「肉体関係は一度もないのに、相手の配偶者から「不倫だ」と慰謝料を請求された」
こうしたご相談は、決して珍しくありません。
結論からお伝えすると、肉体関係のないいわゆる「プラトニック不倫」は、法律上の「不貞行為」には当たりません。
ただし、関係の実態によっては、事情次第で慰謝料の支払いが認められる場合もあります。
本記事では、慰謝料を請求された側の視点に立って、プラトニックな関係で請求されたときに何を確認し、どう対応すべきかを整理していきます。
まずは落ち着いて、ご自身の状況を一緒に見ていきましょう。
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プラトニック不倫とは|法律上の「不貞行為」には当たらない

肉体関係がない以上、法律上の「不貞行為」には当たりません。
ただし、それだけで請求が消えるとは限りません。
まずはこの前提を正確に押さえることが、冷静な対応の第一歩になります。
慰謝料の話に入る前に、「不貞行為」という言葉の意味を短く確認しておきましょう。

いいえ、法律用語ではありません。
一般に、肉体関係はないものの、恋愛感情を伴う親密な関係を指して使われている言葉です。
頻繁に2人きりで会っていたり、恋人のようなメッセージを交わしていたりするケースが典型でしょう。
プラトニックな関係だけでは不貞行為に該当しない理由
裁判で「不貞行為」とされるのは、配偶者以外の相手と肉体関係※を持つことを指すのが基本です。
※性交渉だけでなく、それに類する性行為(性交類似行為)も肉体関係に含まれます。
したがって、食事やメッセージのやり取り、2人きりで会うことそれ自体は、どれだけ回数が多くても「不貞行為」には該当しません。
不貞行為の詳しい線引きについては、下記の解説記事をご覧ください。
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「不貞行為はしていない」と言える点は、あなたにとって重要な反論材料になります。
ただ、次の項目でお話しするとおり、不貞行為がなくても慰謝料が認められる場合が例外的にあります。
ご自身のケースがどちらに近いのかは、この後の判断材料を見ながら整理していきましょう。
プラトニック不倫でも慰謝料を請求される可能性がある理由
不貞行為に当たらなくても、夫婦関係の平穏を乱したと判断されれば慰謝料が認められる場合があります。
裁判例では、肉体関係の有無だけで結論が決まるわけではなく、「婚姻共同生活の平和を侵害したかどうか」という観点から判断されることがあるからです。
要は、肉体関係がなくても「夫婦の平穏な暮らしを壊した」と見なされる関係であれば、慰謝料の対象になり得るということです。
「夫婦の平穏を壊した」と評価される場合がある
法律の言葉では「婚姻共同生活の平和の侵害」といいますが、平たくいえば、夫婦としての平穏な生活関係を壊すことです。
裁判例には、肉体関係は慰謝料が認められるための絶対の条件ではない、という判断を示したものがあります。
例えば、深夜に頻繁に会う、結婚を迫るようなやり取りをするなど、夫婦関係を現実に脅かすほどの関係であれば、不貞行為がなくても違法と評価される可能性があるのです。
プラトニック不倫における慰謝料発生の争点
争点になりやすいのは、次のような事実です。
- 会っていた頻度と期間(週に何回・何年間続いたか)
- 二人きりで会っていた時間帯や場所(深夜・宿泊を伴うかなど)
- メッセージの内容(恋愛感情の明確な表現、結婚を求めるやり取りなど)
- 夫婦関係への具体的な影響(別居や離婚の話が出たかどうか)
それぞれの項目が平穏な夫婦生活にどの程度影響を与えたか、という点が慰謝料発生に関わってくる部分です。
プラトニック不倫で慰謝料が認められやすいケース・認められにくいケース

慰謝料発生の分かれ目は、関係の頻度・期間・夫婦関係への具体的な影響の大きさにあります。
同じ「プラトニックな関係」でも、事実関係によって結論は正反対になり得るため、まずはご自身の状況をこの物差しに当てはめてみてください。

単発の事実1つで決まるものではありません。
頻度・内容・影響という複数の要素を総合して見られる、と考えてください。
だからこそ、一部の事実だけを切り取って「もうだめだ」と悲観する必要はないのです。
プラトニック不倫でも慰謝料が認められやすいケース
次のような事実が重なっているほど、「夫婦の平穏を侵害した」と評価されやすくなる傾向があります。
- 長期間・高頻度で二人きりの逢瀬を重ねていた
- 深夜の外出や宿泊など、配偶者に説明のつきにくい行動があった
- 恋愛感情を明確に示すメッセージや、結婚・離婚を促すやり取りがあった
- 実際に相手夫婦が別居・離婚に至るなど、生活が現実に壊れた
とくに最後の「夫婦生活が現実に壊れた」という結果は、判断に大きく影響しやすい要素です。
プラトニック不倫で慰謝料が認められにくいケース
反対に、次のような場合には、認められにくい傾向にあります。
- 会う頻度が低く、期間も短い
- 職場の同僚としての食事や相談など、交友の範囲と説明できる内容だった
- メッセージに恋愛感情の明確な表現がない
- 相手の夫婦関係に具体的な変化(別居・離婚など)が生じていない
そのとおりです。
請求されたからといって直ちに支払い義務があるとは限りませんので、事実を一つずつ整理しましょう。
プラトニック不倫の慰謝料相場

仮に慰謝料が認められる場合でも、肉体関係のある不倫の場合の相場と比べて低くなる傾向があり、請求額が見合っているか確認する余地があります。
プラトニックな関係への慰謝料は、そもそも認められる場面が限定的なうえ、認められたとしても金額は抑えられやすいからです。
相手からの請求書に書かれた金額を、そのまま「払うべき金額」と受け取る必要はありません。

あれはそのまま払わないといけないんでしょうか?
請求額はあくまで相手の言い値です。
とくにプラトニックなケースでは、肉体関係のある不倫を前提にした金額水準で請求されていないか、必ず確認してほしいところです。
裁判例に見る金額感(離婚に至ったケースを含む)
参考になる裁判例として、肉体関係がないまま親密な関係を続け、相手の夫婦が離婚に至った事案で、70万円の慰謝料が認められたものがあります。
ただし、この金額は「離婚という重い結果が生じた」という事情を前提にしたものです。
離婚に至らない事案ではこれより低額にとどまるか、そもそも請求自体が認められないことも十分にあります。
単一の裁判例の数字が、あらゆるケースの目安になるわけではない点にご注意ください。
慰謝料請求額が高すぎる場合に確認したいポイント
請求額の妥当性を考えるときは、次の点を確認してみてください。
- 肉体関係のある不倫を前提とした金額水準になっていないか
- 相手の夫婦関係に、請求額に見合うだけの具体的な影響が生じているか
- 「離婚した(する)」とされている場合、プラトニック不倫が原因なのか

事実関係次第ですが、減額の交渉ができる場合は少なくありません。
肉体関係のある不倫を前提にした金額水準で請求されていないか、確認する余地があります。
プラトニック不倫の慰謝料についてよくある質問
最後に、慰謝料を請求された方からよくいただくご質問をまとめました。
ご自身の状況と照らしながら確認してみてください。
Q1. 肉体関係がなければ絶対に慰謝料を払わなくていいですか?
いいえ、「絶対に」とは言い切れません。
肉体関係がなければ法律上の不貞行為には当たりませんが、夫婦の平穏な生活を壊したと評価されるほどの関係であれば、例外的に慰謝料が認められる場合があります。
もっとも、認められる場面は限定的で、金額も不貞行為ありのケースより低くなる傾向です。
Q2. LINEやメッセージだけで請求の根拠になりますか?
メッセージの内容次第では、関係の親密さを示す材料として使われる場合があります。
恋愛感情の明確な表現や、結婚・離婚に触れるやり取りは、判断に影響しやすい要素です。
一方で、交友の範囲と説明できる内容であれば、あなたに有利な事情にもなり得ます。
Q3. 配偶者や相手にバレて請求額が高すぎる場合、減額の交渉はできますか?
事実関係によりますが、交渉できる場合は少なくありません。
特にプラトニックなケースでは、肉体関係のある不倫を前提とした金額で請求されていることがあり、支払い義務の有無を含めて争える余地があります。
金額に納得できないまま署名・支払いをする前に、一度弁護士にご相談ください。
プラトニック不倫に関するご相談は大地総合法律事務所へ
肉体関係のないプラトニックな関係は、法律上の不貞行為には当たりません。
一方で、夫婦の平穏を壊したと評価される場合には、限定的ながら慰謝料が認められる可能性が残ります。
請求を受けたら、無視や証拠の削除は避け、関係の実態と請求内容を整理したうえで、支払い義務の有無と金額の妥当性を確認することが大切です。
弊所では、慰謝料を請求された側のご相談を数多くお受けしています。
「自分のケースは払う必要があるのか」「この金額は高すぎないか」と迷われたら、1人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。
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