「セックスレスが原因で不倫に走ってしまう」というケースを聞いたことがある方も多いでしょう。
セックスレスが原因であれば、不倫慰謝料は低くなるのでしょうか?
結論からお伝えすると、セックスレスという事情だけで支払いを免れることは難しいものの、慰謝料の金額に影響する可能性はあります。
本記事では、セックスレスと「婚姻関係の破綻」の関係、金額への影響、裁判例の傾向をふまえて順番に整理していきます。
まずは落ち着いて、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてください。
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セックスレスの事情だけで慰謝料を免れることはできるか
セックスレスという事情だけで、慰謝料の支払いを免れる理由にはなりません。
支払い自体をゼロにすることは難しい一方で、金額に影響する可能性はあります。
この「ゼロにはならないが、金額には影響し得る」という区別が、本記事全体を貫くいちばん大切なポイントです。

そう感じる方は多いのですが、法律上はセックスレス=夫婦関係の終わり、とは扱われません。
夫婦関係が法的に「破綻」していたと認められる場合には支払い義務が否定されることがありますが、セックスレスだけで破綻と判断されるケースはほとんどないのが実情です。
いいえ、そこは切り分けが必要です。
破綻とまでは言えなくても、夫婦関係の実情として金額の判断で考慮された裁判例があります。
つまり「払わなくていい理由」にはなりにくくても、「金額を下げる方向の事情」にはなり得るということです。
ご自身のケースで減額の余地があるかどうかは、事情の細部によって変わってきます。
気になる方は、早い段階で一度ご相談ください。
セックスレスと「婚姻関係の破綻」はイコールではない

セックスレスの事実だけでは、婚姻関係の「破綻」はほとんど認められません。
これは判例(裁判例)の傾向としても一貫しています。
破綻を主張するには、長期間の別居など、夫婦としての実態が失われていたことを示す他の事情が必要になります。
ここを誤解したまま交渉に臨むと、見通しを大きく間違えてしまうため、最初に整理しておきましょう。
「婚姻関係の破綻」と認められるために必要な事情

夫婦としての共同生活の実態が失われ、修復の見込みもない状態を指します。
裁判例で重視されやすいのは、長期間の別居、離婚協議や調停が進んでいた事実、家庭内でも完全に生活が分離していた事情などです。
要するに、外から見ても「もう夫婦とはいえない」と確認できる事情が求められます。
そのハードルは高く、主観的な「冷え切っていた」という感覚だけでは足りないのが実務の感覚です。
特に同居が続いているケースでは、破綻の主張が認められる可能性はかなり限られると考えておいたほうがよいでしょう。
セックスレスの事実だけでは足りないとされる理由
夫婦の形はさまざまで、性生活がなくても協力し合って生活している夫婦は珍しくありません。
だからこそ裁判所は、セックスレスという一事情だけで夫婦関係が失われていたとは判断しない傾向にあります。
同居して家計を共にし、日常会話がある状態であれば、セックスレスでも夫婦としての実態はあると評価されやすいでしょう。

そのとおりです。だからセックスレスの主張だけで「破綻していたから払わない」と押し切ろうとするのは、見通しとして危ういのです。
セックスレスは慰謝料額の算定で考慮されることがある

セックスレスの事情はまったく無意味なのかというと、そうではありません。
破綻とまでは認められなくても、夫婦関係の実情の1つとして、金額の判断材料にされた裁判例があります。
注意していただきたいのは、「減額事由」という独立した制度があるわけではなく、慰謝料額を算定する(=金額を決める)際に考慮される事情の1つに過ぎない、という点です。
裁判例で考慮された要素の傾向

慰謝料の金額は、婚姻期間、不倫の期間や態様、離婚に至ったかどうか、そして不倫前の夫婦関係の実情など、さまざまな事情を総合して判断されます。
その中で、夫婦関係がすでに相当悪化していた事情、例えば長期間のセックスレスや家庭内別居に近い状態は、金額を抑える方向で考慮されることがあります。
「別居してないから無理」と「減額してもらえる」は別問題
そこがよくある誤解です。
破綻の主張と、金額の考慮は、狙いも効果も別の話なのです。
整理すると、次のようになります。
- 破綻の主張:支払い義務そのものをなくす(ゼロを狙う)話。ハードルが高く、別居等の客観的事情が必要
- セックスレス等の実情の主張:支払いを前提に、金額を下げる方向の事情として考慮してもらう話。破綻の主張よりもハードルが低く、考慮される可能性がある
「別居していないから何を言っても無駄だ」と諦める必要はありません。
ゼロは難しくても、金額の話として主張する道が残されているからです。
どちらの主張を軸に据えるかで交渉の組み立ては変わってくるため、ご自身のケースがどちらに向いているか迷ったら、早めに専門家の見立てを聞いてみてください。
セックスレスの事情を主張するときの証拠と伝え方
セックスレスの事情を交渉で活かすには、感情的な言い分ではなく、夫婦関係の実情を裏付ける客観的な事実を整理して伝えることがポイントになります。
同じ内容でも、根拠の示し方と言い方次第で、受け取られ方は大きく変わるからです。
セックスレスの事情を裏付ける証拠(メール・LINE・別居事情など)

直接の証拠は残りにくいのですが、間接的な材料はあります。
例えば、配偶者との直接のLINE(性交渉を拒絶された履歴)や家計簿・寝室が別であることがわかる客観的データなどです。
セックスレスの話を持ち出すときにやってはいけないこと
まさにそこが最大の注意点です。請求する側にとって、夫婦の性生活を持ち出されることは強い屈辱に感じられます。
持ち出すタイミングや言い方を誤ると、感情的な対立が深まり、かえって解決が遠のく場合があります。
特に避けていただきたいのは、次のような対応です。
- 「セックスレスだったのだから慰謝料はおかしい」と支払い自体を全面的に拒む言い方をする
- 相手を責める文脈で夫婦の性生活を持ち出す
- 内容証明への返答など、初期段階からいきなりこの話題を突きつける
セックスレスの事情は、金額の話し合いの中で、事実の指摘として淡々と示すのが基本です。
どの段階でどう伝えるかは事案ごとの判断になるため、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
セックスレスの事情を考慮した場合の慰謝料相場
不倫慰謝料の相場は、離婚に至ったかどうかで変わります。
一般的には、離婚に至らなかった場合は数十万円から200万円程度、離婚に至った場合は100万円から300万円程度が目安とされることが多いですが、ケースによって幅があります。
ここで大切なのは金額の目安そのものより、セックスレスの事情がこのレンジの中でどちらの方向に働くかです。

そのイメージで概ね合っています。
不倫の前から夫婦関係が悪化していた事情は、壊された利益が小さかったという評価につながり、慰謝料を下げる方向で考慮されることがあります。
逆に、円満な夫婦関係を長期間の不倫で壊したと評価されれば、高い方向に寄りやすくなります。
はい。だからこそ、請求された金額をそのまま受け入れる前に、ご自身のケースの事情を整理してみる価値があるのです。
セックスレスでの不倫についてよくある質問
最後に、セックスレスと不倫の慰謝料について、ご相談の際によくいただく質問をまとめました。
ご自身の疑問と照らし合わせてみてください。
Q1. セックスレスが原因なら不倫は違法にならないのですか?
セックスレスが原因であっても、婚姻関係が続いている以上、不倫(不貞行為)の責任がなくなるわけではありません。
ただし、夫婦関係の実情として慰謝料の金額の判断で考慮される可能性はあります。
Q2. セックスレスだったと相手が認めれば慰謝料はなくなりますか?
相手が認めた場合でも、それだけで支払い義務がなくなることは考えにくいでしょう。
セックスレスだけでは婚姻関係の破綻は認められにくいためです。
もっとも、金額の交渉材料としては意味を持つ場合があります。
Q3. セックスレスの証拠がなくても減額を主張できますか?
主張自体は可能です。
ただし、裏付けがないと「言い分」にとどまり、交渉での説得力は弱くなります。
不倫相手とのLINEなど、夫婦関係の実情をうかがわせるやり取りが残っていないか、まず確認してみてください。
セックスレスでの慰謝料減額は弁護士にご相談ください
セックスレスの事情だけで慰謝料の支払いを免れることは難しいものの、慰謝料の算定で考慮される可能性はあります。
「破綻だから払わない」と正面から争うのではなく、金額の話として、証拠と伝え方を整えて主張することが現実的な進め方です。
ただし、持ち出し方を誤ると交渉がこじれやすいデリケートな論点でもあります。
不倫で慰謝料請求を受けてお悩みの方は、1人で判断する前に、まずは大地総合法律事務所へご相談ください。
事情を伺ったうえで、最適な対応を一緒に考えさせていただきます。
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