
先生、おはようございます。
事務局さん、おはようございます。
契約ってなんだろう?
まず、クーリング・オフ制度についてより理解できるように、
契約について説明しておきましょうか。
契約について説明しておきましょうか。
突然ですが、事務局さん、契約って何だと思いますか?

すぐ思い浮かぶのはお買い物でしょうか…?
売買契約ですね。
売り手側の「売りたい意思」と買い手側の「買いたい意思」があって、
それぞれが「この品物を売りたい」「この品物を買いたい」と表示する、
これが一致することで、契約が成り立っています。
売り手側の「売りたい意思」と買い手側の「買いたい意思」があって、
それぞれが「この品物を売りたい」「この品物を買いたい」と表示する、
これが一致することで、契約が成り立っています。


当事者同士の「意思表示が合致すること」で起こることが契約です。
そこで、当事者同士に法的な約束事が生まれます。
つまり、義務と権利が発生するんですね。
そこで、当事者同士に法的な約束事が生まれます。
つまり、義務と権利が発生するんですね。
例えば、先ほどの売買契約だと、
「目的物を渡す義務、目的物を貰う権利」「金銭を払う義務、金銭を貰う権利」
がそれぞれの当事者に発生するわけです。
「目的物を渡す義務、目的物を貰う権利」「金銭を払う義務、金銭を貰う権利」
がそれぞれの当事者に発生するわけです。
なるほど。ということは、普段の「お買い物」も契約なんですね。
私がさっき言った「お買い物」って、大きいお買い物のことをイメージしていました。
車とか、家とか…。契約書が必要なものを「契約」って言うと思ってたんですけど。
私がさっき言った「お買い物」って、大きいお買い物のことをイメージしていました。
車とか、家とか…。契約書が必要なものを「契約」って言うと思ってたんですけど。
法律で「このような方式で締結しないとダメですよ」と決まっているものもあります。
それ以外は契約書が無くても、当事者同士がよければ契約書は無くても構わないんです。
なので、契約=契約書が必要、ではありません。
ただ、契約の内容をあとで忘れてしまったり、お互いの認識のずれがあると困りますよね。そのため、契約書を締結する場合もあります。

わかりました!


ところで、この契約ですが、事前に言われても無いのに、
一方の都合で「やっぱりやめます」は困ると思いませんか?
一方の都合で「やっぱりやめます」は困ると思いませんか?
困りますね。
ちょうど昨日、大きなぬいぐるみを買ったんですが、
かなり気に入っているので、返したくないです。
ちょうど昨日、大きなぬいぐるみを買ったんですが、
かなり気に入っているので、返したくないです。

そうですよね。
なので、契約の解除や取消し、撤回をするには、
基本的には双方が納得しないとできません。
なので、契約の解除や取消し、撤回をするには、
基本的には双方が納得しないとできません。
確かに、物を買ったときって、
そもそも返品できないものもありますし、できるものも条件があったりしますよね。
そもそも返品できないものもありますし、できるものも条件があったりしますよね。
でも、クーリング・オフはそれができるんですよ。
えっ!
クーリング・オフは契約の撤回・解除ができる?
クーリング・オフは、一定の期間内であれば、
無条件で契約を撤回、もしくは解除することが出来るんです。
無条件で契約を撤回、もしくは解除することが出来るんです。
わ、私のぬいぐるみも没収の可能性があると言うことですか!?

いいえ、違いますよ!
クーリング・オフは、消費者側が使える制度です。
さらに、『特定商取引に関する法律』で定められている取引のみに適用されるもので、
お店で洋服を買った場合は、原則当てはまりません。
クーリング・オフは、消費者側が使える制度です。
さらに、『特定商取引に関する法律』で定められている取引のみに適用されるもので、
お店で洋服を買った場合は、原則当てはまりません。

なるほど!
ではクーリング・オフはどんな場面で使えるんでしょうか?
ではクーリング・オフはどんな場面で使えるんでしょうか?
少し長くなってきたので、それは次の回でお話ししましょう。
「もしかして詐欺かも?」「私が締結した契約はクーリング・オフは使えるの?」など、ご不安な方はすぐ弊所にご相談ください。