借金の返済が限界に近づくと、自己破産という言葉が頭をよぎる方も多いと思います。
そこで気になってくるのが、連帯保証人の存在です。
親や配偶者、友人に連帯保証人になってもらっていると、手続きを進めていいのか迷ってしまいますよね。
先に重要な点だけお伝えすると、自己破産しても、連帯保証人の支払い義務は別に残ります。
そのため、残額の一括請求が来るケースも珍しくありません。
本記事では、自己破産で連帯保証人に何が起きるのか、請求はいつ来るのか、差押えまで進む可能性はあるのかを、順を追って確認します。
あわせて、連帯保証人への迷惑を減らすためにできる準備や、保証人が払えないときの現実的な選択肢も解説します。
\毎月の返済が苦しい.../
自己破産で連帯保証人に起きること


具体的に何が起きるのか、最初に押さえるべきポイントは何でしょうか?
そこから一括請求につながりやすいので、まずは全体像をつかんでおくと安心ですよ。
保証人と連帯保証人の違い
保証人と連帯保証人の違いは、「債務者と同等の返済義務を負うかどうか」です。
一般の保証人は、場面によっては「まず本人に請求してほしい」「本人の財産から回収してほしい」といった主張が可能です。
一方、連帯保証人には、そうした主張が基本的に認められません。
したがって債権者からみると、主債務者(お金を借りた本人)と同じくらい確実な請求先になります。
結果として、主債務者が返済できなくなったとき、連帯保証人に請求が向かいやすくなるのです。
連帯保証人に一括請求される
主債務者が自己破産すると、債権者は本人からの回収が難しいと判断し、連帯保証人に残額を請求しようと動き出します。
ここで多いのが一括請求です。
分割払いで返済していた借金でも、延滞や破産をきっかけに分割の前提が崩れ、残額を一括で支払うよう求められるケースが増えます。
保証人側としては、急に大きな金額を突きつけられることになるため、事前に状況を知っているかどうかで受け止め方が変わってくるでしょう。
免責されても保証債務は消えない
ここは特に間違えやすい点ですが、免責の効果は、申立てをした本人の借金に及ぶものです。
同じ借金がもとになっていても、連帯保証人の保証債務は、連帯保証人自身が負っている責任として残ります。
つまり、主債務者が免責されても、連帯保証人の支払い義務まで一緒に消えるわけではありません。
ここを知らずにいると、免責後に請求が来て初めて事態を理解し、慌ててしまうことがあります。
連帯保証人の家族まで差押えられる?
もし差押えになったら、連帯保証人の家族にまで影響が及ぶのではと不安になりますよね。
ただ、まず大前提として、連帯保証人の家族が保証人でも債務者でもない限り、家族の財産が自動的に差押えの対象になるわけではありません。
差押えが問題になるのは、原則として連帯保証人本人の財産です。
例えば、連帯保証人名義の預貯金や給与、不動産などが対象になり得ます。
家族名義の財産まで差押さえられることはないので、落ち着いて整理していきましょう。
連帯保証人への請求はいつ来るか


自己破産の手続きが終わってから来ると思っている方もいそうです。
いつ頃に請求されると考えておけばいいのでしょうか?

まだだろうと油断しない方がいいですね。
返済が止まると請求が始まる
主債務者の返済が滞り始めると、債権者はこのまま本人から回収できるかどうかを疑うでしょう。
その結果、連帯保証人への請求に切り替える判断が出やすくなります。
実際には、自己破産を検討し始めた時点で返済が止まりがちな方も多く、その場合は申立て前であっても、保証人に対して督促が入る可能性が十分あります。
督促は破産手続きと別に進む
自己破産は裁判所を通じて進む手続きですが、連帯保証人への督促は債権者が別に行います。
そのため、主債務者が裁判所と書類のやり取りをしている間であっても、連帯保証人には電話や書面で督促が届くことがあるのです。
主債務者側は申立て準備や書類対応で手一杯になりやすい一方、連帯保証人側は突然の督促への対応を迫られる形になります。
こうした動きのズレが大きくなるほど、気持ちの行き違いが生じやすくなる点には注意が必要でしょう。
裁判・差押えに至る期間の目安
連帯保証人が請求に応じない状態が続くと、債権者は裁判に進むことがあります。
裁判で支払いが認められたあとも対応がない場合、次の段階として差押えに移る可能性が出てくるでしょう。
実際にどのくらいの期間で進むかはケースによって異なりますが、放置するほど手続きが次へ進みやすくなる点は共通しています。
借金の契約別に異なる注意点
連帯保証人への影響は、借金の種類や契約の形によって少しずつ異なります。
ここでは、相談が特に多いケースを中心に整理しましょう。
奨学金の場合
奨学金の場合、人的保証の契約だと、主債務者が免責を受けたあとでも連帯保証人に請求が行きやすい傾向があります。
親が連帯保証人になっているケースでは、家計への影響が大きくなりがちです。
一方、保証機関を利用する機関保証では、家族は連帯保証人ではないため、家族に直接請求が及ばない仕組みになっています。
住宅ローンの場合
住宅ローンについては、保証会社が関与しているケースが多く、家族が連帯保証人でなければ影響が広がりにくい場合もあるでしょう。
ただし、配偶者が連帯保証人になっている場合や、連帯債務となっている場合には、免責後に配偶者へ請求が行く可能性があります。
家賃滞納の場合
家賃滞納では、親族が連帯保証人となっている契約だと、滞納分が保証人へ請求されることになります。
保証会社を利用しているか、親族保証かによって流れが変わるため、契約書面を一度確認しておくと安心です。
連帯保証人への迷惑を減らす方法


主債務者として、事前にできることにはどんなものがありますか?
それに加えて、手続きを正しく進めることも大切です。
隠し事や記載漏れがあると、かえって問題が大きくなることがあります。
連帯保証人には早めに伝える
話がこじれやすいのは、連帯保証人が請求書や督促を受け取って初めて事情を知るケースです。
突然の一括請求は金額の負担が大きいだけでなく、気持ちの面でも大きな衝撃になるでしょう。
早めに状況を伝えておけば、連帯保証人も心構えができ、今後どう対応するかを一緒に考える時間を確保できます。
自己破産を決めたあと、できるだけ早い段階で話しておくのが望ましいでしょう。
自己破産以外の選択肢も比較する
自己破産は借金を整理できる強力な制度ですが、すべてのケースで最適とは限りません。
状況によっては、他の方法が合うこともあるでしょう。
例えば任意整理は、整理する借金を選べる手続きです。
返済を続けられる見込みがあるなら、保証人付きの借金は通常どおり返しながら、他の借金を軽くして立て直すという考え方ができる場合もあります。
ただし、返済原資がなければ難しいため、現実的に可能かを見極める必要があるでしょう。
個人再生など、別の方法が候補に上がる場面もあります。
どれが適しているかは家計状況や借金の内容によって変わるため、早めに整理しておくと判断しやすいです。
連帯保証人が払えない前提で考える
連帯保証人に請求が行くとしても、連帯保証人に十分な貯金があるとは限りません。
年金生活だったり、家計に余裕がなかったりして、現実的に支払いが難しいケースもあるでしょう。
連帯保証人が払えない状態が続くと、督促が重なり、裁判や差押えに進む可能性が高まります。
連帯保証人側が取れる選択肢も含めて見通しを共有しておくと、いざというときに慌てずに済みますよ。
申立書に連帯保証人を正しく記載する
迷惑をかけたくないという思いから、保証人付きの借金を申立書に書かない、保証人の存在を曖昧にするといったことをしてしまう方もいます。
ただ、自己破産は正確な申告を前提とした手続きです。
保証人付きの借金を隠してしまうと、免責が認められにくくなるだけでなく、手続き全体がこじれる原因になります。
連帯保証人が払えないときの対処法

払えないと分かったとき、まず何を優先すべきでしょうか?
早い段階であれば分割の相談ができる場合もありますし、どうしても難しければ連帯保証人側の債務整理を考えることになります。
動き出しが遅れるほど、選べる道が狭くなりやすいです。
問題を放置せず早い段階で対応し始める
督促の段階であれば、まだ話し合いの余地が残っていることがあります。
ところが裁判に進むと、支払いを前提とした結論が出やすくなり、差押えのリスクも高まっていくのです。
連帯保証人としては、まず請求内容を確認し、残額がいくらなのか、どのような契約なのかを整理するところから始めましょう。
主債務者側の状況も共有できると、次の動きが決めやすくなります。
債権者に分割払いを相談する
一括請求が来た場合でも、分割での支払いに応じてもらえることがあります。
必ず認められるわけではありませんが、支払う意思を示し、現実的な金額を提案できれば、話が進む場面もあるでしょう。
無理な約束をしてしまうと、あとで行き詰まる原因になります。
払える範囲を前提に、落ち着いて相談することが大切です。
保証人自身の債務整理を検討
分割でも支払いが難しい場合、保証人自身が債務整理を検討することになります。
返済の見込みが立たないなら自己破産、一定の収入があり事情によっては個人再生を選ぶといった形で、状況に応じて選択肢が変わるでしょう。
どの手続きが合うかは、収入や資産、他の借金の有無によって大きく変わるので、早めに専門家へ相談した方が安心です。
求償権について知っておく
保証人が主債務者の代わりに支払った場合、本来であれば立て替えた分を主債務者に請求できる権利、いわゆる求償権が生じます。
ただし、主債務者が自己破産で免責を受けたあとでは、その求償も免責の効力の中に含まれるため、法律上は主債務者に支払いを求めにくくなるのです。
誤解が生じやすい点なので、保証人側と主債務者側の双方で、あらかじめ見通しを共有しておくと安心でしょう。
借金の連帯保証人によくある質問

ここでは、自己破産と連帯保証人について、特に多く寄せられる質問をまとめます。
Q1. 連帯保証人に内緒で破産できる?
手続き上、必ず連帯保証人に通知が行くとは限りません。
ただ、債権者は回収先を保証人に切り替えるため、請求が届いて結果的に知られるケースが多くなります。
さらに、連帯保証人付きの債務を申立書から外すような進め方は、手続き上のリスクにつながるでしょう。
Q2. 連帯保証人が破産すると家はどうなる?
連帯保証人本人名義の家は、原則として処分の対象になります。
一方で、家族名義の家まで自動的に処分されるわけではありません。
ただし、家族が連帯保証人になっているなど、責任を負っている場合には状況が変わるため注意が必要です。
Q3. 奨学金の連帯保証人も免責される?
免責されるのは主債務者本人で、人的保証の契約では連帯保証人の支払い義務は残ります。
奨学金の契約がどの形かによって影響が変わるため、契約内容を確認しておくと安心でしょう。
自己破産でお悩みの場合は弁護士にご相談ください

自己破産と連帯保証人の問題は、法律の話だけで割り切れるものではありません。
請求のタイミングが読めず、保証人にどう伝えればいいのか分からないまま、気持ちばかりが焦ってしまうこともあるでしょう。
弁護士に相談すれば、自己破産が本当に適しているのかという点から整理でき、連帯保証人への影響を踏まえた進め方についても検討できます。
保証人への伝え方や、保証人が払えない場合の対応まで、状況に応じて一緒に考えていくことが可能です。
1人で抱え込むほど連絡が遅れ、状況がこじれやすくなりがちです。
迷っている段階でも構いませんので、早めに弁護士へご相談ください。
\毎月の返済が苦しい.../