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エステの中途解約はできる?違約金や返金に関するトラブルを弁護士が解説

佐久間 大地

弁護士法人大地総合法律事務所 代表弁護士

佐久間 大地

紛争は人と人との間で起こります。それは法人間の紛争であっても同じです。そして、人には感情があり、立場があります。
紛争解決、説得の1つのツールとして、法律という理屈を駆使することはもちろんですが、常に、人の感情、立場に配慮した業務を行うよう精進しております。
詐欺被害救済といえば「大地総合法律事務所」と認知していただけるよう、所員一同、プロフェッショナル集団として、常に研鑽を積んで参ります。

監修者

「エステの中途解約って本当にできるの?それとも違約金を払わないといけない?」

「解約を申し出たら高額な請求をされた…どう対応すればいい?」

エステの中途解約を申請すると、想定以上の違約金を求められてしまうことがあります。

事前に利用規約やルールに目を通していたはずでも、認識の相違から思わぬトラブルになることも。

本記事では、エステの中途解約でよくあるトラブル事例について、わかりやすく紹介します。

困ったときに正しく対応するためにも、ぜひ参考にしてください。

\もしかしたら詐欺に遭ったかもしれない.../

エステの中途解約は可能?

エステの中途解約は可能?

事務局さん
エステって中途解約できるのでしょうか?すでにプラン料金を払ってしまったのですが…。
佐久間先生
結論、可能です!長期間・高額になりやすいエステ契約は、消費者を守るために法律でルールが定められています。

ここでは、エステの中途解約について解説します。

契約から8日以内であればクーリング・オフできる

エステ契約は、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフ制度を利用して解約可能です。

佐久間先生
クーリング・オフとは、契約後に「やっぱりやめたい」と思った場合でも、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。

この期間内であれば、すでに料金を支払っている場合でも原則として全額返金され、解約手数料などを支払う必要もありません。

また、まだ施術を受けていない場合はもちろん、仮に施術を受けていたとしても、クーリング・オフの対象になるケースがあります。

参考:独立行政法人国民生活センター|クーリング・オフ(テーマ別特集)

契約から8日以降でも中途解約できる

エステは特定商取引法(特商法)の「特定継続的役務提供」に該当するため、契約から8日以降でも中途解約できます。

佐久間先生
原則として、利用期間が1ヶ月を超え、かつ総額5万円を超える契約が対象です。

すでに受けた施術分の料金は支払う必要がありますが、未消化の施術分については返金されるので安心しましょう。

参考:独立行政法人国民生活センター|エステの契約をしたが、途中で解約できるか

中途解約時の負担上限額は決まっている

エステ契約を中途解約する場合、解約手数料や違約金を請求されることがあります。

ただし、以下のとおり法律で上限が定められているので、法外な料金を請求されることはありません。

【サービス開始前】

2万円

【サービス開始後】

「2万円」または「未使用サービス料金の1割に相当する額のいずれか低い方+既に受けたサービスの料金」

佐久間先生
ちなみに、契約書に高額な違約金が記載されていたとしても、法律のほうが優先されます。定められた範囲を超えて請求されることはありません。

関連商品(化粧品など)の返金も申し出られる

エステ契約では、施術とあわせて化粧品やサプリメントの購入を求められることもあります。

中途解約する場合、これらの関連商品についても同時に返金申請できるので活用しましょう。

佐久間先生
具体的には、化粧品・サプリメント・石けん・浴用剤・補正下着などが含まれます。高額な化粧品でも、未使用であれば返金・返品できるので諦めずご相談ください。

また、回収費用も原則として事業者負担です。

送料を気にする必要もなく、安心・安全に返金してもらえるのがポイントです。

参考:エステティックサロンの契約を中途解約したときの清算金額を教えてほしい。|事例 特定継続的役務提供

エステの中途解約で多いトラブル

エステの中途解約で多いトラブル

事務局さん
中途解約できるなら、どんなエステでも安心ですね!
佐久間先生
残念ながら、エステの中途解約を巡るトラブルは後を絶ちません。

ここでは、エステの中途解約で多いトラブルを解説します。

不必要に長い期間で契約させられる

エステ契約のトラブルとして多いのが、実際には必要のない長期間のコースを勧められて契約してしまうケースです。

例えば「効果を出すには最低でも2〜3年は必要」「今契約すれば割引になる」という説明を受け、長期契約を結んでしまうことがあります。

また、期間だけでなく回数も不必要に多く契約させられることがあるので、相場を知ってから契約するのがおすすめです。

佐久間先生
施術回数、通う頻度、総額料金が本当に自分に合っているかを冷静に確認してから契約しましょう。特に「今日だけのキャンペーン」などと急かされる場合は、一度持ち帰って検討するといった冷静さがトラブル防止につながります。

法外な違約金や手数料を請求される

エステ契約の解約時に、「解約するなら高額な違約金が必要」と説明されて驚く方も少なくありません。

実際には、解約時に事業者が請求できる金額には法律で明確な上限が定められているものの、「契約書に書いてある」「そういう約束だから」と押し切ろうとしてくる業者もいます。

サロンに説明を求めるだけでなく、消費生活センターなどの公的相談窓口に相談することで適切な対応を取りましょう。

佐久間先生
法律の上限を超える金額を請求された場合は、そのまま支払う必要はありません。契約書の内容を確認し、法律で定められた範囲を超えていないかを冷静に判断することが大切です。

未使用回数分の返金がされない・返金額が不透明

エステ契約の中途解約に関するトラブルで多いのが、未使用の施術回数があるにもかかわらず返金されない、または返金額の計算方法が不透明なケースです。

未消化の施術分については原則として返金されますが、すでに受けた施術分の料金や、法律で定められた範囲内の解約手数料が差し引かれます。

佐久間先生
契約時の総額がそのまま返金されるわけではないけれど、「明細がほしい」と感じるのは自然です。計算方法が十分に説明されないまま返金額だけ提示されると、「納得できない!」と感じるかもしれません。

解約を強く引き止められる

エステ契約を解約しようとした際に、「もう少し通えば効果が出る」「解約すると損になる」などと言われ、強く引き止められるトラブルもあります。

担当者や店長が代わる代わる説得し、解約の手続きを進めさせてもらえないトラブルも報告されているので注意しましょう。

佐久間先生
エステ契約は特定商取引法により中途解約が認められている契約です。利用者が解約の意思を示した場合、事業者はそれを拒否することはできません。

エステの中途解約トラブルを防ぐ方法

エステの中途解約トラブルを防ぐ方法

事務局さん
中途解約トラブルが怖いから、エステ自体が怖く感じてしまいます…。
佐久間先生
サービスに納得しているのであれば、必要以上に怖がる必要はありません。大切なのは、トラブルのポイントや対処法を知っておくことです。

ここでは、エステの中途解約トラブルを防ぐ方法を解説します。

契約前に契約書・利用規約を必ず確認する

エステの中途解約トラブルを防ぐためには、契約前に契約書や利用規約の内容をしっかり確認することが重要です。

エステ契約は数十万円になることもあるため、施術内容だけでなく、解約や返金に関する条件まで理解して契約しましょう。

佐久間先生
特に確認しておきたいのは、契約期間・総額料金・施術回数・中途解約時の返金方法・解約手数料の計算方法です。契約書に必ず記載されている項目ですが、後からトラブルになるケースの多くが「契約時に内容を十分確認していなかった」ことが原因です。

カウンセリング当日に無理に即決しない

カウンセリング当日にそのまま契約を決めてしまうと、後で思わぬ見落としに気づくことがあります。

「今日契約すれば割引になる」「このキャンペーンは本日まで」という説明を受け、その場で契約を勧められても一度立ち止まりましょう。

後から「思っていた内容と違った」と感じ、解約トラブルにつながることがあります。

佐久間先生
高額なコースや長期間の契約は、周りに相談して決めるのもおすすめです。家族や知人に相談したり、他のサロンと比較したりしながら決めることが保険になります。

支払い方法を慎重に選ぶ

エステ契約では、現金一括払いのほかに、クレジットカード払いや分割ローン(信販会社のショッピングクレジット)、都度払いなど複数の支払いが使えます。

都度払いであれば一括での支払いが発生しないので、「解約時に残金が戻ってこない」などのトラブルを防げます。

クレジットカード払いなら、倒産や解約拒否などの正当な理由がある場合はチャージバックを申請することができるため、現金払いよりも消費者保護の仕組みが整っているのもポイントです。

佐久間先生
支払い方法によって、解約時の手続きや返金の流れが変わります。自分に合った支払い方法を選ぶことが、後々のトラブルを防ぐ対策となります。

エステを中途解約する手順・やり方

エステを中途解約する手順・やり方

エステを中途解約する手順は、以下のとおりです。

  • 解約の意思を書面で伝える
  • 返金額を計算して確認する
  • 手続きが進まないときは内容証明郵便などを活用する

トラブル防止のため、解約の意思が固いときは書面で通達するのがおすすめです。

配達証明付きにすれば確実に相手に届いたことがわかるので、「届いていません」と手続きが遅延することもありません。

請求額が法的上限を超えていないかチェックし、問題なく手続きが済めば終了です。

佐久間先生
もしどこかで滞りがあれば、本社に直接問い合わせたり、弁護士や国民生活センターに相談してプロのサポートを受けたりするのが効果的です。記録が残る方法で意思表示をすることで、客観的なサポートを受けやすくなります。

エステの中途解約に関するよくある質問

エステの中途解約に関するよくある質問

エステの中途解約について、よくある3つの質問に回答します。

違約金に上限はあるの?

エステの違約金は、「2万円」または「未使用サービス料金の1割に相当する額のいずれか低い方+既に受けたサービスの料金」が上限です。

これを超えて違約金や解約手数料を徴収することは、法律で禁止されているので注意しましょう。

特定商取引法の規制対象となっているため、事業者が自由に高額な違約金を設定することはできません。

解約を申し出たのに応じてもらえない場合は?

解約を申し出たにもかかわらずエステサロンが手続きに応じない場合、まずは内容証明郵便を利用して正式に解約の意思を通知しましょう。

「いつ・誰が・どのような内容を送ったのか」を郵便局が証明してくれるため、法的な証拠として残せます。

解約手続きが進まない場合や不当な対応を受けた場合は、弁護士など法律のプロに相談することも有効です。

施術を一部受けた場合でも解約できる?

はい。エステは特定商取引法の対象となるため、すでに施術を一部受けている場合でも中途解約することが可能です。

ただし、解約時にはすでに受けた施術分の料金は利用者が負担する必要があります。

例えば、10回コースのうち3回施術を受けた後に解約する場合、3回分の施術料金と解約手数料を差し引いた金額が返金される仕組みです。

まとめ|エステの中途解約トラブルは大地総合法律事務所にご相談ください

まとめ|エステの中途解約トラブルは大地総合法律事務所にご相談ください

エステ契約は高額になることが多く、解約時の返金や違約金をめぐるトラブルが少なくありません。

しかし、エステは特定商取引法の対象であるため、利用者にはクーリング・オフや中途解約の権利が認められています。

それにもかかわらず、解約に応じてもらえない、法外な違約金を請求される、返金額が不透明という問題が発生したときは弊所にご相談ください。

早めに相談することで、スムーズな解決を目指しましょう。

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