引きと返金できるケースを弁護士が解説

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。
紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。
詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。

監修者
佐久間先生
皆さんこんにちは。
弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。

「オリパは賭博だから違法のはず」「演出を見て開封してしまったから、もう返金はできない」。

オリパで大きく損をした方から、こうした声をよく聞きます。

しかし、オリパという販売形式そのものを違法とする法律は、2026年9月時点でありません。

一方で、当たりが実在しない、確率や残数の表示が事実と違うといった売り方であれば、開封後であっても返金を求める道は残っています。

誤解が生まれる原因は、「業者が罰せられるかどうか」と「契約を取り消してお金を戻せるかどうか」が、まったく別の制度だからです。

本記事は、買って損をした消費者の方が、何を根拠にお金を取り戻せるのかに絞って解説します。

\もしかしたら詐欺に遭ったかもしれない.../

佐久間先生
コメントも募集していますので、ご相談があればどんどん書き込んでくださいね!
目次

オリパそのものを違法とする法律はない|問題になるのは「売り方」

2026年9月時点で、オリパという売り方そのものを正面から禁じた条文はありません。

ただし、これは「損をしても仕方がない」という意味ではないです。

業者が罰せられるかという話と、お金が戻るかどうかという話は、そもそも別の制度で決まります。

まずはこの2つを切り分けるところから始めましょう。

オリパとは何か

オリパとは「オリジナルパック」の略称で、カードショップなどの事業者が、手持ちのトレーディングカードを独自に組み合わせ、中身を伏せて1口いくらかで販売する商品を指します。

法律上の名称ではなく、業界の通称です。

店舗型のほか、近年はサイト上でポイントを購入して引き、当たったカードを発送してもらうオンライン型が増えました。

オンライン型には、当たったカードを発送せずにサイト内ポイントへ即時に交換し、そのまま次の口を引ける仕組みを持つものもあります。

事務局さん
中身が分からないくじのような売り方なのに、違法にはならないんですか?
佐久間先生
代金を払えば必ず何かしらのカードが手に入る「売買」だからです。

中身が伏せられていても、商品を買って対価を払うという構造自体は、福袋やコンビニのくじ付き商品と同じといえます。

「違法ではない」と「泣き寝入り」は別の話

ここで大切なのは、「違法ではない」という結論が、「損をした人は何もできない」を意味しないことです。

例えば「当たり10本入り」と表示しながら実際には1本も入れていなければ、オリパという形式が合法かどうかとは関係なく、その表示と中身の差が問題になります。

確認すべきなのは、「オリパは違法か」という大きな問いではなく、「自分が買ったオリパで、表示と実態のどこが違ったか」という具体的な事実です。

事務局さん
では、「違法かどうか」を調べても意味がないのでしょうか。
佐久間先生
売り方が法律に触れている事実は返金交渉の材料になりますが、行政処分も刑事罰も購入者への返金を命じる制度ではないため、返金の根拠は別に用意する必要があります。

なお、2026年9月時点で、オリパを専門に規制する法律や、オリパに特化した消費者庁の注意喚起は確認できていません。

規制のあり方を議論する動きは出ていますが、それは「これから整備されるかもしれない」という話であり、いま損をしている方が使えるのは、すでにある法律だけです。

どんな売り方だと違法になるのか

要は「無いものを有ると見せた」「表示と中身が違う」「名乗らない」の3つです。

なお「名乗らない」は事業者情報の表示と古物商許可の2点に分かれますので、ここで見る法律は全部で4つになります。

「自分のケースはどれか」を当てはめられるよう、条文ごとに整理して解説します。

当たりが実在しない・入れていない場合は詐欺罪

当たりカードを最初から用意していない、または途中で抜き取っていたのに「当たり入り」と表示して販売した場合、刑法(明治40年法律第45号)246条の詐欺罪が問題になります。

詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させる」ことが要件で、法定刑は10年以下の拘禁刑です。

オリパでいえば、「有ると信じさせて代金を払わせた」といえるかどうかが、この要件に当たるかの分かれ目になります。

ただし、当たりが「本当に入っていなかった」ことは、買った側からは見えにくく、立証のハードルが高いのが実情です。

事務局さん
私が引いた分に当たりが無かっただけでは、詐欺にはならないんですね。
佐久間先生
そのとおりです。

自分が外れたことと、当たりが最初から存在しなかったことは別で、後者を示す材料が必要になります。

参考:刑法(明治40年法律第45号)第246条|e-Gov法令検索

確率・当たりの内容・残数の表示が実態と違う場合は景品表示法

「還元率100%超」「〇万円相当のカード封入」「残り当たり〇本」といった表示が実態と違う場合、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下、景品表示法)5条の優良誤認表示・有利誤認表示に当たる可能性があります。

5条違反の基本は、消費者庁による措置命令や課徴金納付命令という行政処分です。

加えて、2024年10月1日に施行された改正で、故意に優良誤認・有利誤認の表示をした者に100万円以下の罰金を科す直罰規定(48条)が新設されました。

景品表示法には、「景品」についての規制と、商品やサービス全般の「表示」についての規制の2つの枠があります。

オリパで引いたカードは、代金を払って買った商品そのものなので、おまけとして付く「景品」には当たらず、主に問題になるのは「表示」の規制です。

確率や当たりの内容、残数などの表示が実態と違えば、景品表示法の表示の規制に違反する可能性があります。

なお、カードをそろえると景品がもらえる「カード合わせ」を禁止する規制もありますが、オリパのカード自体には及ばないとされています。

参考
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条・第48条|e-Gov法令検索
インターネット上の取引と「カード合わせ」に関するQ&A|消費者庁
【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要|消費者庁

事業者名・住所・返品条件の表示が無い場合は特定商取引法

オンラインオリパは通信販売に当たるため、特定商取引に関する法律により、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、販売価格、支払時期と方法、引渡時期、返品に関する事項などを広告に表示する義務があります。

ただしこの義務には例外があり、請求があればこれらを書いた書面を遅滞なく渡すと広告に明示していれば、一部を省いてよいとされています。

表示が無いこと自体をもって、直ちに違反と決めつけられるわけではありません。

2022年6月に施行された改正では、注文を確定する直前の画面にも、分量や価格、返品条件などを表示することが義務づけられました。

返品や返金の条件は、返品特約を付けている場合には省略が認められない項目です。

なお、通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。

自分で申し込むネット購入は、訪問販売のような不意打ち性が無いためです。

参考
特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条・第12条の6・第15条の3|e-Gov法令検索
通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン|消費者庁

中古カードを許可なく売買している場合は古物営業法

トレーディングカードを買い取って販売する事業は、古物営業法(昭和24年法律第108号)2条の古物営業に当たり、3条により都道府県公安委員会の許可が必要です。

もっとも、消費者から買い取らず、卸から仕入れた新品だけを売っているのであれば古物営業には当たらず、許可は要りません。

許可が必要なのに無許可で営業した場合は、31条により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。

サイトに古物商許可番号の表示が無いからといって直ちに違法とは限りませんが、身元を確認する手がかりが1つ欠けていることは確かでしょう。

された行為 関係する法律 違反の種類
当たりが実在しない・抜かれている 刑法246条(詐欺罪) 刑事罰
確率・相当額・残数の表示が虚偽 景品表示法5条(故意なら48条) 行政処分(故意は刑事罰も)
事業者情報・返品条件の表示が無い 特定商取引法11条・12条の6 行政処分(指示・業務停止等)
無許可で中古カードを売買 古物営業法3条・31条 刑事罰

参考:古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条・第3条・第31条|e-Gov法令検索

危険信号5つ|自分が見た画面と照らし合わせる

条文の話を、画面上で見える形に置き換えたのが次の5つです。

  • 事業者名・住所・電話番号・古物商許可番号が見当たらない、または住所がレンタルオフィスで実態が不明
  • 「還元率100%超」「爆アド確定」など、根拠の説明が無い断定表示
  • 「残り当たり〇本」が何日も動かない、または完売後に当たり報告が見当たらない
  • 当たりを発送せず、即時にポイント化して次を引くよう促す設計が中心
  • 注文確定前の画面に返金条件が表示されず、規約の奥にだけ書かれている
事務局さん
「還元率100%超」と書いてあるだけで、怪しいと考えてよいのでしょうか。
佐久間先生
その表示があること自体が、直ちに違法になるわけではありません。

ただ、還元率が100%を超えるなら、売れば売るほど事業者が損をする計算になりますので、算出の根拠が示されていないなら一度立ち止まってください。

なお、オンラインのオリパがすべて詐欺というわけではなく、在庫を確定させて表示どおりに運営している店もあります。

古物商許可番号は「身元が確認できる」という最低限の目安にすぎませんので、5つを組み合わせて見てください。

【関連記事】インターネット詐欺の主な種類・手口とは?共通点や相談先を弁護士が解説!

オリパは賭博罪にあたるのか|見解が分かれる論点

オリパが刑法185条の賭博罪に当たるかどうかは、弁護士の間でも見解が分かれている論点です。

賭博罪は、偶然の勝ち負けによって参加者がお互いに財産を失う危険を負う場合に成立すると考えられており、胴元である事業者自身も損をする危険を負っているかどうかがポイントになります。

オリパの場合、購入者は代金を払えば必ずカードを受け取り、事業者は仕入れ済みの在庫を売っているだけなので、事業者側に「失う危険」が無いと整理されることが多いです。

2026年9月時点で、オンラインオリパを賭博罪で立件した公表事例は確認できていません。

ただし、事例が無いことは「適法だと確認された」という意味ではなく、司法判断がまだ蓄積していない状態だと理解してください。

議論になるのは換金・買取・ポイント再投入が前提の仕組み(賭博罪・富くじ罪)

事務局さん
でも、外れを引いた人は、払った金額よりずっと価値の低いカードしかもらえませんよね。
佐久間先生
そこが議論の入口です。

事業者側は損をしていませんが、外れた人たちが損をし、当たった人の得を作っている場合、「購入者同士で財産のやり取りをしている」と評価される余地が出てきます。

とりわけ、当たったカードを事業者自身が高額で買い取る、または即時にサイト内ポイントへ換えて次の口を引かせる仕組みは、賭博罪や富くじ罪(刑法187条)の議論になりやすいと指摘されています。

当たったカードを事業者が買い取ったり、ポイントに換えて再挑戦させたりすると、「カードの売買」という建前が崩れ、直接お金やチップを賭けて勝負している状態に近くなるからです。

在庫が確定しておらず、売れ行きを見て当たりの出方を調整しているような運用も、「集めた代金を当たり口へ再分配している」と評価されれば、富くじの構造に近づきます。

富くじ発売は2年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金と、賭博罪より重い法定刑が定められています。

もっとも、事業者が在庫を確定させて売っている限りは売買だという見方も有力で、現時点で結論は出ていません。

なお、当たりをポイントに換えて回し続けてしまった方は、ご自身を責めがちです。

しかし、発送を挟まずに回し続けたくなるよう設計されているのは仕組みの側であり、いまその設計そのものが法的な論点として議論されています。

参考:刑法(明治40年法律第45号)第185条・第187条|e-Gov法令検索

賭博かどうかとお金が戻るかは別の話

仮にオリパが賭博に当たるとしても、それは業者が処罰されるかどうかの話であって、返金を命じる制度ではありません。

事務局さん
警察に「賭博です」と相談しても、動いてもらえないのでしょうか。
佐久間先生
相談自体はできますが、見解が分かれる論点で、しかも購入者側も無関係とはいえない構造なので、警察が返金のために動く根拠にはなりにくいです。

【関連記事】詐欺被害の相談をしても警察は動かない!告訴や捜査の仕組みを弁護士が解説

オリパで損した人が返金を求められる法的根拠

返金を求める根拠は、「表示が事実と違っていたので、契約を取り消す」または「約束した中身を渡していないので、代金を返せ」という民事の主張です。

違法かどうかとは別に、この主張が立つかどうかで返金の可能性が決まります。

表示が事実と違ったなら取り消せる

消費者契約法4条1項1号は、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実だと誤認して契約した場合、契約を取り消せると定めています。

「当たり〇本封入」「〇万円相当」という表示が事実と違えば、商品の内容という重要事項についての不実告知に当たり得ます。

事務局さん
取り消すと言えば、業者はすぐ返してくれるものなのでしょうか。
佐久間先生
残念ながら、素直に応じる業者ばかりではありません。

取消しの意思表示を内容証明などで残したうえで、応じなければ少額訴訟や通常訴訟、あるいは決済会社への申立てへ進むことになります。

参考:消費者契約法(平成12年法律第61号)第4条・第7条|e-Gov法令検索
民法(明治29年法律第89号)第96条・第121条の2・第415条|e-Gov法令検索

「開封後は返金不可」の規約があっても別になる場合

「演出を見た後、開封した後は返金できません」という規約を見て諦める方が多いのですが、この規約が守っているのは、「気が変わったから返したい」という返品の場面です。

特定商取引法15条の3は、通信販売でも商品を受け取った日から8日間は返品できると定めています。

ただし、業者が返品特約を表示していればそちらが優先するとしており、オリパの「開封後返金不可」はこの返品特約に当たります。

しかし、当たりが実在しなかった、表示された内容と違うものが届いたという場面は、「気が変わった」のではなく、業者が約束を守っていない場面です。

返品特約は、業者側の債務不履行や不実告知による取消しまで封じるものではありません。

未成年が親に無断で課金した場合

お子さんが親に無断でオリパに課金していた場合、民法5条により、法定代理人の同意が無い未成年者の契約として取り消すことができます。

ただし、同条3項により、使い道を決めずに渡したお小遣いの範囲で払った分は取り消せません。

また、年齢を偽って「成年です」と登録していた場合は、民法21条の詐術に当たるとして取り消せないことがあります。

もっとも、年齢欄に成年と入れただけで直ちに詐術と判断されるとは限らず、確認画面の作りやお子さんの行動全体から個別に判断されます。

参考:民法(明治29年法律第89号)第5条・第21条|e-Gov法令検索

決済手段別の回収ルート

返金の根拠が立っても、業者が応じなければ、お金の流れを逆にたどる手続きが必要になります。

どの手段で払ったかによって、使える手続きと期限が変わります。

決済手段 取れる手段 期限・制約
クレジットカード(一括) カード会社への異議申立て(チャージバック) 期限はカード会社の規定による。目安は取引から120日程度
クレジットカード(分割・リボ) 支払停止の抗弁(割賦販売法30条の4。リボは30条の5)とチャージバック 4万円(リボは3万8,000円)未満は対象外。翌月一括は対象外
後払い決済 決済事業者へ未着・相違を申告 事業者ごとの規約。加盟店側のキャンセル処理が基本
電子マネー・プリペイド 発行会社へ相談 原則として取り戻しは困難
銀行振込 振込先金融機関へ連絡 口座凍結の制度は、実在の販売者には使いにくい
サイト内ポイント 業者への返還請求 前払式支払手段に当たる場合、法律上、原則払戻し不可

カード払いの異議申立てには期限があり、取引から数か月で締め切られるのが通例ですから、期限のあるものから先に動いてください。

今すぐやること|証拠の残し方と相談先の使い分け

返金の根拠は「表示と実態の差」ですから、表示がどうだったかを示せなければ話が始まりません。

サイト上の表示は業者側が書き換えたり消したりできるため、証拠は「消える順」に保存してください。

証拠保全チェックリスト

  • 商品ページ全体(当たりの内容、本数、確率や還元率、価格が分かる形で)と、「残り当たり〇本」等の残数表示を日付を変えて複数回
  • 注文確定前の画面(返金条件が表示されていたかどうかが分かるもの)と、開封演出の画面録画
  • 業者のSNSでの告知や当たり報告の投稿(URLと投稿日時つき)
  • 決済明細(カード明細、後払いの請求画面、振込明細、ポイント購入履歴)
  • 業者とのやり取りの全文と、届いたカードの写真(表示されていた内容と違う場合)

スクリーンショットにはURLと日時が入るようにし、可能ならページをPDFでも保存してください。

第三者から見て「その日にその表示があった」と分かる形にすることが目的です。

事務局さん
もうページが消えてしまっていたら、どうしようもないのでしょうか。
佐久間先生
検索エンジンのキャッシュやウェブアーカイブ、同じ商品を買った他の方の手元に残っていることがありますので、諦める前に確認してみてください。

SNSでの晒し・脅し文句は逆効果

悔しさから、業者名を挙げて「詐欺だ」とSNSに投稿したくなる気持ちは分かりますが、証拠がそろっていない段階での投稿は、逆に名誉毀損だと反論される材料を業者に渡してしまいます。

「返さないなら晒す」「警察に言うぞ」といった言い方も、脅迫や恐喝だと切り返される余地を生むため避けてください。

業者への連絡は、「表示と実態がこう違っていた、だから取り消して返金してほしい」という事実と要求だけを、記録に残る形で送るのが最も強いです。

警察・消費生活センター・決済会社・弁護士の役割の違い

証拠がそろったら、次はどこへ持ち込むかです。

持ち込み先によって「できること」が違うため、1か所で全部が終わるわけではないと考えてください。

持ち込み先 できること できないこと
警察 詐欺罪など犯罪の捜査、被害届・告訴の受理 返金を命じること、民事の争いへの介入
カード会社・決済事業者 異議申立ての受付、加盟店への照会、支払停止の抗弁の処理 取消しが成り立つかという法的な判断
消費生活センター(188) 相談の受付、事業者への連絡とあっせん 返金を強制すること、訴訟
弁護士 取消し通知、決済会社対応、訴訟、業者の特定 結果の保証
事務局さん
弁護士に頼むと、費用倒れになりませんか。
佐久間先生
被害額が小さい場合は、その心配はもっともです。

ただ、初回相談で「取消しの根拠が立つか」「決済手段から回収できそうか」の見立てだけでも聞いておくと、その後の動き方が決まります。

【関連記事】詐欺返金の弁護士費用相場|費用倒れを防いで、副業詐欺に強い弁護士を選ぶ方法

オリパの違法性についてよくある質問

最後に、相談の場でよく受ける質問を4つ取り上げます。

Q1.消費者庁の措置命令が出ればお金は戻りますか?

戻りません。

措置命令は表示の是正と再発防止を命じる行政処分で、返金を命じるものではないからです。

ただし、行政が「表示は事実と違った」と認定した事実は、取消しを主張する際の有力な材料になりますので、個別の使い方は弁護士にご相談ください。

Q2.当たる確率がすごく低いだけなら違法ではないのですか?

確率が低いこと自体は違法ではありません。

ただし、確率や当たり本数を表示しているのに実態が違う場合は、景品表示法や特定商取引法の表示義務の問題として別に扱われます。

「低いか高いか」ではなく「表示と合っているか」で見てください。

Q3.当たりをポイントで返してもらったので被害は無いのでしょうか?

ポイントは原則として現金に戻せないため、「返してもらった」とは言い切れません。

損をした額は、ポイントを買うために払った現金の総額で数え、その購入時の表示に不実告知が無かったかを確認してください。

Q4.SNSで同じ被害者と集まれば警察や消費者庁は動いてくれますか?

人数が集まるだけでは動きません。

ただ、誰がいつ何を見て払ったかという事実がそろえば、被害申告の積み上げや、弁護士を通じた集団的な対応の材料になります。

感情ではなく事実を集める場にすることが前提です。

【関連記事】少額詐欺で泣き寝入りする前に!被害金を取り戻す方法を弁護士が解説

オリパの違法性については大地総合法律事務所にご相談ください

オリパという形式そのものを禁じる法律はなく、賭博罪に当たるかどうかも見解が分かれています。

それでも、当たりが実在しない、確率や残数の表示が事実と違うといった売り方であれば、開封後でも消費者契約法や民法の取消しを根拠に返金を求める道があります。

今日できることは、消える前に表示の証拠を残し、決済手段ごとの期限を確認して、早めに申し出ることです。

事務局さん
まず何から相談すればよいか分からない方も多そうです。
佐久間先生
購入画面のスクリーンショットと決済明細があれば十分です。

それを見ながら、取消しの根拠が立つか、どの決済ルートから動くかを一緒に見立てます。

大地総合法律事務所では、オリパを含むネット取引のトラブルについて、初回相談を無料でお受けしています。

一人で抱え込まず、まずは状況をお聞かせください。

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