「肉体関係はないのに、慰謝料を請求する内容証明が届いた」
「キスや食事だけなのに不貞行為と書かれていた」
このようなご相談を受けることが少なくありません。
結論からお伝えすると、キスや食事だけであれば、法律上の「不貞行為」には原則としてあたりません。
一方で、肉体関係がなくても一定の金銭の支払いが認められる場合や、状況から肉体関係があったと判断されてしまう場合もあります。
本記事では、どこからが「不倫」として法的責任の対象になるのかを、行為別の線引き表とあわせて解説していきます。
まずは落ち着いて、ご自身の状況がどこに当たるのかを一緒に整理していきましょう。
\不倫がバレてしまった.../
「不貞行為」と言われても払う義務が決まるわけではありません
最初に、大事な結論をお伝えします。
相手からの請求書に「不貞行為」と書かれていても、それだけであなたの支払い義務が確定するわけではありません。
支払い義務があるかどうかは、実際にどのような行為があったのか、それを裏付ける証拠があるのかによって決まるものだからです。

そう思ってしまう方が本当に多いのですが、違います。
内容証明はあくまで相手の主張を書いた手紙であって、裁判所の判断ではありません。
「不貞行為」と書くこと自体は誰でもできますから、書かれている言葉に萎縮する必要はないのです。
法律上「不倫(不貞行為)」にあたる行為とは

ここでは、法律上の「不貞行為」の意味を確認します。
日常会話の「不倫」はかなり広い意味で使われますが、慰謝料の支払い義務につながる法律上の「不貞行為」は、それよりずっと狭い概念です。
不貞行為の定義:自由な意思による肉体関係
法律上の不貞行為とは、配偶者以外の相手と、自由な意思にもとづいて肉体関係※を持つことをいいます。
※性交渉だけでなく、それに類する性行為(性交類似行為)も肉体関係に含まれます
民法上、夫婦は互いに貞操を守る義務を負うと考えられており、これに反する肉体関係が「不法行為」として慰謝料の対象になる、というのが基本です。
判例上も、不貞行為の中心はこの「肉体関係」に置かれてきました。
逆にいえば、肉体関係がない交際は、原則としてここでいう不貞行為にはあたりません。

それでも払わなくていいんですか?
良い質問ですね。「世間的に見て不誠実かどうか」と「法律上の支払い義務があるかどうか」は別の問題です。
相手の配偶者から見れば許しがたい交際であっても、法律が慰謝料という形で責任を課すのは、原則として肉体関係があった場合に限られます。
この区別を知らないまま交渉に入ると、道義的な引け目から不必要に高い金額を受け入れてしまうことがあります。
例えば脅されて関係を強いられたような場合は、自由な意思による行為とはいえません。
その場合、強いられた側が不貞行為の責任を問われる筋合いはない、ということです。
どこからが不倫なのか|行為別の整理(キス・ハグ・手つなぎ・食事・LINE)
ご自身の行為がどこに位置するのか、代表的な行為ごとに整理したのが次の表です。
| 行為 | 不貞行為にあたるか | 補足 |
|---|---|---|
| 2人きりの食事 | 原則あたらない | 回数が多くても食事だけなら不貞行為とは評価されにくい |
| 手を繋ぐ | 原則あたらない | 単独では肉体関係を意味しない |
| ハグ | 原則あたらない | 態様によっては親密さの証拠と主張されることはある |
| キス | 原則あたらない | ただし継続的・親密な関係の一要素として扱われる場合がある |
| 親密なLINEのやり取り | 原則あたらない | やり取りの内容次第で肉体関係の推認材料と主張されうる |
| 肉体関係(性交渉) | あたる | 法律上の不貞行為の中心 |
表のとおり、キス・ハグ・手つなぎ・食事・LINEといった行為は、それ単体では不貞行為にあたらないとされることが多いです。
ご自身の行為がこの表の上のほうにとどまっているのであれば、「不貞行為をした」という前提の請求に対しては、その前提自体を争える可能性があります。
ただし「原則あたらない」と「何のリスクもない」は別の話のため、注意しましょう。
肉体関係がなくても慰謝料請求されることがある理由

肉体関係がなくても、交際そのものが夫婦関係を壊したと評価されれば、少額の支払いが認められることがあります。
これは法律上「婚姻共同生活の平和(平穏)の維持という利益」の侵害、いわゆる「平穏毀損」と呼ばれる考え方にもとづくもので、実務上、単に仲が良い、2人で食事をした、という程度で認められるものではありません。

例えば、深夜まで頻繁に連絡を取り合う、恋人同然のやり取りを長期間続ける、といった交際が原因で夫婦関係が悪化した、と相手が主張してくるケースです。
もっとも、どんな親密さでも認められるわけではなく、夫婦関係への影響が具体的に問われます。
なりません。不貞行為とは別の枠組みです。
「証拠がある」と言われたら|何が起きているのか

直接の証拠がなくても、状況証拠の積み重ねだけで不貞行為があったと判断される場合があります。
これを法律上「推認」といいます。
推認とは、直接見ていなくても、周辺の事実から「きっとそうだろう」と裁判所が判断することです。
「証拠は揃っている」と相手に言われて、身に覚えの濃淡にかかわらず不安になる方は多いでしょう。
不貞行為は密室の出来事なので、決定的な証拠がなくても推認が働きうる、という仕組みをまず知っておいてください。
ホテル利用や密会の状況証拠だけで不貞行為と推認されうる
代表的なのが、2人でホテルに出入りする場面の写真です。
裁判では、ラブホテルへの出入りが確認されれば、特段の事情がない限り肉体関係があったと推認されるのが一般的でしょう。
長時間2人きりで相手の自宅に滞在した記録や、肉体関係をうかがわせるメッセージのやり取りも、同じように推認の材料と主張されることがあります。
率直に言って、その主張を通すのは簡単ではありません。
「何もなかった」という説明には、それを裏付ける具体的で合理的な事情が必要になります。
単に「なかった」と言うだけでは、推認を覆すのは難しいことが多いです。

そうではありません。
どんな証拠を握られていそうか、その証拠から何がどこまで推認されうるかを分析したうえで、「事実は争う」「事実は認めて金額を争う」のどちらの方針が現実的かを見極めるのが弁護士の仕事です。
方針次第で結論は大きく変わりえます。
不倫はどこからかによくある質問
ここまでの内容を踏まえて、ご相談の際によくいただく質問をまとめました。
似た状況でも小さな事情の違いで結論が変わることがありますので、ご自身のケースに引きつけて読んでいただければと思います。
Q1. LINEでのやり取りだけの場合、不貞行為(肉体関係)にあたりますか
あたりません。
不貞行為は肉体関係を基準に判断されるため、LINEのやり取り自体がどれほど親密でも、それだけで不貞行為になることはありません。
Q2. 「不貞行為」と書かれた内容証明が届いたら、それだけで認めたことになりますか
なりません。
内容証明は相手の主張を記載した通知にすぎず、受け取っただけで事実を認めたことにはならないのです。
もっとも、相手が裁判などの次の手段に進む口実を与えてしまう場合があるため、放置は得策ではありません。
慌てて返答する必要はありませんが、記載された期限や請求内容を確認したうえで、対応方針を早めに検討することをおすすめします。
返答の文面ひとつで交渉の流れが変わることもありますから、書き方に迷ったら送る前にご相談ください。
Q3. キスまでで肉体関係がない場合、慰謝料は必ず0円になりますか
原則として不貞行為にはあたりませんが、0円が保証されるわけではありません。
キスを含む親密な交際が夫婦関係の平穏を害したと判断されると、少額の支払いが認められる場合があるからです。
もっとも、不貞行為を前提とした高額請求とは金額の水準が大きく異なりますので、請求額が適正かどうかは慎重に確認する価値があるでしょう。
どこからが不倫なのかを整理してから対応を判断しましょう
最後に、この記事の要点を整理します。
- 法律上の不貞行為は、配偶者以外との自由な意思にもとづく肉体関係が原則の基準
- キス・ハグ・食事・LINEは、それだけでは原則不貞行為にあたらない
- ただし親密な交際が夫婦関係の平穏を害したとされると、少額の支払いが認められる場合がある
- ホテル利用などの状況証拠から、肉体関係が推認されてしまうことがある
「不貞行為」という言葉に萎縮して言いなりになる必要はありませんし、逆に楽観して放置してよいものでもありません。
大地総合法律事務所では、あなたの状況の整理と請求額の妥当性の確認からお手伝いしています。
1人で抱え込まず、お早めにご相談ください。
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