「審査に落ちた原因って、もしかしてブラックリスト状態だから?」
「もしブラックリスト状態なら、今後クレジットカードやローンの審査にも通らなくなるのでは…」
このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
実際、支払いの延滞や債務整理の経験があると、信用情報に事故情報が登録されることがあります。
ただし、審査に落ちたからといって、必ずしもブラックリスト状態とは限りません。
まずは信用情報機関に開示請求を行い、自分がブラックリストかどうか調べることから始めましょう。
本記事では、自分がブラックリストか調べる方法や信用情報機関への開示請求の手順、開示後の見方までわかりやすく解説します。
返済が苦しい場合の対処法も紹介するので、今後どう動けばよいか知りたい方はぜひ参考にしてください。
\毎月の返済が苦しい.../
▶︎自分がブラックリストに載っているか確認する方法
ブラックリストがあと何年残るかを確認する方法(CIC・JICC・KSC別)

ブラックリスト状態があと何年残るのかは、信用情報機関に開示請求をして、開示報告書の決まった項目を読めば確認できます。
CICの場合は「保有期限」という欄に削除される年月がそのまま表示されるため、残り期間を読み取りやすいでしょう。
一方、JICCとKSCには残り期間そのものを示す欄がないため、起算日にあたる日付を開示書から拾い、機関ごとの登録期間を当てはめて数える形になります。
ここでは、3機関それぞれで「あと何年か」を読み取るときに見る項目を整理しておきましょう。
ブラックリストがあと何年残るのかは、開示報告書を見るだけで分かるものなのでしょうか。
自分で計算しないといけないのかが気になります。
CICであれば「保有期限」の欄に年月が表示されますので、そこを見れば残り期間の見当がつきます。
JICCとKSCは起算日から数える形になるため、まずはどの日付が起算日になるのかを押さえておきましょう。
3機関で「あと何年か」を読み取るときに見る項目を一覧にすると、次のとおりです。
| 機関 | 開示報告書で見る項目 | 残り期間の読み方 |
| CIC | クレジット情報の「2.保有期限」/「26.返済状況」 | 保有期限に表示された年月の月末に情報が削除される |
| JICC | 「7.異動参考情報等」(括弧内が発生日)/ファイルDは「14.完済日」、ファイルMは「19.契約終了日」 | 契約終了後5年以内が目安(契約日・貸付日が2019年10月1日以降の場合) |
| KSC | 取引情報の「返済区分」「延滞解消日」「完了区分発生日」/官報情報の「官報公告区分発生日」 | 完了区分発生日から5年、官報情報は7年を超えない期間 |
つまり、CICは「保有期限」を直接読む、JICCとKSCは「起算日+登録期間」で数える、という違いを押さえておくとよいでしょう。
原因別に何年で消えるのかという全体像は、以下の記事で解説しています。
【関連記事】ブラックリストは何年で消える?5年と7年の違い・今すぐ確認する方法
CICは開示報告書の「保有期限」欄であと何年かを確認する
CICの信用情報開示報告書には、クレジット情報の項目として「2.保有期限」が設けられています。
CICが公表している表示項目の説明によると、保有期限は契約が終了している場合に表示されるものです。
具体的には、「25.残債額」が0円であり、かつ「31.終了状況」にコメントが登録されている場合に、「22.報告日」から5年間が保有期限になると説明されています。
そして、保有期限に表示された年月の月末に情報が削除されるとも明記されています。
そのため、保有期限の欄が「2027年3月」となっていれば、2027年3月末が削除の目安と読み取れるでしょう。
注意したいのは、契約が続いている間は保有期限が表示されない点です。
欄が空になっているからといって、情報がすぐ消えるという意味ではありません。
あわせて「26.返済状況」に「異動」と表示されていないかも確認しておいてください。
なお、申込情報と利用記録の保有期限は、情報にアクセスした日から6ヵ月間とされています。
出典:CIC「信用情報開示報告書」表示項目の説明
JICCは「異動参考情報等」の発生日と契約終了日から数える
JICCが公表している「信用情報記録開示書」項目説明書には、CICの保有期限にあたる項目は載っていません。
そのため、JICCで残り期間を知りたい場合は、起算日になる日付を開示書から拾って数えることになります。
見ておきたいのは、次の項目です。
- 7.異動参考情報等:延滞・債務整理・破産申立・民事再生などが登録される欄。項目の括弧内の日付が発生日
- 3.契約状態:契約中・契約中(残高0円)・契約終了・譲渡済のどれか
- 14.完済日/譲渡日(ファイルD)・19.契約終了日(ファイルM):登録期間の起算日になる日付
JICCの登録期間は、契約日または貸付日が2019年10月1日以降であれば、契約継続中の期間および契約終了後5年以内とされています。
契約日または貸付日が2019年9月30日以前の場合は、破産申立や民事再生などの異動参考情報等は発生日から5年以内が登録期間です。
つまり、完済日や契約終了日が分かれば、そこから5年程度が残り期間の目安になると考えられます。
出典:JICC「信用情報の内容と登録期間」
KSCは「完了区分発生日」と官報情報の日付を起算日にする
KSC(全国銀行個人信用情報センター)の登録情報開示報告書は、1ページ目に「★情報の登録期間」という一覧が印刷されています。
各情報は登録期間が経過した時点で自動的に削除される、と案内されています。
一覧に示されている登録期間は、次のとおりです。
- 取引情報:契約期間中および契約終了日(完了区分発生日)から5年を超えない期間
- 官報情報:破産・民事再生手続開始決定の日(官報公告区分発生日)から7年を超えない期間
- 本人申告情報:申告日から5年を超えない期間
- 照会記録情報:照会日から1年を超えない期間
延滞についてはもう一段のルールがあり、返済区分に登録された「延滞」は、起算日から5年経過後に「成約」へ変更されると説明されています。
その起算日は、「成約日/実行日」が2006年10月以後であれば「延滞解消日」、2006年10月以前であれば「返済区分発生日」です。
自己破産や個人再生をした方は、官報情報の「官報公告区分発生日」もあわせて見ておきましょう。
KSCの公式Q&Aでは、破産・民事再生手続開始決定の日から7年後の応当日の前日まで登録されると案内されています。
出典:KSC「登録情報開示報告書の見方」
同じ「あと何年」でも、機関によって見る欄がまったく違うのですね。
1つの機関だけ確認すれば足りるのでしょうか。
残念ながら、1つの機関では全体像がつかめない場合が多いです。
特に自己破産や個人再生をされた方は、官報情報を持つKSCを外すと期間の見立てを誤りやすくなります。
取引先が複数にまたがっているときは、心当たりのある機関をひととおり確認しておくと安心でしょう。
自己破産をした場合の信用情報の回復までの流れは、以下の記事で解説しています。
【関連記事】自己破産のブラックリストは消えない?信用情報回復の流れ・確認方法を解説
開示請求すると信用情報に傷がつくのか
自分で自分の信用情報を開示しても、それが理由で審査が不利になる仕組みにはなっていません。
「調べたこと自体が記録に残って不利になるのでは」と心配される方は少なくありませんが、各機関の公式資料を読むと、その心配は要らないと分かります。
CICの公式Q&Aでは、利用記録について「お客様へは開示いたしますが、会員各社には回答をしておりませんので、審査に利用されることはありません」と説明されています。
そもそもCICの利用記録は、クレジット会社等が情報にアクセスした記録です。
利用目的の区分も「新規再照会」「途上与信」「法定途上与信」など、会員会社側の照会を前提としたものだけが並んでいます。
KSCも同じ考え方で、登録されている情報は取引情報・官報情報・本人申告情報・照会記録情報の4種類です。
このうち照会記録情報は「会員が当センターに情報を照会した目的等を記録した情報」と定義されており、照会した会員・店舗の欄は会員への回答には表示されないと記載されています。
つまり、公式資料で登録の対象とされているのは加盟会社からの照会であり、本人が自分で開示した記録が加盟会社へ提供される形にはなっていません。
はい。むしろ気をつけていただきたいのは、開示ではなく「申し込み」のほうです。
CICでは申込情報の保有期限が、情報にアクセスした日から6ヵ月間とされています。
不安だからと何社にも続けて申し込むと、その記録は一定期間残ってしまいます。
状況を確かめたいときは、申し込みを増やすのではなく、開示請求で確認するほうが安全といえます。
ただし、審査に通るかどうかは各社が独自の基準で総合的に判断しており、信用情報機関自体は審査を行っていません。
開示報告書で残り期間の見当をつけつつ、申し込みのタイミングは慎重に考えていきましょう。
出典:CIC「会員会社に提供している信用情報は、開示報告書の内容と同じですか?」
そもそもブラックリストとは?なった原因は何か

はい、ブラックリストは正式名称ではありません。
支払いの滞納や債務整理などが原因で、信用情報機関に事故情報が登録された状態を指す通称として使われています。
まずは、ブラックリスト状態になる主な原因や、登録されるとできなくなることを解説します。
ブラックリスト状態かどうか不安な方は、まず原因や影響を押さえたうえで、信用情報を確認してみるとよいでしょう。
支払いの滞納や延滞をした
支払いの滞納や延滞は、ブラックリスト状態になる主な原因の1つです。
数日支払いを忘れただけで、すぐに事故情報として登録されるとは限りません。
ただし、一定期間支払いが止まると、信用情報に延滞の記録が残り、状況によっては事故情報として扱われる可能性があります。
例えば、スマートフォン端末の分割払い、月々の利用料金、クレジットカードの利用代金、住宅ローン、カードローン、奨学金などの支払いが対象です。
債務整理をした
債務整理をすると、ブラックリスト状態になる可能性が高いです。
債務整理とは、借金の返済負担を軽くするための法的な手続きで、主に任意整理・個人再生・自己破産があります。
手続きの種類によってブラックリストに載る期間は異なりますが、一定期間は信用情報に事故情報が登録されるため、クレジットカードやローンの審査に影響する可能性があります。
短期間の多重申し込みは「申し込みブラック」になる場合がある
信用情報機関には、クレジットカードやローンの申し込み履歴も一定期間登録されます。
そのため、短期間に何度も申し込んでいると、金融機関から「お金に困っているのではないか」「審査に通らないほど状況が悪いのではないか」と判断され、審査で不利になることも珍しくありません。
このように、申し込みの集中によって審査に影響が出る状態は「申し込みブラック」と呼ばれています。
そうです。
申込み情報の保有期間は信用情報機関によって多少異なりますが、おおむね6ヶ月前後とされています。
申し込みブラックの状態では、何度申込んでも審査にとおりにくいため、少し期間を空けてから再度申し込む方がよいでしょう。
ブラックリストになるとできなくなること
ブラックリスト状態になると、クレジットカードの利用や新規発行、各種ローン(車・住宅・教育など)の契約が難しくなります。
ほかにも、スマートフォン本体の分割払い、賃貸契約で利用する保証会社の審査、第三者の保証人になること、家族カードの発行などにも支障が出る可能性があります。
一定期間が過ぎれば影響はなくなりますが、それまでは日常生活に関わるさまざまな契約に影響が及ぶと考えておいたほうがよいでしょう。
どのような行為が金融事故として記録されるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】金融事故の定義・影響とは?信用情報機関に載る5つのケースを解説
自分がブラックリストか調べる方法は信用情報機関への開示請求


審査に落ちたからといってブラックリスト状態だと決めつけるのは、まだ早いかもしれませんね。
でも、自分がブラックリスト状態かどうかは、どこで調べられるのですか?
まずは信用情報を確認して、事故情報が登録されているかどうかを確かめてみましょう。
主な信用情報機関には、CIC・JICC・KSCの3つがあり、利用したクレジットカード会社やローン会社によって照会先が異なります。
どこに開示請求すべきか迷う場合は、各社が加盟している信用情報機関を確認しておくと判断しやすくなりますよ。
以下では、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)のうち、どこに請求すべきか判断する方法や、開示で確認できる情報、料金について紹介します。
なお、料金は2026年3月時点の情報です。
最新情報は各公式サイトから確認してみてください。
どの信用情報機関に請求すべきかを判断する方法
どの信用情報機関に請求すべきかは、どこのクレジットカード会社やローン会社を利用したか、何の審査に落ちたのかで決まります。
次の図で、目安を確認しておきましょう。
カードの審査落ちや、クレジットカード料金の滞納があるときは、まずCICへ確認するのがよいでしょう。
消費者金融からの借入れやカードローンの利用があるなら、JICCを確認するのが一般的です。
銀行カードローンや住宅ローンに関する審査落ちがあった場合は、KSCを確認しましょう。
また、銀行口座から返済するローンを利用している方も、KSCの開示請求を検討してみてください。
3機関の違いと開示にかかる費用を一覧にすると、次のとおりです。
| 機関 | 主に登録されている情報 | ネット開示 | 郵送開示 |
| CIC | クレジットカード、割賦販売(分割払い)、携帯電話端末の分割 | 500円 | 1,500円 |
| JICC | 消費者金融、カードローン、信販会社の借入れ | 700円 | 2,177円 |
| KSC | 銀行・信用金庫の借入れ、住宅ローン、官報情報(自己破産・個人再生) | 800円 | 2,403円 |
費用の面では、ネット開示のほうが郵送より1,000円以上安く、結果も早く届きます。3機関ともマイナンバーカードがあればネットで手続きできるため、特別な事情がなければネット開示を選んでください。
なお、債務整理をしたかどうかをはっきり確かめたい場合は、KSCを外さないでください。自己破産や個人再生をすると官報に掲載されますが、その官報情報を保有しているのは3機関のうちKSCだけだからです。
心当たりが複数にまたがる場合や、どこに登録されているか見当がつかない場合は、3機関すべてに請求するのが確実です。ネット開示で揃えれば、合計2,000円で3機関すべてを確認できます。
CICで確認できる情報
CICでは、新規の申し込み内容や過去・現在のクレジット契約の内容、支払い状況、残債額などを確認できます。
クレジットカードやローンに関する信用情報を幅広くチェックできる点が特徴です。
実際に、CIC公式サイトでも次のように案内されています。
「CICの加盟会員で あるクレジット会社等から登録された、新規にクレジットを申し込んだ内容や過去に利用したクレジット、および現在ご利用中のクレジット契約の内容、支払い状況、残債額などが確認できます。
また、CICが独自に収集する情報についても確認できます。ただし、保有期間が経過したものは抹消されていますので、確認できません。保有期間の詳細はCICの加盟会員から登録される信用情報をご覧ください。」
引用:CIC公式ページ「開示ではどんな情報を確認することができますか?」

JICCで確認できる情報
JICCは、消費者金融やカードローンに関する契約内容、支払い状況、残高などの情報を確認できる信用情報機関です。
多くの消費者金融や信販会社が加盟しており、借入れに関する信用情報を把握したい場合に適しています。
JICC公式サイトのよくある質問でも、次のように案内されています。
「JICCの加盟会員である消費者金融会社やクレジット会社、金融機関等におけるローンやクレジットの契約内容や返済状況などに関する信用情報が確認できます。
また、JICCが独自に収集した情報(本人申告コメント情報)も確認できます。
なお、登録期間が経過したものは確認できません。」

KSCで確認できる情報
KSCは、銀行・信用金庫・農協などが加盟する信用情報機関です。
銀行系のローンやクレジットカードに関する契約内容、返済状況などを確認できます。
「当センターの会員である銀行、信用金庫、農協等の金融機関から登録された住宅ローンやカードローン、クレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴などを確認できます。また、当センターが収集する官報情報および本人からの申告情報についても確認できます。」
引用:全国銀行個人信用情報センター「本人開示では、どのような情報を確認することができますか。」
住宅ローンやカードローン、クレジットカードなどの契約状況や返済状況に加えて、CICやJICCにはない官報情報(自己破産や個人再生など)を確認できる点も特徴です。
自分がブラックリストか調べる手順


まずは、利用しているクレジットカードやローンの契約先に合わせて、どの信用情報機関へ開示請求すべきかを確認しましょう。
開示請求の手続きに進む際は、本人確認書類や支払い方法をあらかじめ準備しておくとスムーズですよ。
ここでは、CIC・JICC・KSCそれぞれの開示請求の手順を順に見ていきましょう。
CICに開示請求する手順
CICでは、インターネット開示と郵送開示の2つの方法で開示請求ができます。
まずは、どのような流れで手続きが進むのか、本人が手続きを進める場合の流れを確認しておきましょう。

インターネットで手続きを進める場合は、マイナPocketアプリのダウンロードに加えて、マイナンバーカードを使った本人確認が必要です。
支払い方法は、クレジットカードやキャリア決済に対応しています。
一方、郵送で開示請求する場合は、申し込み書の準備や必要書類の用意、書類の投函といった流れで進みます。

なお、開示請求に必要な書類は、本人が開示する場合と代理人が申請する場合などで異なります。
スムーズに手続きを進めるためにも、事前にCICの公式ページで必要書類を確認しておくことが大切です。
参考:CIC「インターネットで開示する」
JICCに開示請求する手順
JICCでは、インターネット開示と郵送開示の2つの方法で開示請求できます。
ここでは、本人が開示請求する場合のおおまかな流れを確認していきましょう。

インターネットで開示を申し込む場合は、JICC専用アプリをダウンロードし、本人認証や必要事項の入力、利用手数料の決済を順番に進めます。
本人認証にはマイナンバーカードが必要です。
手数料の決済方法は、クレジットカードまたはキャリア決済に対応しています。
手続きが完了すると、開示結果は1〜3日程度(土日祝日・年末年始除く)でデータをダウンロードできます。
一方、郵送で開示請求する場合は、信用情報開示申し込み書をダウンロードして記入し、手数料の支払いや本人確認書類の準備を行ったうえで、必要書類を投函する流れです。
開示結果の送付は、申し込み書類がJICCに到着してから7〜10日ほどかかります。
参考:JICC「本人による開示申し込み(スマホ申込)」「本人による開示申し込み(郵送)」
KSCに開示請求する手順
KSCでも、インターネット開示と郵送開示のどちらでも開示請求できます。
どちらを選ぶかによって、必要な準備や手続きの流れが変わるため、順に確認しましょう。

インターネット開示を利用する場合は、本人確認のために専用アプリのインストールとマイナンバーカードの用意が必要です。
支払い方法は、クレジットカード・デビットカード・キャリア決済に対応しています。
一方、郵送開示を行う場合は、申し込み書と利用券に加えて、本人確認書類を2種類準備しなければなりません。
開示報告書は、本人の手元に確実に届くよう、本人限定受取郵便(特例型・転送不要)で郵送されます。
参考:全国銀行協会「本人開示の手続きとは」
開示請求したあとの確認の仕方

たしかに項目は多いですが、すべてを細かく読む必要はありませんよ。
自分がブラックリストかどうかを確かめるには、支払い状況や異動情報の有無を中心に確認してみてくださいね。
以下では、CIC・JICC・KSCの開示報告書について特に確認したい項目をそれぞれ解説します。
CICで確認したい項目

出典:CIC「信用情報開示報告書の見方ポイント解説」
CICの開示報告書で特に確認したい項目は「入金状況」の欄です。
ここでは、毎月の返済状況が記号で表示されています。
- $:請求どおり(もしくは請求額以上)の入金があった
- P:請求額の一部が入金された
- R:お客様以外から入金があった
- A:お客様の事情でお約束の日に入金がなかった(未入金)
- B:お客様の事情とは無関係の理由で入金がなかった
- C:入金されていないが、その原因がわからない
- -:請求もなく入金もなかった(クレジットの利用がない場合など)
特に「A」「P」が続いている場合は、返済の遅れが発生している状態です。
また、「26.返済状況」の欄に「異動」と記載されている場合は、長期延滞や債務整理などの事故情報が登録されている可能性があります。

出典:CIC「信用情報開示報告書の見方ポイント解説」
JICCで確認したい項目
JICCで、自分がブラックリストかどうかを確かめるには、信用情報記録開示書の「ファイルD」と「ファイルM」を確認しましょう。
ファイルDには貸金業者からの借入れやキャッシングの契約内容、ファイルMにはクレジットや金融機関などの契約内容が記載されています。
どちらにも「7.異動参考情報等」の欄があり、空欄ではなく記載がある場合は、ブラックリスト状態になっている可能性が高いです。

出典:JICC「信用情報記録開示書項目説明書」

項目が多すぎてどれを見ればいいのか悩む方が多そうですね…。
でも、異動参考情報等の有無を確認すればいいのでしょうか?
まずはその見方で大丈夫です。
異動参考情報等の欄に記載がある場合は、延滞や債務整理、保証契約弁済など、審査に影響しやすい情報が登録されている可能性があります。
まずは、この欄が空欄かどうかを確認してみましょう。
KSCで確認したい項目

出典:KSC「登録情報開示報告書の見方」
KSCで自分がブラックリスト状態かどうかを確かめるには、開示報告書の取引情報欄にある⓺の項目「返済区分」と「完了区分」を確認しましょう。
返済区分に「延滞」、完了区分に「代位弁済」「強制回収手続」などの記載がある場合は、審査に影響する情報が登録されている可能性があります。
そのとおりです。KSCでは「返済区分」や「完了区分」で判断する形になります。
まずは、この2つの項目を確認してみましょう。
また、「⑤残債額・入金区分履歴」の項目も、信用情報の状態を把握するうえで重要です。
ここでは、毎月の返済状況が記号で表示されています。
出典:KSC「登録情報開示報告書の見方」
例えば、「×」は入金がなかったことを示し、「△」は一部入金があった状態を意味します。
×や△の記号が続いているのは、返済が予定通りに進んでいない状態です。
こうした記号の並び方もあわせて確認することで、現在の返済状況をより正確に把握できます。
ブラックリストか調べたあとに取るべき対応


自分がブラックリスト状態かどうか調べたら、次は何をすればよいのでしょうか。
すぐに対処したほうがいいですか?
対応は早めに取った方がよいですが、「早く返済しなきゃ」と焦って新たに借入れるのは避けましょう。
まずは、借入れ先や返済状況などを整理して、今の返済状況を正確に把握することが大切です。
返済が難しい場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
まずは返済状況を整理する
開示請求が済んだら、報告書を確認しながら現在の返済状況を整理しましょう。
次のような内容を一覧表にしておくと、現在の負担を把握しやすくなります。
- 債権者名
- 残債額
- 毎月の返済額
- 完済日
- 延滞の有無
- 保証人の有無
返済状況を整理したあとは、どの支払いに優先して対応すべきか考えることが大切です。
特に延滞中の借入れがある場合は、優先して解消を目指しましょう。
事故情報の登録期間のカウントは、延滞が解消されない限り進みません。
少額の借入れから優先して返済していくと効率的です。
自力で返済できそうであれば、節約や家計の見直しをしながら、無理のない範囲で返済を進めましょう。
今後の借入れや申込みを増やさない
信用情報の影響をこれ以上広げないためにも、新たな借入れやクレジットカードの申し込みは避けましょう。
ブラックリストの状態で新規申し込みをしても、審査に通らない可能性が非常に高く、審査落ちの履歴が残って「申し込みブラック」と呼ばれる別の制限にかかるおそれがあるためです。
「早く延滞分を支払わなければ」と焦って何社も申し込んだり、新しく借金をしたりすると、かえって返済負担が重くなり、状況が悪化する可能性があります。
返済が難しい場合は債務整理を弁護士に相談する
返済状況を整理しても自力での完済が難しい場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
延滞が続いている状態を放置すると、督促が続いたり、遅延損害金がかさんだりして、家計への負担がさらに大きくなるおそれがあります。
「まだ相談するほどでもない」と思っていても、返済がつらいと感じた時点で一度相談しておくと安心です。
弁護士に相談すれば、収入や借入れ状況に応じて、任意整理・個人再生・自己破産などの方法を含めて、どのような解決策が考えられるかを整理してもらえます。
大地総合法律事務所でも債務整理に対応しており、実際に相談された方からは以下のような感想が寄せられています。
「費用や返済方法について、納得いくまで丁寧に説明してもらえた」
「ZoomやLINEを活用したスムーズなやり取りが助かった」
※これらは個人の感想であり、解決結果を保証するものではありません。
また、長期間放置している借入れがある場合は、「消滅時効」を援用できる可能性があります。
ただし、不用意に債権者へ連絡すると、時効の主張が難しくなる場合もあるため、自分で判断せず、まずは弁護士への相談を検討しましょう。
債務整理をするべきかどうかの判断基準は、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】債務整理はするべきか?判断基準やしない方がいい人・今すぐ相談すべき人の特徴を解説
ブラックリスト(事故情報)はいつ消える?解除・消去の仕組み


ブラックリストに登録された情報はいつ消えますか?
何か対応しないと、消えないのでしょうか?
登録された事故情報は、自分のタイミングで消せるものではありません。
契約内容や原因に応じて、一定期間登録されたあとに解除されます。
まずは登録期間の目安や消去の仕組みを正しく理解しておきましょう。
延滞・債務整理それぞれの登録期間の目安
信用情報には、延滞や債務整理などの内容ごとに登録される期間の目安があります。
一般的には、延滞や任意整理は契約終了から約5年程度、個人再生や自己破産は、どの信用情報機関にどの種類の情報として登録されるかによって5〜7年程度が目安です。
- 延滞:契約終了(完済)から5年を超えない期間
- 任意整理:JICCに「債務整理」として契約終了後5年以内。CICとKSCには任意整理そのものを示す登録項目はありません
- 個人再生:CIC・JICCは契約終了後5年以内、KSCの官報情報は手続開始決定の日から7年を超えない期間
- 自己破産:CIC・JICCは契約終了後5年以内、KSCの官報情報は手続開始決定の日から7年を超えない期間(免責決定は登録されません)
実際の登録期間は、どの信用情報機関に登録されているか、いつ延滞が解消されたかなどによって変わります。
延滞中のままでは登録期間のカウントが始まらない場合もあります。
事故情報を長引かせないためにも、放置せず早めに状況を整理しておきましょう。
自力で消すことはできない
一度でもブラックリスト状態になると、自分の判断で情報を消したり、信用情報機関に相談して削除したりしてもらうことは、基本的にできません。
信用情報機関に登録された情報は、決められた期間保有され、期間が経過した後に削除される仕組みです。
そのため、「すぐに消したい」「相談すれば考慮してくれるかもしれない」と思っても、自分の希望だけで消せるわけではありません。
ただし、例外として、登録内容が事実と異なる場合は、金融機関に連絡することで訂正や削除が認められる可能性があります。
身に覚えのない情報が残っている場合は、早めに登録元の金融機関へ連絡し、内容の確認や訂正を求めましょう。
そうです。誤った情報でない限り、自力で消すことはできません。
まずは登録内容を正しく確認することが大切です。
登録期間が終わったあとにすべきこと
ブラックリストの登録期間が過ぎたら、次の3点を確認しておきましょう。
- 信用情報を開示請求して事故情報が消えているか確認する
- 短期間の申し込みは避けて必要なものに絞る
- 延滞を繰り返さないよう家計や返済計画を見直す
まずは信用情報機関へ開示請求をして、本当に事故情報が消えているのかを確認しましょう。
自分では登録期間が過ぎたと思っていても、起算点の違いや更新状況によって、まだ情報が残っている場合があります。
また、事故情報が削除されていたとしても、すぐに複数の申し込みをするのではなく、必要なものだけ慎重に申し込むことが大切です。
ブラックリストの期間が終わっても、延滞を繰り返さないように申し込みは慎重に行い、家計管理もきちんと見直しておきましょう。
事故情報が消えるまでの期間は、以下の記事で原因別に解説しています。
【関連記事】ブラックリストは何年で消える?5年と7年の違い・今すぐ確認する方法
自分がブラックリストか調べたい人によくある質問

開示請求することにデメリットや大きなリスクはあるのか、カード会社に聞けばわかるのかなど、気になる点を1つずつ見ていきましょう。
無料でブラックリストかどうか調べられますか?
無料では、事故情報を確認できません。
ブラックリスト状態かどうかを調べるには、信用情報機関へ手数料を支払って開示請求をする必要があります。
手数料は各信用情報機関によって異なるため、事前に料金を確認しておきましょう。
信用情報を開示するデメリットはありますか?
信用情報の開示によって生じるデメリットは、ほとんどありません。
開示請求が原因で審査が不利になったり、ブラックリストの状態に影響したりすることも基本的にないため、安心して手続きを進められます。
ただし、利用する際に誤解されやすい点はあります。
例えば、1社の開示請求だけですべての信用情報が分かるわけではありません。
契約先によって登録されている信用情報機関が異なるため、必要に応じて複数の機関へ開示請求する必要があります。

クレジットカード会社に聞けばブラックリストかどうかわかりますか?
クレジットカード会社に直接聞いても、ブラックリスト状態であるかは教えてくれません。
クレジットカード会社は信用情報機関のデータを確認できますが、その内容を本人にそのまま伝えてはいけないというルールがあります。
そのため、審査に落ちた理由や信用情報の詳細については案内しないのが一般的です。
どこの信用情報機関に開示請求すればいいのか迷っている場合は、利用しているクレジットカード会社にCIC・JICC・KSCのどこに加盟しているかを確認すると判断しやすくなります。
スマホだけで信用情報を確認できますか?
はい、信用情報はスマートフォンだけで確認できます。
CIC・JICC・KSCのいずれも、スマートフォンからのインターネット開示に対応しており、郵送開示よりも手軽に手続きを進めやすいのが特徴です。
ただし、ひとつ条件があります。3機関ともインターネット開示には有効期限内のマイナンバーカードが必要です。カードを持っていない場合や有効期限が切れている場合、ネット開示は利用できず郵送での手続きになります。
申し込み方法や必要書類は信用情報機関ごとに異なるため、事前に手続きの流れを確認しておきましょう。
ブラックリストに載って返済が難しいときは大地総合法律事務所へご相談ください


そうです。手数料はかかりますが、開示請求をすれば、事故情報が登録されているかどうかや、滞納中の借入れがあるかどうかを把握できます。
返済が苦しい場合や、自力での完済が難しい場合は、無理に抱え込まず、債務整理を視野に入れて弁護士へ相談しましょう。
大地総合法律事務所では、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理に対応しており、状況に応じて無理のない範囲で解決を目指す方法を提案しています。
「自分がブラックリストなのか知りたい」「滞納の記録が残っているが返済が難しい」と悩んでいる方も、まずは一度、大地総合法律事務所の無料相談を活用してみてください。
\毎月の返済が苦しい.../