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過払い金請求のからくりとは?CMが怪しい理由と今も対象になる人を解説

  • 2026年1月8日
  • 借金
  • 578View
佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

紛争や問題は、数字や契約の世界だけで完結するものではなく、必ず人が関わってきます。借金や支払いの悩みもまた、人と人との間で生じるものです。そして、そこには必ず感情や立場があります。
私たちは、法的な手続きを駆使することはもちろん、依頼者の不安や生活への影響に配慮しながら、最適な解決を目指して日々研鑽を積んでおります。

債務整理といえば「大地総合法律事務所」と思い出していただけるよう、所員一同、プロフェッショナルとして全力でサポートいたします。

監修者

最近また、テレビやラジオ・インターネットで過払い金のCMを目にする機会が増えていませんか。

「過払い金が戻ってくる」「平均100万円返ってくるかもしれない」といった広告の一方で、「本当にそんな人が今もいるの?」「なんだか怪しい…」と感じた方も多いはずです。

過払い金請求そのものは法律で認められた正当な権利です。

ただし、現在実際に過払い金が発生している人はごく一部に限られます。

佐久間先生
それにもかかわらず、過払い金CMが繰り返し流れている背景には、広告の仕組みや事務所側の事情が関係しています。

本記事では、過払い金CMが「怪しい」と感じられる理由を整理したうえで、仕組みや本当に対象になる人の条件・注意点を弁護士の視点から解説します。

事務局さん
「自分も何か手続きをした方がいいのだろうか」と迷っている方こそ、ぜひ最後まで読んで、落ち着いて判断する材料にしてくださいね。

\毎月の返済が苦しい.../

目次

過払い金とは?払い過ぎた利息が戻ってくるお金のこと

過払い金とは?払い過ぎた利息が戻ってくるお金のこと
過払い金とは、法律で定められた上限を超えて貸金業者に支払っていた利息のことです。

上限を超えて払っていた分は、法律上はもともと支払う義務のなかったお金にあたります。

この払い過ぎた分の返還を貸金業者に求める手続きが、「過払い金請求」と呼ばれるものです。

過払い金が発生した原因は、かつての金利規制が二重構造になっていた点にあります。

利息制限法は元本に応じて年15〜20%を上限としていた一方、出資法では年29.2%までであれば刑事罰の対象になりませんでした。

この2つの上限のすき間で貸し付けられていた金利が「グレーゾーン金利」で、ここで払い過ぎた利息が過払い金になります。

事務局さん
そもそも過払い金って、誰にでもあるものなんですか?
佐久間先生
いいえ、当時グレーゾーン金利で借りていた方に限られますので、実際に対象となる方はごく一部です。

まずは全体像を、次の早見表で確認してみましょう。

知りたいこと 答え
過払い金とは何か 法律の上限を超えて支払っていた利息。もともと支払う義務のなかったお金
なぜ発生したのか 利息制限法の上限を超えても出資法の上限までは刑事罰の対象にならない「グレーゾーン金利」があったため
いつの借入れが対象か 2010年6月17日以前の借入れ。それ以降の借入れでは発生しない
どんな借入れが対象か 消費者金融からの借入れ、クレジットカードのキャッシング
いつまで請求できるか 原則として最後に返済した日から10年

つまり過払い金は、誰の手元にも眠っているお金ではなく、2010年6月17日以前にグレーゾーン金利で借りていた方に限られるお金だといえます。

現在の借入れやローンから、新たに過払い金が生じることはありません。

事務局さん
過払い金と借金の減額は、同じことだと思っていました。
佐久間先生
この2つは別のもので、過払い金は払い過ぎた分が手元に戻る話、債務整理は今ある借金の返し方を組み直す手続きです。

【関連記事】過払い金請求とは?できる人の条件・時効・デメリットから手続き前の注意点まで解説

過払い金CMは嘘?広告が怪しい3つの理由

過払い金CMは嘘?広告が怪しい3つの理由

過払い金のCMを見て、「これって本当なの?」「なんだか怪しい…」と感じるのは、決して不自然なことではありません。

実際、過払い金CMに違和感を覚えて検索している方は少なくなく、多くの人が同じ疑問を抱いています。

以下では、過払い金CMが「嘘っぽい」「怪しい」と思われやすい代表的な理由を3つに分けて解説します。

本当にお金が戻るの?と疑ってしまう

過払い金CMでは、「お金が戻ってくる」「払い過ぎた利息が返還される」といった表現が使われています。

しかし、「借金をしていたのにお金が返ってくる」という話は理解しづらく、「そんな都合のいい話があるのか」と疑ってしまうでしょう。

実際、過払い金という制度自体を初めて知る方にとっては、「借りたのに返ってくる=詐欺では?」と感じてしまう心理は自然なものです。

この違和感が、「過払い金CMは嘘なのではないか」「怪しい広告なのではないか」という印象につながっています。

ラジオ・テレビなど広告費は高いのにCMが多すぎる

テレビやラジオでの広告は、インターネット広告と比べても非常に高額です。

それにもかかわらず、過払い金CMは長年にわたり、繰り返し大量に放送されています。

この点に対し、「そんなに儲かる話なのか?」「広告費を回収できるほど過払い金がある人が今もいるのか?」と疑問を持つ方も多いでしょう。

CMが頻繁に流れることで、「誰にでも過払い金があるような印象」を与えてしまい、かえって不信感を抱かせる原因になっているのです。

「平均100万円」「期限が迫っています」などの表現への違和感

過払い金CMでは、「平均100万円戻る可能性があります」「過払い金の期限が迫っています」といった、強い言葉が使われることがあります。

しかし、こうした表現はあくまで一部のケースを切り取ったものであり、すべての人に当てはまるわけではありません。

特に、「期限が迫っている」という表現は、不安を強く刺激し「今すぐ動かないと損をするのでは」と焦らせてしまいます。

このような煽り気味の表現が重なることで、「何か裏があるのでは?」と感じてしまう人が増えているのです。

そもそも過払い金の仕組みとは?本当に誰でも対象なの?

そもそも過払い金の仕組みとは?本当に誰でも対象なの?

過払い金CMに違和感を覚える大きな理由の1つが、「そもそも過払い金って何なのかがよく分からない」という点ではないでしょうか。

ここでは、過払い金が生まれた背景と、実際に対象となる人がどのくらい限られているのかを、制度面から整理して解説します。

過払い金が生まれる理由:グレーゾーン金利とは

過払い金を端的に表すと「法律上支払う必要のなかった利息」のことです。

過払い金が生まれた背景には、かつて存在していた「グレーゾーン金利」という仕組みがあります。

グレーゾーン金利が生まれたのは、2000年代前半までの貸金業界における金利規制の曖昧さが原因でした。

当時、日本には以下2つの法律が存在していました。

  • 利息制限法
    元本に応じて、年15〜20%までしか利息を取ってはいけないと定めた法律
  • 出資法
    年29.2%までの金利であれば刑事罰の対象にならないと定めた法律

この2つの上限の間である利息制限法の上限を超え、出資法の上限(年29.2%)以下の金利帯」が「グレーゾーン金利」です。

多くの消費者金融やカード会社は、このグレーゾーン金利で貸付を行っており、借主は法律上グレーな状態のまま利息を支払い続けていました。

もっとも、利息制限法の上限を超える部分の利息はもともと無効とされており、その後の最高裁判所の判決によって、上限を超えて支払った分は元本に充当され、払い過ぎがあれば返還を請求できることが実務上確立したのです。

つまり、過払い金は「特別な救済」ではなく、法律上、最初から支払う必要のなかったお金という位置づけになります。

そして重要なのが、過払い金が発生するかどうかは「いつ借りていたか」によって決まる点です。

グレーゾーン金利は、2006年1月13日の最高裁判決で旧貸金業法の「みなし弁済」が事実上否定されたことで実質的に成り立たなくなり、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行で出資法の上限が年20%に引き下げられて解消されました。

そのため、2010年6月17日以前の借金に限り、過払い金が発生している可能性があります。

現在、新たに過払い金が生じることはありませんが、2010年以前から取引を継続していた人の中には、今も過去の取引分として過払い金が残っているケースがあるのです。

過払い金が戻る人に共通する4つの条件

グレーゾーン金利が撤廃されてからおよそ15年の月日が経過しているため、現在でも過払い金が戻ってくる人はかなり少なくなっています。

具体的には、次の4つの条件をすべて満たす場合のみです。

まず1つ目は、2010年6月17日以前借り入れをしていたことです。

この時期よりあとの借入れは、グレーゾーン金利が廃止されているため対象外となります。

2つ目は、消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシングであったことです。

3つ目は、当時の金利が利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超えていたことです。

4つ目は、最後の返済から10年が経過していないことです。

過払い金請求には時効があるため、完済から長期間が経っている場合は請求できなくなります。

佐久間先生
この4点を満たして、はじめて「過払い金が戻る可能性がある」と判断できます。

4つの条件を、確認しやすいように整理すると次のとおりです。

確認すること 対象になる場合 対象にならない場合
借入れの時期 2010年6月17日以前に借りていた 2010年6月18日以降の借入れのみ
借入れの種類 消費者金融からの借入れ
クレジットカードのキャッシング
銀行カードローン/住宅ローン/マイカーローン
クレジットカードのショッピング(分割・リボ)
当時の金利 利息制限法の上限(元本に応じて年15〜20%)を超えていた もともと上限内だった
最後の返済からの期間 10年が経過していない 10年以上が経過している

この4つがすべて「対象になる場合」に当てはまって、はじめて請求できる可能性が出てきます。ひとつでも右側に当てはまるなら、過払い金は発生していないか、すでに請求できない状態と考えてください。

そもそも対象にならないローンもある

過払い金の対象になるのは、主に消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシングです。

一方、次のようなローンは原則として過払い金の対象にはなりません。

  • 銀行のカードローン
  • 住宅ローン
  • マイカーローン
  • クレジットカードのショッピング利用(分割・リボ払い)

これらは、当初から法律の上限内の金利で契約されているため、過払い金が生じる余地がないからです。

特に勘違いしやすいのが、クレジットカードのショッピング利用です。

カードを長年使っていても、キャッシングを利用していなければ、過払い金は発生しない点には注意が必要です。

過払い金には時効があり請求できないケースも

過払い金請求には、10年の時効があります。

この時効は、「借入れをした日」ではなく、最後に返済した日を起算点としています。

そのため、過去にグレーゾーン金利で借りていたとしても、完済から10年以上が経過していれば、原則として過払い金を請求することはできません。

「かなり前に完済した」「もう10年以上経っている気がする」という場合は、すでに時効が成立している可能性が高いでしょう。

なお、2020年4月1日に民法が改正され、債権の消滅時効は「権利を行使できると知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早いほうとなりました(民法第166条第1項)。

ただし改正前に生じた債権には従前の10年のルールが適用されるため、2010年以前の取引による過払い金であれば、これまでどおり最終取引から10年で判断されるのが基本です。

いずれにしても、グレーゾーン金利での借入れが実質的に終わったのは2010年6月であり、そこから10年以上が経過しています。現在も請求できるのは、その後も取引が続いていた方など限られたケースです。

参考:e-Gov 法令検索「民法 第百六十六条(債権等の消滅時効)」

「時効でも返金される」という広告には注意

時効に関して、もうひとつ知っておいていただきたいことがあります。

日本弁護士連合会は「業務広告に関する指針」のなかで、過払金の消滅時効が完成していれば業者が返金に応じることは期待できないにもかかわらず、「時効でも返金されることがあります」などと表示して依頼を勧誘する広告を、禁止される広告の例として挙げています。

つまり、「時効でも取り戻せます」と強調している広告は、それ自体が広告規制に触れている可能性があるということです。時効が完成しているかどうかは取引履歴を取り寄せて判断する事柄で、広告の段階で断定できるものではありません。

参考:日本弁護士連合会「業務広告に関する指針」

今でも一部の人が請求できるのはなぜ?

現在、新たに過払い金が発生することはありません。

それでも今なお過払い金CMが流れているのは、ごく一部ですが、今も請求できる人がいるからです。

例えば、以下のような場合には、過払い金がまだ残っている可能性があります。

  • 完済せず、2010年以前から現在(または近年)まで借入れと返済を継続していたケース
  • 2010年以前の借入れを含め、完済後も同一業者と取引が継続しており、一連取引と評価できるケース

このような取引はごく一部ですが、ゼロではないため、過払い金請求という制度自体は今も残っています。

ただし、ここまで見てきたとおり、現在、過払い金が発生している人はかなり限られているのが実情です。

それでも過払い金CMが多い理由は?背景にある真実

それでも過払い金CMが多い理由は?背景にある真実

ここまで読んで、「対象になる人はごく一部なのに、なぜ過払い金CMはこんなに多いのか?」と感じた方も多いでしょう。

佐久間先生
実はこの疑問こそが、過払い金CMの本質を突いています。

結論から言うと、人数は少なくても、事務所側にとっては十分に「採算が合うビジネス」だからです。

CMが多い理由とその背景にある実情を解説します。

今も「埋もれた過払い金」を探す需要がある

まず最初の理由としては、少ないとはいうものの、まだ過払い金を請求できるケースは残っており、それを探す需要が今もあるからです。

過払い金CMは、広告の打ち方にもよりますが、少数でもヒットすれば成立する広告でもあります。

過払い金請求では、返還された金額の一部が弁護士・司法書士の成功報酬となります。

1人あたり数十万円〜100万円以上の返還となるケースもあり、1件成立すれば広告費を回収できる可能性があるのです。

そのため、「ごく一部でも当たればいい」という前提で、広範囲にCMを流す戦略が取られています。

債務整理へつなげたい事務所が広告を出している場合もある

2つ目に重要なのが、過払い金CMが「過払い金だけ」を目的にしていないケースがあるという点です。

実務上、過払い金の相談に来た人の中には、実際には過払い金がほとんどない、あるいは全くない人も多く含まれます。

そうした場合でも、

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

といった債務整理につなげることで、事務所側の業務として成立するケースがあります。

佐久間先生

つまり、過払い金CMは「過払い金請求の広告」であると同時に、借金相談全体の入口として使われている側面もあるのです。
過払い金はありませんでしたが、代わりに債務整理を勧められるケースは珍しくありません。

事務局さん
なるほど。過払い金の不安があるということは「過去に借入れをしていた人」であり「現在も借入れをしている可能性がある」ので、広告のターゲットとしているんですね。

過払い金請求のからくりとは?お金が戻る仕組みと事務所側の収益構造

過払い金請求のからくりとは?お金が戻る仕組みと事務所側の収益構造
過払い金請求の「からくり」を一言でいえば、依頼者に戻るお金と、事務所の売上の出どころが同じという点にあります。

返還された過払い金の一部が、そのまま依頼を受けた弁護士や司法書士の報酬になる仕組みだからです。

この構造を知っておくと、CMが多い理由も、契約前に費用の説明を確認しておくべき理由も見えてくるでしょう。

事務局さん
からくりと聞くと、何か裏があるように感じてしまいます。
佐久間先生
隠された手口という意味ではなく、お金がどこから出てどこへ流れるのかという話だとお考えください。

ここでは、お金が戻る仕組み・事務所側の収益の仕組み・依頼者から見た費用の3つに分けて整理します。

お金が戻るからくり|取引履歴を取り寄せて計算し直す

「借りたのにお金が返ってくる」という点に、いちばん引っかかりを感じている方も多いのではないでしょうか。

ここに特別な裏技があるわけではなく、実際に行っているのは過去の返済をもう一度計算し直す作業です。

実際の流れは、次の3ステップに整理できます。

  • 1.取引履歴の取り寄せ
    いつ、いくら借りて、いくら返したのかという記録を貸金業者から開示してもらう
  • 2.引き直し計算
    当時の返済額を、利息制限法の上限金利で計算し直す
  • 3.返還請求
    計算の結果、払い過ぎがあれば、その分の返還を貸金業者に求める

この引き直し計算をして初めて、過払い金があるのか、あるとしていくらなのかが分かります。

逆にいえば、取引履歴を見ないまま「あなたには過払い金があります」と金額まで断定できる人はいません

相談前の段階で金額を言い切るような説明があった場合は、その根拠を必ず確認してください。

事務所側から見たからくり|成功報酬というビジネス構造

過払い金請求の報酬は、返ってきた金額に対する成功報酬を中心に組み立てられているのが一般的です。

1件あたりの返還額がまとまった金額になることもあるため、依頼が少数でも広告費を回収できる可能性があるという計算が成り立ちます。

加えて、先ほどの3ステップのとおり、手続きの型が案件ごとに大きく変わらないという事情もあります。

まとまった件数を扱いやすく、広告への投資を回収しやすい分野だといえるでしょう。

これは当事務所を含め、この分野を扱う事務所に共通する構造であり、それ自体が不当なものではありません。

事務局さん
事務所が儲かる仕組みなら、必要ないのに手続きを勧められたりしませんか?
佐久間先生
ご心配はもっともですので、費用の説明に加えて、手続きをしない選択肢にも触れてもらえるかどうかを確かめていただくとよいでしょう。

大切なのは、この構造を知ったうえで、費用の説明が納得できるかどうかをご自身の目で確かめることだといえます。

依頼者から見たからくり|手元に残る金額の考え方

依頼する側から見ると、費用は手続きの前に発生するもの戻ってきたお金から差し引かれるものに分けて考えると分かりやすくなります。

一般的には、次のような項目が組み合わされています。

  • 着手金
    依頼した時点で発生する費用
  • 解決報酬(基本報酬)
    手続きが終わった時点で発生する費用
  • 過払い金報酬
    返還された金額に対して発生する成功報酬
  • 減額報酬
    借金が残っている場合に、減った金額に対して発生する費用

項目の名称や有無、金額の水準は事務所ごとに異なるため、同じ金額が返ってきても、最終的に手元に残る金額には差が出るでしょう

依頼前に確かめていただきたいのは、「いくら戻るか」よりも「差し引いたあとにいくら残るか」のほうです。

報酬の項目と割合、借金が残っている場合の扱いまで、契約前に書面で示してもらえるかどうかが、相談先を見極めるひとつの目安になります。

なお、弁護士に依頼せずご自身で請求する方法もあり、その場合の流れと注意点は以下の記事で整理しています。

【関連記事】過払い金返還は自分で請求できる?流れや注意点・依頼する場合との違いを解説

過払い金CMの裏で起きたトラブルと気をつけたいポイント

過払い金CMの裏で起きたトラブルと気をつけたいポイント

過払い金CMそのものが違法というわけではありません。

しかし、実務の現場では、CMをきっかけにした相談の中でトラブルが生じているケースも少なくありません。

特に問題になりやすいのが、本来必要のない債務整理へ誘導されてしまうケースです。

よくあるトラブルと気をつけるべきポイントを4つ紹介します。

費用が高く思ったより手元に残らない

過払い金請求では、「返ってきた金額の一部」が弁護士や司法書士の成功報酬として差し引かれます。

問題になるのは、以下のようなケースです。

  • 報酬として設定されている割合が相場より高い
  • 費用の説明が事前に十分されていない

その結果、「100万円戻ると聞いていたのに、実際に手元に残ったのはかなり少なかった」と感じる人も少なくありません。

また、借金がまだ残っており、過払い金と相殺する形で借金を減額できた場合、減額分にも報酬がかかる点には注意が必要です。

事前にこの説明が十分にされていないと「過払い金があると思って頼んだのに、借金が少し減っただけで費用を取られた」と感じてしまう人が出てくるのです。

過払い金請求には、こうした費用面以外にも注意すべき点があります。完済後・返済中など状況別のリスクは、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】過払い金請求のリスクとは?完済後・返済中・回収できないなど状況別に解説

必要がない債務整理へ誘導する悪質なケースも

過払い金の調査をした結果、「過払い金は発生していませんでした」という結論になることは珍しくありません。

現在では、むしろこのケースがほとんどでしょう。

問題はその後です。

本来であれば、そこで話は終わるはずですが、

  • 「このままだと将来が不安です」
  • 「今のうちに整理した方が楽になります」

といった説明で、実際には必要性が高くない債務整理を勧められるケースがあります。

債務整理は、必要な人にとっては有効な制度ですが、不要な段階で行うと、

  • 信用情報に影響が出る
  • クレジットカードやローンが使えなくなる

など、長期的な不利益を受ける可能性があります。

「過払い金の確認」のつもりが、気付けば債務整理の話にすり替わっていないか、冷静に見極めることが大切です。

佐久間先生
債務整理案件を取るために広告を流し、強引に相談者を誘導するケースもあるため注意しましょう。

そもそも債務整理がどのような手続きで、借金や生活にどう影響するのかを知っておくと、必要な手続きかどうかを落ち着いて判断できます。

【関連記事】債務整理とは何か|借金がどう変わるかを弁護士が解説

誇大広告や法令違反で処分された事務所もある

過去には、過払い金や債務整理の広告をめぐり、誇大な表現や不適切なキャンペーンが問題となり、行政処分や業務停止を受けた事務所も存在します。

  • 「期間限定」と表示しながら実際には常時実施していた
  • 誰にでも高額な返還があるかのような表現をしていた

といったケースです。

「CMを出している=安心」「有名だから大丈夫」とは限らない点には注意が必要です。

過払い金請求を名乗る詐欺にも注意

過払い金の知名度が上がったことで、それに便乗した詐欺も確認されています。

  • 「あなたに過払い金があります」と突然連絡してくる
  • 手続き費用を先に振り込むよう求めてくる
  • 過払い金の返還に必要と口座番号や暗証番号を求めてくる

こうしたケースは、正規の過払い金請求ではありません。

過払い金請求は、本人が自ら依頼して初めて進む手続きです。

心当たりのない連絡には応じず、不安な場合は消費生活センターや専門家に相談しましょう。

過払い金が気になるときの正しい確認方法

過払い金が気になるときの正しい確認方法

ここまで読んで、「自分は対象なのかもしれない」「でも、CMを見てすぐ相談するのは少し不安」と感じている方もいるでしょう。

過払い金について確認すること自体は悪いことではありません。

大切なのは、焦らず、順序を間違えずに確認することです。

正しい確認方法をみていきましょう。

まずは過去の借入れを振り返る

過払い金があるかどうかを調べる際に最初に確認すべきなのは 「いつ・どこから・何を借りていたか」です。

過去の借入れについて、特に次の点を確認していきましょう。

  • 2010年6月17日以前に消費者金融やカード会社から借入れをしていたか
  • クレジットカードの場合、ショッピングではなくキャッシングを使っていたか
  • すでに完済している場合、最後の返済がいつ頃だったか

この段階で、「銀行ローンだけ」「最近の借入れだけ」という場合は、過払い金が発生している可能性は低いと考えられます。

専門家の無料診断をうまく使う

過去の契約内容や金利を正確に把握するのは、本人だけでは難しい場合もあります。

そのため、過払い金の有無については、弁護士や司法書士による無料相談・無料診断を活用するのもおすすめです。

ここで重要なのは、「必ず依頼する前提で相談しなければならないわけではない」という点です。

信頼できる専門家であれば、下記3点を整理したうえで説明してくれます。

  • 過払い金が発生しているかどうか
  • 発生していない場合、その理由
  • 債務整理が本当に必要かどうか

「確認だけで終わる」ことも、正しい選択肢の1つです。

焦らずに比較して納得できる相談先を選ぶ

過払い金や債務整理は、 一度進めてしまうと後戻りが難しい手続きです。

そのため、相談先を選ぶ際には、最低でも下記の4点を確認しましょう。

  • 報酬体系が明確に説明されているか
  • メリットだけでなくデメリットも説明されるか
  • 債務整理をしない選択肢にも触れているか
  • 「今すぐ決めないと不利になる」などと急かされないか

少しでも違和感を覚えた場合は、別の事務所に相談することが大切です。

過払い金の確認は、「早く決めた人が得をする手続き」ではありません。

納得できる説明を受けたうえで、自分にとって本当に必要な対応を選ぶことが何より大切です。

まとめ|過払い金CMの真実を理解して落ち着いて判断しよう

まとめ|過払い金CMの真実を理解して落ち着いて判断しよう

本記事では、現在の過払い金CMについて、実情を踏まえた内容を詳しく解説しました。

過払い金CMを見て「怪しい」「本当なのだろうか」と感じたとしても、それは決して不自然な反応ではありません。

実際、現在過払い金が発生している人はごく一部に限られており、CMの表現と現実との間には少なからずギャップがあります。

一方で、過払い金請求そのものは、法律上、最初から支払う必要のなかったお金を取り戻す正当な権利です。

問題なのは、誰にでも当てはまるかのような広告表現や、それを入口にした不適切な勧誘が存在する点にあります。

過払い金が「あるかもしれない」という段階で、無理に手続きを進める必要はありません。

また、確認したからといって、必ず何かを決めなければならないわけではありません。

過払い金請求や債務整理は、大切なお金や将来に関わる問題だからこそ、勢いや不安に流されず、納得できる形で判断しましょう。

\毎月の返済が苦しい.../

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