弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
免責不許可事由という言葉を調べている方の多くは、「ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった自分は、自己破産しても借金が消えないのではないか」という不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、免責不許可事由に該当する事情があっても、実務では免責が認められるケースが多くあります。
破産法には「裁量免責」という仕組みが用意されているからです。
本記事では、免責不許可事由の意味と主な該当ケース、そして該当しても免責されうる理由、今からできる対処法までを順に解説します。
ご自身を責めることなく、「これからどう動けばよいか」を確認するつもりで読み進めてください。
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免責不許可事由とは|該当してもすぐ「免責されない」にはならない

免責不許可事由とは、破産法252条1項に定められた「原則として免責を認めない事情」のことです。
- ギャンブルや浪費による借金
- 特定の債権者だけへの返済(偏頗弁済)
- 財産隠しなど
自己破産をすればどんな事情でも無条件に免責されるわけではなく、法律は一定の事情を「免責を認めない事由」として列挙しているのです。
なお、免責不許可事由は「自己破産を申し立てられない事情」ではない点にもご注意ください。
申立て自体はでき、破産手続きも進みます。
問題になるのはあくまで最終段階の「免責を許可するかどうか」の判断であり、その判断にも後述の裁量免責という救済の余地が残されています。
まずは「該当=即アウトではない」という前提を押さえたうえで、どのような事情が免責不許可事由に当たるのかを見ていきましょう。
免責不許可事由に当たる主なケース

免責不許可事由には、ギャンブル・浪費による借金、偏頗弁済、財産隠しや虚偽の申告など、破産法252条1項に列挙された複数の類型があります。
ここでは、実務でよく問題になる主なものを整理します。
破産法252条1項には全部で11個の事由が定められていますが、本記事では代表的な8つのケースを具体例とともに見ていきます。
ギャンブル・浪費で借金を著しく増やした場合
ギャンブルや浪費によって財産を著しく減少させたり、過大な借金を負ったりしたことは、免責不許可事由の代表例として法律に定められています。
パチンコ・競馬などの賭け事のほか、収入に見合わないブランド品の購入や飲食費、過度な課金なども「浪費」と評価される場合があります。
検索されている方が最も心配される類型だと思いますが、この類型こそ実務で裁量免責によって救済されることが多い事情でもあります。
クレジットカードの現金化・後払いアプリの換金行為をした場合
クレジットカードのショッピング枠で商品を買って売却したり、後払いアプリ(Paidy・バンドルカード等)を使って現金化したりする行為は、免責不許可事由にあたります。
不当に債務を増やす悪質な行為と判断され、裁量免責のハードルが一気に上がってしまいます。
自己判断で現金化を行うことは避けてください。
返済の見込みがない状態での新規借入(詐術による信用取引)をした場合
すでに返済が不可能な状態であると知りながら、返済できるかのように収入や他の業者からの借入額を少なく偽って(詐術)新たに借り入れを行ったり、カードを利用したりする行為も免責不許可事由に該当します。
相手方を騙して借り入れを起こしたとみなされ、破産手続きで重く評価されるリスクがあります。
一部の債権者にだけ返済した場合(偏頗弁済)
特定の債権者だけを優先して返済する行為は、他の債権者との公平を害するため、免責不許可事由に当たります。
「親族から借りた分だけ先に返した」「保証人に迷惑をかけたくなくてその借金だけ払った」といったケースが典型です。
気持ちは自然なものですが、破産手続きでは債権者を平等に扱うことが原則になります。
支払い不能の状態になった後の返済が問題になりやすいので、心当たりのある方は時期と経緯をメモしておくとよいでしょう。
財産を隠したり、不正に処分した場合
財産を隠す、名義を移す、不当に安く売却するといった行為は、免責不許可事由の中でも特に重く見られます。
債権者への配当の原資を減らす行為だからです。
(自己破産をすると債務者の財産を債権者に分配します)
後の項目で触れる虚偽申告と並んで、裁量免責の判断にも大きく影響します。
「隠し通せるのではないか」と考えてしまう前に、破産管財人の調査がどこまで及ぶのかを知っておいてください。
【関連記事】自己破産で破産管財人はどこまで調べる?調査範囲と財産隠しができないを理由を解説
嘘の債権者名簿・書類を提出した場合
一部の借金をわざと申告しないなど、虚偽の債権者名簿や書類を裁判所に提出することも免責不許可事由です。
これも財産隠しと同様に、手続きの信頼を損なう行為として特に重く評価される傾向があります。
裁判所や破産管財人に虚偽の説明をした・調査を妨害した場合
破産手続きの中で、裁判所や破産管財人からの質問に嘘の説明をしたり、調査に協力しなかったりすることも免責不許可事由に当たります。
手続きへの誠実な対応そのものが、免責の判断材料になるとお考えください。
なお、ここまでの3つはご自身の借金の原因そのものとは別の話で、これから手続きに入るなかでどう対応するかという問題です。
手続きに誠実に向き合う限り、過度に恐れる必要はありません。
過去7年以内に免責を受けたことがある場合
以前にも自己破産をして免責許可決定を受けており、その確定から7年以内に再び申し立てた場合も、免責不許可事由とされています。
短期間での繰り返しを防ぐための定めですが、これも一律に不許可となるわけではありません。
再度の破産を検討されている方は、まず前回の免責の時期を確認しておきましょう。
免責不許可事由に該当しても免責される「裁量免責」の仕組み
破産法252条2項では、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して相当と認めるときは、免責を許可できると定められています。
これが裁量免責です。
つまり法律自体が、「不許可事由があっても、事情によっては免責してよい」という出口をあらかじめ用意しているのです。
裁量免責の判断では、次のような事情が総合的に考慮されます。
- 借金に至った経緯(病気・失業・収入減など、やむを得ない事情の有無)
- 免責不許可事由の程度(金額・期間・悪質さの度合い)
- 反省の状況と、家計改善など生活再建への取り組み
- 破産手続きへの協力姿勢(正直な申告・調査への対応)
例えば「収入が減った不安からギャンブルにのめり込んでしまったが、現在は一切やめて家計簿をつけている」という方と、「調査にも非協力的で経緯の説明も二転三転する」という方とでは、同じ免責不許可事由でも評価はまったく異なってきます。
実際には免責が認められている人もいる
実務の運用を見ると、免責不許可事由が疑われるケースであっても、免責許可を得ている人もいます。
ギャンブルや浪費が原因であっても、手続きに誠実に対応し、反省と生活改善の姿勢を示すことで裁量免責に至る例もあるのが実情です。
ただし、調査に対して事実と異なる説明をしたり、財産の存在を最後まで隠し通そうとしたりするなど、裁判所への対応が不誠実なケースでは、免責が認められにくくなる傾向があります。
「免責されている人がいる」という事実は、あくまで手続きに正直に向き合った場合の話だと理解してください。
免責不許可事由があっても免責されやすくするために今できること

免責不許可事由に心当たりがあっても、免責を得やすくするために今できることは、次の3つに整理できます。
- 財産や借金の経緯を隠さず正直に申告する
- 反省の姿勢を示し、家計の改善に取り組む
- できるだけ早い段階で弁護士に相談する
免責不許可事由が問題になりうる事件では、破産管財人が選任されて経緯の調査が行われたり、裁判官と面接する免責審尋の場が設けられたりすることがあります。
こうした場面での受け答えや、破産管財人からの意見も、裁量免責の判断材料になります。
いずれも「あなたを追及する場」ではなく、「再スタートを認めてよいか確認する場」ですから、構えすぎる必要はありません。
一貫して誠実に対応することが何より大切です。
なお、反省の姿勢は言葉だけでなく行動で示すことができます。
家計簿をつける、ギャンブルをやめて通院や自助グループへの参加を続けるといった具体的な取り組みは、生活再建への意思を示す材料になりえます。
なお、先ほど触れた破産管財人が選任される「管財事件」になった場合、手続きの流れや費用がどうなるのかは次の記事で確認できます。
【関連記事】自己破産の管財事件とは | 一般的なケースや流れ・違いを解説
財産や事情を隠さず正直に申告する
隠し事は、後で発覚したときにかえって不利になるため、最初から正直に伝えることがあなたにとって一番有利な選択です。
「ギャンブルのことを書いたら不許可になるのでは」と不安になる気持ちはよく分かります。
しかし先ほど見たとおり、重く見られるのは借金の原因そのものよりも、手続きの中での不誠実な対応のほうです。
早めに弁護士へ相談する
免責不許可事由に心当たりがある場合は、申立ての前に弁護士へ相談することで、見通しと準備の道筋が立てやすくなります。
どの事情をどう説明するか、家計改善の取り組みをどう示すかといった点は、経験のある弁護士のサポートで大きく変わってくる部分です。
また、そもそもあなたのケースが本当に免責不許可事由に当たるのか、自己破産以外の手続き(任意整理・個人再生など)のほうが適しているのかも、相談の中で整理できます。
特に個人再生には、自己破産のような「免責不許可事由」の制度はありません(継続的な収入など別の要件はあります)。
悪質性が高く、裁量免責を得るのがどうしても厳しいと予想されるケースでも、個人再生へ切り替えることで借金を大幅に減額し、解決を目指すという現実的な選択が可能です。
加えて、弁護士に依頼して受任通知を送れば、貸金業者からの督促が原則として止まりますので、落ち着いて準備を進められる環境も整えられるでしょう。
自己破産という手続きそのものの全体像を先に押さえておきたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
【関連記事】自己破産とは?借金から解放?仕組みやデメリット・手続き方法を解説
免責不許可事由によくある質問
最後に、免責不許可事由について、相談の場でもよくいただく質問にお答えします。
同じ不安を抱えている方は、ぜひ参考になさってください。
Q1. 免責不許可事由に該当したら必ず借金は残りますか?
必ず残るわけではありません。
破産法252条2項の裁量免責により、事情を総合的に考慮して免責が認められる場合があります。
実務では、免責不許可事由が疑われるケースでも免責に至る例が多くあります。
ただし、裁判所から裁量免責の許可が出た場合でも、住民税や国税などの税金、国民健康保険料、養育費、悪意による損害賠償金など(非免責債権)は免除されません。これらは自己破産後も支払う必要があります。
Q2. ギャンブルでの借金でも自己破産できますか?
ギャンブルが原因の借金でも、自己破産の申立て自体は可能ですし、裁量免責によって免責が認められることも少なくありません。
正直な申告と生活改善の姿勢が重要になりますので、早めに弁護士へご相談ください。
Q3. 免責不許可事由があることを隠して申立てしてもいいですか?
おすすめできません。
隠していた事情が調査で発覚すると、虚偽の説明自体が新たな免責不許可事由となり、かえって免責が認められにくくなります。
破産管財人の調査は通帳や取引履歴にも及びますので、隠し通すことは現実的ではありません。
最初から正直に申告するほうが、結果的にあなたに有利に働きやすいといえます。
Q4. ギャンブルや浪費などの理由があると、費用が高くなったり手続きが長くなったりしますか?
はい、その可能性があります。
免責不許可事由の疑いがある場合、裁判所は簡易的な手続き(同時廃止)ではなく、破産管財人を選任して調査を行う管財事件を選択することが多くなるためです。
管財事件になると、弁護士費用のほかに破産管財人の報酬となる予納金を裁判所に納める必要が生じ、手続き期間も長くなる傾向があります。
ただし、この予納金についても受任通知送付後の返済停止期間中に分割で積み立てられるケースが一般的です。
まずは無料相談で、ご自身のケースが管財事件になりそうか、その場合の総額費用やスケジュールはどうなるかを確認しておくと安心です。
免責不許可事由に心当たりがあってもまずはご相談ください
免責不許可事由に該当しそうな事情があっても、それだけであきらめる必要はありません。
破産法には裁量免責という仕組みがあり、正直に手続きへ向き合った方の多くが免責を得ています。
借金の原因を今から変えることはできませんが、これからの手続きへの向き合い方はあなた自身で選べます。
大切なのは、事情を隠さないこと、反省と生活改善の姿勢を行動で示すこと、そして1人で抱え込まずに早めに専門家へ相談することです。
大地総合法律事務所では、ギャンブルや浪費が原因のご相談も数多くお受けしています。
事情を責めることは決してありませんので、安心してご相談ください。
\毎月の返済が苦しい.../