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クーリング・オフのやり方|よくわかる!弁護士に学ぶ詐欺被害

 
佐久間先生
では前回に引き続き、クーリング・オフを学んでいきましょう。
 
 
事務局さん
よろしくお願いいたします!
 

クーリング・オフが使える場面

 
 
佐久間先生
クーリング・オフは、特定商取引に関する法律、ここからは「特商法」といいますが、
この法律で定められている取引にのみに適用されます。
★訪問販売
★電話勧誘販売
★特定継続的役務提供
★訪問購入
★連鎖販売取引
★業務提供誘引販売
★通信販売
 
 
佐久間先生
これらが、特商法で対象としている取引です。
事務局さん
これ全部、クーリング・オフができるんですか?
佐久間先生
いいえ、この中で、クーリング・オフの制度があるのは、
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、
訪問購入、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引です。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
 
 
事務局さん
通信販売だけ、クーリング・オフ制度がないんですね。
 
佐久間先生
クーリング・オフは「思考の冷却期間」なんです。
通信販売の場合、消費者が考えたり調べたりする期間があるので、
クーリング・オフ制度はありません。
 
事務局さん

なるほど。
契約をした後「考えたけどやっぱりやめたい」となった場合の制度、ということですね。

 
佐久間先生
そうです。
また、特商法は消費者と事業者との間の取引について定めていて、
クーリング・オフも消費者を守るための制度です。
そのため、営業や事業の為に行った契約も、クーリング・オフ制度は使えません。
 

クーリング・オフをしてみよう

 
事務局さん
クーリング・オフをしたい場合は、どうすればいいんでしょうか?
 
佐久間先生

事業者に、クーリング・オフをしたい旨を通知します。
以前は書面のみが通知方法として認められていましたが、
現在は電磁的記録の方法も認められています。

事務局さん
電磁的記録ってなんですか?
 
佐久間先生
簡単に言えば電子メールですね。
あとは、事業者によってはホームページ等に
専用のフォームを設けているところもあるようです。
 
事務局さん

メールでもいいんですね!

 
佐久間先生
はい。書面の場合は、はがきが一般的ですね。
 
事務局さん

どんなことを書けばいいんでしょうか?
時候の挨拶から…?

佐久間先生

時候の挨拶はいらないです…。
記載内容は、クーリング・オフの通知をした日契約を解除したいこと
事業者がどの契約か特定するための情報です。
特定するための情報を具体的に言うと、
契約日、販売会社、商品やプラン名、契約者、金額などです。

事務局さん
通知はいつでもできますか?
 
 
 
佐久間先生

クーリング・オフはできる期間が決まっています。
訪問販売、電話勧誘販売、継続的役務提供、訪問購入は8日間
連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日間です。

事務局さん
いつから数え始めるんですか?
 
佐久間先生
申込書面、または契約書面を受け取った日の早い方から数えます。
不備の無い書面であることが前提なので、貰った書面に不備があるときは、
期間を過ぎてもクーリング・オフが出来る場合もありますよ。
事務局さん
期間内に、はがきやメールが事業者に届けばいいんですか?
 
佐久間先生
いいえ、期間内に発信できればいいんです。
はがきなら投函、メールなら送信ですね。
期間内に事業者が受け取っていなくても、「出した」ことが分かれば問題ありません。
これは発信主義、と呼ばれています。
事務局さん
ということは、はがきの場合は特定記録や、簡易書留で送ると安心ですね。
 
佐久間先生

そうですね。
メールの場合でも、送信したメールは消さずにとっておきましょう。

 

わからなかったら弁護士に相談

 
事務局さん
これでクーリング・オフはばっちりです!!
 
事務局さん
…と思いたいですが、実際にやるってなったら不安になりそうです。
 
佐久間先生

いざ自分がその場面に立つと不安になってしまいますね。
その時は僕に相談してください。

事務局さん
はい!!!!!!
 
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