弁護士法人大地総合法律事務所、代表弁護士の佐久間です。
不倫を理由に、弁護士名義の内容証明が突然届いたら、「このまま裁判になるのではないか」「すぐに慰謝料を払わないといけないのではないか」と大きな不安を感じる方が多いです。
特に、相手方本人ではなく弁護士から書面が届いている場合、請求内容や回答期限が法律的な表現で書かれていることもあり、冷静に判断するのが難しくなる場合があります。
しかし、弁護士から内容証明が届いたからといって、請求額どおりに支払う義務が確定したわけではありません。
まずは、書かれている事実に誤りがないか、そもそも支払義務があるのか、請求額が相場から大きく外れていないかを確認することが大切です。
本記事では、不倫で弁護士から内容証明が届いた方に向けて、最初にすべきこと、やってはいけないこと、自分だけで対応しないほうがいい理由を弁護士の立場から解説します。
突然の内容証明にどう対応すればよいか不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。
\不倫がバレてしまった.../
弁護士から不倫の内容証明が届いたら最初にすべき3つのこと
不倫慰謝料の内容証明が弁護士から届いた場合、まず大切なのは、焦って返答したり、すぐに支払ったりしないことです。
内容証明には、相手方の主張や請求額、回答期限などが記載されていることが多いですが、そこに書かれている内容がすべて正しいとは限りません。
そうですね。弁護士名義の書面が届くと、強いプレッシャーを感じる方は少なくありません。
しかし、内容証明はあくまで相手方の主張を伝える書面で、請求額や事実関係がそのまま確定するわけではありません。
まずは、次の3つを落ち着いて確認しましょう。
書かれている事実に誤りがないか確認する
最初に確認すべきなのは、内容証明に書かれている事実関係です。
内容証明には、不倫の時期や回数、交際の経緯などが具体的に書かれている場合もあります。
一方で、「不貞行為があったため慰謝料を請求します」といった形で、具体的な日付や場所、証拠の内容までは書かれていないケースもあります。
そのため、内容証明を受け取ったら、まず次の点を確認しましょう。
- 具体的な日付、場所、証拠が書かれているか
- 不倫相手と肉体関係があったのか
- 交際期間や回数に誤りがないか
- 相手が既婚者だと知っていたのか
- 夫婦関係が破綻していた事情はないか
不倫慰謝料は、単に「親しくしていた」「連絡を取っていた」というだけで当然に発生するものではありません。
また、内容証明に具体的な事実や証拠が書かれていない場合でも、すぐに請求内容を認める必要はありません。
まずは、書面に書かれている内容と実際の経緯を照らし合わせ、認める部分、争う部分、確認が必要な部分を分けて整理することが大切です。
支払義務があるか確認する
次に、そもそも慰謝料を支払う義務があるのかを確認します。
内容証明が届いたからといって、必ず慰謝料を支払わなければならないわけではありません。
例えば、肉体関係がなかった場合や、不倫関係が始まる前から夫婦関係が破綻していたケース、請求者側に十分な証拠がないケースなど、相手方の請求がそのまま認められるとは限りません。
不倫慰謝料は、相手方の配偶者に精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償として請求されるものです。
そのため、支払義務があるかどうかは、法的に慰謝料請求が認められる事情があるかによって判断されます。
「弁護士から届いたから支払わなければならない」と考えるのではなく、自分の状況で本当に支払義務があるのかを確認することが重要です。
請求額が相場の範囲内か確認する
支払義務が問題になる場合でも、次に確認すべきなのが請求額です。
不倫慰謝料の内容証明では、100万、300万、500万円など、高額な請求が記載されていることがあります。
しかし、請求額はあくまで相手方が希望している金額です。
実際に支払う金額は、交渉や裁判の中で事情を踏まえて決まることが多いです。
不倫慰謝料の金額は、主に次のような事情によって変わります。
- 不倫関係の期間や回数
- 婚姻期間の長さ
- 夫婦が離婚したかどうか
- 不倫が夫婦関係に与えた影響
- 不倫発覚後の対応
- 双方の資力や交渉状況
相手方の弁護士から高額な請求を受けると、「この金額を払わないと裁判になるのではないか」と不安になるかもしれません。
しかし、請求額が相場から大きく外れている場合や、自分に有利な事情がある場合は、減額交渉を検討できるケースがあります。
弁護士から内容証明が届いた意味

不倫慰謝料の内容証明が弁護士名義で届いた場合、相手方が本格的に請求を進めようとしている可能性があります。
必ず裁判になるとは限りません。
内容証明は、裁判の前に交渉で解決するために送られることも多いです。
まずは、相手方がどのような意図で内容証明を送ってきたのかを冷静に整理することが大切です。
弁護士名義の通知書が届いた=交渉決裂なら訴訟に進む準備ができているサイン
弁護士名義で内容証明が届いた場合、相手方はすでに弁護士へ相談し、慰謝料請求について一定の方針を立てている可能性が高いです。
相手方としては「まずは書面で請求し、応じなければ訴訟などの法的手続きも検討する」という流れを想定しているでしょう。
もちろん、内容証明が届いたからといって、必ず裁判を起こされるわけではありません。
適切に対応し、請求内容や金額について話し合いができれば、示談で解決するケースもあります。
一方で、内容証明を無視したり、回答期限を過ぎても何も連絡しなかったりすると、相手方が「任意の交渉では解決できない」と判断するきっかけになる場合があります。
本人からと弁護士からで対応方法・意味が変わる理由

不倫慰謝料の請求は、相手本人から届く場合と、弁護士から届く場合があります。
本人からの連絡であれば、感情的な文面になっていたり、請求額の根拠が整理されていなかったりするケースもあります。
一方で、弁護士から内容証明が届いた場合は、相手方が法的な請求として進める意思を持っている可能性があります。
そのため、本人からの連絡よりも慎重に対応する必要があります。
相手方の弁護士は、あくまで相手方の代理人です。
こちらの事情を聞いてくれることはありますが、基本的には相手方の利益を前提に交渉を進めます。
そのため、焦って電話をかけ、詳しい経緯や自分の認識をそのまま話してしまうと、後の交渉で不利に扱われる場合があります。
また、弁護士が窓口になっているにもかかわらず、相手方本人に直接連絡することも避けたほうがよいです。
直接連絡をすると、「口止めをしようとした」「圧力をかけた」と受け取られ、かえってトラブルが大きくなる可能性があります。
弁護士から内容証明が届いた場合は、すぐに電話で反論するのではなく、まず書面の内容を確認し、認める部分と争う部分を整理してから対応することが大切です。

弁護士から不倫の内容証明が届いてもやってはいけない3つのこと
弁護士から内容証明が届くと、強い不安や焦りから、すぐに何かしなければならないと焦ってしまう方が多いです。
しかし、初動を誤ると、後から減額交渉がしにくくなったり、不利な発言をしてしまったりする場合があります。
特に避けたいのは、請求額をそのまま支払うこと、無視すること、焦って相手方の弁護士に直接電話することです。
それぞれ、なぜ注意が必要なのかを確認していきましょう。
①請求された金額をそのまま振り込む
弁護士から内容証明が届いたとしても、請求された金額をすぐに振り込む必要はありません。
内容証明に記載された請求額は、あくまで相手方が求めている金額です。
そのため、請求額が相場より高い場合や、事実関係に誤りがある場合、自分に有利な事情がある場合には、減額交渉を検討できるケースがあります。
また、慰謝料を支払う場合は、金額だけでなく、支払後の条件も重要です。
例えば、支払った後に追加請求をしないこと、今後お互いに連絡しないこと、職場や家族に口外しないことなどを、示談書で明確にしておく必要があります。
内容証明を見てすぐに振り込んでしまうと、後から「追加請求をしないでほしい」「口外しないでほしい」と求めても、条件を整えにくくなる場合があります。
そのため、支払う意思がある場合でも、まずは請求額や示談条件を確認し、書面で合意してから支払うことが大切です。
②内容証明を無視する・受け取りを拒否する
内容証明を無視したり、受け取りを拒否したりすることも避けるべき対応です。
「受け取らなければ請求されたことにならないのではないか」と考える方もいますが、受け取りを拒否しても、トラブルがなくなるわけではありません。
むしろ、相手方に「任意の話し合いでは解決できない」と判断され、訴訟を検討されるきっかけになる場合があります。
内容証明が届いた時点では、まだ交渉で解決できる余地があるケースもあります。
無視や受け取り拒否をしてしまうと、その機会を失い、裁判対応に進んでしまう可能性もあるため注意しましょう。
③焦って相手の弁護士に直接電話する
内容証明が届いた直後に、焦って相手方の弁護士へ電話することも注意が必要です。
もちろん、相手方の弁護士に連絡してはいけないわけではありません。
しかし、何を伝えるか整理しないまま電話すると、不利な発言をしてしまう場合があります。
例えば、詳しい事実関係を話しすぎたり、支払う意思があるように受け取られる発言をしたりすると、後の交渉で不利に扱われることがあります。
弁護士から内容証明が届いた場合は、すぐに電話で対応するよりも、まずは書面を保存し、内容を整理したうえで、必要に応じて自分側の弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士から届いた場合、自分で対応しないほうがいい理由

不倫慰謝料の内容証明が弁護士から届いた場合、自分だけで対応することは避けたほうがよいケースが多いです。
相手方に弁護士がついている以上、請求内容や交渉の進め方が法的に整理されていることが多く、こちらも不用意に対応すると不利になる場合があります。
少なくとも、回答する前に一度相談しておくことをおすすめするケースが多いです。
特に、請求額が高い場合、事実関係に争いがある場合、家族や職場に知られたくない事情がある場合は、早い段階で対応方針を整理することが大切です。
また、内容証明に具体的な日付、場所、証拠が書かれていない場合、自分だけで相手方に詳細を確認するのは簡単ではありません。
確認の仕方によっては、相手方から「あなたが一番わかっているはずです」と反論されたり、不用意な発言が不利に扱われたりするおそれがあります。
弁護士に相談すれば、請求の前提となる事実や証拠の有無を確認しながら、どこまで認めるべきか、どの部分を争うべきかを整理しやすくなります。
また、不倫慰謝料では、請求額だけでなく、追加請求の禁止、口外禁止、接触禁止など、解決後のトラブルを防ぐ条件も重要です。
金額だけを見て支払うと、後から追加請求や連絡トラブルが発生する可能性があります。
弁護士に相談すれば、請求額が妥当か、減額交渉の余地があるか、示談書にどのような条件を入れるべきかを確認できます。
さらに、相手方弁護士とのやり取りを任せられるため、精神的な負担を軽くしながら交渉を進めることが可能です。
弁護士から内容証明が届いた場合は、支払いや回答を急ぐ前に、まず自分の状況でどのように対応すべきかを整理しましょう。
弁護士からの内容証明でお困りの場合は大地総合法律事務所へご相談ください
弁護士から不倫慰謝料の内容証明が届いても、請求額どおりに支払う必要があるとは限りません。
まずは、書かれている事実に誤りがないか、支払義務があるのか、請求額が相場の範囲内なのかを冷静に確認することが大切です。
一方で、内容証明を無視したり、焦って相手方の弁護士に電話したり、示談書を作成しないまま支払ったりすると、後から不利になる場合があります。
大地総合法律事務所では、不倫慰謝料を請求された方からのご相談をお受けしています。
突然内容証明が届くと、不安から早く終わらせたいと感じる方も多いです。
しかし、早く終わらせるためにも、最初の対応を誤らないことが重要です。
弁護士からの内容証明でお困りの方は、支払いや回答を急ぐ前に、まずは弊所にご相談ください。
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