LINEで簡単!無料相談

  WEBで手軽に!無料相談

過払い金CMは嘘?増え続ける広告が怪しい理由と真実を解説!

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

紛争や問題は、数字や契約の世界だけで完結するものではなく、必ず人が関わってきます。借金や支払いの悩みもまた、人と人との間で生じるものです。そして、そこには必ず感情や立場があります。
私たちは、法的な手続きを駆使することはもちろん、依頼者の不安や生活への影響に配慮しながら、最適な解決を目指して日々研鑽を積んでおります。

債務整理といえば「大地総合法律事務所」と思い出していただけるよう、所員一同、プロフェッショナルとして全力でサポートいたします。

監修者

▶︎過払い金請求の闇CMやってますがもう過払い金は返ってきません

最近また、テレビやラジオ・インターネットで過払い金のCMを目にする機会が増えていませんか。

「過払い金が戻ってくる」「平均100万円返ってくるかもしれない」といった広告の一方で、「本当にそんな人が今もいるの?」「なんだか怪しい…」と感じた方も多いはずです。

過払い金請求そのものは法律で認められた正当な権利です。

ただし、現在実際に過払い金が発生している人はごく一部に限られます。

佐久間先生
それにもかかわらず、過払い金CMが繰り返し流れている背景には、広告の仕組みや事務所側の事情が関係しています。

本記事では、過払い金CMが「怪しい」と感じられる理由を整理したうえで、仕組みや本当に対象になる人の条件・注意点を弁護士の視点から解説します。

事務局さん
「自分も何か手続きをした方がいいのだろうか」と迷っている方こそ、ぜひ最後まで読んで、落ち着いて判断する材料にしてくださいね。

\毎月の返済が苦しい.../

過払い金CMは嘘?広告が怪しい3つの理由

過払い金CMは嘘?広告が怪しい3つの理由

過払い金のCMを見て、「これって本当なの?」「なんだか怪しい…」と感じるのは、決して不自然なことではありません。

実際、過払い金CMに違和感を覚えて検索している方は少なくなく、多くの人が同じ疑問を抱いています。

以下では、過払い金CMが「嘘っぽい」「怪しい」と思われやすい代表的な理由を3つに分けて解説します。

本当にお金が戻るの?と疑ってしまう

過払い金CMでは、「お金が戻ってくる」「払い過ぎた利息が返還される」といった表現が使われています。

しかし、「借金をしていたのにお金が返ってくる」という話は理解しづらく、「そんな都合のいい話があるのか」と疑ってしまうでしょう。

実際、過払い金という制度自体を初めて知る方にとっては、「借りたのに返ってくる=詐欺では?」と感じてしまう心理は自然なものです。

この違和感が、「過払い金CMは嘘なのではないか」「怪しい広告なのではないか」という印象につながっています。

ラジオ・テレビなど広告費は高いのにCMが多すぎる

テレビやラジオでの広告は、インターネット広告と比べても非常に高額です。

それにもかかわらず、過払い金CMは長年にわたり、繰り返し大量に放送されています。

この点に対し、「そんなに儲かる話なのか?」「広告費を回収できるほど過払い金がある人が今もいるのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。

CMが頻繁に流れることで、「誰にでも過払い金があるような印象」を与えてしまい、かえって不信感を抱かせる原因になっているのです。

「平均100万円」「期限が迫っています」などの表現への違和感

過払い金CMでは、「平均100万円戻る可能性があります」「過払い金の期限が迫っています」といった、強い言葉が使われることがあります。

しかし、こうした表現はあくまで一部のケースを切り取ったものであり、すべての人に当てはまるわけではありません。

特に、「期限が迫っている」という表現は、不安を強く刺激し「今すぐ動かないと損をするのでは」と焦らせてしまいます。

このような煽り気味の表現が重なることで、「何か裏があるのでは?」と感じてしまう人が増えているのです。

そもそも過払い金の仕組みとは?本当に誰でも対象なの?

そもそも過払い金の仕組みとは?本当に誰でも対象なの?

過払い金CMに違和感を覚える大きな理由の1つが、「そもそも過払い金って何なのかがよく分からない」という点ではないでしょうか。

ここでは、過払い金が生まれた背景と、実際に対象となる人がどのくらい限られているのかを、制度面から整理して解説します。

過払い金が生まれる理由:グレーゾーン金利とは

過払い金を端的に表すと「法律上支払う必要のなかった利息」のことです。

過払い金が生まれた背景には、かつて存在していた「グレーゾーン金利」という仕組みがあります。

グレーゾーン金利が生まれたのは、2000年代前半までの貸金業界における金利規制の曖昧さが原因でした。

当時、日本には以下2つの法律が存在していました。

  • 利息制限法
    元本に応じて、年15〜20%までしか利息を取ってはいけないと定めた法律
  • 出資法
    年29.2%までの金利であれば刑事罰の対象にならないと定めた法律

この2つの上限の間である年20%超〜29.2%以下の金利帯」が「グレーゾーン金利」です。

多くの消費者金融やカード会社は、このグレーゾーン金利で貸付を行っており、借主は法律上グレーな状態のまま利息を支払い続けていました。

しかし、その後の最高裁判所の判決により、グレーゾーン金利で支払った利息は無効と判断され、払い過ぎた分を返還請求できる権利が認められたのです。

つまり、過払い金は「特別な救済」ではなく、法律上、最初から支払う必要のなかったお金という位置づけになります。

そして重要なのが、過払い金が発生するかどうかは「いつ借りていたか」によって決まる点です。

グレーゾーン金利は、2006年の最高裁判決によって無効と判断され、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行により法的に撤廃されました。

そのため、2010年6月17日以前の借金に限り、過払い金が発生している可能性があります。

現在、新たに過払い金が生じることはありませんが、2010年以前から取引を継続していた人の中には、今も過去の取引分として過払い金が残っているケースがあるのです。

過払い金が戻る人に共通する3つの条件

グレーゾーン金利が撤廃されてからおよそ15年の月日が経過しているため、現在でも過払い金が戻ってくる人はかなり少なくなっています。

具体的には、次の3つの条件をすべて満たす場合のみです。

まず1つ目は、2010年6月17日以前、消費者金融やクレジットカード会社のキャッシングを利用していたことです。

この時期よりあとの借入れは、グレーゾーン金利が廃止されているため対象外となります。

2つ目は、利息制限法の上限を超える金利で借りていたことです。

当時でも、すべての契約がグレーゾーン金利だったわけではないため、もともと上限内(20%以下)の金利でお金を借りていた場合は過払い金は発生しません。

3つ目は、最後の返済から10年が経過していないことです。

過払い金請求には時効があるため、完済から長期間が経っている場合は請求できなくなります。

佐久間先生
この3点を満たして、はじめて「過払い金が戻る可能性がある」と判断できます。

そもそも対象にならないローンもある

過払い金の対象になるのは、主に消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシングです。

一方、次のようなローンは原則として過払い金の対象にはなりません。

  • 銀行のカードローン
  • 住宅ローン
  • マイカーローン
  • クレジットカードのショッピング利用(分割・リボ払い)

これらは、当初から法律の上限内の金利で契約されているため、過払い金が生じる余地がないからです。

特に勘違いしやすいのが、クレジットカードのショッピング利用です。

カードを長年使っていても、キャッシングを利用していなければ、過払い金は発生しない点には注意が必要です。

過払い金には時効があり請求できないケースも

過払い金請求には、10年の時効があります。

この時効は、「借入れをした日」ではなく、最後に返済した日を起算点としています。

そのため、過去にグレーゾーン金利で借りていたとしても、完済から10年以上が経過していれば、原則として過払い金を請求することはできません。

「かなり前に完済した」「もう10年以上経っている気がする」という場合は、すでに時効が成立している可能性が高いでしょう。

今でも一部の人が請求できるのはなぜ?

現在、新たに過払い金が発生することはありません。

それでも今なお過払い金CMが流れているのは、ごく一部ですが、今も請求できる人がいるからです。

例えば、以下のような場合には、過払い金がまだ残っている可能性があります。

  • 完済せず、2010年以前から現在(または近年)まで借入れと返済を継続していたケース
  • 2010年以前の借入れを含め、完済後も同一業者と取引が継続しており、一連取引と評価できるケース

このような取引はごく一部ですが、ゼロではないため、過払い金請求という制度自体は今も残っています。

ただし、ここまで見てきたとおり、現在、過払い金が発生している人はかなり限られているのが実情です。

それでも過払い金CMが多い理由は?背景にある真実

それでも過払い金CMが多い理由は?背景にある真実

ここまで読んで、「対象になる人はごく一部なのに、なぜ過払い金CMはこんなに多いのか?」と感じた方も多いでしょう。

佐久間先生
実はこの疑問こそが、過払い金CMの本質を突いています。

結論から言うと、人数は少なくても、事務所側にとっては十分に「採算が合うビジネス」だからです。

CMが多い理由とその背景にある実情を解説します。

今も「埋もれた過払い金」を探す需要がある

まず最初の理由としては、少ないとはいうものの、まだ過払い金を請求できるケースは残っており、それを探す需要が今もあるからです。

過払い金CMは、広告の打ち方にもよりますが、少数でもヒットすれば成立する広告でもあります。

過払い金請求では、返還された金額の一部が弁護士・司法書士の成功報酬となります。

1人あたり数十万円〜100万円以上の返還となるケースもあり、1件成立すれば広告費を回収できる可能性があるのです。

そのため、「ごく一部でも当たればいい」という前提で、広範囲にCMを流す戦略が取られています。

債務整理へつなげたい事務所が広告を出している場合もある

2つ目に重要なのが、過払い金CMが「過払い金だけ」を目的にしていないケースがあるという点です。

実務上、過払い金の相談に来た人の中には、実際には過払い金がほとんどない、あるいは全くない人も多く含まれます。

そうした場合でも、

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

といった債務整理につなげることで、事務所側の業務として成立するケースがあります。

佐久間先生

つまり、過払い金CMは「過払い金請求の広告」であると同時に、借金相談全体の入口として使われている側面もあるのです。
過払い金はありませんでしたが、代わりに債務整理を勧められるケースは珍しくありません。

事務局さん
なるほど。過払い金の不安があるということは「過去に借入れをしていた人」であり「現在も借入れをしている可能性がある」ので、広告のターゲットとしているんですね。

過払い金CMの裏で起きたトラブルと気をつけたいポイント

過払い金CMの裏で起きたトラブルと気をつけたいポイント

過払い金CMそのものが違法というわけではありません。

しかし、実務の現場では、CMをきっかけにした相談の中でトラブルが生じているケースも少なくありません。

特に問題になりやすいのが、本来必要のない債務整理へ誘導されてしまうケースです。

よくあるトラブルと気をつけるべきポイントを4つ紹介します。

費用が高く思ったより手元に残らない

過払い金請求では、「返ってきた金額の一部」が弁護士や司法書士の成功報酬として差し引かれます。

問題になるのは、以下のようなケースです。

  • 報酬として設定されている割合が相場より高い
  • 費用の説明が事前に十分されていない

その結果、「100万円戻ると聞いていたのに、実際に手元に残ったのはかなり少なかった」と感じる人も少なくありません。

また、借金がまだ残っており、過払い金と相殺する形で借金を減額できた場合、減額分にも報酬がかかる点には注意が必要です。

事前にこの説明が十分にされていないと「過払い金があると思って頼んだのに、借金が少し減っただけで費用を取られた」と感じてしまう人が出てくるのです。

必要がない債務整理へ誘導する悪質なケースも

過払い金の調査をした結果、「過払い金は発生していませんでした」という結論になることは珍しくありません。

現在では、むしろこのケースがほとんどでしょう。

問題はその後です。

本来であれば、そこで話は終わるはずですが、

  • 「このままだと将来が不安です」
  • 「今のうちに整理した方が楽になります」

といった説明で、実際には必要性が高くない債務整理を勧められるケースがあります。

債務整理は、必要な人にとっては有効な制度ですが、不要な段階で行うと、

  • 信用情報に影響が出る
  • クレジットカードやローンが使えなくなる

など、長期的な不利益を受けることになります。

「過払い金の確認」のつもりが、気付けば債務整理の話にすり替わっていないか、冷静に見極めることが大切です。

佐久間先生
債務整理案件を取るために広告を流し、強引に相談者を誘導するケースもあるため注意しましょう。

誇大広告や法令違反で処分された事務所もある

過去には、過払い金や債務整理の広告をめぐり、誇大な表現や不適切なキャンペーンが問題となり、行政処分や業務停止を受けた事務所も存在します。

  • 「期間限定」と表示しながら実際には常時実施していた
  • 誰にでも高額な返還があるかのような表現をしていた

といったケースです。

「CMを出している=安心」「有名だから大丈夫」とは限らない点には注意が必要です。

過払い金請求を名乗る詐欺にも注意

過払い金の知名度が上がったことで、それに便乗した詐欺も確認されています。

  • 「あなたに過払い金があります」と突然連絡してくる
  • 手続き費用を先に振り込むよう求めてくる
  • 過払い金の返還に必要と口座番号や暗証番号を求めてくる

こうしたケースは、正規の過払い金請求ではありません。

過払い金請求は、本人が自ら依頼して初めて進む手続きです。

心当たりのない連絡には応じず、不安な場合は消費生活センターや専門家に相談しましょう。

過払い金が気になるときの正しい確認方法

過払い金が気になるときの正しい確認方法

ここまで読んで、「自分は対象なのかもしれない」「でも、CMを見てすぐ相談するのは少し不安」と感じている方もいるでしょう。

過払い金について確認すること自体は悪いことではありません。

大切なのは、焦らず、順序を間違えずに確認することです。

正しい確認方法をみていきましょう。

まずは過去の借入れを振り返る

過払い金があるかどうかを調べる際に最初に確認すべきなのは 「いつ・どこから・何を借りていたか」です。

過去の借入れについて、特に次の点を確認していきましょう。

  • 2010年6月17日以前に消費者金融やカード会社から借入れをしていたか
  • クレジットカードの場合、ショッピングではなくキャッシングを使っていたか
  • すでに完済している場合、最後の返済がいつ頃だったか

この段階で、「銀行ローンだけ」「最近の借入れだけ」という場合は、過払い金が発生している可能性は低いと考えられます。

専門家の無料診断をうまく使う

過去の契約内容や金利を正確に把握するのは、本人だけでは難しい場合もあります。

そのため、過払い金の有無については、弁護士や司法書士による無料相談・無料診断を活用するのもおすすめです。

ここで重要なのは、「必ず依頼する前提で相談しなければならないわけではない」という点です。

信頼できる専門家であれば、下記3点を整理したうえで説明してくれます。

  • 過払い金が発生しているかどうか
  • 発生していない場合、その理由
  • 債務整理が本当に必要かどうか

「確認だけで終わる」ことも、正しい選択肢の1つです。

焦らずに比較して納得できる相談先を選ぶ

過払い金や債務整理は、 一度進めてしまうと後戻りが難しい手続きです。

そのため、相談先を選ぶ際には、最低でも下記の4点を確認しましょう。

  • 報酬体系が明確に説明されているか
  • メリットだけでなくデメリットも説明されるか
  • 債務整理をしない選択肢にも触れているか
  • 「今すぐ決めないと不利になる」などと急かされないか

少しでも違和感を覚えた場合は、別の事務所に相談することが大切です。

過払い金の確認は、「早く決めた人が得をする手続き」ではありません。

納得できる説明を受けたうえで、自分にとって本当に必要な対応を選ぶことが何より大切です。

まとめ|過払い金CMの真実を理解して落ち着いて判断しよう

まとめ|過払い金CMの真実を理解して落ち着いて判断しよう

本記事では、現在の過払い金CMについて、実情を踏まえた内容を詳しく解説しました。

過払い金CMを見て「怪しい」「本当なのだろうか」と感じたとしても、それは決して不自然な反応ではありません。

実際、現在過払い金が発生している人はごく一部に限られており、CMの表現と現実との間には少なからずギャップがあります。

一方で、過払い金請求そのものは、法律上、最初から支払う必要のなかったお金を取り戻す正当な権利です。

問題なのは、誰にでも当てはまるかのような広告表現や、それを入口にした不適切な勧誘が存在する点にあります。

過払い金が「あるかもしれない」という段階で、無理に手続きを進める必要はありません。

また、確認したからといって、必ず何かを決めなければならないわけではありません。

過払い金請求や債務整理は、大切なお金や将来に関わる問題だからこそ、勢いや不安に流されず、納得できる形で判断しましょう。

\毎月の返済が苦しい.../

過払い金CMは嘘?増え続ける広告が怪しい理由と真実を弁護士が解説!
最新情報をチェックしよう!