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クーリング・オフのしくみ|よくわかる!弁護士に学ぶ詐欺被害

 
事務局さん
先生、おはようございます。
 
佐久間先生
事務局さん、おはようございます。
事務局さん
先日、クーリング・オフについては次回になりましたよね!今教えてください!

 

 
佐久間先生
お!よく覚えてましたね。
わかりました。では今日はクーリング・オフ制度について学びましょう。
 

契約ってなんだろう?

 
 
佐久間先生
まず、クーリング・オフ制度についてより理解できるように、
契約について説明しておきましょうか。
 
佐久間先生
突然ですが、事務局さん、契約って何だと思いますか?
事務局さん
すぐ思い浮かぶのはお買い物でしょうか…?
 
佐久間先生
売買契約ですね。
売り手側の「売りたい意思」と買い手側の「買いたい意思」があって、
それぞれが「この品物を売りたい」「この品物を買いたい」と表示する、
これが一致することで、契約が成り立っています。
 
 
佐久間先生
当事者同士の「意思表示が合致すること」で起こることが契約です。
そこで、当事者同士に法的な約束事が生まれます。
つまり、義務と権利が発生するんですね。
 
佐久間先生
例えば、先ほどの売買契約だと、
「目的物を渡す義務、目的物を貰う権利」「金銭を払う義務、金銭を貰う権利」
がそれぞれの当事者に発生するわけです。
 
事務局さん
なるほど。ということは、普段の「お買い物」も契約なんですね。
私がさっき言った「お買い物」って、大きいお買い物のことをイメージしていました。
車とか、家とか…。契約書が必要なものを「契約」って言うと思ってたんですけど。
 
 
佐久間先生

法律で「このような方式で締結しないとダメですよ」と決まっているものもあります。
それ以外は契約書が無くても、当事者同士がよければ契約書は無くても構わないんです。
なので、契約=契約書が必要、ではありません。
ただ、契約の内容をあとで忘れてしまったり、お互いの認識のずれがあると困りますよね。そのため、契約書を締結する場合もあります。

事務局さん

わかりました!

 
 
佐久間先生
ところで、この契約ですが、事前に言われても無いのに、
一方の都合で「やっぱりやめます」は困ると思いませんか?
 
事務局さん
困りますね。
ちょうど昨日、大きなぬいぐるみを買ったんですが、
かなり気に入っているので、返したくないです。
佐久間先生
そうですよね。
なので、契約の解除や取消し、撤回をするには、
基本的には双方が納得しないとできません。
 
事務局さん
確かに、物を買ったときって、
そもそも返品できないものもありますし、できるものも条件があったりしますよね。
 
佐久間先生
でも、クーリング・オフはそれができるんですよ。
 
事務局さん
えっ!

クーリング・オフは契約の撤回・解除ができる?

 
 
佐久間先生
クーリング・オフは、一定の期間内であれば、
無条件で契約を撤回、もしくは解除することが出来る
んです。
 
事務局さん
わ、私のぬいぐるみも没収の可能性があると言うことですか!?
佐久間先生
いいえ、違いますよ!
クーリング・オフは、消費者側が使える制度です。
さらに、『特定商取引に関する法律』で定められている取引のみに適用されるもので、
お店で洋服を買った場合は、原則当てはまりません。
事務局さん
なるほど!
ではクーリング・オフはどんな場面で使えるんでしょうか?
 
佐久間先生
少し長くなってきたので、それは次の回でお話ししましょう。

「もしかして詐欺かも?」「私が締結した契約はクーリング・オフは使えるの?」など、ご不安な方はすぐ弊所にご相談ください。

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