「詐欺で被害届を出すこともできるの?」
「被害届ってどう作ってどこに出せばいいの?」
詐欺の被害に遭ったら、被害届の提出を検討しましょう。
被害届を出すことで警察による捜査が始まり、返金や加害者の処罰につながる可能性があります。
記事では、詐欺被害届の書き方や提出の流れ、受理されやすくするためのポイントをわかりやすく解説します。
被害を最小限に抑え、スムーズに手続きを進めたい人はぜひ参考にしてください。
\もしかしたら詐欺に遭ったかもしれない.../
そもそも被害届とは

被害届とは、犯罪被害に遭ったことを警察に報告する書類です。
詐欺・窃盗・暴行など種類は問わず、被害を受けた事実を警察に伝えるための手続きだと考えるとわかりやすいでしょう。
告訴との違い
告訴は、特定の犯罪について加害者を処罰してほしいという意思を明確に示す手続きです。
刑事事件の中には、被害者からの告訴がなければ処罰できない「親告罪」が存在します。
この場合、告訴がなければ刑事手続きが進みません。
告発との違い
告発とは、被害者以外の第三者(目撃者や関係者など)が、犯罪が行われたことを警察や検察に知らせる手続きです。
加害者を処罰してほしいと申し出る手続きでもあり、被害者本人でなくても行えます。
詐欺の被害届を出すとどうなる?


ここでは、詐欺の被害届を出すとどうなるか解説します。
事件が記録として残る
詐欺の被害届を提出すると、事件が警察の記録として残ります。
被害届自体は犯罪の事実を知らせるための書類であり、受理されると警察が被害内容を丁寧に確認していきます。
同じ加害者による被害の把握や、被害者の権利を守る上で重要な証拠となるのです。
警察による捜査開始のきっかけになる
詐欺の被害届を出すと、警察による捜査のきっかけになります。
被害届は「犯罪があった」という事実を警察に知らせる正式な手段であり、必要に応じて捜査を始めます。
加害者の特定・被害の回復・他の被害者の確認など、事件解決に向けた行動が取られる可能性が高まります。
損害賠償請求するときの証拠資料として使える
詐欺の被害届は、損害賠償請求を行うときの証拠資料としても活用できます。
被害届には、被害内容・加害者の行為・被害額などが記録されるため、裁判や示談交渉の際に「被害があったこと」を示す証拠になります。
特に、警察が被害届を受理して調査した記録や被害内容の詳細は、請求の正当性を裏付ける根拠として強力です。
弁護士などプロと協力して、返還請求などをするのがおすすめです。
被害届が警察に受理されるまでの流れ


ここでは、被害届が警察に受理されるまでの流れを解説します。
被害届を作成する
まずは、被害届を作成することから始まります。
作成の際には、被害を受けた日時や場所、加害者の情報、被害の内容や金額、契約書や振込記録などの証拠を整理して記入しましょう。
本人が作成するほか、警察官に口頭で言って代書してもらうことも可能です。
被害届を提出する
作成した被害届は、最寄りの警察署窓口に提出します。
窓口の担当者が被害内容を確認し、不明点があれば追加で質問されることがあるので備えておきましょう。
警察で受理される
犯罪捜査規範第61条第1項では、被害届の受理について以下のように定められています。
「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」
引用:e-Gov 法令検索「犯罪捜査規範」
ただし、「犯罪被害でない場合」「第三者など関係のない人から提出された被害届だった場合」など、受理できない場合は一度差し戻されます。
記載漏れがないか、被害の具体性・証拠の有無・犯罪の可能性が伝わる内容かよく確認し、提出しましょう。
被害届を作成するときのポイント

5W1Hの情報は事前にまとめておく
被害届に記入する「5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)」の情報は、事前にまとめておくとスムーズです。
具体的には、被害が発生した日時や場所、加害者や関係者の情報、被害の内容や金額、経緯・状況、証拠となる書類などをまとめておきましょう。
可能な限り具体的な数字を盛り込む
被害届を作成するときは、可能な限り具体的な数字を盛り込むことが重要です。
例えば、契約金額・商品の個数・連絡を取った日時など、なるべく多くの数字を記載しましょう。
具体的な数字を明確に記載することで、警察が被害の規模や事実関係を正確に把握しやすくなります。
被害届は被害者本人が提出する
原則として、被害届は被害者本人が提出します。
被害届は、犯罪の被害を受けた本人が自らの意思で作成・提出する必要があるので注意しましょう。
詐欺の被害届に関するよくある質問

詐欺の被害届について、よくある3つの質問に回答します。
被害届を提出したら100%受理されるの?
本人からの提出であり、書類上の抜け漏れがなければ問題なく受理されます。
ただし、犯罪被害ではない場合や、関係のない第三者からの提出である場合、受理されません。
被害内容がきちんと伝わる書類にした上で、本人が提出するのが近道です。
被害届を出せば犯人を必ず逮捕してもらえる?
被害届を出しても、犯人が必ず逮捕されるわけではありません。
被害届はあくまで「犯罪があったことを警察に知らせる書類」です。
警察が捜査の判断や加害者の特定を行うきっかけにはなりますが、加害者が特定できなかったり、犯罪の成立要件が不十分だったりする場合は逮捕につながらないこともあります。
被害届を出しても解決しないときはどうする?
警察だけでなく、弁護士など法律のプロに相談するのがおすすめです。
弁護士であれば損害賠償請求や契約取消の手続きを進める手法を知っているため、被害回復を図りやすくなります。
「今何をするべきか」などの相談もできるので、困ったときは気軽に問い合わせましょう。
まとめ|弁護士と協力して被害届提出を検討しよう

詐欺や悪質商法などの被害に遭った場合、被害届の提出が有効です。
より確実に対応するためには、弁護士などの法律の専門家と協力しながら被害届の作成や提出を検討しましょう。
具体的な被害内容や証拠を整理し、必要に応じてプロのサポートを併用することで、スムーズに解決を目指せます。
お困りの方や被害届を一緒に作成してくれるプロがほしいときは、お気軽に弊所にご相談ください。