「商品を開封したからできない」「うちはクーリング・オフを受け付けていない」などの業者の言葉を真に受けて、諦めかけていませんか。
クーリング・オフの妨害は特定商取引法で禁止されている違法行為なので、業者がどれだけ「クーリング・オフできない」と言おうとも法律上は可能です。
しかも、妨害を受けた場合は、期間が過ぎていても行使できるケースがあります。
本記事では、よくある妨害の手口から罰則・対処法まで、弁護士が徹底解説します。
業者にクーリング・オフを拒否されて困っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
※クーリング・オフ:訪問販売や電話勧誘販売などの一定の取引において、法定書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法などは20日以内)であれば無条件で契約を解除できる消費者を守るための制度
\もしかしたら詐欺に遭ったかもしれない.../
クーリング・オフ妨害は業者の嘘・威嚇かもしれない

クーリング・オフ妨害とは、事業者が消費者のクーリング・オフの行使を妨げる目的で嘘をついたり威迫・困惑させたりする行為のことで、特定商取引法で禁止されています。
業者はクーリング・オフをされたくない側です。
「クーリング・オフはできません」と言って消費者が諦めてくれるなら、そう言い続ける動機が業者には十分あります。
実際、経済産業省の資料にも、業者が嘘をついて消費者を誘導したトラブル事例が記録されています。
参考:経済産業省「特定商取引に関する法律等の改正について」

だからこそ、業者の言葉をそのまま鵜呑みにしないようにしましょう。
業者の「クーリング・オフはできない」という言葉は、必ずしも正しいとは限りません。
まずはその言葉を疑うことから始めてください。
クーリング・オフ妨害のよくある事例・手口7選

クーリング・オフ妨害には、いくつかのよくある手口があります。
「自分が受けた対応が妨害にあたるのかどうか」を判断するためにも、まずは代表的な手口を確認しておきましょう。
業者の言葉に思い当たるものがあれば、それは妨害の可能性があります。
開封・使用済みを理由にクーリング・オフを拒否してくる
「もう開封しているからクーリング・オフはできません」「使ってしまったので返品は受け付けられません」などといわれ、諦めてしまう方もいるでしょう。
しかし使用・消費した場合にクーリング・オフができなくなるのは、その旨が契約書面に記載されていることが前提です。
国民生活センターの相談事例でも、以下のように明記されています。
「業者がこれらの商品を販売する場合、使用や消費をした場合はクーリング・オフできなくなる旨を記載した書面を、消費者に交付しなければなりません。書面にその旨の記載が無かった場合、消費者は商品の使用や消費をした場合でもクーリング・オフをすることができます。」
引用:国民生活センター「一部消費した健康食品をクーリング・オフしたい(消費者トラブル解説集)」

「開封したから無理」という業者の言葉を鵜呑みにする前に、まず手元の契約書面にその旨の記載があるかどうかを確認してください。
記載がなければ、業者の主張には法的根拠がありません。
業者の言葉ではなく、契約書面の記載内容で判断しましょう。
「解約すると高額な違約金が発生する」と脅してくる
「違約金が発生する」という言葉は、クーリング・オフを諦めさせるための常套句である可能性が高いです。
神奈川県の公式サイトでは、以下のように明記されています。
「クーリング・オフを行った場合、損害賠償金や違約金を払う必要はありません。」
引用:警視庁「クーリング・オフをご存じですか」
クーリング・オフは「無条件解約」です。
業者が違約金を請求することは法律上できません。
クーリング・オフ期間内であれば違約金の請求は認められていないので、脅しに屈しないようにしましょう。
契約書に「クーリング・オフ不可」と記載して諦めさせる
「クーリング・オフ不可」の記載は、消費者を諦めさせるための文言にすぎません。
特定商取引法第9条第8項は、以下のように定められています。
前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
引用:e-Gov 法令検索「特定商取引に関する法律(第9条第8項)」
つまり、クーリング・オフを制限・排除するような特約は、契約書に書いてあっても法律上の効力を持ちません。

クーリング・オフは強行規定といって、当事者間の合意で変更できない法律上のルールです。
「不利な特約は無効」と法律が明確に定めている以上、サインしていても関係ありません。契約書に何が書いてあるかではなく、法律上クーリング・オフの対象となる取引かどうかが判断基準です。
契約書面を渡さずクーリング・オフの期間を始めさせない
業者が何かと理由を付けて契約書面を渡さない場合、実は意図的な妨害手口の1つの可能性があります。
なぜなら、クーリング・オフの期間は契約した日ではなく、契約書面を受け取った日から始まるからです。
千葉県の公式サイトにも、以下のように明記されています。
クーリング・オフできる期間の起算日は、契約した日ではなく、契約書(または申込書)を受け取った日を1日目とします。事業者が契約書面を交付していないときや、書面が法律で定められた記載事項を満たしていない(クーリング・オフの説明に不備がある等)ときには、起算日が開始しないので、いつまでもクーリング・オフできると考えられます。
引用:千葉県「クーリング・オフ制度について」
つまり、契約書面を渡さないでいる限り、業者にとってはクーリング・オフの期間が永遠にスタートしない状態を作れることになります。

ただし「いつまでもできる」からといって、時間を置けば置くほど証拠が消えたり、業者との交渉が難しくなったりします。
「契約書をもらっていないからまだ大丈夫」と安心せず、気付いた時点ですぐに動くようにしましょう。諦める前に、まず手元の書類を確認してみてください。
クーリング・オフの書面の書き方や手順については、こちらの記事も参考にしてみてください。
【関連記事】クーリング・オフのやり方|よくわかる!弁護士に学ぶ詐欺被害
クーリング・オフ通知後に自宅へ押しかけて撤回させる
クーリング・オフの通知を送った後に、業者が自宅に突然押しかけてきて「撤回書にサインしてほしい」と迫ってくるケースがあります。
突然の訪問に動揺し、その場の圧力に負けてサインしてしまう方も少なくありません。
こうした行為は、特定商取引法第6条第3項で明確に禁止されています。
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
引用:e-Gov 法令検索「特定商取引に関する法律(第6条第3項)」
自宅への押しかけは「威迫して困惑させる行為」に該当する可能性が高く、違反した場合は行政処分や刑事罰の対象にもなります。

「怖くて断れなかった」という状況自体が、法的に問題のある状況です。
サインしてしまった後でも諦めず、すぐに弁護士に相談してください。
業者が自宅に押しかけてきた場合は、その日時・状況をすぐに記録しておきましょう。
ドアを開ける必要はありません。
インターフォン越しに「弁護士に相談中です」と伝えるだけで十分です。
嘘の理由で対象外だと思い込ませる
「個人事業主として申し込んでいるのでクーリング・オフの対象外です」「ネット販売なのでクーリング・オフは適用されません」などと言われると、消費者側は反論しづらくなります。
これらは完全な嘘とは言い切れず、営業のために若しくは営業として締結した取引は特商法の適用除外になる可能性があります。
一方で、通信販売にはクーリング・オフの規定がありません。
参考:特定商取引法ガイド
「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」

また「ネット販売だから」と言われても、実際には電話で勧誘を受けていたなら「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフの対象になります。
業者の自己申告をそのまま信じず、実態を確認するようにしましょう。
個人事業主としての契約でもクーリング・オフができるケースについては、こちらの記事も参考にしてみてください。
【関連記事】個人事業主として申し込んだ時のクーリング・オフ|よくわかる!弁護士に学ぶ詐欺被害
業者の言う「対象外」が本当かどうかは、業者自身が判断することではありません。
「対象外と言われた」という方も、一度弁護士に相談してみてください。
連絡を遮断・無視してクーリング・オフの通知を受け取らない
業者が電話に出なかろうと受け取りを拒否しようと、消費者が期間内に通知を発信した時点でクーリング・オフは成立します。
千葉県の公式サイトにも、以下のように明記されています。
期間内に通知書が相手方に到達している必要はなく、期間内に発信していれば効力を生じます。
引用:千葉県「クーリング・オフ制度について」
つまり、業者が連絡を遮断することには、法的にまったく意味がありません。

ただ送るだけではなく、特定記録郵便や簡易書留など発送日が証明できる方法で送ってください。
業者が受け取りを無視しても、発信の記録さえあればクーリング・オフの効力は発生します。
業者の無視・遮断に焦る必要はありません。
【罰則あり】クーリング・オフ妨害は特定商取引法違反

クーリング・オフ妨害は特定商取引法で明確に違反行為として定められており、刑事罰の対象にもなりえます。
業者の言葉で不安になっている方こそ、この事実を知っておきましょう。
以下で詳しく解説します。
「最高3年の拘禁刑または300万円以下の罰金」となる(特定商取引法第70条第1項)
特定商取引法第70条第1項には、以下のように罰則が定められています。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六条、第十三条の二、第二十一条、第三十四条、第四十四条、第五十二条又は第五十八条の十の規定に違反したとき。
引用:引用:e-Gov 法令検索「特定商取引に関する法律(第70条第1項)」
つまり、クーリング・オフを妨害した業者には、最高3年の拘禁刑または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。

実質的には従来の懲役に相当すると理解していただければ問題ありません。
「クーリング・オフはできない」という業者の一言の裏に、これだけ重い法的リスクが存在しています。
悪質な業者は行政処分(業務停止命令)の対象にもなる
消費者庁は特定商取引法違反を行った業者に対して、行政処分を下す権限を持っています。
業務改善の指示から始まり、悪質なケースでは最長1年の業務停止命令、さらに役員への業務禁止命令まで科せられることがあります。

しかも処分内容は消費者庁のWebサイトで公表されるので、社会的な信用も一気に失います。
だからこそ、泣き寝入りせずに消費者庁や消費生活センターへ相談・情報提供することには大きな意味があります。
自分の被害回復だけでなく、同じ手口で次の被害者を生まないためにも、声を上げることが重要です。
参考:特定商取引法ガイド「執行事例の検索」
クーリング・オフ妨害を行う業者には、刑事罰と行政処分という2つの制裁が待っています。
業者の言葉に圧倒されて諦める前に、この事実を思い出してください。
クーリング・オフ妨害を受けた場合は期間が延長される

業者にクーリング・オフを妨害されてしまった場合、「もう期間が過ぎてしまった」と諦めている方も多いのではないでしょうか。
しかし、妨害を受けていた場合は話が変わります。
クーリング・オフの期間には、妨害を受けた場合に限った特別なルールが定められています。
①妨害を受けた場合は期間経過後でもいつでもクーリング・オフできる
経済産業省の資料には、以下のように明記されています。
「事業者が、消費者のクーリング・オフを妨害するため不実告知又は威迫を行い、それによって消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかった場合には、その消費者は、法律所定の期間(8日又は20日)を経過した場合であってもいつでもクーリング・オフできる」
引用:経済産業省「特定商取引に関する法律等の改正について」
つまり、業者の嘘や脅しによってクーリング・オフができなかった場合、8日や20日の期間が過ぎていてもクーリング・オフの権利は消えていません。

ただし時間が経つほど証拠が消えていきますので、気付いた時点ですぐに動き出してください。
②業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を交付してから改めて8日(または20日)が期限になる
「いつでもクーリング・オフできる」とはいえ、無期限ではありません。
経済産業省の資料には、以下のようにも明記されています。
「ただし、法律関係の安定性の確保にも配慮して、その事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて交付し、それから法律所定の期間(8日又は20日)を経過すると、その消費者はクーリング・オフをすることができなくなる」
引用:経済産業省「特定商取引に関する法律等の改正について」
つまり業者が「妨害解消書面」を交付した時点から、改めて8日(または20日)のカウントダウンが始まります。

そうです。妨害解消書面が届いた瞬間から、新たな期限が始まります。
「届いた書面をよく読まずに放置していたら期限が切れていた」というケースも起こりえます。
業者から何か書面が届いたら時間との勝負になるので、内容を確認してすぐに弁護士に相談してください。
クーリング・オフ妨害を受けたらどうすればいい?今すぐやるべき対処法

では、実際に何から手をつければいいのでしょうか。
ここでは、クーリング・オフ妨害を受けたときに今すぐやるべきことを順番に解説します。
妨害された証拠を残す
最初にやるべきことは、証拠の保全です。
妨害を受けた事実を証明できなければ、期間延長のルールも活用できません。
以下のものはすぐに保存してください。
- 業者とのやり取りの録音・メモ(「クーリング・オフはできない」と言われた日時・内容)
- LINEやメールのやり取りのスクリーンショット
- 契約書・領収書・勧誘資料
- 自宅に押しかけてきた場合はその日時の記録

「証拠がない」と思い込む前に、スマホの録音機能を使うことを習慣にしてください。
記憶は薄れますが、記録は残ります。
証拠は時間が経つほど消えていきます。
気付いた瞬間にスマホを手に取り、まず記録することから始めてください。
内容証明郵便で再度クーリング・オフ通知を送る
証拠を保全したら、次にすべきことは改めてクーリング・オフの通知を送ることです。
業者に「できない」と言われて諦めていた場合でも、妨害があったのであればまだクーリング・オフは有効です。
ただし口頭や電話での通知では証拠が残りません。
内容証明郵便を使って通知することで、「いつ・誰が・何を送ったか」が公的に証明されます。
業者が受け取りを拒否しても、発信した事実は残ります。

弁護士に依頼すれば確実ですし、業者に対して弁護士名での通知になるのでプレッシャーにもなるでしょう。
消費生活センターに相談する
並行して、消費生活センターへの相談も検討しましょう。
消費生活センターでは、クーリング・オフ妨害を含む消費者トラブルに関するアドバイスを無料で受けられます。
消費者ホットライン「188(いやや)」に電話するだけで、最寄りの消費生活センターにつながります。

「次に何をすべきか」の方向性を示してくれる場所として活用しつつ、返金を本気で目指すなら弁護士への相談を並行して進めることをおすすめします。
警察に被害届を出す
クーリング・オフ妨害は特定商取引法違反であり、刑事事件として警察に被害届を出せます。
警察への届け出がすぐに捜査につながるとは限りませんが、被害届を提出しておくことで、その後の交渉や訴訟の際に重要な根拠として使えます。
通報先は最寄りの警察署、または警察相談専用電話「#9110」です。
ただ、届出をしていないと「被害がなかった」と判断されることもあります。
動いてくれるかどうかに関わらず、記録として残す意味でも必ず届出をしておきましょう。
「警察に相談したのに動いてもらえない」という場合の対処法については、こちらの記事も参考にしてみてください。
【関連記事】詐欺被害の相談をしても警察は動かない!告訴や捜査の仕組みを弁護士が解説
弁護士に相談する
これまでの手順を踏まえたうえで、最終的に返金を実現するためには弁護士への相談を念頭に入れてください。
弁護士であれば、以下のような対応を一貫して行えます。
- 証拠の整理
- 内容証明郵便の作成
- 業者との交渉
- 訴訟対応
特に業者が交渉に応じない場合や相手方の特定が必要な場合は、弁護士の力が必要になります。
最初にかかる費用は実費のみですので、手元にお金がない状況でも費用を気にせず相談できます。
「返金できるかどうかわからない」という段階でも構いません。
まずは一度ご相談ください。
クーリング・オフ妨害に関するよくある質問

クーリング・オフ妨害に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
「自分のケースはどうなるのか」と不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。
クーリング・オフの対象外と言われた場合はどうすればいいですか?
「対象外」という業者の言葉を鵜呑みにして諦める前に、消費生活センターか弁護士に相談してみてください。
業者から「この取引はクーリング・オフの対象外です」と言われても、それが正しいとは限りません。
業者の言葉をそのまま信じてしまう前に、本当に対象外かどうかを確認しましょう。
まず消費生活センターか弁護士に相談して、実態を確認することをおすすめします。
契約書をもらっていない場合でもクーリング・オフできますか?
可能です。
むしろ、契約書面をもらっていない場合はクーリング・オフの期間がまだ始まっていない可能性があります。
事業者が契約書面を交付していないときや書面が法律で定められた記載事項を満たしていないときには、起算日が開始しないので、いつまでもクーリング・オフできると考えられます。
参考:千葉県「クーリング・オフ制度について」

契約書を受け取っていない方は今すぐ状況を整理して、消費生活センターか弁護士に相談してみてください。
クーリング・オフは自己都合でもできますか?
クーリング・オフは「無条件解約」の制度なので、自己都合でもできます。
どんな理由であっても、期間内であれば業者に理由を説明する必要は一切ありません。

クーリング・オフは無条件で行使できる権利なので、理由を問われても「クーリング・オフします」とだけ伝えれば十分です。
むしろ理由を話すことで業者に言い訳や反論の材料を与えてしまうこともあるので、言わない方が賢明です。
絶対にクーリング・オフできないケースはありますか?
絶対にクーリング・オフできないケースはあり、以下のようなケースは特定商取引法上のクーリング・オフの対象外となります。
- 通信販売(ネット通販・テレビショッピングなど)
- 自分から店舗に出向いて契約した場合
- 3,000円未満の現金取引
- 政令で指定された消耗品を使用・消費した場合(契約書面にその旨の記載がある場合)
- 自動車の購入
参考:東京くらしWEB『基礎知識「クーリング・オフ」』

例えばクーリング・オフの対象外であっても、業者が嘘をついて契約させた場合は「詐欺取消し」や「錯誤取消し」といった別の法的手段が使えることがあります。
まず一度弁護士に相談してみてください。
クーリング・オフができるのはどんな条件下ですか?
特定商取引法上のクーリング・オフが認められる主な取引と期間は、以下のとおりです。
| 取引の種類 | 期間 |
| 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む) | 8日以内 |
| 電話勧誘販売 | 8日以内 |
| 特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾・美容医療など) | 8日以内 |
| 訪問購入(訪問買取) | 8日以内 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日以内 |
| 業務提供誘引販売取引(内職商法など) | 20日以内 |
期間は、法定の契約書面を受け取った日を1日目として起算します。
突然訪問してきた業者と契約したなら訪問販売、電話で勧誘されたなら電話勧誘販売に該当する可能性が高いです。
判断に迷う場合は、消費生活センターか弁護士に相談することをおすすめします。
クーリング・オフの書面はどのように書けばいいですか?
クーリング・オフの通知書には、以下の内容を記載します。
- 契約年月日
- 契約者名
- 購入した商品名・契約内容
- 契約金額
- クーリング・オフの通知を発した日
- 「契約を解除します」という意思表示
- 業者の名称(住所)
国民生活センターの公式サイトで例が公開されていますので、参考にしてみてください。
参考:国民生活センター「クーリング・オフ(テーマ別特集)」
はがきや手紙に記載して特定記録郵便または簡易書留で送るか、メールなどの電磁的記録でも通知できます。
送付前にはがきの両面をコピーし、発信の記録とともに5年間保管しておきましょう。

ただし記載内容に漏れがあると、後々業者に「あの通知は無効だ」と言いがかりをつけられる余地を与えてしまうこともあります。
不安な方は弁護士に依頼することで、確実かつ業者へのプレッシャーにもなる形で通知できます。
クーリング・オフ妨害を受けて困っている方は大地総合法律事務所にご相談ください

業者に「クーリング・オフはできない」と言われても、すぐに諦めないでください。
妨害を受けた場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフができる可能性があります。
時間が経つにつれて難しくなっていくので、気づいたらすぐに行動するようにしましょう。
解決の糸口が見えない場合は、大地総合法律事務所へご相談ください。
大地総合法律事務所は相談料・着手金は無料で、完全成功報酬制を採用しています。
クーリング・オフ妨害に遭って手元にお金がない状況でも、費用を気にせず相談できます。
また、オンライン面談にも対応しているため、全国どこからでもお問い合わせください。
「返金できるかどうかわからない」という段階でも構いません。
まずは一度、お気軽にご相談ください。