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任意整理できないケースとは?当てはまる場合の対処法も解説

「任意整理をしたいけど、自分は対象になるのだろうか」

「弁護士に相談したら断られてしまった」そんな不安を抱えていませんか。

借金の問題は、放置すればするほど、選択肢がどんどんと狭まっていってしまいます。

滞納が続けば督促や訴訟に発展し、差し押さえという最悪の事態に至ることも。

だからこそ、早い段階で自分の状況を正確に把握しておくことが重要です。

任意整理は、裁判所を使わず債権者と直接交渉する手続きです。

しかし、収入の状況や借入れの経緯・債権者の対応方針などの要因によって、任意整理が難しくなるケースがあります。

本記事では、任意整理ができないケースを4つの視点から整理し、それぞれの対処法まで解説しています。

佐久間先生
「自分の場合はどうなのか」を判断する材料として、ぜひ最後までお読みください。

\毎月の返済が苦しい.../

目次

任意整理が「できない」理由は大きく4つに分かれる

任意整理ができないケースは、「何が原因でできないのか」によって対処法がまったく異なります。

一口に「できない」といっても、債務者自身の返済能力の問題なのか、借入れの経緯の問題なのか、あるいは債権者側の方針によるものなのかで、次に取るべき行動は変わります。

原因を4つに整理して、順番にみていきましょう。

①返済能力の問題(債務者側)

任意整理は、利息をカットした上で残元金を3〜5年の分割払いにする手続きです。

そのため、毎月一定額を返済し続けられる収入・経済力が前提となります。

収入が不安定だったり、そもそも返済に充てられる余裕がなかったりする場合は、任意整理のスタートラインに立てません。

②借入状況の問題(借入れの経緯・契約内容)

借入期間が極端に短いあるいはクレジットカードの現金化など契約違反にあたる行為があった場合、債権者から「誠実な債務者とは認められない」と判断されることがあります。

任意整理は債権者の合意がなければ進められないため、債務者側に問題がある場合には、そもそも交渉に応じてもらえない可能性があるのです。

仮に応じてもらえた場合でも、厳しい和解条件を提示される可能性が高いです。

③債権者が応じない問題

前述のとおり、任意整理は、債権者の合意がなければ成立しません。

会社の方針として交渉に応じない業者が一定数存在するほか、すでに訴訟や差し押さえに発展しているケースでは、通常の任意整理交渉が難しくなることがあります。

事務局さん
債権者が断ったら、借金はもうどうしようもないんですか?
佐久間先生
必ずしもそうではありません。
任意整理での解決が難しい場合は、個人再生や自己破産といった裁判所を介した手続きを検討することになります。
任意整理はあくまで1つの選択肢です。

④弁護士に依頼できない問題

費用の支払いが難しい、過去のトラブルで信頼関係が築けないなど、弁護士への依頼自体が断られるケースもゼロではありません。

また、債務の状況が深刻すぎる場合、弁護士から「自己破産のほうが適切」と判断されることもあります。

任意整理を依頼できない理由によって取るべき対応が変わるため、理由の確認が重要です。

以降の章では、それぞれの理由について、実務上でもよくある「任意整理ができないケース」を紹介します。

任意整理できないケース①:返済能力・収入など債務者側の問題

任意整理が成立するには、債権者との和解後に毎月返済を続けられる経済力が必要です。

どれだけ交渉がうまくいっても、返済能力がなければ和解しても意味がありません。

債務者自身の状況が原因で、任意整理が難しくなるケースをみていきましょう。

安定した収入がなく3〜5年で返済する見通しが立たない

完済までの見通しが立たなければ、弁護士も受任しにくく、債権者も和解に応じてはくれません。

月収が不規則なフリーランスや、収入がほぼない状態では、毎月の返済額を設定すること自体が困難です。

「返済できる見込みがある」という点が、任意整理の大前提といえます。

安定した収入がなく3〜5年で返済する見通しが立たない

なお、任意整理後の返済期間は、一般的に3〜5年(36〜60回払い)が目安のため、自分の毎月の返済額は「元金÷36回(3年)〜60回(5年)」で計算できます。

例えば、元金が180万円の場合、3年なら月5万円、5年なら月3万円です。

この金額を毎月確実に払えるかどうかが、任意整理ができるかの分かれ目になります。

借金額が大きすぎて利息をカットしても負担が変わらない

利息をカットしても、元金が多すぎると月々の返済額がそこまで減らず、任意整理の意味がないパターンもあります。

例えば、元金が500万円で5年返済の場合、月々の返済額は約8万3,000円です。

これが現実的な金額かどうかが判断基準になります。

事務局さん
利息がなくなっても、元金が多いと結局きつい、ということですよね?
佐久間先生
 そうです。
任意整理は利息カットが主な効果なので、元金そのものが大きい場合は、個人再生や自己破産で元金ごと圧縮・免除する手続きを検討すべき場合もあります。
任意整理で解決が難しいと感じたら、早い段階で他の債務整理手続きも視野に入れることが大切です。

税金・公共料金の滞納

税金や社会保険料、公共料金の滞納がある場合は注意が必要です。

これらは「非免責債権」といって、自己破産をしても免除されないほど優先度が高い債務です。

もちろん、任意整理の対象も貸金業者や信販会社などの私的債権に限られるため、税金の滞納は任意整理で減額できず、そのまま残ります。

さらに、税金の差し押さえは裁判所を通さずに行われるため、消費者金融よりも早く給与などが差し押さえられるリスクがあります。

税金滞納がある場合は、まず役所の窓口で「分納(分割払い)」の相談を並行して行いましょう。

無職・生活保護受給者の場合はどう判断する?

無職であっても、任意整理が完全に不可能というわけではありません。

返済資金が別途確保できる以下のような場合は、任意整理ができる可能性があります。

  • 近いうちに就職の見込みがある
  • 配偶者など家族からの援助が期待できる
  • 年金を受給しており、安定した収入として返済に充てられる

一方、生活保護受給者の場合は、原則として任意整理は難しいです。

なぜなら、生活保護費は生活維持のために支給されるものであり、返済に充てることは制度の趣旨に反するからです。

任意整理できないケース②:借入状況の問題

任意整理の交渉が成立するかどうかは、債務者の返済能力だけでなく、借入れの経緯や契約内容にも左右されます。

債権者から見て「誠実な債務者」と判断されなければ、交渉すらしてもらえないこともあります。

借入状況が原因で、任意整理が難しくなるケースをみていきましょう。

借入期間が短い・返済実績がない(一度も返済していないケースを含む)

借入れから間もない、あるいは一度も返済していない状態での任意整理は、債権者に拒否されるケースがあります。

なぜなら、一度も返済がない場合、債権者にとっては利益がまったくない状態だからです。

また、「最初から踏み倒すつもりだったのではないか」と強く警戒されるため、和解交渉に応じてもらうこと自体が困難で、仮に交渉できたとしても、一括返済を求められるなど非常に厳しい条件を突きつけられることになります。

交渉がまとまる見込みが低い以上、安易に受任してもご依頼者様にとってメリットがなく、解決に繋がらないため、受任を断る事務所もあります。

事務局さん
 一度も返済実績がないと、相談しても無駄になっちゃいますか…?
佐久間先生
 原則としては非常に厳しいですが、例外もあります。
例えば、副業詐欺や投資詐欺に遭って無理やり借入れをさせられたようなケースです。
こうした特殊な事情がある場合は、弊所のようなノウハウがある事務所であれば対応できる可能性があります。
他の法律事務所で「返済実績ゼロ」を理由に断られた方でも、諦める前に一度詳しい経緯を教えてください。

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クレジットカードの現金化など契約違反がある

クレジットカードで商品を購入し、その商品を売って現金を得る「クレジットカードの現金化」は、カード会社の規約で明確に禁止されています。

この行為が発覚した場合、債権者は任意整理に応じないだけでなく、一括請求に踏み切るケースも珍しくありません。

現金化以外にも、ローン会社に無断で担保となっている車を処分・廃車にする行為なども契約違反に該当します。

こうした行為があると、「返済の誠意がない」と判断され、交渉そのものを拒否される可能性が高いです。

また、自己破産を検討したとしても「免責不許可事由」にあたる可能性があるなど、他の手続きにも影響が出ることがあります。

契約違反が疑われる行為がある場合は、弁護士に正直に伝えた上で対応策を検討することが重要です。

隠したまま進めると、後から発覚して手続き全体が崩れるリスクがあるでしょう。

任意整理できないケース③:債権者との問題

任意整理は、あくまで債権者との任意の交渉です。

法律で強制できるものではないため、相手が応じなければ成立しません。

債権者側の方針や、すでに手続きが進んでいる状況によっては、交渉の余地がほとんどない場合もあります。

会社方針として任意整理に応じない業者・みなし貸金業者

まず前提として、アコムやプロミスといった大手消費者金融は、基本的に任意整理の交渉に応じてくれるため、過度に心配する必要はありません。

問題になるのは、一部の中小貸金業者やみなし貸金業者(貸金業を廃業して、過去の債権の回収のみを行っている業者)です。

こうした業者は会社の方針として任意整理交渉に一切応じないケースがあり、弁護士が受任通知を送っても交渉を拒否したり、一括返済を求めてきたりすることがあります。

こうした業者が債権者に含まれている場合には、その業者だけを除外して任意整理を行い、残りの業者については別途対応するなどの方法を弁護士とともに検討しましょう。

すでに訴訟・差し押さえに発展している

滞納が長期化すると、債権者は訴訟を提起し、判決を得たうえで給与や預貯金を差し押さえるという法的手段を進めていきます。

差し押さえ後であっても、法的には任意整理を行うことは可能ですが、現実的には交渉が極めて困難です。

佐久間先生
なぜなら、すでに法的手続きで丸々回収できる状態にあるため、あえて利息をカットするなどの譲歩をする必要がないからです。

なお、債権者から「支払督促」が届いた段階であれば、まだ交渉の余地が残っている場合があります。

事務局さん
差し押さえが始まったら、もう手遅れということですか?
佐久間先生
手遅れではありません。
ただ、通常の任意整理ではなく、個人再生や自己破産といった裁判所を介した手続きのほうが現実的になることが多いです。
差し押さえが始まっているなら、早急に弁護士に相談してください。

2回目の任意整理(再和解)を拒否されるケース

一度任意整理で和解した後、再び返済が困難になって2回目の任意整理(再和解)を求めるケースがあります。

しかし、多くの債権者は再和解に応じない方針を取っています。

その理由は、信頼の問題だけではありません。

1回目の任意整理ですでに将来利息をカットしているため、2回目の交渉では債権者が譲歩できる余地がほとんどないからです。

元金の減額に応じる義務はないうえに、「これ以上減らしようがない」というのが債権者側の意見です。

再和解が難しい場合は、個人再生や自己破産への切り替えを検討することになるでしょう。

2回目の任意整理を考えている場合は、まず弁護士に状況を正直に伝え、現実的な選択肢を提案してもらいましょう。

任意整理できないケース④:弁護士への依頼が断られる場合

任意整理を進めるには、原則として弁護士(または司法書士)への依頼が必要です。

しかし状況によっては弁護士側から受任を断られることがあります。

弁護士に断られる代表的なケースをみていきましょう。

費用面・信頼関係の問題で受任を断られる

弁護士費用の支払いが難しい場合、受任を断られるケースが多いです。

任意整理の弁護士費用は、一般的に債権者1社あたり数万円程度が相場になるため、複数の債権者がいる場合、費用の総額が大きくなることもあります。

ただし、着手金の分割払いに対応している事務所は少なくありませんし、法テラス(日本司法支援センター)の審査を経て弁護士費用の立替制度を利用できる可能性もあります。

収入や資産の要件を満たす必要がありますが、費用を理由に諦める前に確認する価値は十分にあるでしょう。

また、過去に依頼した弁護士との間でトラブルがあった場合や、情報を隠していたことが発覚した場合など、信頼関係の問題から受任を断られるケースもあります。

事務局さん
お金がないから債務整理したいのに、費用が払えなくて依頼できないって、矛盾してますよね。
佐久間先生
その矛盾を解消するために法テラスの制度がありますし、分割対応の事務所もあります。
費用面で悩んでいる場合こそ、まず相談してほしいですね。

「自己破産しかない」と判断されるケース

借金の総額が収入に対して著しく大きく、どう計算しても3〜5年での返済が見込めない場合、弁護士から「任意整理ではなく自己破産を検討すべき」と判断されることがあります。

この判断は、依頼者を追い詰めるためのものではありません。

むしろ、返済能力を超えた借金を抱え続ける苦しみから早く解放するための、専門家としての適切なアドバイスです。

弁護士がそう判断した場合は、任意整理にこだわらず、生活の再建を第一に考えて検討しましょう。

任意整理を「しないほうがいい」ケース

任意整理を「しない方がいい」ケース

ここまで紹介したのは「任意整理ができない」ケースですが、以下で取り上げるのは「できるけれど、しないほうがいい」ケースです。

手続き自体は進められても、結果として損をしたり、大切な資産を失ったりするリスクがある場合は、あえて任意整理を選ばないという判断も必要になります。

具体的なケースをみていきましょう。

担保付きローン(住宅・車)がある場合

住宅ローンや自動車ローンには担保が設定されています。

任意整理の対象にこれらを含めると、債権者は担保権を行使して住宅や車を引き揚げる可能性があるため、任意整理はしないほうがいいでしょう。

「家だけは守りたい」「車がないと仕事に支障が出る」という場合は、担保付きローンを任意整理の対象から外し、それ以外の借金だけを整理するという方法がおすすめです。

ただし、除外した分の返済は続くため、全体のバランスや他の債務整理についても弁護士と慎重に検討することが重要です。

連帯保証人に迷惑をかけたくない場合

任意整理を行うと、対象となった債務の連帯保証人に対して、債権者から請求が行くことがあります。

家族や知人が連帯保証人になっている場合、関係性に深刻な影響が生じる可能性があります。

事務局さん
保証人に迷惑をかけたくないから任意整理をためらっている、という人は多そうですね。
佐久間先生
実際に多いです。
ただ、返済を放置し続けても結局は同じ問題が起きます。
保証人への影響を最小限にしたいなら、早めに弁護士に相談して対応策を一緒に考えることが重要です。

借金額が少額でブラックリスト入りのデメリットが上回る場合

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。

いわゆる「ブラックリスト入り」の状態で、一般的に5年程度はクレジットカードの作成や新規ローンの審査が通りにくくなります。

借金の総額が少なく、少し節約すれば自力で完済できる見込みがある場合は、任意整理によるデメリットのほうが大きくなるでしょう。

近いうちに住宅ローンを組む予定がある、事業資金の融資を受けたいといった計画がある人は、特に慎重に判断すべきです。

任意整理できない場合の対処法

任意整理できない場合の対処法

任意整理が難しいと判断された場合でも、借金問題を解決する手段はほかにあります。

状況に応じた手続きを選ぶことで、生活の立て直しは十分に可能です。

以下では、任意整理に代わる主な選択肢を解説します。

個人再生:財産を守りながら借金を大幅減額できる

個人再生は、裁判所を通じて借金総額を大幅に圧縮する手続きです。

最大で10分の1程度まで減額できるケースもあり、任意整理では対応しきれないほどの借金を抱えている場合に有効な選択肢となります。

最大の特徴は、財産を手放さずに手続きを進められる点です。

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを維持したまま借金を整理できる可能性もあります。

ただし、裁判所への申立てが必要で、手続きが複雑なため弁護士のサポートが不可欠です。

また、減額された借金を原則3年(最長5年)で返済する必要があるため、安定した収入があることが利用の条件になります。

事務局さん
自己破産との違いがよくわからないんですが、個人再生のほうがいい場合はどんなときですか?
佐久間先生
大きな違いは、財産を守れるかどうかです。
自己破産は一定以上の財産を処分する必要がありますが、個人再生は手元に残せます。
また、自己破産では資格制限を受けてしまう職業の方にも向いています。

自己破産:返済能力がない場合の最終手段

自己破産は、裁判所に申し立てを行い、返済できない借金を法的に免除してもらう手続きです。

収入に対して債務が明らかに過大で、どの手続きをとっても完済の見込みが立たない場合の最終手段といえます。

個人再生と異なり、収入がなくても申立てが可能です。

無職の方や生活保護受給者であっても利用でき、免責が認められれば借金はゼロになります。

一定の財産は処分が必要になりますが、99万円以下の現金や生活必需品は手元に残せるため、生活を一からやり直すことができます。

ギャンブルや浪費など「免責不許可事由」に該当する行為がある場合は認められないことがありますが、裁量免責という制度もあるため、諦める前に弁護士に相談しましょう。

特定の債権者だけ除外して任意整理を進める

「すべての借金を任意整理できないから、もう何もできない」と考える必要はありません。

交渉を拒否する業者や担保付きローンがある場合でも、その債権者だけを除外して、残りの債権者との間で任意整理を進めるという方法があります。

例えば、5社のうち1社が交渉に応じなくても、残りの4社で和解が成立すれば、その分の利息はカットされます。

全体の返済負担を確実に軽減できるため、「一部でもできるなら進める」ことが重要です。

除外した債権者への対応は、弁護士と相談しながら個別に検討していきましょう。

任意整理ができないケースによくある質問

任意整理についてよくある質問をまとめました。

また、最適な債務整理がわかるフローチャートも、ぜひ参考にしてみてください。

任意整理ができないケースによくある質問

Q1. 無職でも任意整理はできますか?

無職であっても、絶対にできないとは言い切れません。

配偶者の収入を返済に充てられる場合や、近いうちに就職が見込める場合は、弁護士が状況を総合的に判断したうえで受任するケースがあります。

ただし、収入の見込みがまったく立たない状態では、任意整理よりも自己破産が適切と判断されることがほとんどです。

まずは現状を正直に弁護士へ伝え、どの手続きが現実的かを確認しましょう。

Q2. すでに差し押さえられていても任意整理できますか?

差し押さえが始まっている場合、通常の任意整理交渉は難しくなります。

差し押さえは債権者が法的手段に踏み切った後の状態であり、任意の話し合いに戻ってもらうことが容易ではないからです。

この場合は、個人再生や自己破産といった裁判所を介した手続きに切り替えることを検討しましょう。

Q3. 弁護士に断られたら別の事務所に相談してもいいですか?

問題ありません。

むしろ、積極的にセカンドオピニオンを求めるべきです。

弁護士によって受任の基準は異なるため、ある事務所に断られたからといって、すべての弁護士に断られるわけではありません。

断られた理由によっては、別の事務所であれば受任してもらえる可能性が十分にあります。

事務局さん
断られたことは正直に言わないといけないですか?
佐久間先生
正直に伝えたほうが、弁護士もより正確に状況を把握できます。
隠してもいずれ判明しますし、そのほうが適切なアドバイスをもらいやすいでしょう。
遠慮せず別の事務所に相談してください。

Q4. 2回目の任意整理はできますか?

法律上、回数の制限はありません。

ただし、実務上は債権者が再和解に応じないケースがほとんどです。

一度合意した返済計画を履行できなかったという事実が、交渉の大きな障壁になります。

2回目の任意整理を検討している場合は、なぜ前回の返済が続かなかったのかを整理したうえで弁護士に相談しましょう。

状況によっては、個人再生や自己破産に切り替えたほうが、より確実に問題を解決できる場合があります。

まとめ:任意整理についてお困りの場合は大地総合法律事務所へご相談ください

任意整理ができないケースは、大きく4つの原因に分かれます。

返済能力の問題、借入状況の問題、債権者側の方針、そして弁護士への依頼に関する問題です。

どれが当てはまるかによって、次に取るべき行動はまったく異なります。

「任意整理が難しい」という結論が出たとしても、それは借金問題が解決できないということではありません。

大切なのは、現状を正確に把握したうえで、適切な手続きを選択することです。

大地総合法律事務所では、任意整理をはじめとする債務整理全般について、初回無料でご相談いただけます。

事務局さん
結局、自分がどのケースに当てはまるかって、知識がないとなかなか判断できないですよね。
佐久間先生
そうですね。
状況を聞けば、任意整理が使えるのか、使えないとしたら何が最善かを判断できますので、1人で抱え込まず、まずはご相談ください。

\毎月の返済が苦しい.../

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

紛争や問題は、数字や契約の世界だけで完結するものではなく、必ず人が関わってきます。借金や支払いの悩みもまた、人と人との間で生じるものです。そして、そこには必ず感情や立場があります。
私たちは、法的な手続きを駆使することはもちろん、依頼者の不安や生活への影響に配慮しながら、最適な解決を目指して日々研鑽を積んでおります。

債務整理といえば「大地総合法律事務所」と思い出していただけるよう、所員一同、プロフェッショナルとして全力でサポートいたします。

監修者
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