弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
受任通知とは、弁護士があなたの代理人になったことを債権者に知らせる書面で、債権者に届いた瞬間から、あなたを守る仕組みが動き出します。
債務整理を依頼した方、あるいは依頼を検討している方から、「受任通知が送られると、自分の身に何が起きるのですか」というご質問をよくいただきます。
弁護士が動き始めたことで、かえって事態が悪くなるのではないかと不安になる気持ちは、とてもよく分かります。
本記事では、受任通知が発送されてからあなたに起きることを、時系列に沿って一つずつ解説していきます。
良いことだけでなく、一括請求や信用情報への影響といった注意点も隠さずお伝えしますので、どうか落ち着いて読み進めてください。
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受任通知とは?弁護士があなたの代わりに動き始めた合図です

受任通知(介入通知とも呼ばれます)とは、弁護士があなたから債務整理の依頼を受け、代理人として債権者に「今後は私が窓口になります」と知らせる書面です。
難しい名前ですが、中身はとてもシンプルで、あなたを追い詰めるためのものではなく、あなたの生活を立て直すために送られるものだと考えてください。
受任通知の一番大きな意味は、「交渉の窓口があなたから弁護士に代わる」という点にあります。
督促の電話に怯える毎日から、まず距離を取る。これが債務整理の最初の一歩になります。
取り立てが法律で止まる仕組み
受任通知が届いた貸金業者は、法律上、あなた本人に電話や訪問で直接弁済を請求することができなくなります(貸金業法21条1項9号)。
登録を受けた債権回収会社(サービサー)についても同様に、直接の取り立てが禁止されています(債権管理回収業に関する特別措置法〈サービサー法〉18条8項)。
いずれも「弁護士に依頼したことが書面で通知されたら、本人への直接の取り立てはしてはいけない」という趣旨のルールです。
- 対象になる例: 消費者金融、カード会社などの貸金業者、登録を受けた債権回収会社(サービサー)
- 対象にならない例: 友人・知人など個人間の借金、公共料金や家賃の滞納 など
誰が・いつ送るのか(依頼から発送までの流れ)
受任通知は、あなたが債務整理を正式に依頼した後、多くの場合、依頼を受けた当日から数日以内に、弁護士が全ての債権者宛に発送します。
あなた自身が何か書類を作ったり、債権者に連絡したりする必要はありません。
発送までにあなたにしていただくことは、基本的に次の2つだけです。
- 借入先の一覧(業者名・分かる範囲での借入額)を伝えること
- 委任契約書に署名すること
借入先の正確な金額が分からなくても心配はいりません。
通知を送った後、債権者から取引履歴を取り寄せて、弁護士側で正確な債務額を調査していきます。
まずは「どこから借りているか」を思い出せる範囲で整理していただければ十分です。
ただし、銀行のカードローンや保証会社が入っている借入れに対して受任通知を送ると、対象の銀行口座が一時的に凍結されます。口座残高と借入金が相殺されたり、一時的に預金の引き出しができなくなったりするため、受任通知を送る前に「残高をゼロにしておく」「給与振込口座や光熱費の引き落とし口座を変更しておく」といった事前準備が必要です。
口座凍結の仕組みや具体的な対策は、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】任意整理で口座凍結されるケースは?凍結期限や3つの対策を解説
【時系列】受任通知が届いてから起こること

受任通知が届くと、まず貸金業者などからの督促が止まり、次に返済も一旦見合わせる運びとなり、その間に手続きの準備を進められるようになります。
ここが本記事の核心ですので、「発送から到達まで」「到達後」「その後の準備期間」の3つのステップに分けて、時系列でご説明します。
1. 発送後〜数日:債権者への通知が届くまで
発送から債権者への到達までは、債権者や発送方法によって差がありますが、その間に督促の電話が来ても、落ち着いて「弁護士に依頼しました」と依頼先の事務所名を伝えれば大丈夫です。
通知は郵送やFAXで送られるため、どうしても物理的なタイムラグが生じます。
この数日間が、実は一番不安になりやすい時期かもしれません。
「依頼したのにまだ電話が鳴る」という状態だからです。
ですが、それは通知がまだ届いていないだけのことですから、事態が悪化しているわけではありません。
電話に出るのがつらければ、無理に出る必要もないでしょう。
2. 通知到達:貸金業者・債権回収会社からの督促が原則止まる
通知が貸金業者や債権回収会社(サービサー)に届いた時点から、あなた本人への直接の取り立てが法律上できなくなります(個人からの借入など、対象外となるケースもあります)。
毎日のように鳴っていた督促の電話、自宅に届く督促状、これらが原則として止まります。
3. 手続き準備期間:返済を一旦見合わせ、費用や生活を立て直す時間ができる
手続きが完了するまでの間は、多くの場合、弁護士の方針で返済を一旦見合わせるようご案内します。
その間に、弁護士費用や当面の生活費を準備できます。
一点、正確にお伝えしておきたいことがあります。
この「返済を見合わせる」というのは、法律で返済義務が消えたり止まったりするという意味ではありません。
任意整理や自己破産などの手続きの中で最終的な返済条件を決めるまで、実務上、途中の返済を一旦止めておく、という取り扱いです。
この期間に無理な返済を続けるより、手続き後の生活再建に向けてお金を残しておくほうが、結果としてあなたの利益になる場合が多いからです。
受任通知を送ったら本当に電話は来ないのか
まれに通知の行き違いなどで一度だけ連絡が来ることはありますが、弁護士に依頼した旨を伝えれば、それ以降は止まるのが通常です。
ここでは、時系列の説明だけでは拭いきれない実務的な不安について、良い面だけでなく注意すべき面も含めて、正直にお答えしていきます。
それでも電話や郵便が来たときの対処法
万一、受任通知の後に電話や郵便が来たときは、慌てずに依頼した弁護士へ連絡してください。
事務所側から債権者に対して、通知が届いているはずであることを確認し、以後の連絡を止めるように対応します。
あなたがその場でやるべきことは、次の3つだけで十分です。
- 「弁護士に依頼しています」と事務所名を伝える(交渉には応じない)
- いつ・どこから・どんな内容の連絡だったかをメモする
- 依頼した弁護士にその内容を伝える
窓口は弁護士に移っていますから、「詳しくは弁護士に聞いてください」で構わないのです。
受任通知後に一括請求(期限の利益喪失)されることがある
契約内容によっては、受任通知をきっかけに「残額を一括で支払ってください」という請求書が届くことがありますが、これも弁護士が対応する範囲内の出来事です。
多くの借入契約には、返済が滞った場合などに分割払いの権利(期限の利益)を失うという条項があり、受任通知後の返済停止によってこの条項が適用されるためです。
一括請求の書面だけ見ると非常に驚かれると思いますが、これは法律上の手続きに過ぎず、あなたが直接一括で支払う必要はなく、届いた書面はすべて弁護士に共有していただければ問題ありません。
債務整理の手続きは、まさにこの残額をどう整理するかを決めるためのものですから、一括請求書が届いたからといって手続きに支障が出るわけではありません。
信用情報への影響について
登録されると、一定期間は新しい借入やクレジットカードの作成・更新が難しくなります。
しかし、多くの場合、依頼を迷っている段階やご相談いただく段階ですでに延滞などにより登録されているケースも少なくありません。
目先のカード利用を維持することよりも、借金そのものを整理して生活を根本から立て直すことのほうが、長い目で見てあなたの利益になる場合が多いといえます。
また、登録は永久に続くものではありません。任意整理であれば、完済して手続きからおおむね5年など、一定期間が経てば削除されていきますのでご安心ください。
登録される期間や消えるタイミングは、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】ブラックリストは何年で消える?5年と7年の違い・今すぐ確認する方法
受任通知送付の事実が会社や家族にバレないか

受任通知はあくまで債権者宛の書面であり、あなたの勤務先に送られるものではありません。
「弁護士が介入した」と聞くと、大ごとになって周囲に知られてしまうのではと心配される方が多いのですが、通知の宛先は貸金業者などの債権者だけです。
会社に知られずに手続きを進める方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】債務整理は会社にバレる?仕事に影響を出さず内緒で解決する方法
受任通知についてよくある質問

ここまでの内容とあわせて知っておくと安心な点を、Q&A形式で簡潔にまとめておきます。
細かい部分ですが、相談の際によく聞かれる質問ばかりです。
受任通知にデメリットはありますか?
主なデメリットとして挙げられるのは、先ほどご説明した信用情報への登録の可能性と、契約によっては一括請求(期限の利益喪失)が生じ得る点です。
もっとも、いずれも債務整理の手続き全体の中で想定済みの事柄であり、弁護士が対応していきます。
督促が止まり生活を立て直す時間が得られるという効果と比べて、どちらがご自身にとって大きいかを、依頼前に弁護士と一緒に整理するとよいでしょう。
弁護士と司法書士で受任通知の効果に違いはありますか?
取り立てが制限されるという基本的な効果は、弁護士でも認定司法書士でも同様です。
ただし、司法書士が代理人として扱えるのは1社あたりの債権額が140万円以下の場合に限られるなど、対応できる範囲に法律上の違いがあります。
借入額が大きい場合や自己破産・個人再生を視野に入れる場合は、制限なく代理できる弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士と司法書士の違いは、以下の記事で詳しく比較しています。
【関連記事】債務整理は弁護士と司法書士でどう違う?費用や権限・選び方を比較
受任通知は取り消せますか?
依頼を取りやめた場合には、弁護士から債権者に辞任の通知が送られ、受任通知の効果は失われます。
その時点から債権者による督促は再開され得ますので、「とりあえず送って様子を見る」という使い方はおすすめできません。
手続きを進めるかどうか迷いがある段階なら、通知を送る前の相談時に、その迷いも含めて率直にお話しいただくのが一番です。
受任通知は借金問題解決への第一歩です

受任通知は、貸金業者などからの督促を止め、落ち着いて生活と借金を立て直すための出発点となる書面です。
最後に、この記事のポイントを整理します。
- 受任通知(介入通知)は、弁護士が代理人として債権者に送る「窓口交代」の知らせ
- 通知が届いた貸金業者・債権回収会社は、本人への直接の取り立てが法律上制限される(個人間の借金などは対象外)
- 届くまでの数日間は督促が続くことがあるが、弁護士名を伝えれば足りる
- 手続き中は多くの場合返済を一旦見合わせ、費用と生活を立て直す時間にあてられる
- 一括請求や信用情報への登録といった注意点もあるが、いずれも弁護士が対応する範囲内のこと
督促に追われる毎日の中では、冷静な判断そのものが難しくなります。
受任通知は、その状態から抜け出すための、法律が用意した現実的な手段です。
「自分の場合はどうなるのか」「家族に知られずに進められるか」など、気になることがあれば、どうぞ1人で抱え込まずにご相談ください。
\毎月の返済が苦しい.../