皆さんこんにちは。
弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
ダブル不倫で慰謝料を請求されると、「相手も既婚者なのに、なぜ自分だけが払うのか」「お互い様ではないのか」と感じる方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、ダブル不倫であっても慰謝料を支払う義務が発生するケースはあります。
相手にも配偶者がいることと、不貞行為によって相手の配偶者に精神的損害を与えたことは、法律上は別の問題として扱われるためです。
ただし、請求額どおりに支払う必要があるとは限りません。
大切なのは、「お互い様だから払わない」と感情的に対応するのではなく、法的にどのような反論や交渉ができるのかを整理することです。
本記事では、ダブル不倫で慰謝料請求された方に向けて、慰謝料を払う義務の有無、減額できるケース、ゼロ和解の考え方、やってはいけない対応をわかりやすく解説します。
ダブル不倫の状況で困っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
\不倫がバレてしまった.../
ダブル不倫(W不倫)でも慰謝料を払う義務はある?お互い様?

ダブル不倫で慰謝料を請求された場合、多くの方が最初に疑問に感じるのは「相手も既婚者なのに、自分だけが払うのはおかしいのではないか」という点です。
しかし、法律上は「相手も不倫をしていたこと」と「自分が相手の配偶者に損害を与えたこと」は、別の問題として扱われることが多いです。
不倫慰謝料は、民法709条の不法行為責任や、民法710条の精神的損害に対する賠償責任を根拠に請求されます。
つまり、不貞行為によって相手の配偶者の婚姻生活の平穏を侵害したといえる場合には、ダブル不倫であっても慰謝料を支払う義務が発生する可能性があります。
そのため、「ダブル不倫だからお互い様」「相手も悪いから払わなくてよい」と考えて放置するのは危険です。
一方で、請求額どおりに支払う必要があるとは限りません。
たとえば、以下のような事情がある場合は、減額や免責を主張できる可能性があります。
- 相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた
- 相手が既婚者だと知らなかった
- 不貞行為を裏付ける証拠が不十分である
- 双方の家庭に慰謝料請求が発生している
- 四者間で互いに請求しない形で解決できる可能性がある
大切なのは、「払う・払わない」を感情で決めることではありません。
まずは、慰謝料を支払う義務が本当にあるのか、請求額が妥当なのか、ダブル不倫特有の解決方法を使えるのかを整理する必要があります。
ダブル不倫特有の「払わなくていい・減額できる」ケース

ダブル不倫で慰謝料を請求された場合でも、すべてのケースで請求額どおりに支払う必要があるわけではありません。
特にダブル不倫では、双方の家庭に慰謝料請求が発生し得るため、通常の不倫慰謝料とは異なる解決方法を検討できる場合があります。
そうですね。ダブル不倫で慰謝料を払わなくてよい可能性があるケースや、減額を主張できる代表的なケースを解説します。
四者間ゼロ和解|全員が請求を相殺して終わらせる解決策
ダブル不倫では、四者間ゼロ和解という解決方法を検討できる場合があります。
四者間ゼロ和解とは、不倫をした当事者2人と、それぞれの配偶者を含めた4人の間で、互いに慰謝料請求をしない形で解決する方法です。
例えば、AさんとBさんがダブル不倫をしていた場合、Aさんの配偶者はBさんに慰謝料請求できる可能性があります。
一方で、Bさんの配偶者もAさんに慰謝料請求できる可能性があります。
さらに、不倫(不法行為)には「求償権」という権利があります。
これは、複数人で負うべき責任(負担)を、誰か一人が代わりに支払った場合、本来一緒に支払うべき他の人に対して、「自分が払い過ぎた分を返してほしい」と請求できる権利です。
つまり、配偶者から慰謝料を請求されて支払った場合、今度はAさんとBさんの間でお互いに「あなたの負担分を返して」と請求し合えることになります。
もし、Aさん夫婦、Bさん夫婦がお互いに離婚しない場合、夫婦の財布は共通であるケースが多いため、わざわざ時間や弁護士費用をかけてお互いに請求し合っても、最終的に手元に残るお金はほとんど変わらない、あるいは大損するという不毛な結果になりかねません。
そのため、4人全員が合意できる場合には、「互いに請求しない」「今後も追加請求しない」といった内容で和解することがあるのです。
ただし、四者間ゼロ和解は、誰か1人でも反対すれば成立しません。
成立しやすいのは、主に以下のようなケースです。
- 双方の夫婦が離婚しない
- 双方が早期解決を望んでいる
- 不倫の責任割合に大きな差がない
- すでに関係が終了している
- 追加請求や接触禁止について合意できる
四者間ゼロ和解をする場合は、口約束で終わらせるのではなく、必ず和解書を作成することが重要です。
和解書には、慰謝料請求をしないこと、今後追加請求しないこと、接触禁止、口外禁止、求償権の扱いなどを明記する必要があります。
内容が不十分なまま合意すると、後から別の名目で請求されたり、不倫相手から求償されるトラブルにつながったりする場合があるので注意しましょう。
婚姻関係がすでに破綻していた場合は慰謝料請求自体が無効
ダブル不倫が始まる前から相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合、慰謝料請求が認められないことがあります。
不倫慰謝料は、夫婦の平穏な婚姻生活を侵害したことに対する損害賠償です。
そのため、不倫関係が始まった時点で、すでに夫婦関係が実質的に壊れていた場合には、「守られるべき婚姻生活の平穏がなかった」と判断される可能性があります。
ただし、「夫婦仲が悪かった」「離婚したいと聞いていた」だけでは、婚姻関係の破綻が認められるとは限りません。
婚姻関係の破綻を主張するには、別居期間、離婚協議の有無、夫婦の生活実態などを具体的に整理する必要があります。
相手が既婚者だと知らなかった場合
ダブル不倫の相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない場合は、慰謝料を支払う義務がなくなる可能性があります。
例えば、相手が独身だと説明していた、独身と記載されたプロフィールを見ていた、結婚していると疑う事情がなかったといった場合には、反論できる可能性があります。
一方で、休日や夜に連絡が取りにくい、自宅を教えてくれない、指輪の跡があるなど、既婚者だと疑える事情があった場合は、「知らなかった」と主張しても認められにくいです。
単に「知らなかった」と言うだけではなく、なぜ既婚者だと気づけなかったのかを証拠とあわせて説明することが大切です。
不貞行為を証明する証拠が不十分なケース
ダブル不倫で慰謝料請求を受けたとしても、不貞行為を裏付ける証拠が不十分な場合は、請求額の減額や請求自体への反論ができる可能性があります。
不倫慰謝料では、一般的に肉体関係があったことを示す証拠が重要です。
例えば、LINEのやり取りや写真だけでは、内容によっては不貞行為の証拠として十分とはいえない場合があります。
一方で、ホテルへの出入り写真、宿泊を示す記録、肉体関係を推認できるメッセージなどがある場合は、不貞行為を否定するのが難しくなるでしょう。
証拠が不十分なケースでは、相手の主張をそのまま受け入れるのではなく、何が証拠として出されているのかを確認することが大切です。
そのため、慰謝料請求を受けた段階では、すぐに支払いを約束するのではなく、証拠の内容と請求額の妥当性を慎重に確認する必要があります。
ダブル不倫(W不倫)の慰謝料相場

ダブル不倫の慰謝料は、一般的には50〜150万円前後が相場となるケースが多いです。
ただし、慰謝料には明確な金額がなく、実際の金額は、不倫の期間、回数、夫婦関係への影響、離婚の有無、証拠の内容などによって変わります。
そのとおりです。ダブル不倫でも、相手夫婦が離婚した場合や、不倫期間が長い場合、悪質性が高いと判断される場合には、慰謝料が高くなる可能性があります。
一方で、双方が既婚者であり、どちらの家庭にも慰謝料請求が発生し得る場合は、通常の不倫慰謝料よりも低額でまとまるケースが多いです。
| 状況 | 慰謝料の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 双方の夫婦が離婚しない | 50〜100万円前後 | 減額やゼロ和解を検討しやすいケース |
| 一方の夫婦が離婚した | 100〜200万円前後 | 婚姻生活への影響が大きいと判断されやすい |
| 不倫期間が長い・悪質性が高い | 150万円以上になる場合あり | 回数・期間・主導性・証拠内容が重視される |
| 証拠が不十分 | 減額または請求棄却の可能性 | 不貞行為を証明できるかが争点になる |
ダブル不倫の慰謝料額を考える際は、請求された金額だけを見るのではなく、次の事情を整理することが重要です。
- 不倫によって相手夫婦が離婚したか
- 不倫期間や回数はどの程度か
- どちらが関係を主導していたか
- 相手夫婦の婚姻関係は不倫前から悪化していなかったか
- 自分の配偶者側にも慰謝料請求権が発生しているか
- 証拠がどの程度そろっているか
ダブル不倫では、金額だけでなく「誰が誰に請求できるのか」「追加請求を防げるのか」「求償権をどう扱うのか」まで整理する必要があります。
そのため、弁護士に相談しながら、さまざまな要素を考慮していくことが大切です。
ダブル不倫(W不倫)特有の2つのリスク

ダブル不倫では、慰謝料の金額だけでなく、示談後のトラブルにも注意が必要です。
特に問題になりやすいのは、「求償権」と「請求者が複数いるケース」です。
はい。ダブル不倫では関係者が多いため、示談内容を慎重に整理しないと、支払い後に追加トラブルが起きる場合があります。
| リスク | 起こり得るトラブル | 対応のポイント |
|---|---|---|
| 求償権の問題 | 慰謝料を払った後、不倫相手から負担分を請求される | 示談書で求償権の扱いを明確にする |
| 請求者が複数いる問題 | 相手の配偶者と自分の配偶者側で請求が並走する | 誰と何を合意するのか整理する |
ここでは、ダブル不倫で特に注意したい2つのリスクを解説します。
示談書に求償権放棄条項がないと後からトラブルになる
ダブル不倫で示談する場合は、求償権の扱いに注意が必要です。
求償権とは、慰謝料を支払った人が、もう一方の不倫当事者に対して「あなたの負担分を支払ってほしい」と求める権利です。
例えば、不倫相手が自分の配偶者に慰謝料を支払った場合、不倫相手から自分に対して負担分を求められる可能性があります。
一方で、自分が相手の配偶者に慰謝料を支払った場合は、自分から不倫相手に対して負担分を求めるかどうかが問題になることがあります。
このような後日のトラブルを避けるには、示談書に求償権の扱いを明記することが重要です。
求償権放棄条項がないまま示談すると、「相手の配偶者とは解決したのに、不倫相手との間で新たな請求が始まる」という事態になりかねません。
そのため、ダブル不倫の示談では、金額だけでなく、示談後に誰からも追加請求されない内容になっているかを確認することが大切です。
請求者が二人いるケース|相手の夫と妻から個別に請求される場合
ダブル不倫では、請求者が複数になる場合があります。
例えば、自分が既婚者で、相手も既婚者だった場合、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることがあります。
同時に、自分の配偶者が不倫相手に対して慰謝料請求をする可能性もあります。
このように、ダブル不倫では「誰が誰に請求しているのか」が複雑になりやすいです。
特に注意したいのは、個別に示談を進めた結果、全体として解決していない状態になることです。
例えば、すでに一方で慰謝料が支払われている場合には、二重取りの問題が生じることもあります。
二重取りとは、同じ不倫による損害について、必要以上に重ねて慰謝料を受け取ることが問題になるケースです。
ただし、誰にどの範囲で請求できるかは、離婚の有無、既払い額、損害の内容、示談書の内容によって変わります。
そのため、ダブル不倫では、目の前の請求だけを処理するのではなく、関係者全体の請求関係を整理したうえで対応することが大切です。
ダブル不倫(W不倫)発覚時にやってはいけない3つの行動
ダブル不倫で慰謝料請求されたときは、最初の対応がとても重要です。
「お互い様だから払わなくてよい」と思って強く反論したり、早く終わらせたい一心で示談書にサインしたりすると、かえって不利になる場合があります。
そのとおりです。ダブル不倫では、相手の配偶者、自分の配偶者、不倫相手との関係を整理しながら対応する必要があります。
ここでは、ダブル不倫発覚時に避けるべき3つの行動を解説します。
「お互い様だろ」と主張して無視・放置する
ダブル不倫であっても、「相手も既婚者だからお互い様だろ」と考えて、慰謝料請求を無視するのは避けましょう。
相手にも配偶者がいることと、自分が相手の配偶者に対して慰謝料責任を負う可能性があることは、法律上は別の問題です。
そのため、ダブル不倫だからといって、慰謝料請求が当然になくなるわけではありません。
請求書や内容証明を放置すると、相手方が「話し合いでは解決できない」と判断し、裁判に進む可能性があります。
内容証明や請求書が届いた場合は、まず次の点を確認しましょう。
- 誰から請求されているのか
- いくら請求されているのか
- 何を根拠に請求しているのか
- 証拠が提示されているのか
- 回答期限が設定されているのか
そのうえで、支払う義務があるのか、減額できるのか、四者間ゼロ和解を検討できるのかを整理することが大切です。
相手の配偶者と直接やり取りする
相手の配偶者から電話やLINEが来た場合でも、感情的に直接やり取りするのは避けたほうがよいです。
謝罪や説明のつもりで送ったメッセージが、不倫を認める証拠として扱われる場合があります。
また、「必ず支払います」「言われた金額を払います」といった発言をしてしまうと、後から減額交渉が難しくなることもあります。
ダブル不倫では、相手の配偶者だけでなく、自分の配偶者や不倫相手との関係も整理しなければなりません。
その場の勢いで返答すると、全体の解決方針と合わない対応になる場合があります。
連絡が来たら、まず内容を保存し、すぐに長文で説明したり反論したりしないことが重要です。
返信する場合も、事実関係や支払いを認めるような表現は避け、必要最小限の対応にとどめましょう。
弁護士なしで示談書にサインする

ダブル不倫では、示談書の内容が非常に重要です。
慰謝料の金額だけを見てサインしてしまうと、後から求償権や追加請求の問題が残る場合があります。
特に、以下の条項が入っているかは確認が必要です。
| 条項 | 確認する理由 |
|---|---|
| 清算条項 | 示談後に追加請求されるリスクを防ぐため |
| 求償権放棄条項 | 不倫相手との間で後から負担分の請求が起きることを防ぐため |
| 接触禁止条項 | 不倫関係の再開や連絡トラブルを防ぐため |
| 口外禁止条項 | 職場や家族などへの口外リスクを抑えるため |
| 違約金条項 | 接触禁止や口外禁止に違反した場合の責任を明確にするため |
示談書は、一度サインすると後から内容を変えるのが難しくなります。
そのため、ダブル不倫で示談書を提示された場合は、署名前に弁護士とともに内容を確認し、不利な条項や抜け漏れがないか慎重に判断することが大切です。
ダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求に対してよくある質問(FAQ)
ダブル不倫で慰謝料請求された方からよくある質問に回答します。
ダブル不倫では、「誰が誰に請求できるのか」「先に示談した場合どうなるのか」「裁判になるのか」など、通常の不倫慰謝料よりも整理すべき点が多くなります。
そうですね。請求額だけで判断せず、支払い義務・減額可能性・示談内容を分けて確認することが大切です。
Q1. 不倫相手が先に慰謝料を支払っていた場合、自分も支払う必要がありますか?
支払いが必要な可能性はあります。
不倫慰謝料は、原則として、不倫をした2人が共同で責任を負うものです。
そのため、不倫相手が先に慰謝料を支払っていたとしても、その金額や示談内容によっては、相手方から自分にも請求が来る場合があります。
ただし、すでに十分な慰謝料が支払われている場合は、追加請求について争える可能性があります。
同じ不倫による損害について、必要以上に重ねて慰謝料を受け取ることは、二重取りの問題になる場合があるためです。
確認すべきなのは、不倫相手が「誰に」「いくら」支払い、示談書でどこまで清算されたのかです。
Q2. 四者間ゼロ和解を相手が拒否した場合はどうなりますか?
四者間ゼロ和解は、関係者全員の合意が必要なため、誰か1人でも拒否した場合は、四者間ゼロ和解は成立しません。
ただし、ゼロ和解ができない場合でも、減額交渉ができる可能性はあります。
例えば、双方に慰謝料請求が発生し得ること、双方の夫婦が離婚していないこと、証拠が十分ではないことなどを踏まえて、請求額を下げる交渉が考えられます。
ゼロ和解を拒否されたからといって、請求額どおりに支払うしかないわけではありません。
Q3. ダブル不倫でも裁判になることはありますか?
ダブル不倫でも裁判になることはあります。
特に、請求額に大きな開きがある場合、相手方が強く慰謝料を求めている場合、示談交渉がまとまらない場合には、裁判に進むことがあります。
また、「お互い様だから」と考えて請求を無視した場合も、相手方が裁判を選択する可能性があります。
ダブル不倫だから裁判にならないというわけではないため、請求を受けた段階で早めに方針を整理することが大切です。
Q4. 相手の配偶者から直接電話・LINEが来たらどう対応すべきですか?
相手の配偶者から直接電話やLINEが来た場合は、感情的に対応しないことが大切です。
謝罪や説明のつもりで送った内容が、不倫を認める証拠として使われる場合があります。
連絡が来た場合は、まず内容を保存し、事実関係や支払いを認める発言は避けましょう。
対応に迷う場合は、自分で長くやり取りする前に、弁護士へ相談することをおすすめします。
Q5. 慰謝料を払わないと離婚されてしまいますか?
慰謝料を払うかどうかと、離婚するかどうかは別の問題です。
相手の配偶者に慰謝料を支払ったからといって、自分の配偶者との離婚を必ず避けられるわけではありません。
反対に、慰謝料をすぐに支払わなかったからといって、必ず離婚になるわけでもありません。
離婚するかどうかは、自分の配偶者との話し合いや夫婦関係の状況によって変わります。
ただし、慰謝料請求への対応を誤ると、配偶者との関係にも悪影響が出る場合があります。
そのため、慰謝料問題と夫婦関係の問題を分けて整理し、必要に応じて弁護士へ相談しながら進めることが大切です。
ダブル不倫の慰謝料は大地総合法律事務所にご相談ください
ダブル不倫で慰謝料請求された場合でも、「お互い様だから払わなくてよい」とは限りません。
一方で、請求額どおりに支払う必要があるとも限りません。
四者間ゼロ和解、婚姻関係の破綻、証拠の不足、二重取り、求償権などの事情によって、減額や免責を主張できる場合があります。
W不倫では、誰から請求されているのか、証拠はあるのか、請求額は妥当なのか、四者間で解決できる可能性があるのかなどを整理することが大切です。
大地総合法律事務所では、ダブル不倫の慰謝料請求に関するご相談を受け付けています。
慰謝料を請求されて不安な方、請求額が高すぎると感じている方、示談書にサインしてよいかわからない方は、まずは一度ご相談ください。
状況を整理したうえで、減額交渉やゼロ和解の可能性を含めて、現実的な解決方法をご提案します。
\不倫がバレてしまった.../