「不倫相手から、『別居中でもう夫婦関係は冷え切っている』と聞いていたのに、ある日突然、その配偶者から慰謝料を請求されてしまった。」
そんな状況で戸惑っている方もいるでしょう。
結論からお伝えすると、別居中の不倫でも慰謝料請求の対象になり得ますが、関係を始めた時点で婚姻関係がすでに終わっていた(破綻していた)と認められる場合には、支払い義務がないと判断される可能性があります。
つまり、カギになるのは「別居していたか」ではなく「婚姻関係が終わっていたか」です。
本記事では、その判断がどのように行われるのか、そしてご自身が今から何を確認すべきかを、順を追って解説していきます。
まずは落ち着いて、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてください。
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別居中の不倫でも慰謝料請求はされるのか

別居中の不倫であっても、法律上の婚姻関係が続いている限り、不貞行為として慰謝料請求の対象になり得ます。
「別居しているなら夫婦関係は実質終わっているのだから、慰謝料なんて発生しないはず」と考える方は少なくありませんが、それは残念ながら誤解です。
離婚が成立するまでは、戸籍上も法律上も夫婦のままです。
別居という事実だけで、不貞行為の責任が消えるわけではありません。
「別居していれば不貞行為にならない」は誤解
離婚が成立していない以上、夫婦にはお互いに貞操を守る義務が残っていると考えられています。
別居は、夫婦関係がうまくいっていないことをうかがわせる事情ではありますが、それだけで婚姻関係が法的に終わったことにはなりません。
実際、別居中の配偶者と交際した相手に対する慰謝料請求が認められた例は少なくないです。
ただし「婚姻関係がすでに終わっていた」と認められる場合は話が変わる
一方で、希望が持てる話もあります。
交際を始めた時点で、夫婦関係がすでに破綻していた場合には、慰謝料を支払う法的義務がないと判断される可能性があります。
なお、ここでいう「交際を始めた時点」とは、正確には男女の関係(肉体関係)を持つに至った時点を指します。
そこは慎重に考える必要があります。
「終わっていた」と認められるかどうかは、あなたがそう信じていたかではなく、客観的な事実で判断されるからです。
次で詳しく見ていきましょう。
「婚姻関係の破綻」はどう判断されるのか|別居との関係

婚姻関係が破綻していたかどうかは、別居の期間や経緯、離婚に向けた話し合いの有無など、複数の事実を総合的に見て判断されます。
「この条件を満たせば破綻」という一律の基準はありません。
だからこそ、ご自身のケースでどの事実が意味を持つのかを整理することが大切になります。
判断のポイントになる事実(別居期間・離婚協議の有無・生活実態)
裁判や交渉の場で破綻の有無を判断する際、ポイントになりやすい事実には次のようなものがあります。
- 別居がいつから、どれくらいの期間続いているか
- 離婚を前提とした協議や調停が進んでいたか
- 生活費(婚姻費用)のやり取りが続いていたか
- 夫婦間の連絡や交流がどの程度残っていたか
- 別居に至った経緯(離婚の合意があったのか、単身赴任などの事情か)
例えば、長期間の別居に加えて離婚前提の協議が具体的に進んでいた場合と、仕事の都合でたまたま別居していた場合とでは、評価がまったく異なります。
同じ「別居」という言葉でも、中身が問われるとお考えください。
「何年別居していれば破綻」という一律の基準はありません
別居年数だけで機械的に破綻が認められるわけではありません。
数年単位の別居があっても、夫婦間の交流が続いていた事情などから破綻が否定されることもあります。
逆に、期間が比較的短くても、離婚協議の進み具合その他の事情と合わせて破綻に近い評価がされる可能性もあります。
期間だけでなく、別居の経緯・離婚協議の有無などを含めた総合判断になる、という点を押さえておきましょう。
家庭内別居はさらに立証のハードルが上がります
同じ家に住みながら夫婦関係が冷え切っている、いわゆる家庭内別居のケースもあります。
ただ、この場合は外から見て生活実態の変化がわかりにくく、破綻を裏付ける証拠を示すことが物理的な別居よりも難しくなる傾向があります。
家庭内別居だったと主張したい場合、寝室や家計が完全に分かれていた事実など、より具体的な裏付けが必要になるでしょう。
婚姻関係破綻の主張は現実的にどこまで期待できるか
破綻していたと認められれば、慰謝料を支払う義務がなくなる可能性があります。
ただし、認められるためのハードルは決して低くない、という前提で臨む必要もあります。

主張するだけでは足りないのです。破綻していたことを裏付ける事実を、請求された側が示す必要があります。
そこがこの論点の一番大変なところといえます。
認められれば支払い義務がなくなる可能性がある
最高裁判所は、平成8年3月26日の判決で、配偶者の一方と関係を持った第三者は、その時点で婚姻関係がすでに破綻していた場合には、特段の事情のない限り慰謝料責任を負わない、という考え方を示しています。
つまり、交際開始時点での破綻が認められれば、そもそも違法な行為とは評価されない可能性があるということです。
ただし「特段の事情のない限り」という留保がついている点には注意してください。
主張が認められやすいケース・難しいケース
認められやすいのは、交際開始の時点で、長期の別居に離婚前提の協議が重なっているなど、客観的に見て夫婦関係の回復が見込めない状態だったといえるケースです。
反対に、単身赴任中の交際や、別居直後でまだ離婚の話がまったく出ていなかった時期の交際などでは、婚姻関係の破綻を認められにくいです。
ご自身がどちらに近いのか、冷静に見極めましょう。
「もう終わってる」と聞いていた場合は?
交際相手から「夫婦関係はもう終わっている」「別居している」と説明されて信じていた場合、その言葉だけで婚姻関係の破綻(支払い義務ゼロ)が認められることはほとんどありません。
裁判では、単に相手の言葉を信じただけでは足りず、「土日しか会えない」「家に呼ばれない」といった事情がなかったかなど、「信じたことに無理がなかったか(過失がなかったか)」が厳しく判断されるためです。
ただし、「相手からそう説明されていた」というやり取り(LINEやメール)の記録は非常に重要です。
そのメッセージ履歴は、「相手に騙されていた・主導されていた」という事実を客観的に証明する材料になり、将来的な減額交渉や相手への請求で自分を守る武器になります。
「言葉で言われただけだから意味がない」と諦めて履歴を消してしまうと、大切な証拠まで失うことになるため、LINEやメールは消さずに必ず保存しておいてください。
破綻を主張するために|何を確認・整理すればいいか

破綻していたかどうかは事実の積み重ねで判断されるため、まずは手元で確認できる事実を時系列で整理することが出発点になります。
次のリストを上から順に確認していきましょう。
- 交際を始めた具体的な時期(最初に会った日、交際に発展した日)
- 相手の別居が始まった時期と、その経緯
- 離婚を前提とした協議・調停・裁判の有無と、その進み具合
- 相手夫婦の間で生活費のやり取りが続いていたか
- 相手から「終わっている」「離婚する」と説明された時期・内容の記録(メッセージ・メール等)
すべてが揃わなくても構いません。
わかる範囲で書き出すだけでも、ご自身の立ち位置がかなり見えてきます。
破綻の主張が通るかどうかは事実の組み合わせ次第で結論が変わる専門的な判断のため、整理した内容をもとに早めに弁護士へご相談ください。
別居中の不倫についてよくある質問
最後に、別居をめぐって特によく寄せられる質問にお答えします。
そうですね。簡潔にお答えしていきます。
Q1. 破綻が認められなくても、別居していた事実は金額に影響しますか
破綻とまでは認められない場合でも、別居により夫婦関係が悪化していた事情は、慰謝料の減額要素として考慮される可能性があります。
ゼロにはならなくても金額を下げる材料にはなり得るため、破綻の主張が難しそうでも諦める必要はありません。
Q2. 交際の途中から相手が別居を始めた場合はどうなりますか
破綻の判断基準となるのは、交際(肉体関係)を開始した時点の状況です。
交際開始時に夫婦関係が続いていた場合、その後に別居が始まっても、開始時点の責任が遡って消えるわけではありません。
ただし、その後の経緯が金額の評価に影響する可能性はあります。
Q3. 相手夫婦がその後離婚した場合、請求額は変わりますか
不倫が原因で離婚に至った場合、慰謝料は高額になる傾向があります。
逆に、婚姻関係が継続している場合は比較的低くなる傾向です。
もっとも、離婚の原因が不倫以外にもあると評価されれば、その分が考慮されることもあります。
別居中の不倫慰謝料は「婚姻関係が終わっていたか」が重要
別居していたという事実だけで慰謝料請求を免れるわけではありません。
結論を分けるのは、交際を始めた時点で婚姻関係が破綻していたといえるかどうかであり、その判断は別居の期間・経緯・離婚協議の有無などの総合判断になります。
まずは、交際開始の時期と相手夫婦の状況を時系列で整理し、手元の記録を保存することから始めてください。
大地総合法律事務所では、慰謝料を請求された方からのご相談を数多くお受けしています。
1人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。
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