弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
少額訴訟は「審理を早く終わらせる制度」であって、「お金を早く取り返せる制度」ではありません。
相手の住所と氏名が分かり、相手に訴状が届き、判決の後に差し押さえられる財産の当てがあって、初めて役に立つ手続きです。
この記事では、少額訴訟という制度そのものの要件・流れ・費用・限界を、詐欺被害に遭った方が「自分の場合に使えるのか」を判断できる順番で整理します。
少額の詐欺被害を取り戻す方法の全体像(相談先や内容証明、警察への相談など)は、下記記事も併せてご覧ください。
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\もしかしたら詐欺に遭ったかもしれない.../
少額訴訟とは?60万円以下の金銭請求を1回の期日で審理する制度
少額訴訟とは、簡易裁判所で、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用できる、原則1回の期日で審理と判決まで済ませる特別な訴訟手続きです。
「60万円以下のお金の話を、1日で終わらせる代わりに、使い方が細かく制限されている裁判」だと捉えてください。
少額訴訟制度の骨格を整理

ただし「1日で終わる」ように設計されているぶん、出せる証拠や争える内容には縛りがあります。
| 項目 | 内容 | 読者への意味 |
| 使える請求 | 60万円以下の金銭の支払請求のみ | 商品の返還や謝罪の請求には使えない |
| 審理の回数 | 特別の事情がない限り最初の期日で審理を終える | 期日までに証拠を全部揃える必要がある |
| 証拠の制限 | その場ですぐ調べられる証拠に限る | 手元にない書類や遠方の証人は原則使えない |
| 相手の反撃 | 相手は最初の期日で弁論するまでに通常訴訟への移行を求められる | 相手が拒否すれば少額訴訟ではなくなる |
| 判決の内容 | 3年以内の分割払い・支払猶予・遅延損害金の免除を命じることがある | 勝っても一括で戻るとは限らない |
| 不服申立て | 控訴はできず、判決を受け取った日の翌日から2週間以内の異議のみ | 負けても上の裁判所には持ち込めない |
| 利用回数 | 1人につき同じ簡易裁判所で年10回まで | 個人で利用する場合にはほぼ影響しない |
このうち詐欺被害の方に効いてくるのは、「相手の反撃」と「証拠の制限」と「判決の内容」の3行です。
「60万円以下」「年10回」の数字が意味すること

60万円の判定は元本で行い、利息や遅延損害金といった附帯請求は訴額に含めません(民事訴訟法9条2項)。逆に、元本が60万円を超えている場合は、利息を外しても少額訴訟は使えません。
詐欺被害で少額訴訟が使えない場面・使える場面
少額訴訟は、お互いの住所と名前が分かっていて、争いの中身が単純な「知人同士の貸し借り」や「敷金の返還」のような場面を想定して作られた制度です。
詐欺業者は、この前提のほとんどを満たしません。
まず「使えない場面」から解説します。
使えない場面:所在不明・偽名・通常訴訟への移行・回収先不明

それでも訴えられますか。
訴状には被告の氏名と住所を書き、裁判所がその住所に訴状を送達する必要があるからです。
ただ、弁護士にご依頼いただければ、振込先の口座などの情報から相手を調べられる場合があります。
相手について分かることが少なくても、あきらめる前に一度ご相談ください。
詐欺被害で少額訴訟が空振りしやすい理由は、大きく4つあります。
1つ目は、相手に訴状が届かないことです。
相手の住所が分からない、名乗っていた名前が偽名だったといった、そもそも送り先が分からない場合のほか、住所は分かっていても、相手が受け取らずに訴状が戻ってきてしまう場合もあります。
住所が分かっている場合は、そこに住んでいることを調べたうえで別の送り方を検討することになりますが、手続きは複雑になります。
「相手が来なければ自動的に勝ち」という言葉は、訴状が届いたうえで相手が欠席した場合の話であって、届かない場合には当てはまりません。
これは少額訴訟に限らず、通常の訴訟でも同じです。
2つ目は、相手が通常訴訟への移行を申し立てることです。
時間稼ぎをしたい業者にとって、この一手は非常に使いやすいものです。
通常の訴訟に移ると審理が長引き、その間に相手が口座のお金を移したり、財産を隠したりするおそれもあります。
3つ目は、証拠の制限です。
少額訴訟で使える証拠は、その場ですぐ調べられるものに限られます。
LINEの画面や振込明細のように印刷して持ち込めるものは使えますが、相手の口座の入出金記録や、他の被害者の証言といった「これから集める証拠」は原則として使えません。
4つ目は、勝っても回収先が分からないことです。
判決は「払いなさい」と命じる書面であって、裁判所がお金を取り立ててくれるわけではありません。
相手の預金口座や勤務先が分からなければ、判決を取った後の差押えに進めず、判決文だけが手元に残ります。
これも通常の訴訟で勝った場合と同じで、少額訴訟に限った問題ではありません。

ただ、判決が出ても、お金が戻るとは限りません。
使える場面:相手が特定でき争点が単純で回収先の当てがある
逆に言えば、次の3つが揃う場面では、少額訴訟は費用対効果の高い手段になります。
1つ目は、相手の氏名と住所が分かっていることです。
契約書や請求書に住所と本名が記載されている、相手が実在する店舗や会社であるといった場合です。
2つ目は、争点が単純で、証拠が書面で揃っていることです。
「いつ、いくら払ったか」「約束が守られなかったか」「返金を求めたが応じないか」が振込明細とメッセージの記録で示せるなら、1回の期日でも裁判官は判断しやすくなります。
3つ目は、相手に回収先の当てがあることです。
相手の預金口座(振込先として使っていた口座など)や勤務先、事業をしている店舗が分かっていれば、判決を取った後に差押えへ進めます。
ただし、振込先の口座がすでに凍結され、振り込め詐欺救済法の手続きで預金が消滅(失権)している場合や、口座の名義が収納代行会社だった場合は、その口座から回収するのは難しくなります。
通常訴訟・支払督促・内容証明との違い
少額訴訟と同じ場面で名前が挙がる手段が、通常訴訟・支払督促・内容証明郵便の3つです。
似た言葉が並ぶので混乱しやすいのですが、「裁判所を使うか」「相手が争ったらどうなるか」「判決と同じ効力があるか」の3点で見ると整理できます。

少額訴訟より良いのではないですか。
ただし相手が異議を出せば、その時点で通常の訴訟に切り替わります(民事訴訟法395条)。
「相手が無視する見込みが高い」場合には向きますが、争ってくる相手には結局訴訟になります。
| 手段 | 裁判所を使うか | 向く場面 | 判決と同じ効力 |
| 内容証明郵便 | 使わない | 相手に本気度を伝え、交渉のきっかけを作る | ない |
| 支払督促 | 使う(裁判所書記官が発する) | 相手が争わず、無視する見込みが高い | 仮執行宣言付きで確定すればある |
| 少額訴訟 | 使う(裁判官が判決) | 60万円以下で争点が単純 | ある(仮執行宣言も付く) |
| 通常訴訟 | 使う | 金額が大きい・争点が複雑・証拠を集めながら進めたい | ある |

相手が業者で「逃げる可能性が高い」と感じる場合は、内容証明を飛ばして最初から訴訟や仮差押えを検討したほうがよいこともあります。
【関連記事】貸したお金が返ってこない!警察の対応や弁護士がおすすめな理由を解説
少額訴訟にかかる費用
例えば、60万円を請求する少額訴訟なら、裁判所に納める手数料は8,500円、オンラインで申し立てるなら7,400円です。
「弁護士に頼まないから費用はゼロ」と思われがちですが、この手数料のほかにもいくつかの実費がかかります。
2026年5月21日に民事訴訟手続のデジタル化が全面的に始まり、手数料の仕組みも変わりました。
古い記事には「収入印紙+郵便切手6,000円前後」と書かれていますが、ここでは2026年現在の基準で整理します。
裁判所に納める手数料

今は要らないのですか。
ただし裁判所ごとに運用の案内が異なることがあるので、提出前に管轄の簡易裁判所に確認してください。
| 請求する元本 | 手数料(窓口や郵送で出す場合) | 手数料(オンラインで出す場合) |
| 10万円 | 3,500円 | 2,400円 |
| 30万円 | 5,500円 | 4,400円 |
| 50万円 | 7,500円 | 6,400円 |
| 60万円 | 8,500円 | 7,400円 |
| (参考)支払督促60万円 | 5,700円 | 5,500円 |
被告が2人以上いる場合は、1人増えるごとに2,000円が加算されます。
納付方法も変わっており、収入印紙を買って窓口へ行くのではなく、現在は原則としてペイジーによる電子納付です。
見落としがちな費用と相手に請求できる範囲
手数料のほかにも、裁判所へ出向く交通費や、相手が法人の場合の登記事項証明書(1通数百円)といった実費がかかります。
金額の大きいものは、次の2つです。
| 費目 | 目安 |
| 少額訴訟債権執行の申立手数料 | 4,000円 |
| 弁護士に依頼する場合の費用 | 事務所により異なる |

詐欺のような不法行為に基づく損害賠償請求(通常の裁判)であれば、損害の一部として弁護士費用を上乗せして請求する実務慣行もありますが、実際に認められるかは事案によります。
また、少額訴訟の場合は「60万円という請求の上限枠」があることや、弁護士費用の認否によって争点が複雑化してしまうため、制度の性質上基本的になじみません。
【関連記事】詐欺返金の弁護士費用相場|費用倒れを防いで、副業詐欺に強い弁護士を選ぶ方法
参考記事:民事訴訟費用等に関する法律|e-Gov法令検索 手数料額早見表|裁判所
自分で少額訴訟を起こす手順と訴状の書き方の要点
ここからは、相手の氏名と住所が分かっていて、少額訴訟を使うと決めた方向けに流れを解説します。
簡易裁判所には少額訴訟用の定型書式が用意されており、窓口で受け取るか、裁判所のWebサイトから入手できます。
提出前に揃えること

どう主張し、相手の反論にどう答えるかまでは教えてもらえませんので、不安な方は事前に弁護士へご相談ください。
また、証拠が手元にないと話が進みません。少なくとも次の2点は先に揃えてください。
1つ目は、相手の正確な氏名(法人なら商号)と住所です。
2つ目は、証拠の写しです。
振込明細、相手とのメッセージの記録(日付と相手の表示名が分かる形で印刷したもの)、契約書や広告の画面、返金を求めた記録などです。
少額訴訟は最初の期日で審理が終わるため、「後で出す」ができないと考えてください。

期日当日の流れ
期日は多くの場合、訴状提出から1か月から2か月後に指定されます。
当日は法廷または部屋で進み、裁判官のほかに司法委員が同席することが一般的です。
司法委員とは、簡易裁判所で裁判官を補助する民間出身の人で、当事者双方の話を聞いて和解の仲立ちをします。
| 順番 | その場で起きること | あなたがすること |
| 1 | 受付と本人確認 | 呼出状と身分証、証拠の原本を持参する |
| 2 | 双方の言い分の確認 | 訴状に書いた時系列を聞かれた順に答え、相手の反論にはその場で答える |
| 3 | 証拠の確認 | 甲第何号証かを言えるように並べておく |
| 4 | 司法委員を交えた話し合い | 和解案が出たら、金額と支払方法と支払期限を確認する |
| 5 | まとまらなければ判決の言渡し | 判決は後日書面でも届く |
和解が成立すればその内容が調書になり、判決と同じように強制執行の根拠になります。
少額訴訟は原則1回の期日で審理を終えるため、相手の反論にはその場で答えなければなりません。
準備が足りないまま臨むと、言い分を十分に伝えられないまま、不利な条件での和解を勧められることもあります。
相手がどう反論してくるか不安な場合は、期日の前に弁護士へご相談ください。
判決が出た後に起きること:異議・分割払い・回収
判決は、被告に支払いを命じる裁判所の判断であって、支払いそのものではありません。
判決の種類と相手の異議
少額訴訟の判決には控訴ができません。
その代わり、判決を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に、同じ簡易裁判所に異議を申し立てることができます。
適法な異議があると、訴訟は口頭弁論が終わる前の状態に戻り、そこから通常の手続で審理が続きます。
それまでの手続がすべて無駄になるわけではありませんが、期日を重ねるぶん時間はかかりますし、そこで出た判決に対しても控訴はできません。

ただし、少額訴訟の認容判決には必ず仮執行宣言が付きます。
仮執行宣言があれば、異議が出ていても判決に基づいて差押えの手続きを始められます。
異議の申立てそのものに、執行を止める力はありません。
ただし、差押えができるのは、相手の財産の場所が分かっている場合に限られます。
預金口座や勤務先が分からなければ、仮執行宣言があっても空振りに終わります。
相手の財産の手がかりが少ないときは、回収まで見通せるかどうかを、訴える前に弁護士へご相談ください。
分割払い・支払猶予の判決が出ることがある
少額訴訟には、通常訴訟にはない特徴があります。
裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要と認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲で、支払いの時期を定めたり分割払いを命じたりできます(375条1項)。
この定めに対しては、原告も不服を申し立てられません。

分割払いを定めるときは、被告が支払いを怠った場合に期限の利益を失うという定めも、必ず併せて置くことになっています(同条2項)。
ですから、その条件を満たして期限の利益が失われれば、残りを一括で執行に進められます。
ただし、何回、いくら怠ったら期限の利益を失うかは判決の中で決まりますので、そこは判決文で必ず確かめてください。
判決を取ったら次は強制執行
判決や和解調書を手にした後、相手が任意に払わなければ、強制執行の申立てが必要です。
少額訴訟の判決や和解調書で差押えをする場合は、通常の執行手続のほかに「少額訴訟債権執行」という簡略な手続きも選べます(民事執行法(昭和54年法律第4号)167条の2第1項)。
申立先は、その判決をした簡易裁判所の裁判所書記官です(同条3項)。
相手の財産が分からず回収できないとき
回収先が分からない場合、裁判所を通じて相手の財産を調べる制度があります。
財産開示手続と、金融機関などに情報の提供を命じてもらう第三者からの情報取得手続です。
ただし、何を調べられるかは制度ごとに分かれており、詐欺被害では使えないものもあります。
| 制度 | 詐欺被害で使えるか | 注意点 |
| 預貯金の情報取得 | 使える | 銀行などに口座の有無と残高を答えてもらう。相手の取引銀行の見当は付けておく |
| 不動産の情報取得 | 使えるが現実的ではない | 先に財産開示手続を経ている必要がある。不動産を差し押さえて売却するには、裁判所に高額の予納金(東京地方裁判所では請求額2,000万円未満で80万円)を納める必要があり、少額の請求には見合わない |
| 給与(勤務先)の情報取得 | 使えない | 詐欺被害(金銭債権)では裁判所を通じた勤務先調査制度が使えないため、最初から勤務先が判明していない限り給与差押えはできない |

給料を差し押さえられると聞いていました。
少額訴訟を自分で進めるか弁護士に頼むかの判断基準
少額訴訟は本人で進められる制度ですし、被害額が数万円であれば、弁護士に依頼すると費用倒れになることも正直にお伝えしなければなりません。

実在する店舗や会社との代金トラブル、住所を知っている知人への貸金などが、これに当たります。
弁護士に相談したほうがいいケース
逆に、次の4つのどれかに当てはまるなら、訴状を書く前に一度ご相談ください。
相手の住所や本名が分からない場合は、そもそも訴状が書けません。
弁護士会照会による口座名義人の調査や、発信者情報の開示請求など、少額訴訟の外にある手段から始めます。
被害額が60万円を超える場合や、同じ相手に何度も払ってしまった場合は、少額訴訟の枠に収まりません。
通常訴訟や仮差押えまで含めて、回収の順番を組み立てたほうが確実です。
同じ業者の被害者が他にもいる場合は、被害者を取りまとめて対応したり、刑事告訴を先に検討したりするほうが効くことがあります。
判決を取った後に回収できるか不安な場合も、訴える前の段階でご相談ください。
財産開示手続や第三者からの情報取得手続といった回収の手段まで含めて、見通しをお伝えします。

むしろ、その質問に答えるのが初回相談の役割です。
相手の情報と証拠を持ってきていただければ、少額訴訟で進めるべきか、先に相手を特定すべきか、別の回収ルートがあるかを、その場でお伝えできます。
【関連記事】詐欺の被害は弁護士へ!強い弁護士の選び方や相談時の注意点を解説
少額訴訟に関するよくある質問
どれも、相談の場で実際によく出る質問をまとめました。
Q1.訴えてから判決まで、どのくらいかかりますか
訴状を提出してから最初の期日までが1か月から2か月、その期日で審理が終われば、判決はその日のうちに言い渡されるのが原則です(374条)。
順調に進めば、2か月前後で判決までたどり着きます。
ただし、相手が通常訴訟への移行を申し立てた場合や、異議が出た場合は、そこから通常の手続で審理が続きますので、数か月単位で延びます。
Q2.被害額が60万円を超えるときはどうすればいいですか
少額訴訟は使えませんので、通常訴訟(140万円以下は簡易裁判所、超える場合は地方裁判所)を検討します。
請求額を60万円以下に減らして少額訴訟に乗せると、残りの金額を請求する権利を失うおそれがあるため、無理に金額を減らすのはおすすめできません。
詐欺による損害賠償請求権には時効もありますので、金額が大きいほど早めにご相談ください。
【関連記事】詐欺の時効はいつまで?知っておきたい4種類(民事・刑事)を弁護士が解説
Q3.少額訴訟を悪用した架空請求があると聞きました
実在する手口です。
架空の債権をでっち上げて少額訴訟や支払督促を起こし、相手が放置すると判決や仮執行宣言が確定してしまう、という手口が報告されています。
裁判所からの書類は無視せず、本物かどうかを裁判所の代表番号(書類に書かれた番号ではなく、裁判所のウェブサイトで確認した番号)に問い合わせてください。
Q4.詐欺の相手を刑事で罰してもらうには
少額訴訟は民事の手続であり、相手を処罰する効果はありません。
処罰を求めるには、警察への被害届や告訴が別に必要です。
民事と刑事は並行して進められますので、被害届を出したうえで民事の回収を検討する流れが一般的です。

ただ、少額訴訟の準備で作った時系列と証拠の整理は、被害届や告訴状を出すときにもそのまま使えます。
どちらを先にするか迷うなら、証拠の整理から始めてください。
【関連記事】詐欺の被害届の出し方!警察で受理される流れや書き方を弁護士が解説
少額訴訟を起こす前に「相手の特定」と「回収先」を確認しましょう
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求めるときに、原則1回の期日で審理する制度です。
弁護士に頼まず、本人でも利用できます。
ただし、相手が通常の訴訟への移行を求めれば、1回では終わりません。
また、判決を取っただけでは、お金は戻ってきません。
訴える前に確認していただきたいのは、次の2点です。
1つ目は、訴状に書ける相手の氏名と住所があるかどうか。2つ目は、判決の後に差し押さえられる口座の当てがあるかどうかです。
どちらかが欠けているなら、少額訴訟より先に、相手の特定、振込先の金融機関への口座凍結の申出、カード会社への申出を検討します。
順番を間違えると、手数料と時間だけを失ってしまいます。
大地総合法律事務所では、詐欺被害の初回相談を無料でお受けしています。
「この相手に少額訴訟が使えるか」という一点だけのご相談でも構いません。
振込明細とメッセージの記録をお手元にご用意のうえ、ご連絡ください。